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茨城県一般競争入札車両・燃料

【電子入札】【電子契約】実証炉用MOX新燃料集合体輸送容器及びコンテナ概念検討の技術課題の抽出・調査・整理

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

入札締切まで あと52日2026/10/20
発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/28

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日程(本文から読み取り)

入札書の提出期限2026/10/20
開札2027/03/12

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

参加資格

入札参加資格要件等

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月20日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】実証炉用MOX新燃料集合体輸送容器及びコンテナ概念検討の技術課題の抽出・調査・整理

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年10月20日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契約期間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場所第2応用試験棟契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月20日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月20日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月24日まで入札説明会日時及び場所無件名実証炉用MOX新燃料集合体輸送容器及びコンテナ概念検討の技術課題の抽出・調査・整理数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0802C03332一般競争入札公告令和8年8月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件核燃料物質の輸送容器または輸送コンテナの設計に関する実績を有すること。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

実証炉用MOX新燃料集合体輸送容器及びコンテナ概念検討の技術課題の抽出・調査・整理仕様書- 2 -目 次1.一般仕様1.1 適用.. 41.2 目的.. 41.3 実施範囲.. 51.4 納入数量.. 51.5 提出図書.. 51.6 納期.. 51.7 検査員.. 51.8 グリーン購入法の推進.. 61.9 検収条件.. 61.10 保証.. 61.11 貸与品及び支給品.. 61.12 知的財産権.. 61.13 機密保持.. 61.14 協議.. 6- 3 -1.15 特記事項.. 82.技術仕様2.1 実施内容.. 10- 4 -1.一般仕様1,

1 適用本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」と称する。)における下記件名に適用する。

件名:「実証炉用MOX新燃料集合体輸送容器及びコンテナ概念検討への技術課題の抽出・調査・整理契約」1.

2 目的現在原子力機構で開発を進めている高速炉実証炉用高除染B型MOX新燃料集合体輸送用輸送容器及び輸送システムの開発は、別に関連する高速炉実証炉及び燃料製造施設における新燃料取扱設備、並びに海上輸送専用船の船倉設計で必要となる時期までに関係する設計を完了する必要がある。

このための全体工程と整合のとれた輸送容器開発での要素技術及び輸送システムに係る技術開発を効率的且つ効果的に実施する上においては、現在の原子力機構の組織ではカバーしきれないことから、輸送容器及び専用コンテナ開発・設計及び関連許認可取得の知見を踏まえて全体の工程を最適化していく必要がある本契約は、輸送容器及び輸送システムの開発(概念設計及び基本設計)に必要となる事項について、以下に列挙するもんじゅ用B型MOX新燃料輸送容器安全審査書作成関連業務助成経験、安全解析の技術的知見及びもんじゅ及び常陽用MOX新燃料輸送実務及び輸送容器保守業務の経験に基づき、原子力機構が別途提示する輸送容器及び専用コンテナ構想概念図を踏まえ、令和9年度の概念設計及び基本設計を効率的かつ効果的に実施することを目的とした技術課題の抽出・調査・整理を行うものである。

①過去のもんじゅ用等MOX系B型輸送容器の開発における設計承認申請書等作成助成、設計変更助成業務並びにMOX粉末輸送用コンテナの設計、輸送コンテナ固縛システム設計、同輸送容器保守メインテナンス業務、並びにB型輸送容器を用いた核物質防護区分Ⅰの実輸送等の実績に基づく知見による輸送容器及びコンテナの概念設計に向けての技術課題の抽出・調査・整理。

②核物質防護区分Ⅰの輸送システムの開発及び国土交通省との折衝による設計基礎脅威(DBT)の検討と対策に係る経験と知見に基づく輸送容器を収納するコンテナでの核物質防護措置に係る技術課題の抽出・調査・整理。

③国内で唯一の多目的のB種専用船への積載も考慮した輸送容器を積載したコンテナ- 5 -の構造と性能及び保守メインテナンスを踏まえた輸送システム開発に係る経験と知見に基づく専用コンテナの概念・基本設計に向けての技術課題の抽出・調査・整理。

なお、本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施するものである。

1.

3 実施範囲本件の実施範囲は次の通りとする。

なお詳細は「2.技術仕様」に示す。

(1)実証炉用高除染 MOX 新燃料輸送用輸送容器及び輸送システムに係る技術課題の抽出・調査・整理

(2)報告書作成1.

4 納入数量実証炉用MOX新燃料集合体輸送容器の技術課題の抽出・調査・整理成果報告書 1式1.

5 提出図書提出図書は、表1に示す通りとする。

1.

6 納期令和9年2月26日1.

7 検査員

(1)一般検査 管財担当課長1.8 グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用すること。

(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当する- 6 -ため、当該基準を満たしたものであること。

1.9検収条件本件の検収は、「1.

5 提出図書」の完納を以って検収とする。

「1.

5 提出図書」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。

1.

10 保 証受注者の責に帰する契約不適合のあることが判明した場合は、検収後1年以内について、受注者は無償にて速やかに是正するものとする。

1.

11 貸与品及び支給品貸与品:輸送容器及びコンテナ構想概念図、その他受注者側と協議し、本契約の遂行にあたり原子力機構で受注者に貸与が必要と思われる情報、資料支給品:なし1.

12 知的財産権知的財産権に関しては、別添1の知的財産権特約条項に従うものとする。

1.

13 機密保持受注者は本業務の実施にあたり知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。

このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に順守すること。

なお、情報の管理については別紙2「請負工事及び設計・製作における情報管理要領」によるものとし、機密情報の管理については、1.15の特記事項

(1)~

(4)とする。

1.

14 協 議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議し、その決定に従うものとする。

1.

15 特記事項

(1)本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、資源エネルギー庁「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の受託契約条項を遵守すること。

(2)本業務の遂行にあたり、受注者から申し出があったものにつき、原子力機構が必要と認めるものに関しては、原子力機構所有の図書等を貸与するものとする。

なお、貸与した図書等は、管理責任者を選定し、適切な方法で管理するとともに、本業務完了後、速やかに原子力機構へ返却するものとする。

(3)受注者は、予め原子力機構より文書によって承認を得た場合を除き、本契約の内容及び成果を第三者に開示しないものとする。

また、他の目的に使用してはならないものとする。

(4)受注者は、本業務の遂行において協力会社がある場合、協力関係及び役割を明確にし、原子力機構の承認を得るものとする。

また、機微情報管理に関する主旨を関係者に周知して徹底を図るものとする。

(5)提出図書の作成及び打合せ議事録等パソコンによる資料作成を行う際には、Winny等がインストールされていないことを確認すること。

また、パソコンや記憶媒体の盗難防止、下請業者を含めて私物パソコンや記憶媒体へのコピー禁止等、情報漏洩防止のための適切な管理を実施すること。

(6)本契約の成果は原子力機構に所属するものとし、原子力機構は我が国の核燃料サイクル技術開発のために自由に使用できるものとする。

(7)本業務の遂行においては、進捗状況、原子力機構側の関連検討の進捗に応じ、適宜打合せを持つものとする。

(8)作業における安全管理の責任は、受注者にあるものとする。

1 提出図書一覧図書名称 提出時期承認要否部数 提出先実施計画書(情報管理要領書を含む)契約後2週間以内不要 1日本原子力研究開発機構戦略推進部酸化物燃料サイクルグループ工程表 同上 要 1実施体制図(実施者名及び開発経歴も含む)同上 要 1報告書*1 納期 要 1打合せ議事録 都度 不要 1*1 印刷した報告書の提出に加え、報告書体裁印刷用データおよびその作成ファイル形式データを、CD/DVDまたはUSBメモリスティック等一般的なデスクトップPCで読み取り可能な記録媒体で提出するものとする。

*2(提出場所)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所戦略推進部 酸化物燃料サイクルグループ(第二応用試験棟 1階)(承認方法)「承認」は次の方法で行う。

原子力機構は、承認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。

また当該期限までに審査を完了し、承認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承認したものとする。

2.技術仕様2.

1 実施内容高速炉実証炉へ新燃料集合体を輸送する際に使用するB型集合体輸送容器(核物質防護区分Ⅰ)及び輸送システム開発関し、関係する規制基準類(IAEA輸送基準、原子炉等規制法、陸上及び海上輸送時の関係する技術基準、指針類も含む)に基づき、原子力機構からの諮問に対し、技術課題の抽出・調査・整理を以下の手順で実施する。

(1) 実証炉MOX新燃料集合体輸送容器構造に関する技術課題の抽出・調査・整理の実施輸送容器に収納される実証炉用新燃料集合体数は3体を基本ケースとするが、新燃料集合体構造材及び輸送容器部材についての温度制限(新燃料集合体構造材の最高温度:400℃以下、輸送容器レジン層の最高温度:150℃未満、密封性を担保するOリング部の最高温度を200℃未満)を満たすことを目標とする。

この場合、技術上の基準*に合致するとともに、上述の温度制限を達成できる構造でかつ、上記の基本ケースの最大3体を収納できる輸送容器の構造の技術課題の抽出・調査。

整理の実施(以下検討と称す)を行うこと。

*核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第七号)に定める一般の試験条件及び特別の試験条件

① 輸送容器の構造検討においては、機構が別途提示する輸送容器の暫定構造における温度解析結果を参考にして、輸送前の一時保管及び輸送途上での

(1)の温度制限値を満たし得る輸送容器構造の概念について、内部の発熱の放散性と落下衝撃に対するエネルギー吸収性の両面から最適な構造を検討すること。

輸送容器単独では上記の目標値を達成できなければ、輸送容器の外表面を冷却する機構(リーファコンテナ等)の使用或いは輸送容器内部を冷却する機構を検討すること。

この場合、定型の20フィート定型コンテナ外寸法を維持した上での冷却機構を検討すること。

また、リーファコンテナを使用する場合での陸上輸送時のトレーラ及び海上輸送時の輸送船に対する要求事項を検討すること。

①の最適な輸送容器構造の検討では内容器胴の板厚、外径、その外側の遮へい体(レジン層)、断熱材(バルサ材)の厚み及び外容器外筒の板厚と外径からなる断面構造を適切に設定することにより、温度制限値の達成見込みと輸送容器全体の総重量から算出される落下衝撃エネルギー吸収の見込みを検討すること。

この場合、必要に応じて内容器胴の外側あるいは内部を冷却する構造(冷却溶媒循環型配管等)を考案し、これを組み込んだ輸送容器構造とすること。

この場合、輸送容器外容器の外径は20ft定型海上コンテナの内寸法の中に可能な限り多くの輸送容器を積載できる配置- 10 -構造を目指すものとする。

明確とすること。

①、

②での最適な構造を踏まえ、輸送容器に実証炉MOX新燃料集合体を収納する際の前提条件(例えば収納時、開梱時の温度環境、雰囲気等)が有る場合は、輸送容器取り扱い施設、陸上輸送時の積載車両、港湾荷役時及び海上輸送時の専用船側で求められる取り合い条件及び技術的要求事項を検討すること。

(2)

(1)について、次年度以降でのシステム確立に向けて、データ収集等が必要となる事項及び技術開発事項(必要期間及び概算コスト含む)を抽出すること。

(2)報告書作成上記

(1)の結果を踏まえて、報告書を作成する。

以上- 11 -別添-1 知的財産権特約条項以下、「甲」とは本契約の発注者をいい、「乙」とは本契約の受注者をいう。

(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)

(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける- 12 -権利」と総称する。)

(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)

(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。

)

(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。

3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著- 13 -作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)

(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。

(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合に

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