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大阪府工事

08-新多聞団地給水施設改良等工事 (令和8年8月26日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2) 工事場所 神戸市垂水区本多聞4・5丁目他

工期・納期

(4) 工期 令和8年11月6日から令和9年12月9日まで(当初設定工期)(令和9年3月6日から令和10年4月7日まで(余裕期間最大適用時))※工事着工期限日 令和9年3月6日※実施工事期間は 399 日とする(実施工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。)。※本工事の着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。なお、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期が、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を、8月12日から8月16日を含む場合は5日を実施工時期間に加算した工期を契約工期とする。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の確保、下請けとの契約及び関係機関への協議文書等の届け出等を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。2(5) 工事実施形態

参加資格

4 競争参加資格 (9) 競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

提出・締切

提出方法: 持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。申請書および資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

08-新多聞団地給水施設改良等工事 (令和8年8月26日)

1令和8年度 詳細一般第4回(管A等級又は管A等級+管A等級)掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「08-新多聞団地給水施設改良等工事」に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、総合評価落札方式の工事であり、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の施行工事である。

1 掲示日 令和8年8月26日(水)

2 発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 倉上 卓也大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号

3 工事概要

(1) 工事名 08-新多聞団地給水施設改良等工事(電子入札対象案件)

(2) 工事場所 神戸市垂水区本多聞4・5丁目他

(3) 工事内容 CD-R(要申込)に収録の図面及び現場説明書のとおり(交付方法については7及び別紙1を参照)

(4) 工期 令和8年11月6日から令和9年12月9日まで(当初設定工期)(令和9年3月6日から令和10年4月7日まで(余裕期間最大適用時))※工事着工期限日 令和9年3月6日※実施工事期間は 399 日とする(実施工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。)。※本工事の着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。なお、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期が、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を、8月12日から8月16日を含む場合は5日を実施工時期間に加算した工期を契約工期とする。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の確保、下請けとの契約及び関係機関への協議文書等の届け出等を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。2(5) 工事実施形態

① 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式の工事である。別添2「余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領」を確認すること。

② 本工事は、競争参加資格申請書の受付の際に「企業の技術力」、「予定配置技術者の実績」及び「施工計画」に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。

③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。

④ 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、入札説明書に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、令和8年9月9日(水)までに下記8(2)へ様式1及び様式2を提出すること。)。

⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による

⑥ 本工事は、4(8)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。

⑦ 本工事は、居住者等第三者災害防止を徹底する工事である。受注者は、工事請負契約締結後速やかに「居住者等第三者の安全確保に関する確認書」を、記名押印のうえ、下記8(1)へ提出すること。詳細は現場説明書による。

⑧ 本工事は、当初工期に猛暑日(WBGT31以上)を考慮し、見込んだ工事である。見込んでいる日数等の詳細は現場説明書による。

4 競争参加資格

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条の規定に該当する者(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)でないこと。3(2) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第332条の規定に該当する者(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)でないこと。

(3) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、管工事A等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、発注者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により管工事A等級の再認定を受けていること。)。特定建設工事共同企業体の場合は、代表者以外の構成員にあっては「管工事A等級」の認定を受けている者であること。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記

(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 地理的条件として、建設業法上に届出してある本店(社)、支店(社)又は営業所が、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県又は和歌山県内にある者であること。

(6) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。単体で申請の場合は

①、共同で申請の場合は

②による。

① 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書提出期限日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。)に、本工事と同種の工事の元請(※1)としての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同種の工事とは、工事対象物が、RC造、SRC造の共同住宅に係る機械設備工事(※2)(居住中の修繕工事を含む。)をいう。ただし、施工実績は当初工事請負額が5百万円(消費税込み)以上の工事とする。※1 発注元は当機構以外でも可とする。

※2 機械設備工事・・・給排水衛生設備工事、空気調和設備工事

② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記

(16)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記

①の要件を満たす者であること。(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書提出期限日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。)に、本工事と同種の工事の元請(※

1)又は当機構発注の一次下請けとしての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同種の工事とは、工事対象物が、RC造、SRC造の共同住宅に係る機械設備工事(※2)(居住中の修繕工事を含む。)をいう。ただし、施工実績は当初工事請負額が5百万円(税込み)以上の工事とする。※1 発注元は当機構以外でも可とする。4※2 機械設備工事・・・給排水衛生設備工事、空気調和設備工事

(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。

① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の条件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。(イ) 主任技術者にあっては、建設業法第26条による国家資格を有するものであること。(ロ) 監理技術者にあっては、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であり、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するものであること。なお、「これと同等以上の能力を有する者」とは、次の者をいう。・ 技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。))、「技術士法施工規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)水道部門又は総合技術監理部門(選択科目「流体機械」、「暖冷房機械及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。))の資格を有する者・ これらと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者(ハ) 平成23年度以降(平成23年4月1日から競争参加資格確認申請書の提出日まで)に元請(※)として工事が完成し、引渡しが済んでいるもののうち、上記

(6)に示す工事の従事経験を有する者であること。なお、工事着手(現場施工に着手する日)から竣工(完成検査の日)まですべての期間に従事していること。※ 発注元は当機構以外でも可とする。(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。

② 共同で申請の場合の代表者は、上記

①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。

③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、上記

①(イ)、(ロ)、(ニ)及び平成23年度以降(平成23年4月1日から競争参加資格確認申請書の提出日まで)に元請(※)又は当機構発注の一次下請けとして工事が完成し、引渡しが済んでいるもののうち、上記

(6)

②(ロ)に掲げる工事の従事経験を有する者であること。なお、工事着手(現場施工に着手する日)から竣工(完成検査の日)まですべての期間に従事していること。※ 発注元は当機構以外でも可とする。

(8) 専任特例第2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外5

① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者、または1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。

② 兼務する工事件数は、2件を超えないこと。

③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10km程度であること。

④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3か月以上の雇用関係)があること。

⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。

⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。

⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。

(9) 競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

(10) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。

(11) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(12) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照のこと。)。

(13) 当支社(㈱URコミュニティを含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。

(14) 令和6年4月1日以降に当機構(㈱URコミュニティを含む。

)が関西地区で発注した工事種別「管」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満がある者(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、下記の条件を満たすこと。

① 当機構(㈱URコミュニティを含む。)が発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。6

② 当機構(㈱URコミュニティを含む。)が発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の場合、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。

(15) 低入札価格調査対象となった者は、下記の条件を満たすこと。

① 上記

(7)に掲げる監理技術者と同等の要件(上記

(7)

③に掲げる工事経験を除く。)を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。

② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。

(16) 特定建設工事共同企業体の参加について

① 登録申請等本工事の競争入札に参加を希望し、申請書及び資料を提出しようとする特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)は事前に登録の申請をしなければならない。特定JVデータの登録後、申請書及び資料を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有するものとして認定を受けなければならない。提出書類: 共同請負入札参加資格審査申請書別添5、特定建設工事共同企業体協定書別添6の写し、委任状別添7(及び建設業許可申請書の写し)(以下「特定JV登録申請書等」という。)提出期間: 令和8年8月26日(水)から令和8年9月9日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 8(2)に同じ。

提出方法: 持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。申請書および資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。

② 構成員の数及び組合せ当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争(指名競争)参加資格「管A等級」の認定を受けている1者及び「管A等級」の認定を受けている1者の2者による組合せとする。

③ 構成員の技術的要件発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。

④ 出資比率各構成員とも、30%以上の出資比率であること。7

⑤ 代表者要件代表者は、「管A等級」の者とし、各構成員のうちより大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。

⑥ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。

⑦ その他(イ) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。(ロ) 経常建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として申請することはできない。

(17) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

5 設計業務等の受託者等

(1) 上記4(11)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、下に掲げる者である。株式会社空環設計

(2) 上記4(11)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の

①又は

②に該当するものである。

① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者

6 総合評価に係る事項

(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別添1「評価項目、評価基準及び得点配分等について」のとおりとする。なお、設計図書(設計図、現場説明書、保全工事共通仕様書等)に規定されている取組みや一般的な取組み及び具体的・効果的な内容ではない提案には評価点は付与しない。

(2) 総合評価の方法

(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の取組み等が適切又は一般的なものには標準点100点を与え、さらに優れた取組み等に

(1)により加算点(最大20点)を与える。

(3) 落札者の決定方法8入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者の実績」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記

(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。・評価値=(標準点+加算点)/入札価格なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4

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