| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/20 |
応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月13日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】UF非常用発電設備機器更新作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月13日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場所技術管理第3棟契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月13日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月13日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月9日まで入札説明会日時及び場所無件名 UF非常用発電設備機器更新作業数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0802C03222一般競争入札公告令和8年8月20日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該設備と同等以上の設備を対象とする機器更新に求められる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
・品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること又はISO9001に準じた品質保証体制が整備されていることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
UF非常用発電設備機器更新作業仕様書令和8年7月日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所工務技術部 運転課11. 概要1.1 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)が実施する設備整備補助事業「核燃料サイクル工学研究所施設の安全確保対策に資する設備の整備」に関する非常用発電設備の機器更新作業を遂行するものである。
1.2 主な適用法規
(1) 法律等
① 原子力基本法
② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
④ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則
⑤ 核燃料物質の使用等に関する規則
⑥ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則
⑦ 使用施設等の技術基準に関する規則
⑧ 電気事業法
⑨ 消防法
⑩ 労働安全衛生法
⑪ 大気汚染防止法
(2) 規程等
① 核燃料物質使用施設保安規定
② 放射線保安規則
③ 電気工作物保安規程
④ 研究所危険物災害予防規程
⑤ 研究所化学物質管理規則
⑥ 研究所共通安全作業基準・要領2. 一般仕様2.1 契約範囲3項に示す設備の点検作業、試験及び検査の実施、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。
2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部関連施設 ユーティリティ棟22.3 納期令和9年3月31日作業予定日:受注者と協議の上、決定する。
2.4 更新対象設備(詳細は3項による)
(1) 機関燃料ユニット : 1式2.5 作業内容(詳細は3項による)
(1) 既設機関燃料ユニットの撤去
(2) 新規機関燃料ユニットの取付
(3) 外観・作動検査
(4) 復旧作業及び片付け2.6 支給品及び貸与品
(1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ
(2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所、機構所有の治工具類、リフター等の荷役装置及び作業管理に用いる物品(作業中・接地中札、現場責任者の腕章等)2.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。
2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。
なお、最終確認は以下の者が実施することとする。
(1) 一般検査:管財担当課長
(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.9 提出図書書類名提出部数 要確認備考
① 打合せ議事録 1+*1 ○ 打合せの都度速やかに
② 品質保証計画書 1+*1 ○ 契約後速やかに
③ 作業要領書 1+*1 ○ 原則作業日の2週間前までに※
④ 作業計画書 1 ○ 〃
⑤ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃※
⑥ 全体工程表 1+*1 ○ 契約後速やかに
⑦ 作業工程表 1+*1 ○ 原則作業日の2週間前までに
⑧ 作業手順書 1+*1 ○ 〃
⑨ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃※
⑩ 図面、図書 1+*1 ○ 〃(該当する場合)3*1 : 確認返却用(報告書に添付)。
△1 : 電子データ(PDF形式等)を提出する。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※
④ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。
※
⑥ : 全体工程表は「契約日、要領書作成、材料手配等の準備に要する各項目、各種申請書提出、作業期間、完成図書作成、提出、納期」が記載され、契約した作業全体を見通せるものとすること。
※
⑩ : 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差替え分も含むものとする。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※
⑬ : 2.13項
(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
※
⑭ : 作業報告書はファイル方式とし、
①~
⑬、
⑮及び
⑰も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。
なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。
2.10 作業報告書及び写真撮影
(1) 作業報告書
① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。
(2) 写真撮影
① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。
② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。
なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。
(部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)
③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。
2.11 品質管理と保証
(1) 品質保証計画書
⑪ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに
⑫ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※
⑬ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※
⑭ 作業報告書 2+△1
⑮ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による
⑯ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合
⑰ その他 必要数 機構担当者の指示による4受注者が提出する品質保証計画書は、当該作業に応じて、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、材料及び機器の管理、製作及び施工管理、検査・試験管理、運転及び保守の管理、不適合管理・再発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。
また、受注者が提出する品質保証計画書及び契約後の作業の管理においては、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に準拠すること。
(2) 品質管理品質保証計画書に基づき確実な品質管理を行うことは元より、更に入念な品質管理を実施するために、以下の要求事項も品質保証計画書に反映し、これに従い品質保証活動を実施すること。
① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。
⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。
⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。
(3) 協力、立入調査及び監査受注者(下請業者も含む)は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
また、機構から要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。
立入調査及び監査は、契約後の活動途中あるいは組織及び品質保証計画書の変更、不適合の発生、是正処置の確認等の場合に実施する。
(4) 保証検収の日から1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。
2.12 不適合発生時等の処置
(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
(2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。
また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。
② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
52.13 作業用計測器
(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
(2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。
2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、核燃料物質使用施設の安全を確保するための重要な作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
2.15 試験・検査
(1) 試験・検査要領書2.9項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。
なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。
(2) 総合検査記録(リリース)作業後に機構の設備を再稼働(運転)する前に行う検査(試運転・調整、総合試験等)の記録を提出すること(記録の作成例を別紙-1に示す)。
(3) 工場等への立入り受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。
その際は、協力すること。
2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、遅滞なく確実に機構に提供すること。
2.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。
機構の要6求があった場合は、この記録を提出すること。
2.18 交換部品
(1) 2.6項の機構支給品も含めあらかじめ作業要領書(一覧表)に示すこと。
(2) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。
詳細については、機構担当者との打合せによる。
(3) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。
(4) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。
また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて、配線チェックを行い不具合防止を図ること。
(5) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。
(6) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に反映すること。
2.19 リコール、クレーム情報当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に機構に申し出て、対策を実施すること。
2.20 情報管理
(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。
(2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。
ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。
(3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。
2.21 環境負荷の低減活動工事残材、撤去品及び廃材のうち一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。
また、それ以外のもので機構が指定するものは、機構の指定する場所(核燃料サイクル工学研究所内)まで運搬すること。
なお、廃棄物が産業廃棄物に相当する場合、受注者において適正に処分すること。
2.22 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の推進
(1) 本契約において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン購入法」という。)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
7(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2.23 注意事項
(1) 本作業対象設備の設計・製作における構造、機器、部品及びソフト等を十分に熟知した上で、作業方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある作業を実施すること。
(2) 高圧活線部近接作業や複雑な制御機能に係る作業がある場合は、決められた短期間の中で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造・特徴や想定されるリスク等を十分に熟知した上で対応すること。
(3) 本作業に先立ち、あらかじめ 2.9 項の作業要領書等、要確認図書を契約後速やかに提出し、機構の確認を得ること。
また、確認を受ける以前に、作業を開始してはならない。
(4) 作業開始に当たっては、機構より確認された作業計画書の写しに「作業許可」印を押印(朱印)されたものを受領の上、当日の作業内容に関し機構担当者と打合せを行った後に作業を開始すること。
(5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して機構へ返すこと。
(6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。
(7) 作業実施中に作業を取り止め、当該設備及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに機構と十分協議の上、作業員、当該設備及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。
次に機構の指示の下、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止し
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