(RE-09871)原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計【掲載期間:2026-8-25~2026-9-15】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 六ヶ所村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/25 |
日程(本文から読み取り)
| 履行期間・工期 | 2026/08/25(推定) |
|---|---|
| 入札書の提出期限 | 2026/09/16 |
公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。
応募に必要な事項
入札・開札
開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
(RE-09871)原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計【掲載期間:2026-8-25~2026-9-15】
公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限
(4)令和 8年 9月 16日 (水) 12時00分
(5)[email protected]国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-09871(1)
(3)(火)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和 8年 9月 15日E-mail:令和8年10月14日 (水)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)
(2)令和8年8月25日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計令和9年2月26日永友 耀件 名内 容記履行期限
(2)
(4)
(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.8.25管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6541履行場所R8.9.15開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要
7.落札者の決定方法
8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )
(6)14時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和 8 年 9 月 9 日 (水)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)本入札に関して質問がある場合には
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和 8 年 9 月 1 日 (火) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月14日 (水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。
開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
1原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計仕様書令和8年8月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ21.1 件名原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計1.2 目的及び概要本件は、早期の核融合発電の実証を目標として、従来の装置サイズを見直した小型原型炉におけるブランケット用遠隔保守の概念設計を行うものである。原型炉(Q-DEMO)では運転段階に応じてブランケットの全交換を計画しており、遠隔保守機器(保守ロボット)による放射線環境下作業と、高い稼働率確保が求められる。保守時間短縮のため、複数のモジュールを束ねたブランケットセグメント(BS)構造として一括交換する上部垂直引抜き方式を、暫定的な主案とする。本方式を前提として、本件ではこれまでの設計の中で抽出された技術課題の解決に向けた検討を行い、BS搬送用遠隔保守機器の基本仕様および機器概念を取りまとめる。1.3 作業項目本件における作業項目は以下とする。
(1) BS交換用遠隔機器の基本方針に関する検討
(2) BS搬送用遠隔保守機器の基本設計以下のエンドエフェクターを対象とする。・外側BSセンター搬送用エンドエフェクター・内側BSセンター搬送用エンドエフェクター・外側サイド搬送用エンドエフェクター
(3) 遠隔保守機器の設計課題と試験項目の整理
(4) 報告書作成1.4 提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数総括責任者届工程表及び実施要領書従事者名簿再委託承諾願*契約後速やかに契約後速やかに契約後速やかに作業開始1週間前まで1部1部1部1部3議事録報告書電子データ(報告書、CAD図面)打合せ後速やかに作業完了時作業完了時1部1部1式*外注・下請等がある場合1.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ 225号室1.6 納期令和9年2月26日1.7 貸与品受注者は、本作業に当たり必要に応じて、QSTが所有するこれまでの成果報告書を閲覧することができる。1.8 支給品必要に応じて、原型炉に関する3D-CADデータをSTEPファイルで支給する。1.9 検査条件1.4 項に示す提出書類の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを確認したことをもって、検査合格とする。1.10 知的財産権など
(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別添1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。
QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者が協議の上、決定するものとする。
(3) 成果の公開4受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によりQSTの承認を得なければならないものとする。1.11 機密の保持本契約において作成され、又はQSTから貸与された資料及び支給した3D-CAD図面は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前にQSTの承諾を得た場合にはこの限りではない。1.12 打合せ作業の進行状況に応じて、QST担当者と適宜打合せを持つものとする。さらに、原型炉設計の円滑な実施のため、受注者はQSTの依頼に基づき、QSTが毎月開催する原型炉設計に係る作業連絡会に参加するものとする。また、作業連絡会は、原則、Web会議などによる参加とする。1.13 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令
(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整
(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項1.14 グリーン購入法の推進
⑴ 本契約において、グリーン購入法(国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器など)が発生する場合は、これを採用するものとする。
⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。2. 技術仕様52.1. 設計検討作業2.2項の前提条件に基づいて、2.3項に示す設計検討を実施すること。2.2 設計検討のための前提条件本検討を行うための主な前提条件は以下とする。※なお、1.7貸与品及び1.8支給品についても参照すること。
(1) 原型炉の全体構成参考図 1(2)原型炉のブランケット保守方式実用に供する稼働率を確保することを考慮し、ブランケット保守はブランケットセグメント構造を一括で取り扱う上部垂直引抜き方式を暫定的な主案とする。
(3)上部垂直ポート、水平ポート、下部ポートの個数、および開口寸法参考図 2(4)ブランケットセグメント(BS)分割数6TFコイルは円周方向に20°間隔で18基配置される。この20°のセクター内において、内側BSはセンター1体とサイド2体の計3分割、外側BSはセンター1体とサイド4体の計5分割で構成される。内側BSおよび外側BSのサイド部(計6体)は、TFコイルの下部領域に設置される。参考図 3(5)BSの形状、寸法参考図 4(6)BSの重量(発電ブランケットセグメント)7・第一期のブランケットセグメント:最大15トン程度・第2期及び3期のブランケットセグメント:最大20トン程度
(7)BSの取り外しの概略基本手順としては外側BS(5体)を取り外した後、内側BS(3体)を上部垂直ポートから取出す。さらに、BS の取り外しに際しては、平面図におけるポート開口寸法および BS 幅寸法の制約により、2つのポートを使用する必要がある。
(8)遠隔保守時の放射化ダスト管理の概要炉内機器の保守では第一閉止板を開放するため真空容器内の放射化ダストの拡散を防ぐコンファイメント区画として遮蔽機能を有する保守セルが必要である。この保守セルは炉内機器の補修や廃棄処理を行うホットセル建家に繋がり、保守中の放射化ダストはコンファイメント区画内で管理される。一方、保守セルの中では、炉内機器を搬送するキャスクがトカマクピットとホットセルの間を往復する。さらに、ポート内のダスト汚染を防止するガイド構造はポートインタースペース(ベローズの設置してある空間)まで移動することが可能であり、第一閉止板のフランジ部に接続される。この接続部は完全な密閉構造ではなく、ラビリンスシール構造とし、真空容器側を負圧にして放射化ダストが保守セルへ拡散することを抑制する設計とする計画である。保守中の放射化ダストの管理は建家側のコンファイメント区画である保守セルと、機器側のダスト拡散防止機能を有するキャスクによって行う。参考図 58参考図 6(9)ブランケットセグメント(BS)搬送用遠隔保守機器の基本構成(暫定)BS 搬送用遠隔保守機器は、BS を上下に搬送する伸縮アーム付きの昇降機器、BS と取合いを有するエンドエフェクター、BS保守機器全体の荷重を支持するガイドフレームより構成される。エンドエフェクターの主な機能は、BSの把持及びトロイダル及び径方向の搬送であり、以下の 4 つのエンドエフェクターより構成され、それぞれのエンドエフェクターは昇降機構に具備される伸縮アーム先端で交換して使用する。〇外側BSセンター搬送用エンドエフェクター〇外側BSサイド搬送用エンドエフェクター〇内側センター搬送用エンドエフェクター〇内側サイド搬送用エンドエフェクター参考図 7(10)BSの姿勢変換の概要9長尺BS(約8m)をキャスクに収納するためのキャスク高さは約15mを超える。キャスクが動く建屋内の高さを縮小させ、地震時の転倒リスクを軽減するために、真空容器からキャスク内に搬送されたBSは起立姿勢から水平姿勢にキャスク内で変換され、キャスクに接続された小型コンテナでホットセルに搬送する。なお、このコンテナは4つのエンドエフェクターの交換時にも利用する計画である。参考図 8(11)ブランケットセグメント(BS)の基本構造BSは遮蔽機能を持つバックプレート(BP)と数十体のブランケットモジュール(BM)から構成され、BMはBPにボルトとキー構造により支持される。BMの冷却水はBPの後壁に配置された 2 本のマニホールド(母管)から枝管によって、センターサポートを通して供給される(参考図 6)。BM の交換はホットセルで行う計画であり、BM 交換用用遠隔保守機器は本検討の対象外である。参考図 9(12)トロイダルレールの配置、及びトロイダル移動用スライダー(コロ型リニアガイド)10・BS支持構造(溶接構造、冷却)の幅:250mm程度・機械加工されたトロイダルレールがBS支持構造の上にボルト固定・スライダー(常設)がトロイダルレール上を走行参考図 102.3 設計検討ブランケットセグメント(BS)交換用遠隔機器の構成要素の一つである以下のエンドエフェクターについて、基本設計を取りまとめること。
ただし、故障対応(絶縁不良に起因する電気系の動作不良)および耐放射線性部品に関する考え方については、本検討の対象外とする。2.3.1 BS交換用遠隔機器の基本方針に関する検討
(1) 外側BS、内側BSの取り外し動作手順ポート開口寸法の制約により、BSの取り出しには2ポートの使用が必要となる。各BSの取り出し手順を整理し、遠隔機器の配置スペースなどを把握する。
(2) 外側BS、内側BSの把持方法BSの上下方向および周方向搬送における把持方式について検討する。特に上下搬送時において、ボルトなどによる完全固定方式とした場合には、固定部に大きなモーメントが作用し、高い曲げ応力が発生する。その結果、応力低減のために部材の大型化を招くこととなる。したがって、把持方式はモーメントフリーを基本方針として検討する。
(3) 落下防止方式上下搬送時の把持方式については、落下防止機能を確保することを必須とする。人為的ミスおよび電気的誤動作による把持機構の開放に起因する落下事象を防止するため、フェール11セーフ機構および冗長機構を検討し、得失比較を実施する。
(4) トロイダル移動による搬送方式の検討外側BSサイドおよび内側BSサイドは、上部垂直ポートから取り出す際にトロイダル方向への搬送が必要となる。基本的には、BS支持用のトロイダルレールをトロイダル方向のガイドとして用いて搬送を行う。本ガイドに沿った搬送方式としては、BSの重量を支持する低床型台車方式、またはコロ型リニアガイドにより自重および転倒モーメントを支持する方式などを対象として検討し、得失比較を行う。比較検討にあたっては、以下の項目を考慮する。〇台車設置空間の有無〇核発熱除去機能の有無〇摺動部材に対する放射線影響の有無
(5) 内側BSの径方向搬送方式の検討内側BSは、径方向に搬送した後、上部垂直ポートから引き出される。この一連の搬送動作について、上部からアクセスする方式と、2つのポートを利用して必要機能をユニット化した機器を炉内で組み立てる方式について比較検討を行う。比較にあたっては、以下の観点を考慮して得失を評価する。なお、両方式のイメージ図を参考のため以下に示した。(A)上部ポートアクセス方式 (B)ユニット化方式参考図 11なお、上部アクセス方式は以下の参考文献についても参考にされたい。Oliver Crofts, et al., EU DEMO Remote Maintenance System development during thePre-Concept Design Phase, Fusion Engineering and Design, 179 ,(2022), 11312112〇BSへの影響箇所(把持や固定に伴い、遠隔操作用の取り合い部をBS側に設ける必要性の有無)〇発生荷重の方向(主として回転荷重)〇遠隔操作における技術課題2.3.2 BS搬送用遠隔保守機器の基本設計上記2.3.1項の検討結果に基づき、BS搬送機器の一部である以下のエンドエフェクターについて、基本機能、基本計画図(基本形状、主要寸法、BSとの取り合い、駆動機構の配置、機器の概略重量など)および取り外し時の動作図を検討し、BS搬送用遠隔保守機器の概念を取りまとめる。なお、内側BSサイドの搬送機器は本検討の対象外とする。〇外側BSセンター搬送用エンドエフェクター〇内側BSセンター搬送用エンドエフェクター〇外側BSサイド搬送用エンドエフェクター2.3.3 遠隔保守機器の設計課題と試験項目の整理2.3.1項から2.3.2項までの検討結果を踏まえ、技術課題および課題解決のために必要な試験(要素試験、実規模試験など)について検討すること。2.3.4 報告書作成2.3.1項から2.3.3項で実施した検討内容を報告書として取りまとめること。以上知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配
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