| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/20 |
応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月14日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】金属燃料サイクル施設の技術課題に関する検討
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月14日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場所第2応用試験棟契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月14日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月14日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月10日まで入札説明会日時及び場所無件名金属燃料サイクル施設の技術課題に関する検討数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0802C03281一般競争入札公告令和8年8月20日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1)「金属燃料サイクル施設の安全性評価および規制基準検討」に関する知見を有すること。
2)「燃料製造設備の遠隔操作技術(自動化技術)」に関する知見・技術力を有すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
仕様書金属燃料サイクル施設の技術課題に関する検討国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構戦略推進部金属燃料サイクルグループ- 1 -目 次1.件名.. 22. 目的及び概要.. 23. 納入条件.. 24.作業内容4.1 作業範囲及び項目.. 24.2 前提条件.. 24.3 作業内容.. 25. 貸与品及び支給品.. 46. 提出図書.. 47.検収条件.. 58.特記事項.. 59. 検査員及び監督員.. 510. 知的財産権.. 511. グリーン購入法の推進.. 6添付資料 別添-1 知的財産権特約条項- 2 -1. 件名「金属燃料サイクル施設の技術課題に関する検討」2.目的及び概要本件は、現在検討中の金属燃料サイクル施設(10tHM/y)の許認可・建設を念頭に、安全性及び規制基準について国内外の関連情報の調査と課題点の整理を行い、安全設計要件及び技術基準整備の方向性を検討する。
また、金属燃料サイクル施設の機器・工程設計の技術課題を検討・整理して対策方針を作成する。
さらに、金属燃料製造施設の主要装置となる射出鋳造装置について、最新のAIを用いた遠隔操作技術を調査して遠隔操作およびセル内保守を可能となるよう技術課題の整理・検討を行うものである。
なお、本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施するものである。
3. 納入条件
(1)納期令和9年3月12日
(2)納入場所および納入条件
①納入場所〒319-1194 茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所第二応用試験棟 1階居室
②納入条件持込渡し4. 作業内容4.1作業範囲及び項目
(1)金属燃料サイクル施設の安全性及び規制基準に係る検討
(2)金属燃料サイクル施設の技術課題の検討
(3)射出鋳造装置の遠隔操作技術検討
(4)成果報告書等の作成4.2前提条件
(1)対象施設・実証炉用金属燃料製造施設(10tHM/y)・実証炉用金属燃料再処理施設(10tHM/y)4.3作業内容
(1)金属燃料サイクル施設の安全性及び規制基準に係る検討
① 安全性の検討- 3 -金属燃料サイクル施設の安全設計及び安全評価に関する公開文献を調査し、これまでの米国等の実績及び酸化物燃料サイクル施設と比較したときの技術的特徴について、レビューとして取りまとめる。
調査結果をもとに、対象施設の安全設計について、安全設計方針及び主要設備等の安全クライテリアについて検討する。
a. 安全性に関する調査報告書の作成b. 安全設計方針に関する検討書の作成c. 主要設備等の安全クライテリア検討書の作成
② 規制基準の検討金属燃料サイクル施設の安全規制に関し、米国の安全規制及び関連施設の許認可事例について調査し、日本の規制と比較したときの特徴を踏まえたレビューとして取りまとめる。
対象施設の安全設計方針や米国の許認可における考え方に基づき、日本国内における対象施設の事業許可等の取得を念頭に、関連する現行法規の課題点や論点を整理する。
さらに、対象施設の建設・運転を仮定した場合に必要と考えられる安全設計基準について検討し、許認可に必要な技術基準の整備に向けた提案書を作成する。
a. 米国の安全規制及び許認可事例に関する調査報告書の作成b. 現行法規の課題と論点の整理に係る検討書の作成c. 技術基準の整備に向けた提案書の作成
(2)金属燃料サイクル施設の技術課題の検討第 5.項に示す貸与品「金属燃料サイクル施設の概念検討報告書」を精査し、報告書に記載されている工程設備および施設建屋について、処理能力、信頼性、安全性の観点から技術課題を整理し、技術的成立性を評価する。
また、課題に対する対策案を提示する。
報告書には、以下を記載すること。
a. 金属燃料サイクル施設の課題整理表の作成b. 上記「a.」項に基づく技術成立性評価書の提示c. 上記「b.」項を実現するための開発計画書案の作成
(3)射出鋳造装置の遠隔操作技術検討金属燃料製造ラインの主要装置である射出鋳造装置の基本構造を検討し、概念図を提示する。
また、本装置のセル内での効率的な運転と安全性を確保するための遠隔操作技術を提示する。
遠隔操作技術の検討にあたっては、セル内における装置運転時及び保守時の技術課題を整理する。
また、課題に対する対策案を提示する。
最新の DX 及び AI 技術を調査し、DX、AIを導入した射出鋳造装置の遠隔操作技術を提案する。
報告書には、以下を記載すること。
a. セル内の装置運転時及び保守時における技術課題の整理結果b. 上記「a.」項の課題に対する対策案の提示- 4 -c. 上記「a.」項「b.」項を反映した射出鋳造装置の遠隔操作技術の提示d. 上記「c.」項を踏まえた射出鋳造装置(装置構成図)の提示e. 上記「a.」項から「d.」項に関連したDX,AIを用いた遠隔操作技術の調査結果と適用性検討結果の提示f. 上記「c.」項「d.」項「e.」項を実現するための開発計画書案の作成
(4)成果報告書等の作成上記
(1)~
(3)の実施内容について、成果報告書を作成する。
また、成果の要点を整理した成果要点スライドを作成する。
5. 貸与品及び支給品貸与品:金属燃料サイクル施設(金属燃料製造施設及び金属燃料再処理施設)の概念検討報告書支給品:なし6. 提出図書提出図書は、表1に示す通りとする。
表
1 提出図書一覧図書名称 提出時期確認要否部数 提出先実施計画書(情報管理要領書を含む)契約後2週間以内要 1日本原子力研究開発機構戦略推進部金属燃料サイクルグループ品質保証計画書 同上 否 1工程表 同上 要 1打合せ議事録 打合せ後速やかに要 1委任又は中小受託事業者等の届出その都度 要 1成果報告書*1 納期 否 1成果要点スライド 納期 否 16.
1 提出様式
(1) 用紙は原則としてA4版とする。
(2) 多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
(3) 様式、内容、その他不明な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
(4) 成果報告書は、以下に示す電子データによる提出も行う。
①対象図書全文図書単位で PDF 形式の電子ファイルにまとめたもの。
成果報告書は単一のファイルにまとめ、章節項レベルにしおりを付けるものとする。
ただし、ファイル容量が640 MBを越える場合は適切な単位に分割すること。
②対象図書本文及び図面類本文や図面はMS-Word、MS-Excelのファイル形式を基本として、0とは別に提出すること。
CADで作成した図面等は、機構指定のCADソフトウェア上で再利用可能な形式(MicroStation DGN形式、AutoCAD DWG(DXF)形式)で、
①とは別に提出すること。
以上の電子データはCD-R又はDVD-Rにて提出することとする。
また、ファイル形式の詳細及び具体的な手順については機構担当者と協議し、確認を得るものとする。
7. 検収条件「6. 提出図書」の内容確認並びに原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以って、業務完了とする。
8. 特記事項
(1)本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、資源エネルギー庁「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の受託契約条項を遵守すること。
(2)本業務の遂行にあたり、受注者から申し出があったものにつき、原子力機構が必要と認めるものに関しては、原子力機構所有の図書等を貸与するものとする。
なお、貸与した図書等は、管理責任者を選定し、適切な方法で管理するとともに、本業務完了後、速やかに原子力機構へ返却するものとする。
(3)受注者は、予め原子力機構より文書によって承認を得た場合を除き、本契約の内容及び成果を第三者に開示しないものとする。
また、他の目的に使用してはならないものとする。
(4)受注者は、本業務の遂行において協力会社がある場合、協力関係及び役割を明確にし、原子力機構の承認を得るものとする。
また、機微情報管理に関する主旨を関係者に周知して徹底を図るものとする。
(5)提出図書の作成及び打合せ議事録等パソコンによる資料作成を行う際には、Winny 等がインストールされていないことを確認すること。
また、パソコンや記憶媒体の盗難防止、下請業者を含めて私物パソコンや記憶媒体へのコピー禁止等、情報漏洩防止のための適切な管理を実施すること。
(6)本契約の成果は原子力機構に所属するものとし、原子力機構は我が国の核燃料サイクル技術開発のために自由に使用できるものとする。
(7)本業務の遂行においては、進捗状況、原子力機構側の関連検討の進捗に応じ、適宜打合せを持つものとする。
(8)受注者の責に帰する契約不適合のあることが判明した場合は、検収後1年以内について、受注者は無償にて速やかに是正するものとする。
(9)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議し、その決定に従うものとする。
9. 検査員及び監督員検査員 管財担当課長監督員 大洗原子力工学研究所 戦略推進部 金属燃料サイクルグループグループリーダー10. 知的財産権知的財産権に関しては、別添1の知的財産権特約条項に従うものとする。
11. グリーン購入法の推進
(1)本契約において、グリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用すること。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
以上- 7 -別添-1 知的財産権特約条項以下、「甲」とは本契約の発注者をいい、「⼄」とは本契約の受注者をいう。
(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)- 8 -
(4) コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)
(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。
(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定- 9 -も遵守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。
(以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)
(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。
)⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法- 10 -第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合
2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないこと
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