日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 (1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
提出・締切
(7) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年8月26日(水)から令和8年9月2日(水)までとする。
質問
1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。) 3 質問者に対しては、速やかに回答する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
市浦庁舎屋根及び外壁修繕
1/4 市浦庁舎屋根及び外壁修繕について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年8月26日五所川原市長 佐々木孝昌記
1 競争入札に付する修繕
2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規程により作成された令和8年度建設業者等級名簿において、建築一式工事の登録がされていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が2000万円以上の建築物の新築又は改修工事、修繕業務の元請実績があること。
3 資格審査等
(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書イ履行実績を証する書類
(1) 修繕名市浦庁舎屋根及び外壁修繕
(2) 修繕場所五所川原市相内349番地1「市浦庁舎」地内
(3) 修繕期限令和9年1月29日
(4) 修繕概要市浦庁舎屋根修繕、パラペット外壁修繕、ピロティ一部撤去等
(5) 予定価格公表しない。
(6) 発注担当課総務部 市浦総合支所
(7) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年8月26日(水)から令和8年9月2日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等ア資格の審査結果については、申請者に対して令和8年9月2日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他ア書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)
(1)縦覧期間 公告の日から令和8年9月9日まで
(2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku-hikanren.html
(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年9月3日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退
(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等
(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
3/4(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
なお、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行
(1) 日時 令和8年9月9日 午前10時00分
(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A
(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札
(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札
9 落札者の決定方法
(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結
(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
4/4(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他
(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
様式第3号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(物品以外の修繕)令和年月日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和8年月日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 修繕業務名 市浦庁舎屋根及び外壁修繕
2 対応する工種 ※条件で指定されている名称を記載
3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連絡先担当者氏名 電話番号 FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
令和8年月日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、令和8年月日まで管財課へ異議申立書を提出してください。
修繕業務施工実績調書工事又は修繕名: 申請者商号又は名称: 本調書には、公告において定める工事又は修繕の施工実績を記載すること。
なお、施工実績が複数あるときは代表的な案件を記載すること。
請負区分□ 元請施工 □ 一次下請施工工事又は修繕名 建設業許可業種 業務場所 発注者名 元請業者名※一次下請施工の場合 受注形態※元請施工の場合□ 単 体□ 共同企業体(出資比率 %)請負契約金額※一次下請の場合は一次下請の契約金額 円(税込み金額、共同企業体の場合は出資比率で案分した金額)履行期間年月日から年月日まで概要 本調書に添付する書類元請施工の場合工事請負契約書の写し及び設計図書の写し等施工実績が確認できる書類(又はCORINS(工事実績情報サービス)の竣工時工事カルテの写し)一次下請施工の場合発注者と元請業者との契約書写し又は施工体制台帳写し、元請業者との工事請負契約書写し及び設計図書等の施工実績が確認できる書類※ 本調書は、公告において提出を求めた場合に提出すること。
様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書令和年月日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。
記
1 修繕番号 -
2 修繕業務名 市浦庁舎屋根及び外壁修繕
3 異議の内容 ○,印)
入札書令和年月日五所川原市長住所又は所在氏名又は名称印代理人印¥ (税抜き)通知番号五管発第号入札件名 市浦庁舎屋根及び外壁修繕入札年月日 令和年月日委任状令和年月日五所川原市長 住所又は所在 氏名又は名称 印都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代理人使用印鑑記入札件名市浦庁舎屋根及び外壁修繕入札年月日 令和年月日入札辞退届令和年月日五所川原市長 住所又は所在 氏名又は名称印下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。
記通知番号五管発第 63号入札件名市浦庁舎屋根及び外壁修繕入札年月日 令和年月日
令和年月日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝昌 様(管財課)FAX:0173-35-3617商号又は名称 電話番号 FAX番号 入札件名 市浦庁舎屋根及び外壁修繕質問番号仕様書番号等質問内容回答内容12345質問に当たっての注意事項
1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しない。)
2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡したうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)
3 質問者に対しては、速やかに回答する。
裏面(例
1)表面(例)印印裏面(例
2)印印印注意事項
1 封筒は長形3号を指定します。
2 封筒貼り合わせ部分には割印を押印してください。
3 割印は当市管財課に届け出ている印鑑を使用してください。
4 必ず指定された方法で提出してください。
封筒記載例修繕名市浦庁舎屋根及び外壁修繕入札書住所又は所在 入札者 商号又は名称 (代理人氏名)印
修繕請負契約書収 入印 紙
1 修繕名市浦庁舎屋根及び外壁修繕
2 修繕場所 五所川原市相内349番地1「市浦庁舎」地内
3 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで
4 引渡の時期 検査に合格した日から5日以内
5 契約金額 ¥-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
6 契約保証金 7 その他なし 上記の修繕について、発注者 五所川原市(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)は別紙の契約条項によって修繕請負契約を締結する。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和8年月日発注者 五所川原市字布屋町41番地
1 五所川原市長 佐々木 孝昌 受注者
契約条項 (総則)第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の期間内に修繕を完了しなければならない。
2 受注者は、発注者から引渡しを受けた物件について善良なる管理者の注意をもって保管し、故意又は重大な過失により物件を滅失し、又はき損したときは、これを弁償しなければならない。
(完了期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、期限までに修繕を完了することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に完了期限の延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第6条第1項に規定する遅延利息を免除する。
(検査及び引渡し)第3条 発注者は、受注者から完了の報告を受けたときは、その日から5日以内に受注者の立ち会いを求めて、物件の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
(検査不合格の場合の措置)第4条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物件について、直ちに再度修繕しなければならない。
(契約代金の支払)第5条 契約代金は、発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第6条 受注者は、期限内に修繕を完了しないときは、完了期限の翌日から完了の日までの日数に応じ、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。
3 第4条に定める物件の再度修繕が、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。
(検査遅延の場合における遅延利息)第7条 発注者の責めに帰する理由により、第3条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第5条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。
(契約の変更)第8条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は修繕を一時中止することができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
なお、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)第9条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約の解除を申し出があったとき。
(3) 発注者が行う物件の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者は、契約の履行部分に対して相当と認める金額を支払い、物件の引渡しを受けることもできる。
(違約金等)第11条 前条の規定によりこの契約を解除されたときは、受注者が納付した契約保証金は、発注者に帰属し、契約保証金を免除した場合においては、受注者は、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を発注者に納付するものとする。
2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。
(受注者の解除権)第12条 受注者は
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