| 発注機関 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 |
|---|---|
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告日 | 2026/08/26 |
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応募に必要な事項
質問
(1) 質問回答書
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仕様書・添付書類
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公告の全文
08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務 (令和8年8月26日)
author: 914089ctime: 2026/08/04 18:17:01mtime: 2026/08/25 10:05:24soft_label: JUST PDF 5title: 別添
1 掲示文兼入札説明書「08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務」
08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務仕様書Ⅰ 共通仕様書Ⅱ 特記仕様書令和8年8月独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部担当部長部付担当課長【専門技術】担当者目次Ⅰ 共通仕様書第1章 総則第2章 業務の範囲第3章 業務の実施第4章 その他【別紙 共1】ウイークリースタンス実施要領Ⅱ 特記仕様書1 概要・目的2 業務名称3 対象団地及び設計項目4 業務内容5 成果品6 設計等の適用基準等7 履行期間8 業務体制【別紙 特1】設計概要書【別紙 特2】参考スケジュール【別紙 特3】設計に関する標準業務【別紙 特4】法令等に基づく届出チェックリスト【別紙 特5】数量調書等チェックシート【別紙 特6】積算条件書参考(Ⅰ 共通仕様書の契約締結後に関する様式)【様式2-1】業務(変更)工程表【様式2-2】業務(変更)詳細工程表【様式3-1】再委託承諾(変更)申請書1共通仕様書第1章 総則1.
1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築等設計業務(建築意匠、電気設備、土木、造園の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の
(1)から
(3)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 特記仕様書
(3) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。4.受注者は、設計仕様書に記載の内容を遵守すること。なお、正当な理由なく遵守されない場合や調査職員指示の未遂行による遅延、若しくは本業務成果品としては著しく不適切な成果品と判断した場合は契約不適合とみなす。1.
2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。1.「契約書」とは、「建築設計業務請負契約書」をいう。2.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「検査職員」とは、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。4.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。5.「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、業務ごと(建築意匠、電気設備、土木、造園、設計、積算等の各業務)に、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、【別紙 特3】による。6.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。7.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。8.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。9.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。210.「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。11.「共通仕様書」とは、 本業務に共通する事項を定める図書をいう。12.「特記」とは、1.1の
(2)の
①から
②に指定された事項をいう。13.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。14.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。15.「通知」とは、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。16.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。17.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。19.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。21.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。22.「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。23.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。24.「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 業務の範囲2.
1 本業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容及び範囲は、特記仕様書による。2.追加業務の内容及び範囲は、特記仕様書による。第3章 本業務の実施3.
1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため調査職員との打合せを開3始することをいう。3.
2 業務計画書1.受注者は、業務計画書(下記2.
(1)から
(3))を契約締結(変更契約を含む)後14日以内に作成し、調査職員に提出し記載した内容を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。2.業務計画書の記載事項は、次による。
(1) 業務概要、業務方針(本業務に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)【様式は任意】
(2) 業務体制【様式は任意】担当する技術者一覧表(氏名、所属、役割、連絡先電話番号、メールアドレス)、技術者の所属を証明するもの及び保有する資格証の写しを含む。
(3) 業務(変更)工程表【様式2-1】イ 業務の進捗予定ロ 業務内容及びその報告時期ハ 図面の概成時期※上記
(1)から
(3)の提出時に調査職員と打合せし、下記
(4)を契約締結(変更契約を含む)後 21日以内に提出すること。
(4) 業務(変更)詳細工程表【様式2-2】 (上記
(3)の詳細版)
イ 特記仕様書に記載する各業務における担当技術者、及びその所属ロ 工程を適切に管理するための重要な日程・期間(特記仕様書に示す項目)3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。5.受注者は、特記仕様書に示す各期日に先立ち調査職員のチェック、チェックバックを受け、修正したものを提出日までに提出しなければならない。6.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。7.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.
3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。4.一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。43.
4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、本業務に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。なお、業務完了までの提出書類の提出時期、提出先、指定様式等については、データ貸与する【別紙 共1】による。2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.
5 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.
6 再委託1.契約書第に規定する「指定した部分」とは、次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託してはならない。
(1) 総合調整マネジメント(業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等)
(2) 設計の中核となる図面の作成
(3) 打合せ及び内容説明2.契約書に規定する当機構の承諾を得て再委託できるものは、次に掲げるものとし、それぞれの資格要件等は特記仕様書による。
(1) 設計の補助を行う業務
(2) 積算に関する業務3.契約書に規定する「軽微な部分」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、データ入力、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、資料整理、写真撮影、模型 製作、パース作成、写真撮影等をいい、これらを第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよい。4.受注者は、契約書の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ再委託承諾(変更)申請書【様式3-1】を提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、再委託(変更等)承諾申請書の提出に合わせて下請負等にかかる費用がわかる書面を提出しなければならない。5.受注者は、本業務を再委託する協力者が当機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止、指名回避期間中、または当機構発注業務の業務成績評定において過去15年以内に60点未満を取得した者であってはならない。6.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名、及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。7.受注者は、各段階での協力者に対して、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、本業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。58.受注者は、2に規定する業務の再委託に当たっては、それぞれ次の要件を全て満たした者を選定すること。
① 構造設計を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 構造設計一級建築士かつ適切な構造設計実績を有する者がいること。
② 電気設備設計(同積算を含む。)を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。
ハ 平成23年度以降に完了した、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事設計の元請実績が1件以上あること。
③ 屋外設計(土木)を再委託する場合イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門)又はRCCMのいずれかの有資格者を1名以上有するものであること。
ロ 機構又は公的機関から過去15年以内(平成23年度以降)に次の
(1)
(2)のいずれかの業務内容について元請としての完了実績が1件以上あること。
(1)共同住宅における土木施設の新築又は改修等工事の設計・積算業務
(2)供用済みの道路又は下水道等土木施設の改修等工事の設計・積算業務
④ 屋外設計(造園)を再委託する場合イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門(「都市及び地方計画」又は「建設環境」))RCCM(「造園」又は「都市計画及び地方計画」)又は登録ランドスケープアーキテクト(RLA)のうち、いずれかの有資格者を1名以上有する者であること。
ロ 機構又は公的機関からの、共同住宅又は公園等に係る造園設計・積算業務について、以下の
(1)~
(4)のいずれかの完了実績があること。
(1)過去15年以内(平成23年度以降)に元請としての完了実績が1件以上
(2)過去15年以内(平成23年度以降)に下請としての完了実績が3件以上
(3)過去5年以内(令和6年度以降)に下請としての完了実績が2件以上
(4)過去5年以内(令和6年度以降)に下請(機構発注に限る)としての完了実績が1件以上
⑤ 建築積算を再委託する場合イ 建築積算士の資格を有した者がいること。
ロ 平成28年度以降に完了した、公的機関を発注者とする、積算業務の実績(受注形態条件を問わない。)が1件以上あること。3.
7 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。63.
8 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。3.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。4.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。5.本業務について、当機構が別途発注した支援業務従事者が、業務工程、業務内容等に係る照査及び改善提案業務を行う。本業務の受注者は、支援業務従事者の指示に従い報告、協議、提出を行うこと。3.
9 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の本業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。6.各主任担当技術者の資格要件は、特記仕様書による。7.各担当技術者の資格要件は、特記仕様書による。8.管理技術者と主任担当技術者の兼任については、特記仕様書による。9.主任担当技術者の他分野、他職種の主任担当技術者との兼任については、特記仕様書による。10.受注者は、外壁等色彩計画につき、特記仕様書3※1を満たす担当技術者を配置すること。3.10 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記仕様書による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならず、データ貸与の際は、当機構より受領した媒体を確実に破棄しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧、複写、譲渡、及びこれに準ずる行為をしてはならず、再委託する場合も同様とする。73.11 関連する法令、条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.12 関係官公庁への手続き等1.受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.13 申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.14 打合せ等及び記録1.本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せは電子メール等を活用できるものとし、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。2.本業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。4.受注者は、居住中団地の現地調査の際には、必ずネームプレート、腕章等の着用し、写真撮影の際には、個人を特定できるものは撮影しないこと。5.給水施設内の現地調査を実施する際は、水道法第21条の規定に基づく、以下の必須検査項目を含む健康診断を実施すること。その上で、調査職員に診断結果及び立入り予定日を事前連絡し了承を得ること。その後、診断結果及び給水施設共通キー貸与申請書を給水施設の管理者(住まいセンターの水道技術管理者)へ提出し、了承を得た後に実施すること。必須検査項目
①赤痢菌
②サルモネラ属菌
③腸管出血性大腸菌0157
④腸チフス パラチフスA3.15 条件変更等受注者は、設計仕様書に
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