愛媛県役務
松山市都市計画道路見直し業務委託(公募型プロポーザル方式)(都市・交通計画課)
愛媛県松山市
応募に必要な事項
工事・業務の内容
3.業務内容 仕様書(別紙1)のとおり
参加資格
8.参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること。 8.参加資格要件
提出・締切
(1)受付期間 令和8(2026)年 7月21日から令和8(2026)年 8月10日 (17時まで) (1)提出期限 令和8(2026)年 8月21日 17時(必着) (3)提出場所 松山市二番町四丁目7-2松山市都市整備部都市・交通計画課 担当:影野
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
松山市都市計画道路見直し業務委託(公募型プロポーザル方式)(都市・交通計画課)
松山市都市計画道路見直し業務委託 募集要領1.件名松山市都市計画道路見直し業務委託2.概要及び目的松山市では、おおむね10年ごとに、都市計画道路の必要性や役割を検証し、社会経済情勢の変化等を踏まえ、都市計画道路の見直しを行っている。
本業務は、本市の都市計画道路について、現状及び将来の交通需要や都市構造の変化、長期未着手都市計画道路の課題等を整理し、今後の都市計画道路網のあり方及び見直し方針を検討するものである。
業務の実施にあたっては、公募型プロポーザル方式により企画提案を募集し、民間の優れた創造力、技術力、経験、実績及びコスト意識等を活用することで、業務の品質向上を図ることを目的とする。
3.業務内容 仕様書(別紙1)のとおり
4.履行期間 契約締結日から令和9(2027)年3月10日まで
5.履行場所 松山市全域6.契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約7.提案限度価格 15,800,000円(消費税及び地方消費税を含む。)なお、提案限度価格を超える提案については無効とする。
8.参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること。
(1)1つの事業者が単独(以下「単独事業者」という。)で参加する場合の要件
①法人格を有している者であること。
②国土交通省の建設コンサルタント登録規程に定める「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けていること。
③日本国内での同種・類似業務(注)の実績を1件以上有すること。
(2)複数の事業者がグループ(以下「コンソーシアム」という。)で参加する場合の要件
①コンソーシアムを構成する事業者(以下「構成事業者」という。)のうち、1者が代表事業者として本市に届け出ることとし、本プロポーザルへの申請以降の手続きは代表事業者が行うこと。
②代表事業者は、法人格を有している者であること。
③構成事業者のうち、1者は国土交通省の建設コンサルタント登録規程に定める「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けていること。
④構成事業者のうち1者以上は、日本国内での同種・類似業務(注)の実績を1件以上有すること。
⑤単独事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。
⑥コンソーシアムで参加した構成事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。
⑦構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結すること。
(3)単独事業者及びコンソーシアムに共通する要件
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
②会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者でないこと。
③国税(消費税及び地方消費税、法人税(個人の場合は所得税))及び地方税(松山市税又は本店所在地の区市町村民税)を滞納している者でないこと。
④暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から5年を経過しない者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でないこと。
⑤松山市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者でないこと。
(注)同種・類似業務とは、都市計画道路の見直し又はそれに類する計画などの策定および見直しを行った業務をいう。
9.配置予定技術者の要件
(1)管理技術者及び照査技術者は、技術士(総合技術監理部門:建設-都市及び地方計画または道路)、技術士(建設部門:都市及び地方計画または道路)、RCCM(都市計画及び地方計画部門または道路部門)のいずれかの資格を有すること。
また、同種・類似業務に従事した実績を有すること。
(2)配置予定の技術者はすべて、本業務完了まで熱意と責任を持って確実に従事できる者とすること。
10.募集要領等の配布
(1)期間 令和8(2026)年7月21日から令和8(2026)年8月21日まで
(2)場所 松山市二番町四丁目7-
2 松山市役所 都市整備部都市・交通計画課
(3)方法 配布場所で直接受取る。
又は松山市ホームページよりダウンロードすること。
ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/*配布時間は9時~17時(土日、祝日を除く。)11.評価基準 評価基準書(別紙2)のとおり12.選考方法
(1)委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。
(2)委託事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。
(3)選考は、評価基準書に基づき提案書等、プレゼンテーション・ヒアリング等の審査により行うこととするが、感染症等の拡大状況に応じて、オンラインでのプレゼンテーション又は書面審査に変更する場合がある。
(4)選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。
ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。
(5)評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。
(6)選考結果は参加者すべてに通知する。
(7)参加者が1者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。
13.選考委員会の構成選考委員会は市職員5名で構成する。
なお、外部の有識者(2名)を置き、意見を求めるものとする。
14.募集要領に関する質問・回答・公表
(1)受付期間 令和8(2026)年 7月21日から令和8(2026)年 8月10日 (17時まで)
(2)受付方法質問書(様式1)に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・来庁・FAX・口頭等での質問は受付けないものとする。
また、電子メールの表題を「プロポーザル質問書(会社名)」とし、電子メールを送信した後に、都市・交通計画課まで送信した旨の電話をすること。
なお、質問は、参加表明書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受付けるものとする。
(3)回答及び公表質問者に令和8(2026)年 8月14日までに電子メールで回答するとともに、松山市ホームページで公表する。
ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/15.参加表明書の提出
(1)提出期限 令和8(2026)年 8月21日 17時(必着)
(2)提出書類 「17.提出書類 1~6及び12」の書類を提出すること
(3)提出場所 松山市二番町四丁目7-2松山市都市整備部都市・交通計画課 担当:影野
(4)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は9時~17時(土日、祝日を除く。)16.提案書等の提出
(1)提出期限 令和8(2026)年 8月28日 17時(必着)
(2)提出書類 「17.提出書類 7~11,13~17」の書類を提出すること。
(3)提出場所 松山市二番町四丁目7-2松山市都市整備部都市・交通計画課 担当:影野
(4)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は9時~17時(土日、祝日を除く。)17.提出書類次の書類を提出すること。
ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、番号2~5及び15~16の書類を不要とする。
番号 提出書類名 提出上の注意1参加表明書(様式2-1又は2-
2)印鑑は実印を押印すること。
(法務局が証明する代表者の印鑑)ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。
2 印鑑証明書(原本)参加表明書を提出するために押印した実印の証明書。
(発行後3ヶ月を超えないもの)3履歴事項全部証明書(原本)法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書。
(発行後3ヶ月を超えないもの)4完納証明書(原本)又は納税証明書(原本)次の証明書を添付すること。
(発行後3ヶ月を超えないもの)ア.松山市で課税がある場合(松山市に本店・支店・営業所・出張所等がある場合等)松山市(納付推進課)が発行する完納証明書。
イ.上記以外の場合本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は納税証明書。
ただし、本店所在地が東京23区内の場合は、都税事務所が発行する納税証明書。
*松山市が発行する完納証明書についての詳細は、納付推進課ホームページを参考にすること。
5法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)(未納の税額がないことの証明)その3の3申告している税務署が発行する納税証明書。
免税事業者・新規事業者にかかわらず発行されるので必ず添付すること。
(発行後3ヶ月を超えないもの)※個人の場合は、申告所得税及復興特別所得税、消費税及び地方消費税(未納の税額がないことの証明)その3の26建設コンサルタント登録が確認できるものの写し
8.参加資格要件
(1)
②又は
(2)
③の要件が確認できること。
7提案審査申請書(様式3-1又は3-2)
8 事業者の概要(様式4)9コンソーシアム構成表(様式5)コンソーシアムの場合のみ提出10 コンソーシアム協定書の写し コンソーシアムの場合のみ提出
11 業務執行体制(様式6)
12 業務実績(様式7)
13 企画提案書 「18.企画提案書作成要領」に基づき作成すること。
14参考見積書(様式8-1又は8-
2)見積書の別紙として、「積算内訳書」及び「代価表」等(任意様式)を添付すること。
公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。
15直前2年分の財務諸表類(貸借対照表及び損益計算書の写し)
16 経営状況等調査表(様式9)
17 参考資料 8,11,12の補足資料を添付
18 借用申請書(様式
10) 参加表明書提出後、必要に応じて提出* チェックリスト提出書類をチェックすること。
提出書類の先頭に添付し、書類番号の順に並べて不足等がないように提出すること。
18.企画提案書作成要領
(1)業務にかかる下記のテーマについて、それぞれ提案内容を記載すること。
①市民への説明力:市民に対して、分かりやすく理解を得られる見直し手法や説明手法について
②技術力・分析力:各種データを活用した都市計画道路の評価・分析手法などについて
③評価の客観性・妥当性:評価や見直しの妥当性を確保する考え方について
(2)提案書作成に必要な資料は、参加表明書及び借用申請書提出後に貸与する。
また、企画提案書提出時に返却するものとする。
(3)企画提案書の様式・テーマごとのページ配分は任意とするが、全体で3ページ程度とする。
ただし、参加者数が2者のみの場合はこの限りでない。
26.事務局〒790-8571松山市二番町四丁目7-2松山市都市整備部都市・交通計画課 担当:影野TEL:089-948-6846FAX:089-934-5180メールアドレス:[email protected]
別紙1松山市都市計画道路見直し業務委託 仕様書第1章総則1-
1 業務目的本業務は、松山市の都市計画道路について、現状及び将来の交通需要や都市構造の変化、長期未着手都市計画道路の課題等を整理するとともに、都市計画道路の必要性や役割を再検証し、今後の都市計画道路網のあり方及び見直し方針を検討することを目的とする。
なお、令和 6 年度に実施した松山都市圏総合都市交通体系調査分析結果等を踏まえた検討を行うものとする。
1-
2 業務対象地域本業務の対象地域は、松山市全域とする。
1-
3 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
第2章 業務の内容2-
1 業務実施方針の検討本業務を遂行していく上での実施方針や作業スケジュール、実施体制等の検討を行い、業務計画書を作成する。
また、計画策定の方針(計画の位置づけ、計画検討において重視すべき視点、検討方法、手法、検討の進め方、今後の計画運用方針など)を検討・整理する。
2-
2 都市計画道路の課題抽出・整理市域の既定都市計画道路に関して、以下の観点から現状及び将来の見通しを整理し、都市計画道路網に係る課題抽出を行う。
1)都市計画道路網の現状整理既定の都市計画道路について、車線数、幅員、都市計画決定年次、計画決定権者、整備状況(道路種別、年代別)、現道の有無、交通量及び交通容量(現状、将来推計量)等を収集・整理し、都市計画道路網の現状を把握する。
2)幹線道路網(都市計画道路以外を含む)の状況整理道路整備計画(計画内容、整備スケジュール等)や道路密度等についてデータを収集・整理し、松山市における都市計画道路以外を含む幹線道路網の状況(現況、計画)を把握する。
3)既定都市計画道路網による将来交通量推計及び結果整理既定都市計画道路網による松山市内の将来道路ネットワークについて交通量配分を行い、交通需要と交通容量のバランス(混雑度)を把握し、当結果に基づく課題等を整理・把握する。
なお、松山市が保有する道路ネットワークデータ及びODデータを用いることを原則とする。
4)都市計画道路の機能・役割の整理将来交通量推計結果や上位計画等に基づき、以下の点について、市域の幹線道路網における都市計画道路の果たすべき機能や役割を整理する。
a)交通機能・自動車交通需要との整合(将来交通量と計画交通量の整合性)・交通混雑の緩和(混雑度、渋滞ポイントの有無)・交通安全の向上b)ネットワーク機能・関連計画における位置づけ・広域ネットワークの形成(市町間・都市内拠点間・地域間の連携、環状道路の形成)・地域内のネットワークの形成(居住地域内における通過交通排除)・アクセス機能(主要交通拠点、主要施設、中心市街地へのアクセス)c)地域のまちづくり支援・関連計画(都市計画マスタープラン、立地適正化計画等)における位置づけ・地域のまちづくり支援(沿道商店街等の活性化、市街地の土地利用促進等)・公共交通の利用促進(バス路線との関連性)・都市環境機能(沿道環境への影響)・都市防災機能(延焼防止・消防活動支援、避難路、緊急輸送)
5)長期未着手都市計画道路の課題整理長期未着手道路となった経緯や抱える課題、整備の支障となる要因について整理し、将来的な整備の可能性を把握する。
2-
3 都市計画道路の見直し方針の検討
1)都市計画道路網のあり方の検討将来都市構造や将来交通需要、長期未着手都市計画道路の抱える課題等を踏まえ、松山市における都市計画道路網のあり方について検討を行う。
・目指すべき将来道路ネットワークのあり方(道路網の階層構造の明確化)・道路機能別の都市計画道路のあり方・防災性向上に資する道路ネットワークのあり方2)ガイドラインの見直し検討これまでの整理を踏まえ、平成23年3月に策定した「松山市都市計画道路見直しガイドライン」(以下、ガイドラインという)について必要な見直しを行う。
3)見直し方針の検討見直し後のガイドラインを踏まえ、目指すべき将来道路ネットワークの実現に向けて、都市計画道路の役割・機能の観点から、どのような路線が、将来に渡り存続が必要か、また、どのような路線が廃止を含め見直しの可能性があるかについて検討を行う。
その上で、以下のような観点から、松山市における都市計画道路の見直しに係る方針を決定する。
・目指すべき将来道路ネットワークの形成に向けた「存続」「変更」「廃止」の判断に係る基本的な考え方- 3 -・見直し判断後、各々の判断を下した路線に対する対応方針(存続路線の整備に係る方針等)2-
4 報告書作成本業務の検討・実施内容について、業務報告書としてとりまとめを行う。
2-
5 打合せ協議本業務の打合せは、業務着手時、中間時2回、成果品納入時の計4回を予定し、業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が立ち会うものとする。
なお、業務の遂行上、別途協議が必要と判断された場合は、発注者との協議により随時打合せを行うものとする。
第3章 成果品3-
1 成果品本業務の成果品として、以下を提出する。
・業務報告書 A4版チューブファイル 1部・当該業務で作成した各種資料・データ 1式・電子成果品(DVD-Rまたはコンパクトハードディスク等) 1式電子成果品は、PDFファイル及びオリジナルファイル(PDFに変換前のデータ)とする。
電子成果品は、DVD-Rまたはコンパクトハードディスク等にすべてのデータを格納する。
1媒体に格納できない場合は、監督員と協議の上、複数での納品も可能とする。
電子媒体は受注者が準備し、電子媒体の表面には、「発注年度」、「業務名」、「完了年月」、「発注機関名」、「受注者名」、「何枚目/全体枚数」、「ウィルスチェックに関する情報」を直接印刷するか、又は、記載したラベルシールを全面貼付けする。
ウィルス対策ソフトは、信頼性の高いもので、最新のデータに更新したものを利用し、ウィルスチェックを行う。
受注者は、納品後3年以内に電子媒体の読み取りが不可能となった場合は、無償で再納品を行うものとする。
第4章 その他4-
1 資料貸与
1)受注者は、発注者から委託業務を行うために必要な情報が記録された資料等(複製したものを含む。以下「貸与資料等」という。)の提供を受ける場合は、発注者に対し申請書を提出する。
2)受注者は、前項の貸与資料等を発注者が指定する場所以外へ持ち出してはならない。
ただし、あらかじめ書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
3)受注者は、業務を行ううえで不要となったとき及びこの契約の終了後又は解除後若しくは発注者から要求があったときにおいて、貸与資料等を速やかに発注者に返却又は破棄もしくは消去し、その結果を書面により発注者に報告する。
4)前各項の規定は、他者に業務の処理を委託し、又は請け負わせた場合に準用する。
4-
2 機密の保持
1)受注者は個人情報保護法や関連法規及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、貸与資料等及び業務の遂行上知り得た情報(業務を実施するうえで、発注者を通じて知り得た第3者の情報を含む。)を他人に漏らし、又は業務以外の目的に使用してはならない。
2)受注者は、他の者に委託業務の処理を委託し、又は請け負わせたときは、当該業務を受託するものに対し、前項に規定する事項の遵守を義務付けなければならない。
3)上記各項目の規定に違反し、発注者に損害が生じたときは、受注者はその損
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