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【電子入札】【電子契約】炉外燃料貯蔵槽窒素雰囲気室自動火災報知設備設置作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀

発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/26

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日程(本文から読み取り)

入札書の提出期限2026/10/16
開札2027/08/31

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

参加資格

入札参加資格要件等

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】炉外燃料貯蔵槽窒素雰囲気室自動火災報知設備設置作業

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年10月16日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契約期間( 納 期 )令和9年8月31日納 入(実 施)場所原子炉建物・原子炉補助建物契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月14日まで入札説明会日時及び場所無件名炉外燃料貯蔵槽窒素雰囲気室自動火災報知設備設置作業数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0804C00612一般競争入札公告令和8年8月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

入札参加資格要件等

炉外燃料貯蔵槽窒素雰囲気室自動火災報知設備設置作業引合仕様書令和8年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 感知器設置対象室.. 11.5 作業期間.. 11.6 納 期.. 11.7 適用図書.. 11.8 適用又は準拠すべき法令等.. 21.9 提出図書.. 31.10 保 証.. 31.11 設備機器の重要度分類.. 31.12 グリーン購入法の推進.. 42.作業の範囲及び内容.. 42.1 作業範囲.. 42.2 作業内容.. 42.3 作業の業務に必要な資格.. 63.機構の支給品及び貸与品.. 63.1 支給品.. 73.2 貸与品.. 74.試験・検査.. 75. 検収条件.. 76. 検査員及び監督員.. 77.特記事項.. 88.添付資料.. 1011.一般事項1.1適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)が炉外燃料貯蔵槽窒素雰囲気室自動火災報知設備設置作業の発注にあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。

本仕様書の他に本作業に係る一般事項については1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。

なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。

1.2 件 名本仕様書により実施する作業の件名は以下とする。

「炉外燃料貯蔵槽窒素雰囲気室自動火災報知設備設置作業」1.3 目 的本仕様書により実施する作業の目的は以下とする。

高速増殖原型炉もんじゅ施設内の放射性バルクナトリウム抜き出しに向けて、A-186およびA-190 に設置されている EVST のドレン配管(EVST 連絡管)内のナトリウムを仮設ヒータで溶融させるため、通常は窒素雰囲気で管理している室内を空気雰囲気へ変更する必要がある。

当該部屋は「もんじゅ」建設時に高線量エリアとして設計され、窒素雰囲気管理であったことから、消防法上の火災報知設備の設置が除外されていたが、今後の作業に伴い空気雰囲気化が必要となるため、火災感知器と音響装置を設置し、火災報知盤で監視出来るようにする。

1.4 感知器設置対象室高速増殖原型炉もんじゅ施設内 原子炉補助建物(管理区域)A-185室(感知器設置数1台)A-186室(感知器設置数2台)A-190室(感知器設置数7台 音響装置1台)A-372室(感知器設置数1台)1.5 作業期間自 契約締結後、速やかに着手至 令和9年 8月31日1.6 納 期令和9年8月31日1.7 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される図書には以下のものがある。

受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。

2・請負契約にかかわる一般仕様書・作業要領書標準記載要領・設備図書等運用要領・機器設計仕様書・安全管理計画書・品質管理要領書・品質に係る重要度の管理要領・施工管理運用要領・品質保証計画書・放射線管理仕様書・消防用設備等試験実務必携 (一般財団法人)消防設備安全センター(最新版)1.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。

次の適用法令等の他、受注者が、作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は作業前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。

また必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。

なお受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。

・原子炉規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(原子力規制委員会規則第 9 号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第 10 号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(総理府令 122 号)・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)・計量法及び同法の関係法令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令3・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律・ 消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の企画を定める省令・中継器に係る技術上の企画を定める省令・受信機に係る技術上の企画を定める省令・総合操作盤の基準・消防法に係る告示、通達等、福井県火災予防条例及び所轄消防署見解・ その他、受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令、規格、基準等1.9 提出図書受注者は、「8.提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。

尚、この作業については、以下とする。

・「作業体制表、緊急時連絡体制表、工程表、作業員名簿」については、「要領書」として、1冊にまとめてリストに記載の部数を提出するものとする。

・使用計測器の校正周期と使用計測器リストと校正記録を要領書に記載すること。

原則校正記録は、トレーサビリティを提出可能なものとすること。

・「作業報告書」については、写真を含めて各2部提出する・竣工届は、「完了届」として提出すること。

1.10 保 証保証期間は本作業目的物引き渡し後一年間とする。

保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理、又は取替えを行わなければならない。

1.11 設備機器の重要度分類

1)安全機能の重要度分類 ・・・ MS-

32)耐震クラス ・・・・・・・・ C

3)機器等区分 ・・・・・・・・ 一般機器

4)品質に係る重要度分類 ・・・ F41.12 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

2.作業の範囲及び内容本仕様書により実施する作業範囲及び作業内容は次のとおりである。

2.1 作業範囲

1)火災感知器設置

2)地区音響装置の設置(単ベル)

3) 火災報知盤1(C-C033-

1)地図盤ソフト設計及び変更、試験

4) 火災報知盤2(C-C033-2)ソフト設計及び変更、試験

5) 電線管敷設(サポート取付、配管設置、配線、通線)

6) 消防署届出(着工届)

7) 性能確認(消防署検査対応含む)

8)作業用資材の選定、保管及び搬出入

9)仮置設備、足場等の設置(区域養生、安全対策等)

10)作業後の後片付け、清掃等11)もんじゅ設備図書等の改訂資料作成2.2 作業内容

1)火災感知器設置下記設置対象室へ自動火災報知設備の火災感知器を設置する。

仕様及び要求事項については以下のとおりとする。

(設置に関する詳細資料は添付資料-1-1~1-8参照)感知器設置対象室・A-185室(感知器設置数1台)・A-186室(感知器設置数2台)・A-190室(感知器設置数7 台 音響装置1台)・A-372室(感知器設置数1台)仕様・光電式アナログ式スポット型煙感知器(R型)ベース共要求事項・設置した感知器は既存の自動火災報知設備の分散処理盤及び中継器盤、機器収納箱(発信機、地区音響装置、標示灯、アドレスアダプタ、終端器等内臓)等の配線必要箇所へ繋ぐ。

2)地区音響装置設置(単ベル)下記設置対象室へ音響装置を設置する。

仕様及び要求事項については以下のとおりとする。

5設置対象室・A-190室(音響装置1台)仕様・単体ベル(自動試験機能付き)要求事項・消防法設置基準違反とならないように設置する。

3)

4)火災報知盤1.2(C-C033-1.2)ソフト設計及び変更、試験要求事項・中央制御室の火災報知盤1.2について本作業における感知器、音響装置増設箇所を反映する。

また、防災盤、オペレータコンソール等、関連制御装置についても正しく機能すること。

・中央制御室にある既存の受信機及び関連制御盤等(防災盤、オペレータコンソール(通信制御装置))について、必要な対応を実施した後に、操作、警報確認等、動作及び監視上問題ないことについて確認試験を実施すること。

・更新中にもんじゅ施設内の火災警報について監視不可とならないように対応すること。

5)電線管敷設(サポート取付、配管設置、通線)・配線は、消防法施行規則第24条第1項第1号の二に基づき、電線管布設とする。

・電線管はJIS C 8305鋼製電線管の内、厚鋼電線管を使用するものとする。

(472-PI052、472-PI053同等品)・非常電源回路は、消防法告示第10号の基準に適合した耐火ケーブルを使用するものとする。

・信号回路は、消防法告示第11号の基準に適合した耐熱ケーブルを使用するものとする。

(470-PI012、472-PI001B同等品)・近傍の外部の部屋にある自動火災報知設備の分散処理盤及び中継器盤、機器収納箱(発信機、地区音響装置、標示灯、アドレスアダプタ、終端器等内臓)等から設置対象室への電線管を敷設する際は、端子箱(ボックス)からの貫通部等を利用し、EVST室へ電線管を通線する。

・ボックスには動力用と計装用があり、機密センサーが設置されているため、作業時は壊さないように注意する。

・EVST室内の各部屋間への取り回しの際は貫通部のスリーブの隙間は使用しない。

・必要箇所へ配管及びサポート等の取り付け等を行い、敷設する。

(添付資料-1参照)

6)消防署届出・着工届について工事着工 10 日前までに提出内容について共有し、所轄の消防署に提出すること。

・他、施工業者により届出が必要な対応が発生した際は適宜協議し、対応すること。

67)性能確認感知器設置、設備停止箇所の反映後は中央制御室受信機等火災報知盤、防災盤、オペレータコンソール等への総合試験を実施すること。

・設置感知器の作動確認、発報箇所の確認(地区表示灯)・構内監視所受信機への警報発報確認・既存回路への影響確認(回路導通試験)、配線短絡、断線、送り配線の確認・自動試験機能による認識確認・消防検査(設置完了検査)実施時の立会い、要求される検査等への対応・その他、消防法上必要とされる動作確認及び試験

8)作業用資材の選定、保管及び搬出入

9)仮置設備、足場等の設置(区域養生、安全対策等)

10)作業後の後片付け、清掃等・足場搬入、搬出、設置期間等の予定日について事前に規制連絡等を作成し、機構担当者と共有すること。

・扉、クレーン、搬入口等使用予定について、事前に必要な届け出等を作成し、使用予定日を事前に機構担当者と共有すること。

・高さ2m以上の場所で作業を行う場合は、足場等作業床を設置し対応する。

・作業床を設けることが困難な場合は、安全ネットを張り、墜落制止用器具を使用する等の措置を講ずる。

11)もんじゅ設備図書等の改訂資料作成・既提出図書の変更内容については、事前に設備改造連絡書にて機構の確認を得た後、改正された図面、図書を提出すること。

2.3 作業の業務に必要な資格

1)作業及び確認に必要な資格本作業を実施するにあたり、次の点検資格を有すること。

① 消防設備士 甲種又は乙種の1類、2類、3類

② 消防設備士 甲種4類

③ 第1種電気工事士または2種電気工事士または電気主任技術者※検査・試験に各消防設備の信号確認を入れたので

①~

③の資格者が必要となる。

3.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく定期点検を実施するにあたり、「1.7適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給するものは以下のとおりである。

これら以外で本作業に必要となる資材は、2.「作業の範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。

73.1 支給品・作業用電源使用する機器の容量等を事前に機構に連絡すること。

3.2 貸与品・もんじゅに設置されている荷役設備、工作機器等。

・本作業に必要な建屋図、規定、各種基準類4.試験・検査本仕様書に基づく作業において実施する試験・検査内容は消防法第17 条の3の2に基づいて定められた試験及び検査と記載する事項について実施する。

自動火災報知設備に関連しては下記検査・試験を実施する事。

・受入/使用部品外観検査・据付外観検査・特性試験・シーケンス試験・動作確認ソフト改造に関連しては下記項目の試験を実施する事。

・ソフトの工場試験の実施(模擬装置に依る)(試験結果表を提出の事)・各建屋毎の自動火災報知設備の発報試験(加熱、加煙による)建屋毎に1ヶ所、発信機1個所、ベル鳴動確認(中継機毎)・各消防設備の信号確認を実施する。

(地図盤、火災受信機に絡む信号)

① 泡消火設備

②水噴霧消火設備

③CO2消火設備

④加圧送水装置5.検収条件本仕様書に基づく完成検査は以下の条件を満たした場合に検収とする。

1)「4.試験・検査」に記載した点検内容の全点検項目に合格し、全ての作業が完了していること。

2)「6.提出図書リスト」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。

6. 検査員及び監督員

1)検査員一般検査 管財担当課長

2)監督員廃止措置部 設備保全課員87.特記事項

1)汎用工具、足場材、養成材、ウエス等設備に直接関わらない仮設資材及び連結金具等は受注者側で準備すること。

2)作業による廃棄物の処分は受注者が責任をもって廃棄すること。

3)本仕様書に、記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。

(作業の結果、受注者範囲外の作業(予定外作業)が発生した場合は、直ちに作業を中断し、機構の指示に従うこと。

)

4)機構の都合等により作業の内容を一部変更する必要が生じた場合には、別途協議するものとする。

5)本作業において発見された不具合については、軽微なものは本作業内で処理するものとする。

但し、著しく工程の遅延や資材費の増減が見込まれる場合は別途協議するものとする

6)試験・検査にて使用する校正の基準器となる標準計器については、国家標準のトレーサビリティがとられたものを用いる必要があり、品質管理には十分配慮すること。

前記標準計器は国家標準計器との校正照合、検定が実施済みのものを使用し、作業開始前にその試験検査成績書を機構に提出し確認を得ること。

又、報告書にはその試験検査成績書を添付

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