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五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その2

青森県五所川原市

発注機関青森県五所川原市
地域青森県 五所川原市
カテゴリー物品
公告日2026/08/26

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応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 (1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。

提出・締切

(2) 提出方法 下水道課へ持参すること。 (8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/3(3) 受付期間 令和8年8月26日(水)から令和8年9月2日(水)までとする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その2

五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その2について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。

令和8年8月26日五所川原市長 佐々木 孝昌記

1 競争入札に付する修繕

2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。

(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。

(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。

(5) 青森県内に本店・支店又は営業所を有すること。

(6) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:下水道用資材)に登載されていること。

(7) 直近10年以内に官公庁に対し下水道用鋳鉄製蓋の納入実績があり、期限内に納入していること。

3 資格審査等

(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。

ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書イ納入実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。

また、納入実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。

(2) 提出方法 下水道課へ持参すること。

(1) 発注番号下水物品第2号

(2) 発注名五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その2(3) 納入場所五所川原市浄化センター(五所川原市字幾世森237-

1)下水道資材保管場所

(4) 納入期限令和8年11月6日

(5) 納入概要高機能型マンホール蓋(受枠共) N=24組詳細は「五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋仕様書」及び「五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入仕様書」のとおり。

(6) 予定価格公表しない。

(7) 発注担当課上下水道部 下水道課

(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/3(3) 受付期間 令和8年8月26日(水)から令和8年9月2日(水)までとする。

ただし、閉庁日を除く。

(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。

(5) 審査結果等ア資格の審査結果については、申請者に対して令和8年9月2日以降にFAXにより通知する。

イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。

(6) その他ア書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。

また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。

ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。

この場合、該当する者にその旨を通知する。

① 入札参加資格の要件を欠いたとき。

② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。

③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。

4 契約書案等

(1)縦覧期間 公告の日から令和8年9月8日まで

(2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html

(3) 契約書案等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ下水道課に電話連絡のうえ、令和8年○月○日までにFAXにより提出すること。

イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。

5 入札の辞退

(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。

(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。

6 入札方法等

(1) 入札保証金は免除する。

(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。

(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。

(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。

(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。

(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。

(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。

(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項3/3の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。

7 入開札の執行

(1) 日時 令和8年9月8日(火) 9時00分

(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A

(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。

8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札

(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札

9 落札者の決定方法

(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。

この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。

11 契約の締結

(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。

(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。

ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。

(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。

ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。

(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。

(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。

12 その他

(1) 本公告に関する問合せは、下水道課まで電話により行うこと。

電話番号:0173-35-2111 内線 2754(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。

(用紙サイズ:A4縦長)

[ 別 紙 ]1 2(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )3

4 五所川原市字幾世森237-1(五所川原市浄化センター)

5 令和 8年11月 6日 上記物品の売買について、発注者 五所川原市と受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の契約条項により契約を締結する。

この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。

令和年月日発注者青森県五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌受注者契約物品品名規格数量単位単価金額(円) 備考高機能型マンホール蓋(受枠共)φ600 T-25 24 組 おすい消費税(10%)合 計契約金額 \-\ -契約保証金納入場所納入期限物品売買契約書(案)物品売買契約標準約款(総則)第1条 物品の納入は、発注者が受注者に示した見本、仕様書又は図面等によるものとし、見本その他による品質を指示しないときは、中等品以上のものとする。

(納入期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に納入期限の延長を願い出ることができる。

2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第9条に規定する遅延利息を免除する。

(納入の通知)第3条 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知し、物品の持ち込みとともに納品書を提出するものとする。

2 一旦持ち込みした物品は、発注者の承認を得ないで、これを引き取ることができないものとする。

(検査及び引渡し)第4条 発注者は、前条の規定により、納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立ち会いを求めて、物品の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。

2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。

3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。

ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。

(検査不合格の場合の措置)第5条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物品は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。

2 前項の場合、発注者は、1回限り相当日数を指定して、物品の引き替え又は手直しの期限を認めることがある。

この場合において、引き替え又は手直しが終了したときは、受注者は、さらに届け出て、発注者の検査を受けなければならない。

3 第1項の検査不合格品であっても、その不良の程度が軽微で、発注者が使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減額のうえ、これを採用することがある。

(所有権及び一般的損害)第6条 物品の所有権は、検査に合格し、受注者から発注者に引渡しをしたときに移転したものとし、所有権の移転前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。

ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときは、この限りでない。

2 物品の容器及び包装等の所有権は、特に契約がない限り、物品と共に移転する。

(契約不適合責任)第7条 発注者は、納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、別に定める場合を除き、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。

ただし、履行の追完が不能であるとき又は受注者が履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。

3 前2項の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完及び契約金額の減額の請求をすることができない。

4 前3項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。

5 発注者が、契約不適合(種類及び品質に係るものに限る。)の物品を納入した場合において、発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。

(契約代金の支払い)第8条 契約代金は、物品の所有権移転後発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(履行遅滞の場合における遅延利息)第9条 受注者は、納入期限内に物品を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞数量に対する契約金額に対して、年3. 0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。

ただし、遅延利息の額が、100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、年3. 0パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。

3 第5条第2項に定める物品の引き替え又は手直しが、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。

(検査遅延の場合における遅延利息)第10条 発注者の責めに帰する理由により、第4条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第8条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。

この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。

(契約の変更)第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は物品の納入を一時中止することができる。

この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。

賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(発注者の解除権)第12条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。

(1) 受注者が契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 受注者から契約の解除を申し出があったとき

(3) 発注者が行う物品の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。

(4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。

(違約金)第14条 受注者は、前条の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を、発注者に納付するものとする。

ただし、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じているときは、この限りでない。

(1) 契約保証金を納付しているとき。

(2) 契約保証金の納付に代わる担保を提供しているとき。

(3) 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。

(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 第11条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

(契約保証金)第16条 発注者は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。

2 第13条の規定により、発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属するものとする。

(物価の変動)第17条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても、契約金額は、変更しないものとする。

(支払金額の相殺)第18条 発注者は、この契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)第19条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。

ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約外の事項)第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。

下水

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