青森県一般競争入札
(RE-10111)核融合原型炉における密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計の適用性の検討【掲載期間:2026-8-24~2026-9-14】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 六ヶ所村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/24 |
応募に必要な事項
入札・開札
開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
(RE-10111)核融合原型炉における密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計の適用性の検討【掲載期間:2026-8-24~2026-9-14】
公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限
(4)令和8年9月15日 (火) 12時00分
(5)[email protected]国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-10111(1)
(3)(月)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年9月14日E-mail:令和8年10月8日 (木)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)
(2)令和8年8月24日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166核融合原型炉における密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計の適用性の検討令和9年2月26日小田桐 正幸件 名内 容記履行期限
(2)
(4)
(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.8.24管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6538履行場所R8.9.14開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要
7.落札者の決定方法
8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )
(6)15時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和 8 年 9 月 7 日 (月)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)本入札に関して質問がある場合には
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年8月31日 (月) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月8日 (木)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。
開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
1核融合原型炉における密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計の適用性の検討仕様書令和8年7月国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ21 一般仕様1.1 件名核融合原型炉における密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計の適用性の検討1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所(以下「六ヶ所研」という。)原型炉統合設計グループでは、核融合原型炉において発電炉として成立するために必要な核融合熱出力を確保しつつ安定に維持できるプラズマの検討を進めている。核融合プラズマの制御のために、プラズマ計測・診断が必要である。一方、重水素と三重水素を燃料とする核融合原型炉では、運転に十分な量の三重水素をブランケットで生成する必要があるため、プラズマ計測のためのポート開口面積を最小にする必要がある。また、炉内の放射線及び熱等の環境や運転の特徴の違いにより、従来の核融合プラズマ実験で利用されてきた計測装置が原型炉では利用できない場合もある。反射計は密度分布計測として多くの装置に導入されており、ITER でも実装が予定されている。また、最外殻磁気面での密度と対応付けることで、プラズマの位置や形状の測定にも応用できると期待されている。プラズマ位置制御は安定した放電に不可欠であり、従来は磁気計測がその中心的役割を担ってきた。しかし、原型炉の厳しい熱・放射線環境では、真空容器内部への磁気プローブの設置が困難であることに加え、時間分解能の低下、高放射線による信号ノイズ、長時間放電に伴う積分信号のドリフトなど、多くの課題が指摘されている。これに反し反射計は、プラズマに近傍に配置するアンテナを第一壁と同様の材質で構成でき、同程度の耐久性を確保できる。また、第一壁の開口をアンテナの大きさ程度に抑えられる点や、高い時間分解能を維持できる点も大きな利点である。これらの特徴から、反射計は原型炉に適した計測手法の一つと位置付けられ、磁気計測に変わるプラズマ位置計測手法として期待されている。本作業では、密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計について、物理的及び工学的観点から核融合原型炉への適用性並びに残存課題を明らかにする。現在稼働中の装置及びITERやEU DEMO などで公開されている関連文書を調査・分析し、その結果を報告書として取りまとめる。反射計の計測信号を用いた電子密度とプラズマ形状再構成手法の原理及び反射計の適用性の検討に必要となる計算手法の目的、適用範囲、現状の開発状況などを整理する。また、核融合原型炉JA DEMOの炉3心プラズマ条件において反射計の適用性を確認するために、オープンソースコードを用い、光線追跡解析を実施する。1.3 契約範囲本件では2.技術仕様で定める以下の作業を行うものとする。
1) 密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計に関する文書の分析
2) 光線追跡コードを用いた解析
3) 報告書の作成1.4 作業場所本作業は受注者の環境を利用して実施し、契約成立以降、速やかに作業を開始し、納期内に納入品の完納を含めた全作業を終了するものとする。1.5 貸与品本作業の実施に当たり、QSTから以下のものを無償貸与する。
1) 密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計の検討に必要となる情報(必要に応じて、計測装置に関する論文や光線追跡に必要なJA DEMOのパラメータ等)貸与品1)は、作業完了時に全て返却すること。1.6 納期令和9年2月26日1.7 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所研 原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ1.8 検査条件1.9項に記載する納入品の完納及び報告書が本仕様書にて要求している内容を満足していることの確認をもって検査合格とする。1.9 納入品下記1)~2)を格納したCD-R等メディア媒体 各2部1) 1.3が定める契約範囲において作成されたデータ
2) 報告書41.10 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別紙1「情報セキュリティの確保に関する事項」のとおりとする。1.11 グリーン購入法の推進
1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.13 その他本契約の履行に当たっては、別紙2「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」及び別紙3「知的財産権特約条項」を遵守するものとする。なお、仕様書と一体を成す特約条項に記載されている甲及び乙については、甲をQST、乙を受注者とする。52 技術仕様2.1 要求項目本技術仕様では、密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計に関する文書の分析作業及び光線追跡コードを用いた解析方法について記す。2.1.1 密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計に関する文書の分析本作業では、密度分布及びプラズマ位置診断のための反射計に関する既存文書を調査・分析し、以下の項目について整理した内容を報告書として取りまとめる。 計測する物理量の整理 計測原理の整理 稼働・検討実績のある装置および関連工学情報の調査 対象装置:DIII-D、ASDEX-U、WEST、ITER、EU DEMOなど 配置方法 構成機器 使用を制限する条件(放射線、熱、電磁力、連続稼働時間等) プラズマ位置診断のための反射計に関する実験的知見の整理 現在までに実プラズマへ適用された実験結果 その有効性および課題 計測信号からの電子密度分布及びプラズマ形状再構成手法の整理 反射計解析に用いられているシミュレーション手法の調査 3次元光線追跡、全波計算コードなど これらを用いる理由および適用範囲 特に、磁気面外の密度・温度などの取り扱い方法 原型炉での利用に向けた残存課題の整理 その他、現時点で認識されている課題に関する情報 参照した文献一覧2.1.2 光線追跡を用いた解析本作業では、核融合原型炉の炉心プラズマ条件において反射計の適用性を確認するために、オープンソース光線追跡コードを用いた解析を実施する。以下に示す項目について解析を行い、シミュレーションに用いた入力ファイルおよび得られた出力ファイルを成果物として納品する。
また、解析結果は報告書として取りまとめる。
一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。
2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。
2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。別紙2(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。
2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上別紙2知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別紙3知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。
3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭
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