青森県一般競争入札
(RE-09577)微細構造解析装置の移設作業【掲載期間:2026-8-21~2026-9-10】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 六ヶ所村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/21 |
応募に必要な事項
入札・開札
開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
(RE-09577)微細構造解析装置の移設作業【掲載期間:2026-8-21~2026-9-10】
公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R8.9.10履行期限
(2)
(4)
(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.8.21管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)
(2)令和8年8月21日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166微細構造解析装置の移設作業令和9年2月12日告坂 勇凪件名内容記
(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年9月10日E-mail:令和8年10月7日(水)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
(4)令和8年9月11日 (金) 12時00分
(5)[email protected]国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-09577(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要
7.落札者の決定方法
8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月7日(水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。
開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(金)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)本入札に関して質問がある場合には
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年8月28日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )
(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年9月4日
微細構造解析装置の移設作業仕様書令和8年8月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉構造材料開発グループ11.件名微細構造解析装置の移設作業2.目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、フュージョンエネルギーの早期実現と産業化に向けた発電用ブランケットの開発のため、各種材料分析装置の整備に加えて、大面積熱負荷試験施設の増強、安全実証試験装置の増強や、強磁場環境下での性能試験に向けた技術開発を進めている。本件は、このうち材料分析装置の整備に関して、原型炉ブランケット構造材料の照射後微細構造解析評価に使用してきた既存分析機器の有効活用のため、管理区域内の別部屋へ移設・調整を行うことを目的とする。3.移設対象機器集束イオンビーム加工装置 (日立ハイテクFB-2100及びその付属品)・FB-2100本体・FB-2100操作テーブル(制御PC類含む)・真空ポンプ 2台・FIB電源ラック・コンプレッサー 1台ナノ構造解析装置 (Zeiss社Ultra55及び分析検出器)・Ultra55本体・Ultra55操作テーブル(制御PC、エバクトロン等含む)・分析検出器(EDX及びEBSP)・真空ポンプ 1台・Quietシステム 1式・チラー 1台・コンプレッサー 1台4.作業実施場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉R&D棟114号室、115号室(第1種管理区域)5.実施期間及び納期
(1)実施期間契約締結日~令和9年1月22日の内QSTが指定する期間※作業時間は原則、平日の9:00~17:30 とする。
(2)納期令和9年2月12日6.作業内容項目3に示す機器を、原型炉R&D棟114号室から115号室指定場所へ移動、据付・調整する。順番は集束イオンビーム加工装置を移設後、ナノ構造解析装置と2する。(別紙1参照)
(1)本作業遂行のためのQSTとの調整
(2)移設に関しての養生作業
(3)本作業遂行に伴う現場管理
(4)本作業に伴って発生する不要物の回収
(5)作業終了確認及び検査立合なお受注者は項目3に示す機器の動作確認を行うものとする。そのため、移設場所に以下の電源をQST側で準備する。集束イオンビーム加工装置:単相100 V/50 Aナノ構造解析装置:単相200 V/30 A7.支給物品等
(1)支給物品大気開放用の窒素ガス
(2)受注者負担品本作業に必要な消耗品、資材等一切は受注者の負担とする。8.提出図書
(1)総括責任者届 契約後速やかに 1部
(2)作業従事者名簿 契約後速やかに 1部
(3)作業計画書 契約後速やかに 1部
(4)作業工程表 契約後速やかに 1部
(5)作業報告書 作業完了時 1部
(6)その他、QSTが指定する図書 必要に応じ随時(提出場所)QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉R&D棟115号室(材料分析室)9.検査条件本仕様書に定めるとおり作業が実施されたことの確認及び第8項に示す提出図書の内容確認をもって検査合格とする。10.作業実施に当たっての留意事項
(1)移設物品は、破損等の事故がないよう受注者において養生等を行い、搬出入等に際しては、横転・破損等事故のないよう細心の注意をもって行うこと。
(2)受注者は、QSTが契約締結後に提示する室内レイアウト案等に基づき、移設物品の搬送準備、搬送順序、設置場所、解体・組立(解体等が必要な物品に限る。)等について、事前に打ち合わせを行い、作業計画書を提出すること。
(3)受注者は、搬出入作業の速やかな実施のため、QSTのほか、必要に応じて関係する業者と十分協議を行い、搬出入作業工程等の必要事項の調整を行うこと。
(4)受注者は、みだりに廊下等に移設物品等及び存置物品等を積載し、通路の安全を妨げないこと。
(5)受注者は、法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して3実施するものとし、法令の規定を遵守して作業を行うこと。
(6)受注者は、作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。
(7)受注者は、本作業の終了確認を行った後、速やかにQSTに報告を行うとともに、検査を依頼すること。11.事故防止と補填作業中、万一次の各項の事故が生じたときは受注者の責任において処理すること。
(1)第三者、来訪者、QSTの職員及び関係者、受注者の作業員の人身事故。
(2)作業車両等によるすべての車両事故。
(3)移設物品等に対する事故。
(4)その他受注者の管理責任に基づく事故。12.特記事項
(1)本仕様書に定めのない事項については、QSTと協議の上、決定すること。受注者は、集束イオンビーム加工装置及びナノ構造解析装置の移動に必要となる、機器を安全に停止し、接続部等の取り外し、復旧及び調整に関する技術を有していること。
(2)本仕様書に定める作業に対して、受注者は移設前の動作確認及び移設後の動作確認を行い、同等の動作ができることを確認すること。
(3)受注者は QST が核融合の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、QST の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(4)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
(5)受注者は異常事態等が発生した際、QSTの指示に従い行動するものとする。
(6)作業の実施に当たっては、受注者は、関連会社等と十分調整しトラブル等が発生しないよう努め、トラブル等が発生した場合には、QST に報告するとともに、QSTと協議のうえ、受注者の責任と費用負担において解決すること。13.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令。
(2) 本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整。
(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。14.グリーン購入法の推進
(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。4(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.その他
(1)作業開始前に搬出・搬入及び据付の手順、工程等についてQST側に説明すること。
(2)管理区域内作業に従事する者は、別紙2「管理区域内作業等について」で定めるところによるほか、QSTの指示に従うこと。(添付資料)別紙
1 現設置場所と移設場所図面以上別 紙 2管理区域内作業等について(総則)第 1 条 受注者は、管理区域における作業及び工事(以下「作業等」という。)の実施にあたり、QSTの定める放射線障害予防規程、エックス線装置保安規則及び放射線安全取扱手引(以下「放射線規程類」という。)を遵守しなければならない。2.受注者は、前項によるほか、QST又はQST監督職員が安全確保のために行う指示に従わなければならない。3.受注者は、放射線規程類又は前項の指示に関し不明若しくは疑義がある場合は、すべてQST又はQST監督職員に問合せ、確認しなければならない。(管理区域立入者名簿)第2条 受注者は、契約締結後速やかに作業等に従事する者(以下「管理区域立入者」という。)の名簿を任意の様式にて作成し、QST監督職員に届け出なければならない。ただしQST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。2.受注者は、前項により届け出た名簿に変更があった場合若しくは QST 監督職員が管理区域立入者として不適当と認め変更を要請した場合は、速やかに変更名簿をQST監督職員に届け出なければならない。ただし、QST 監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。3.受注者は、管理区域立入者のうち放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者(以下「放射線業務従事者」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、作業開始前までに放射線業務従事者の指定登録を、作業終了後に放射線業務従事者の指定解除登録をQST監督職員に依頼しなければならない。ただし、管理区域立入者のうち放射線業務従事者以外の者で、かつ、実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない者であって、QST 監督職員があらかじめ認めた一時的に管理区域に立ち入る者(以下「見学者等」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、この限りでない。4.前各項に定めるところによるほか、QST監督職員の指示に従わなければならない。(被ばく管理)第3条 受注者は、管理区域立入者の個人被ばく管理を行い、管理区域立入者が線量当量限度を超えて作業等を行うことがないように絶えず留意しなければならない。2.受注者は、前項の被ばく管理により、作業等に不適当と認められる者がある場合は、交替等適切な措置を講じなければならない。3.QST監督職員は、受注者が前項の措置を講じなかった場合は、受注者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。4.QST の放射線管理部署(六ヶ所フュージョンエネルギー研究所においては保安管理課)は、受注者に放射線業務従事者として個人線量計(基本線量計)を貸与した場合は、当該作業等による放射線業務従事者の実効線量等を受注者に通知しなければならない。5. 受注者に見学者等として個人線量計(補助線量計)を貸与した場合は、QST監督職員が1日ごと及び当該作業終了ごとに、異常の有無を受注者に通知しなければならない。(健康管理)第4条 受注者は、第2条第3号に定める放射線業務従事者の指定登録を受ける場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を受診すること(受診後6ヶ月以内であること)。ただし、契約内容によりQSTが実施する場合はこの限りでない。2.受注者は特殊健康診断(電離放射線健康診断)を行った場合は、必要事項を記した被ばく歴等証明書をQST監督職員に提出すること。3.受注者は管理区域立入者の放射線障害を防止するため健康管理に留意するものとし、必要がある場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を自己の責任と負担で行わなければならない。4.受注者は、健康管理に関して、QST監督職員に助言を求めることができる。(教育訓練)第5条 受注者又はQST監督職員は、見学者等に対し、管理区域に立ち入る前の保安教育訓練を行わなければならない。2.受注者又はQST監督職員は放射線業務従事者に対し、第 2条 3号に定める指定登録を受ける前に放射線規程類に基づく保安教育訓練を行わなければならない。また、年度を超えて指定登録を継続する場合は、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に再教育訓練を行わなければならない。(原子力損害)第 6 条 QST は、「原子力損害の賠償に関する法律」に定める原子力損害が生じた場合であって、その損害が受注者又は受注者の管理区域立入者の故意により生じたものであるときは、受注者に対して求償することができる。
似ている案件
- (RE-10057)損傷・破壊評価用大規模演算処理計算機の購入【掲載期間:2026-8-19~202
同じ発注機関青森県 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 2026/08/19
- (RE-09772)溶接性確認試験用継手の製作【掲載期間:2026-8-18~2026-9-7】
同じ発注機関青森県 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 2026/08/18
- (RE-09521)原型炉トカマク複合建屋内上部保守セルに関わる概念設計【掲載期間:2026-8-1
同じ発注機関青森県 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 2026/08/18