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応募に必要な事項
工事・業務の内容
3.業務内容 仕様書(別紙1)のとおり
参加資格
8.参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること
提出・締切
(1)受付期間 令和8年7月8日(水)~令和8年7月22日(水)17時まで (1)提出期限 令和8年7月27日(月) 17時(必着) (4)提出場所 事務局(23.事務局参照)
質問
(3)質問の回答・公表 7月23日(木)最終公表(順次回答)
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
松山市長選挙投票率向上プロジェクト業務委託(公募型プロポーザル方式)(選挙管理委員会事務局)
募集要領1.件名松山市長選挙投票率向上プロジェクト業務委託2.概要及び目的本業務は、選挙に対する関心の向上および投票参加の促進を図るため、民間事業者の創意工夫や専門的知見を活用し、効果的な選挙啓発事業を実施することを目的とするものである。
3.業務内容 仕様書(別紙1)のとおり
4.履行期間 契約締結日から令和8年12月25日(金)まで
5.履行場所 市長が指定する場所6.契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約7.提案限度価格 ¥6,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)提案限度価格を超える提案については無効とする。
8.参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること
(1)法人格を有している者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者でないこと。
(4)国税(消費税及び地方消費税、法人税)及び地方税(松山市税又は本店所在地の区市町村税)を滞納している者でないこと。
(5)当該委託業務(SNS やキャンペーン事業)に類似する業務を受託または自ら実施した実績を有していること。
(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から5年を経過しない者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でないこと。
(7)松山市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者でないこと。
9.募集要領等の配布
(1)期間令和8年7月8日(水)から令和8年8月10日(月)まで
(2)場所松山市三番町六丁目6番地1松山市役所第4別館2階 松山市選挙管理委員会事務局
(3)方 法 「松山市ホームページ」「市政情報」「入札・契約」のページからダウンロードすること。
ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/※配布時間は9時~17時(土日・祝日は除く)10.評価基準 評価基準書(別紙2)のとおり11.選考方法
(1)委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。
(2)委託事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。
(3)選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。
ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。
(4)選考は、原則、評価基準書に基づき提案書等、プレゼンテーション・ヒアリング等の審査により行うこととする。
(5)評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。
(6)選出結果及び選考結果は参加者すべてに通知する。
(7)参加者が1者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。
12.選考委員会の構成選考委員会は市職員など5名で構成する。
なお、外部の有識者(2名)を置き、意見を求めるものとする。
13.募集要領に関する質問・回答・公表
(1)受付期間 令和8年7月8日(水)~令和8年7月22日(水)17時まで
(2)受付方法質問書(様式1)に基づき質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・来庁・FAXにおける口頭等での質問は受付けないものとする。
また、電子メールを送信した後に、松山市選挙管理委員会事務局(089-948-6620)まで送信した旨の電話をすること。
なお、質問は、参加表明書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受付けるものとする。
(3)回答及び公表令和8年7月23日(木)までに質問者に電子メールで回答するとともに、「松山市ホームページ」「市政情報」「入札・契約」のページで公表する。
ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/- 3 -14.参加表明書の提出
(1)提出期限 令和8年7月27日(月) 17時(必着)
(2)提出物 「16.提出物 1~5および8」を提出すること
(3)提出部数 各1部(正本1部のみ)
(4)提出場所 事務局(23.事務局参照)
(5)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は9時~17時(土日、祝日を除く。)15.提案書等の提出
(1)提出期限 令和8年8月10日(月) 17時(必着)
(2)提出物 「16.提出物 6、7、9~13」及びチェックリストを提出すること。
(3)提出部数 企画提案書=紙媒体を10部(正本1部・副本9部)及び、PDF等のテキストデータを格納した磁気媒体を1部。
ただし、デザイン素案は、PDF等の画像データを格納した磁気媒体1部のみで差し支えない投稿動画(画像)案=動画はmp4、画像はjpg形式を格納した磁気媒体を1部企画提案書の概要=紙媒体、テキストデータを格納した磁気媒体を各1部その他の提出物があれば、紙媒体を各1部(正本1部のみ)
(4)提出場所 事務局(23.事務局参照)
(5)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は9時~17時(土日、祝日を除く。)- 4 -16.提出物次の書類を提出すること。
ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、番号2~7の書類は不要とする。
番号 提出物名 提出上の注意
1 参加表明書(様式
2)印鑑は実印を押印すること。
(法務局が証明する代表者の印鑑)ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。
2 印鑑登録証明書(原本)参加表明書を提出するために押印した実印の証明書。
(発行後3ヶ月を超えないもの)3履歴事項全部証明書(原本)法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書。
(発行後3ヶ月を超えないもの)4完納証明書(原本)又は納税証明書(原本)次の証明書を添付すること。
(発行後3ヶ月を超えないもの)ア.松山市で課税がある場合(松山市に本店・支店・営業所・出張所等がある場合等)松山市(納付推進課)が発行する完納証明書イ.上記以外の場合本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は法人市町村民税の納税証明書ただし、本店所在地が東京23区内の場合は、都税事務所が発行する法人住民税納税証明書*松山市が発行する完納証明書についての詳細は、納付推進課のホームページを参考にすること5法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)(未納の税額がないことの証明)その3の3申告している税務署が発行する納税証明書。
免税事業者・新規事業者にかかわらず発行されるので必ず添付すること。
(発行後3ヶ月を超えないもの)6直前2年分の財務諸表類(貸借対照表及び損益計算書の写し)
7 経営状況等調査表(様式3)
8 事業者の概要(様式4)9本業務への執行体制等(様式5-1、5-2)
10 参考見積書(様式6)・見積書の別紙として、「積算内訳書」を添付すること。
・公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。
11 企画提案書の概要(様式7)・選考委員が審査をする際、複数の企画提案書を比較できるよう、企画提案書の概要をA4サイズ2ページ以内に簡潔にまとめること。
12 企画提案書・提案内容はA4サイズとする。
・企画提案のポイントについて分かりやすく説明すること。
13 投稿動画(画像)案Instagramで投稿するリール又はストーリーズなどの動画案を提出すること、Youtubeで配信する動画案も提出すること。
・提出数に上限は設けないが、提案内容を可視化できる世界観や意図が伝わる適当数を提出すること。
・画像はjpg又はpng形式、動画はmp4形式とする。
チェックリスト提出物をチェックすること。
提出物の先頭に添付し、書類番号の順に並べて不足等がないように提出すること。
17.プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施
(1)審査方法「11.選考方法
(3)」の通り、参加者によるプレゼンテーション・ヒアリング審査を介して、企画提案書や、投稿映像(画像)案などを、評価基準書(別紙2)に基づき、総合的に評価する。
(2)実施日時 令和8年8月17日(月)
(3)実施場所 詳細な実施場所については、後日、別途通知する。
(4)実施時間 1者につき25分程度 プレゼンテーション 15分程度ヒアリング 10分程度
(5)出席者
①1者につき5名までとする。
②業務責任者となる予定の者は原則、出席すること。
(6)留意事項プレゼンテーションは、提出した提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。
ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクター等による説明は許可する。
この場合、プロジェクター及びスクリーンは松山市が用意するが、パソコン、スピーカー、その他機器等は持ち込み可能な範囲の機器とし、入札参加者が用意すること。
なお、プレゼンテーション・ヒアリングは個別に行い、非公開とする。
18.スケジュール
(1)実施手続きの開始・公表 令和8年 7月 8日(水)
(2)募集要領等に関する質問の受付 7月22日(水)まで
(3)質問の回答・公表 7月23日(木)最終公表(順次回答)
(4)参加表明書の提出締切り 7月27日(月)
(5)提案書等の提出締切り 8月10日(月)
(6)応募業者数等の公表 8月12日(水)
(7)プレゼンテーション・ヒアリング審査 8月17日(月)
(8)特定・非特定結果の通知・公表 8月下旬(予定)
(9)契約締結・公表 8月下旬(予定)19.失格事項参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)提出物に虚偽の記載があった場合
(2)募集要領に違反した場合
(3)公正を欠いた行為があったとして選考委員会が認めた場合
(4)提出物に不備、錯誤があり、選考委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合
(5)正当な理由なく提案書等の内容に関する質疑に応じなかった場合
(6)公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合
(7)最低水準点を設けた項目において、各選考委員の評価点の平均点が最低水準点に満たない場合
(8)コンソーシアム若しくは複数の業者による連合体で書類を提出した場合- 6 -20.無効事項以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とする。
①提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
②「
7 提案限度価格」を超えた見積額を提示した場合21.提案及び事業に係る留意事項
(1)選挙啓発の趣旨を理解し、それに沿った実現性のある提案を行うこと。
(2)取材誘致費は、本市と協議の上、委託料の中で負担できるものとする。
22.その他の留意事項
(1)本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。
(2)提出後の提出物の差し替え、修正、追加等は認めない。
ただし、選考委員会から要請のあったものについてはこの限りではない。
(3)提出された書類等は返却しない。
(4)採用された提案書等の著作権は松山市に帰属する。
(5)提出された提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。
(6)提出された提案書等は、松山市情報公開条例に基づき、公開することがある。
(7)本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。
(8)公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印し、委任登録をしている場合は、受任者情報を記入すること。
(9)本募集要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。
(10)特定結果の公表の際は、候補者以外の業者名と評価結果が結びつかないよう配慮する。
ただし、参加業者数が2者のみの場合はこの限りではない。
(11)業務の再委託については一部認めるものとするが、事前に了承を得ること。
23.事務局〒790-0003松山市三番町六丁目6番地1松山市役所第4別館2階 松山市選挙管理委員会事務局 担当:森田、北村、坂本TEL:089-948-6620FAX:089-934-1811 メールアドレス:[email protected]
(別紙
1)令和8年度 松山市長選挙投票率向上プロジェクト業務委託仕様書1.目的本業務は、選挙に対する関心の向上および投票参加の促進を図るため、民間事業者の創意工夫や専門的知見を活用し、効果的な選挙啓発事業を実施することを目的とするものである。
2.委託業務概要
(1)Youtubeを活用した啓発動画制作および配信・期日前投票および当日投票の2種類の15秒動画とし、選挙とキャンペーン両方を周知するものであること。
・視聴回数は85万回を目標とする。
(松山市の有権者数が42万程度で、1人2回視聴する計算)・動画配信は選挙管理委員会(以下「選管」)が告示日の1週間前から行なう予定とする。
・作成した動画は松山市公式Youtubeを使って配信すること。
(2)投票率向上キャンペーン2種類のキャンペーンを実施。
キャンペーン参加者には抽選で景品をプレゼントする(景品の対象は市内在住者)。
また、下記のキャンペーンの趣旨に反しない限り、より効果的なキャンペーン方法を独自提案することは差し支えないものとする。
①SNS啓発キャンペーン・様々な世代に広く情報発信できるSNSを使ったキャンペーンで、選管のインスタフォローと選管の指定する投稿にリポストしたユーザーを対象に抽選で景品をプレゼントする。
※R8.6.4時点のフォロワー数は603、具体的な目標値があれば提案すること。
※キャンペーン用画像および動画素材制作は業者提案とする。
※選挙期間中は選管が開設しているInstagramを使用して投稿を行うこと。
※投稿は最低3回(キャンペーン周知、期日前投票開始、投票日前日)は行うこととする。
※投稿時には本市が投稿内容の確認・投稿の是非を判断する。
原則2営業日を要する想定。
※
①のキャンペーンは告示日の1週間前からとする。
②選挙に触れて、身近に感じてもらうキャンペーン(仮)・有権者が候補者情報に触れるきっかけを作り、選挙への興味・関心を持ってもらうことを目的に全世代向けに行うキャンペーンで、市内637ヵ所に設置されるポスター掲示場や選挙公報にウェブアンケートの2次元コードを掲載し、回答いただいた方の中から抽選で景品をプレゼントする。
※アンケート内容は選管から提供し、フォームのデザインや取りまとめ等は受託者に一任する。
※
②のキャンペーンの名称は業者提案とする。
※
②のキャンペーン期間は告示日からとする。
(3)キャンペーン用ポスターの作成・(
(2)のキャンペーンの内容を記載したポスターを横向きA3サイズ(片面カラー・90kgで雨に強い素材のもの、裏面シール加工)で700枚作成し、選管に納品すること。
・ポスターには以下(ア)から(ウ)の2次元コードを載せること。
(ア)上記
②の「選挙に触れて、身近に感じてもらうキャンペーン(仮)」のウェブアンケート(イ)選管Instagram(ウ)市の選管のHP・選挙公報にも活用するため、デザインは投票日の1カ月前に選管に提供すること。
(4)キャンペーン周知チラシデザインの作成・(
(2)のキャンペーンを広く有権者に知らせるためのチラシのデザイン(縦向きA4サイズ)を作成すること。
※出来上がったデザインは選管にて広報まつやまに同配するため、デザインは9月30日までに選管に提供すること。
※その際、デザインの中に
⑤のランディングページに遷移する2次元コードを添付すること。
(5)ランディングページの作成・キャンペーン内容を周知するもので、デザインは業者提案、開設は告示日の1週間前からとし、サーバーおよびドメインは受託者が用意すること。
・(
(1)のYoutube広告の遷移先とし、ランディングページから選管のInstagramに遷移できるようリンクさせること。
また、選管のInstagramの投稿からもランディングページに遷移できるようにリンクさせること。
・(
(4)の周知チラシからも、このページに遷移させること。
(6)キャンペーン景品の作成・受渡・選挙を連想させる文字やイラストを印字した景品とすること。
(イラスト例:選挙のマスコットキャラクターである「選挙のめいすいくん」や投票箱・投票用紙など)・景品は下記で示す3種類とし、その内容は業者提案とするが、キャンペーンに参加したくなるような魅力的なものにする。
ただし、金券類は不可とする。
(ア)SNSキャンペーン:1,000円相当の景品 100名分(イ)選挙に触れて、身近に感じてもらうキャンペーン(仮)1,000円相当の景品 100名分2,500円相当の景品 10名分・景品の受け渡しは12月25日(金)までとし、受渡方法は受任者へ一任する。
(7)独自提案・上記以外で、全世代を対象にした選挙啓発の提案を2つ以上提案すること。
3.委託期間契約締結日から令和8年12月25日(金)まで4.成果物の納品と業務完了報告書の提出・成果物として投稿内容などを投稿時に画像(jpg、png)・動画(mp4)で提供すること。
また、キャンペーン効果やアンケートの集計結果等を盛り込んだ業務完了報告書およびアンケートデータをまとめたExcelファイルを作成し、提出すること。
※納品場所:松山市三番町六丁目6番地
1 松山市選挙管理委員会事務局5.成果物の権利・成果物として著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、成果物の納入、検査合格後、直ちに本市に譲渡すること。
ただし、モデルの肖像権等、期間や用途を限定した公開や利用が必要な場合は、事前に上記権利について協議し、決定すること。
6.連絡・調整体制・本市との連絡・調整が速やかに行えるよう、明確な連絡・調整体制を構築する。
また、本市と綿密に打ち合せを行い、進捗に応じてその都度必要な情報提供を行うなど、本件業務を適正に執行すること。
・打ち合せ協議は、本件業務着手時、本件業務完
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