| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| カテゴリー | 物品 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 茨城県那珂郡東海村 |
| 公告日 | 2026/08/28 |
日程(本文から読み取り)
| 入札書の提出期限 | 2026/10/19 |
|---|---|
| 開札 | 2027/02/26 |
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応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】水中テレビカメラ装置用水中電動旋回台等の購入
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月19日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課指定場所契約条項売買契約条項入札期限及び場所令和8年10月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月16日まで入札説明会日時及び場所無件名水中テレビカメラ装置用水中電動旋回台等の購入数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0802C03034一般競争入札公告令和8年8月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
QA対象購買品水中テレビカメラ装置用水中電動旋回台等の購入仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課11. 件名水中テレビカメラ装置用水中電動旋回台等の購入2. 概要日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部(以下、「機構」という。)において、使用済燃料を取扱うプール内で、使用済燃料の刻印等を確認するために使用する水中テレビカメラ装置用の水中電動旋回台等を購入する。
3. 契約範囲内
(1)水中電動旋回台(床置き型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2台
(2)カメラ制御器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2台
(3)カメラケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
(4)検査費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
(5)図書作成費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
(6)納品費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式受注者が行う内容等の詳細については「7項 技術仕様」に記載する。
4. 契約範囲外「3項 契約範囲内」に記載のないものを契約範囲外とする。
5. 支給物件・貸与物件検査時において、機構が所有する水中テレビカメラ(1台)を貸与する。
受注者は契約後、機構が指定する場所において貸与を受けるものとする。
なお、貸与期間中、受注者は貸与品を適切に管理し、受注者の責任により、損傷や滅失等が生じた場合はこれを弁償するものとする。
6. 一般仕様6.1 納期令和9年2月26日6.2 納入場所及び納入条件
1)納入場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課指定場所
2)納入条件持込渡し6.3 保証6.3.1 保証範囲及び方法
(1)受注者は、本仕様書に基づいて納品する製品が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
2(2)保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等を直ちに行うものとする。
6.3.2 保証期間検収後、1年とする。
ただし、不適合が発生した場合の是正処置後の保証期間については別途協議の上決定する。
6.4 検収条件「6.2項 納入場所及び納入条件」に示した納入場所への納入後、「7.6項 検査及び試験」に示す検査に合格し、「6.5項 提出図書類」に示す図書の完納をもって検収とする。
6.5 提出図書類6.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。
なお、受注者は、機構の確認を得ずにリリース(次工程への進捗、又は引渡し)をしてはならない。
(1)本仕様書で確認「要」と指定した事項
(2)本仕様書に明記されていないが協議にて決定した重要と思われる事項
(3)本仕様書及び添付資料から逸脱する事項6.5.2 提出図書及び品質記録表-1「提出図書一覧」参照表-1 提出図書一覧No. 項目様式提出部数提出期限 確認備考1 確認申請図 受注者 2※ 契約後速やかに 要2 品質保証計画書 受注者 2※ 契約後速やかに 要3 工程表注1 受注者 2※ 契約後速やかに 要4委任先又は中小受託事業者等の届出書機 構 1 契約後速やかに 要中小受託事業者使用時のみ5 検査・試験要領書 受注者 2※ 検査・試験の7日前 要6 検査・試験成績書 受注者 1 実施後速やかに ― 検査写真含む7 出荷許可申請書 受注者 1 納入日の7日前 ―8 打合議事録 受注者 2※ 都度要打合せ後実働7日以内9 技術情報報告書 受注者 2※ 納期内 要10 完成図書 受注者 2 検収時 ―11 その他 機構の指示による注1 工程表には、契約日、納期、主要な製作作業の日程、提出図書の提出時期を記載すること※ 提出部数は返却用を含む。
返却用の図書には「返却用」を明記のこと36.5.3 提出図書に関する注意事項
(1) 表-1「提出図書一覧」の確認「要」の図書は、事前に機構の確認を要し、受注者へ確認印を押印した図書を返却する。
この場合、提出部数のうち 1 部に「返却用」と明記して提出すること。
(2) 提出する図書の表紙には、契約番号、契約件名、提出日、受注者名等を記載して提出すること。
6.5.4 提出様式
(1)用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
(2)提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
(3)様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準等は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を書面で明示の上、機構と協議するものとする。
(1)労働基準法
(2)労働安全衛生法
(3)日本産業規格(JIS)
(4)日本電機工業会規格(JEM)
(5)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)
(6)原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111)
(7)品質マネジメントシステム-要求事項(JIS Q 9001(ISO9001))
(8)機構規程、研究所規則及び再処理施設保安規定等の諸基準
(9)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令、規格、基準等6.7 産業財産権等産業財産権の取り扱いについては資料-1「産業財産権特約条項」によるものとする。
6.8 機密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。
また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。
6.9 安全管理なし。
6.10 緊急時の対応及び異常時の対応受注者は、緊急事態または異常事態が発生した場合、機構の指示に従い行動すること。
6.11 協議
(1)本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協4議の上、その決定に従うものとする。
(2)決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。
(3)別途協議した事項は、提出図書に反映すること。
6.12 受注者の責任と義務6.12.1 受注者の責任
(1)受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
(2)受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。
(3)機構が仕様等の変更について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合はそれによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4)受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する中小受託事業者(役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5)受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
(6)受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
(7)受注者は、本製品に係る維持又は運用に必要な技術情報について提供するものとする。
6.12.2 受注者の義務
(1)受注者は、機構が監査のために受注者並びにその中小受託事業者等の事業所等に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
(3)本件では機構内(管理区域含む)での作業は無いことから、「作業責任者認定制度」や「電離放射線障害防止規則」等に基づく教育は適用外とする。
(4)受注者は、機構が受注者から引渡しを受けた後に取得した、本製品に係る新たな発見、運用上の注意事項及び知見等の技術情報について、「技術情報報告書」として提出し機構の確認を得ること。
(5)受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
6.13 渉外事項なし。
6.14 品質保証
(1)受注者は、社内に適切な品質保証体系を有するものとし、本契約に係る品質管理プロセスを含めて記載した品質保証計画書(または品質システムに関する要領書)を提出し、機構の確認を得ること。
5(2)品質保証計画書は、JEAC4111-2009でいう「業務の計画及び実施」、JIS Q 9001:2008でいう「製品実現の計画」に関する要求を満たすものであること。
(3)受注者(受注者が使用する下請業者を含む)は、機構の「品質マニュアル」等に基づく品質保証活動に参画しなければならない。
(4)受注者は、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に機構から要求があった場合、機構の立入調査及び監査に応じるものとする。
6.15 不適合の報告及び処置受注者は、本契約において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
6.16 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、当該品が原子力施設に納品、設置するものであることの重要性を十分認識し、関係者にその意識を醸成するため必要な啓もう、教育を行うことにより、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、品質を確実に確保すること。
6.17 中小受託事業者の管理
(1)受注者は、中小受託事業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(2)受注者は、中小受託事業者を使用する場合又は変更する場合には、その都度「委任先又は中小受託事業者等の届出書」を機構に提出し、確認を受けるものとする。
(3)受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は「6.15項 不適合の報告及び処置」に従うものとする。
6.18 グリーン購入法の推進
(1)本件において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。
(2)本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
6.19 撤去品、産業廃棄物の処分なし。
6.20 電子データ流出防止受注者は、本件を実施するために機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。
ま6た、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
6.21 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項なし。
7. 技術仕様7.1 一般仕様水中テレビカメラ装置(概要図は図-1参照)は、使用済燃料を取扱うプール内における使用済燃料の刻印等を確認するために使用するものであり、水中テレビカメラ、水中電動旋回台、LED水中投光器、カメラ制御器、遠隔操作器、カメラケーブルで構成される。
本件では、水中テレビカメラ装置のうち、水中電動旋回台、カメラ制御器、カメラケーブルを購入する。
(1)仕様、員数
① 水中電動旋回台(床置き型) QAPT-360SS-2・・・・・・ 2台(外観図は図-2参照)
② カメラ制御器 CUA-301D・・・・・・・・・・・・・・・ 2台(外観図は図-3参照)
③ カメラケーブル50m LANC-KQI-1・・・・・・・・・・・ 1本
(2)使用環境水温:0~45 ℃水深:約15 m水質:イオン交換水(pH5~7程度)
(3)材料管理本製品に使用するステンレス鋼材の受入れに際しては、メーカ発行の材料証明書(ミルシート)との照合を行うこと。
(4)その他本件で購入する水中電動旋回台、カメラ制御器は既存の水中テレビカメラ装置(型式:AEC-301HDⅡ)と取合いが可能であること。
7.2 設計なし。
7.3 製作・据付作業における特殊工程の管理なし。
7.4 梱包・輸送梱包及び輸送は、受注者の責任で行うものとし、輸送時及び現地搬入時において貸与品又は製品に破損、故障が生じた場合は、受注者の責任において交換または完全な修復を行うこと。
また、各部の寸法が確認申請図の寸法公差内であること。
⑤ 機能試験試験の方法機構が貸与する水中テレビカメラに水中電動旋回台、カメラ制御器、カメラケーブルを繋いだ状態で操作(ズーム、アイリス、フォーカス等)を行い、所定の動作が行え、映像が正常に映ることを確認する。
判定基準所定の動作が行え、映像が正常に映ること。
⑥ 耐水圧試験試験の方法圧力試験器により0.2 MPaで1時間加圧し加圧ゲージの変動を確認後、内部に漏水がないこと及び動作に異常がないことを確認する。
判定基準内部に漏水がないこと及び動作に異常がないこと。
9(4)検査記録
① 受注者は、機構が確認した「検査・試験要領書」に従って実施した検査・試験の結果を記録し、「検査・試験成績書」としてとりまとめ、速やかに機構に提出すること。
② 検査の過程及び各検査・試験結果の状況は、記録写真として撮影し、「検査・試験成績書」に添付すること。
(5)出荷許可受注者は、納入検査以外の全ての検査・試験に合格し、本仕様書に定める要求事項を、満足していることを確認した後、機構と納入時期を調整した上で、「出荷許可申請書」を作成し、機構の確認を得てから出荷すること。
7.7 添付資料
(1)資料-1 産業財産権特約条項
(2)資料-2 図-1 水中テレビカメラ装置外観図
(3)資料-3 図-2 水中電動旋回台外観図
(4)資料-4 図-3 カメラ制御器外観図以 上10資料-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議
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