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【電子入札】【電子契約】A棟及びB棟の廃止措置における放射線管理業務に係る労働者派遣契約

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/24

応募に必要な事項

工事・業務の内容

2.業務内容核燃料物質使用施設保安規定、放射線保安規則、放射線障害予防規程、研究所共通安全作業基準・要領等の機構内規程を遵守すること。

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】A棟及びB棟の廃止措置における放射線管理業務に係る労働者派遣契約

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契約担当財務契約部事業契約第2課小坂 佳美(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

令和8年10月15日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイト特約条項中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約期間( 納 期 )令和8年11月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場所安全管理別棟(F棟)契約条項労働者派遣契約条項入札期限及び場所令和8年10月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月24日まで入札説明会日時及び場所無件名A棟及びB棟の廃止措置における放射線管理業務に係る労働者派遣契約数 量 1式入札方法

(1)単価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0802C03445一般競争入札公告令和8年8月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。

(6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。

A棟及びB棟の廃止措置における放射線管理業務に係る労働者派遣契約仕様書1A棟及びB棟の廃止措置における放射線管理業務に係る労働者派遣契約 仕様書1.目 的本仕様書は、核燃料サイクル工学研究所が実施する原子力施設廃止措置促進事業「核燃料サイクル工学研究所施設の廃止措置」に関するA棟及びB棟の廃止措置における放射線管理業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。

2.業務内容核燃料物質使用施設保安規定、放射線保安規則、放射線障害予防規程、研究所共通安全作業基準・要領等の機構内規程を遵守すること。

また、作業について、作業内容を十分理解するとともに安全を最優先とし、以下の業務を実施すること。

(1) 施設の廃止措置作業の放射線管理に係る業務【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】

①廃止措置作業に係る放射線管理立会に関する業務(放射線管理区域内)

②廃止措置作業に係る放射線作業計画時の助言・指導

③廃止措置作業に係るリスクの高い放射線作業について、以下の項目を確認し、作業実施部署への指導・助言・放射線モニタリング計画に基づく作業実施状況、放射線作業計画書及び報告書の内容・放射線モニタリング計画に基づく測定・評価(線量率、表面密度、空気中放射性物質濃度の管理)・作業者の被ばく管理

④廃止措置作業に係る関係部署との調整

(2) 関連資料等の作成管理業務【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】

①廃止措置作業に係る業務実施に必要となる書類の作成、修正及び手続き

②廃止措置作業に関連する記録及び報告書等の作成

③品質マネジメント活動(品質管理を含む)に係る記録の作成

④上記

①~

③で作成した文書及び記録の管理

(3) 核燃料物質使用施設・設備の維持管理及び廃止措置、品質保証に係る業務【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】5.就業場所記載の施設における関連施設・設備の維持管理及び廃止措置作業、品質保証に関しての次に示す業務。

①核燃料物質使用施設・設備の維持管理及び廃止措置に係る業務

②核燃料物質使用施設・設備の維持管理及び廃止措置に係る関係部署調整

③核燃料物質使用施設・設備の維持管理及び廃止措置に係る各種資料作成

④核燃料物質使用変更に関する各種資料の作成

⑤核燃料物質使用変更に係る関係部署調整

⑥核物質使用施設の品質保証に係る作業

⑦核物質使用施設の品質保証に関する各種資料の作成

⑧核物質使用施設に係る品質保証業務に係る関係部署調整

(4) 核燃料物質で汚染された設備等の汚染検査、除染、解体、撤去【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】5.就業場所記載の施設における汚染された設備等に関しての次に示す業務。

①関係部署が作成した設備等の汚染検査、除染、解体、撤去に係る資料確認

②関係部署が作成した特殊放射線作業計画書等の確認2

③設備等の汚染検査、除染、解体、撤去に係る放射線管理

④関係部署が作成した設備等の汚染検査、除染、解体、撤去結果報告書等の資料確認

⑤設備等の汚染検査、除染・解体・撤去に係る関係部署調整

(5) 放射性廃棄物の搬出【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】5.就業場所記載の各施設における放射性廃棄物の搬出に関しての次に示す業務。

①関係部署が作成した放射性廃棄物の搬出に係る資料確認

②放射性廃棄物の搬出に係る関係部署調整

③放射性廃棄物の搬出サーベイ

(6) その他関連業務【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】

①関連する規程、基準類の確認等、必要とする資料、情報の収集及び整理業務

②作業環境の改善、調整及び受注者等への安全指導等業務

③保安に係る業務(教育、訓練やトラブル対応等の業務を含む)

④地震発生時、不測停電時及び火災警報・負圧警報・定置式モニタ警報・臨界警報の各吹鳴時の対応(関連施設の設備・機器等の点検、記録作成)

⑤放射線異常時等の対応(現場対応、放射線測定機器類の準備、記録作成)3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。

(1) 派遣労働者の基本的要件・システム等の基本操作が可能で、Microsoft word、Excel、Power Point、Outlook等のパソコンソフトを活用して事務処理が出来る者とする。

(2) 技術的要件(2項に示す

(1)~

(6)の業務内容に対しての各要件とする。

)【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】・核種分析装置(α線、γ線)を用いた測定ができること。

・プルトニウム、ウラン等のα核種を取り扱う核燃料施設において3年以上の実務経験及び、放射線管理の技術を有していること。

・作業環境の管理(線量率、表面密度、空気中の放射性物質濃度)の測定・評価ができること。

・核燃料物質等の搬出入に係る測定業務の実務経験を有していること。

・放射線管理用機器類及び防護具類の点検・取扱いに係る実務経験を有していること。

(3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】・職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして分析し、いろいろな視点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で作業を遂行できる。

・指示された作業を把握し、問題なく対応できる。

・指示された作業の計画の作成を的確に行える。

・個人の信頼性確認制度の審査に合格し、防護区分Ⅰ・Ⅱ施設の常時立入者に指定できる。

(4) 派遣労働者の条件派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」3(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。

4.組織単位核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 放射線管理第1課5.就業場所

(1) 派遣労働者【Ⅰ】及び【Ⅱ】茨城県那珂郡東海村村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 放射線管理第1課TEL:029-282-1133 (内線:2703)

① A棟[放射線管理区域](廃止措置対象施設)

② B棟[放射線管理区域](廃止措置対象施設)

③ 安全管理別棟(F棟)[一般施設](各種資料作成等の事務作業場所)

④ その他、指揮命令者と事前に協議して定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。

その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費)については、派遣労働者又は派遣元で負担とする。

また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。

6.指揮命令者

(1) 派遣労働者【Ⅰ】日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 放射線管理第1課 課長TEL:029-282-1133 (内線:2740、PHS:61400)

(2) 派遣労働者【Ⅱ】日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 放射線管理第1課 課長TEL:029-282-1133 (内線:2740、PHS:61400)7.派遣期間令和8年11月1日から令和9年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日。

ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。

なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。

49.就業時間及び休憩時間

(1)就業時間8時30分から17時まで

(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。

就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。

ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。

なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。

10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 労務課 職員11.派遣人員2名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。

13.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)

(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)

(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)

(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)

(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)

(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。

(6) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

515.特記事項

(1) A棟及びB棟に従事している際に、非常事態が発生した場合は、放射線管理第1課長の指示に従うものとする。

(2) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。

また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。

※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))以 上

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