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(RE-09521)原型炉トカマク複合建屋内上部保守セルに関わる概念設計【掲載期間:2026-8-18~2026-9-8】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所

応募に必要な事項

入札・開札

開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

(RE-09521)原型炉トカマク複合建屋内上部保守セルに関わる概念設計【掲載期間:2026-8-18~2026-9-8】

公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.

(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.

(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限

(4)令和 8 年 9 月 9 日 (水) 12時00分

(5)[email protected]国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-09521(1)

(3)(火)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年9月8日E-mail:令和8年10月5日(月)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)

(2)令和8年8月18日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉トカマク複合建屋内上部保守セルに関わる概念設計令和9年2月26日告坂 勇凪件名内容記履行期限

(2)

(4)

(3)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)請負 R8.8.18管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R8.9.8開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要

7.落札者の決定方法

8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )

(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年9月1日(火)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)本入札に関して質問がある場合には

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和8年8月25日 (火) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.

(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月5日(月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。

開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所フュージョンエネルギー研究所

1原型炉トカマク複合建屋内上部保守セルに関わる概念設計仕様書令和8年8月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ21.1 件名原型炉トカマク複合建屋内上部保守セルに関わる概念設計1.2 目的及び概要本件は、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」に基づき、早期の核融合発電の実証を目標として、従来の装置サイズを見直し、小型化を図った原型炉の建屋内配置に関する検討を継続的に実施するものである。原型炉の主要建屋は、トカマク複合建屋(トカマク本体建屋、計測建屋、燃料処理建屋、初期組立建屋から構成)、炉内機器(ブランケット、ダイバータ等)用の冷却建屋、発電建屋、炉内機器の保守/保全機能を有するホットセル建屋、冷凍建屋、コイル/加熱用電源建屋等から構成される。これらの建屋は、トカマク複合建屋を中心として配置される。本件では、これまでの設計検討を踏まえ、トカマク複合建屋の高さの見直し等を行うとともに、工学設計段階への移行に向けて、概念設計段階で抽出された設計課題の解決に資する検討を実施する。1.3 作業項目本件における作業項目は以下とする。〇トカマク本体建屋高さの縮小に関する検討及びキャスク構造概念〇概念設計において摘出された技術課題の検討〇3次元免震装置の概念設計〇技術課題のまとめ〇報告書の作成1.4 提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数総括責任者届工程表及び実施要領書従事者名簿議事録報告書電子データ(報告書、CAD図面)契約後速やかに契約後速やかに契約後速やかに打合せ後速やかに作業完了時作業完了時1部1部1部1部1部1式31.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ1.6 納期令和9年2月26日1.7 貸与品受注者は、本作業に当たり必要に応じて、量研が所有するこれまでの成果報告書などを閲覧することができる。1.8 支給品必要に応じて、原型炉に関する3D-CADデータをSTEPファイルで支給する。1.9 検査条件1.4 項に示す提出書類の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを確認したことをもって、検査合格とする。1.10 知的財産権等

(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別添1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。

(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。

量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。

(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。41.11 機密の保持本契約において作成され、又は量研から貸与された資料及び支給した3D-CAD図面は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前に量研の承諾を得た場合にはこの限りではない。1.12 打合せ作業の進行状況に応じて、量研担当者と適宜打合せを持つものとする。さらに、原型炉設計の円滑な実施のため、受注者は量研の依頼に基づき、契約後に毎月開催する原型炉設計に係る作業連絡会などに参加するものとする。また、打合せ、作業連絡会は、原則、Web会議などによる参加とする。1.13 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。

(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令

(2)本契約業務履行に関する量研との連絡及び調整

(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項1.14 グリーン購入法の推進

⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1. 設計検討作業2.2項の前提条件に基づいて、2.3項に示す設計検討を実施すること。2.2 設計検討のための前提条件本検討を行うための主な前提条件は以下とする。

(1) トカマク複合建屋周辺の建屋配置

(2) トカマク複合建屋内配置

(3) トカマク複合建屋平面サイズ:ITER踏襲

(4) 天井クレーン容量及びクレーン走行・横行範囲:ITER踏襲

(5)免震の範囲トカマク複合建屋(トカマク本体施設、燃料処理施設、計測施設)のみを免震構造とし、周辺建屋であるホットセル建屋、初期組立建屋はITERと同様に耐震構造とする。※なお、1.7貸与品及び1.8支給品についても参照すること。2.3 設計検討受注者は以下に示すトカマク複合建屋内配置に関する設計検討を行うこと。2.3.1 トカマク本体建屋高さ縮小のための検討及びキャスク構造概念原型炉概念設計におけるトカマク複合建屋は「建屋の高層化による建屋重量の増加」により「建屋の構造成立性」などが課題となった。この課題解決のために、建屋高さを縮小するクレーンの配置や保守セルの機能を見直す検討を実施する。検討にあたっては、2.3.1項 1)に示す必要条件を考慮し、2.3.1項2)に示す事項を検討する。

1)必要条件〇天井クレーン条件・初期組立時:初期組立及びトカマク本体建屋(NBIエリア含む)間を走行、横行・プラズマ運転時: 初期組立建屋の待機位置・炉内保守時: 通常保守では保守セル内で天井クレーンは使用しない。遠隔保守機器が故障した場合のみ、レスキュー手段として使用する。保守セル内で天井クレーンを使用する際は、天井クレーンを放射化ダストなどで汚染されないように、保守セル内の十分な除染を行うか、放射性ダストによる汚染防止対策を講じた上で作業する。〇保守セル、及びキャスク機能保守セルは保守時の放射線遮蔽と放射化ダスト漏洩時の影響緩和機能を持ち、キャスクは遮蔽機能を持たず、放射化ダスト拡散防止機能(完全な閉じ込め機能ではなく、ラビリンス6シールなどの使用による拡散抑制機能)とブランケットセグメントの搬送機能を有する。参考図1〇遠隔保守時に設置する保守ダクト上部垂直ポート内のダスト汚染を防止するガイド構造(保守ダクト)はポートインタースペース(ベローズの設置してある空間)まで移動することが可能であり、第一閉止板のフランジ部に接続される。この接続部は完全な密閉構造ではなく、ラビリンスシール構造とし、真空容器側を負圧にして放射化ダストが保守セルへ拡散することを抑制する設計とする計画である。保守中の放射化ダストの管理は建屋側のコンファイメント区画である保守セルと、機器側のダスト拡散防止機能を有するキャスクによって行う参考図2〇上部垂直ポート用キャスクシステムブランケット保守時の物流システムである上部ポート用キャスクシステムは、垂直ポートへ7アクセスするための独立回転可能な回転ムーバ、トカマク中心軸周りに回転するキャスク、方向転換用の回転テーブルより構成し、ブランケット交換作業を 2 か所の同時並行で行うことができる配置とし(基本配置案:参考図8)、BSは受け渡しエリアで除染した後、ホットセルの保管エリアへ搬送される。参考図3〇BSの姿勢変換の概要長尺BS(約8m)をキャスクに収納するためのキャスク高さは約15mを超える。キャスクが動く建屋内の高さを縮小させ、地震時の転倒リスクを軽減するために、真空容器からキャスク内に搬送されたBSは起立姿勢から水平姿勢にキャスク内で変換され、キャスクに接続された小型コンテナでホットセルに搬送する。なお、このコンテナは 4 つのエンドエフェクターの交換時にも利用する計画である。参考図4〇キャスク内機器(BS遠隔保守機器)の概要BS 搬送用遠隔保守機器は、BS を上下に搬送する伸縮アーム付きの昇降機器、BSと取合いを有するエンドエフェクター、BS保守機器全体の荷重を支持するガイドフレームより構成され8る。エンドエフェクターの主な機能は、BSの把持及びトロイダル及び径方向の搬送であり、以下の 4 つのエンドエフェクターより構成され、それぞれのエンドエフェクターは昇降機構に具備される伸縮アーム先端で交換して使用する。〇外側BSセンター用エンドエフェクター〇外側BSサイド用エンドエフェクター〇内側センター用エンドエフェクター〇内側サイド用エンドエフェクター参考図

52)検討項目検討項目は以下とする。〇天井クレーン設置位置(計画図)〇天井クレーン運転条件の整理・初期組立時、プラズマ運転時、炉内保守時(保守準備、炉内遠隔機器の故障時など)に応じた天井クレーンの運転要領〇保守セルの区画・保守セルにクレーン層を設置すると、組立建屋と保守セルの雰囲気が同じになる。

保守時に放射線やダストの影響が組立建屋まで広がることを防ぐ対策案を検討するとともに、構造妥当性を確認する。例えば、保守セルと組立建屋の間に迷路状の緩衝区画を設け、天井クレーンのみ保守セル内に走行可能な開閉扉を設けるなど。〇搬送キャスクに関わる以下の構造検討・約30トン程度のブランケットセグメント(BS)を昇降させ、横倒しするために必要な鉄骨構造、及び搬送するための台車構造に関する計画図・横倒し後のコンテナに必要となる機能及び計画図2.3.2 概念設計において摘出された技術課題の検討ITERサイズ原型炉のトカマク複合建屋内配置の概念設計では、内部の配置(区画)は基本的9にITERの建屋内配置を踏襲し、原型炉特有のブランケット冷却配管リング配管(集合管)を配置する区画や、冷却施設までのルート、上部垂直ポート用の保守セルの配置、NBIエリア、ホットセル施設の配置などを検討した。この検討過程で摘出された以下の技術課題について技術課題解決のための基本仕様や基本方針を検討するとともに、必要に応じて構造妥当性を確認する。〇事前組立建屋との接続や免震範囲の限定、擁壁の構造計画及び周辺建屋のプロットプラン〇L3~L4での圧力緩衝空間の確保及び閉じ込め区画に基づいた、構造躯体の計画〇トカマク複合建屋とホットセル建屋の位置関係及び許容変位に応じた渡り部〇組立建屋内地盤面高さ〇リング配管(集合管)配置区画の保守時のアクセス性の確保ブランケット冷却配管は、上部垂直ポート管台からクライオスタット内を通過し、生体遮蔽を貫通してリング配管(集合管)に接続される。リング配管から冷却施設へ至る配管ルートについては、組立建屋側へ配管配置区画を引き出す必要がある。このため、円周上に確保されているアクセス通路が分断される。その結果、大型配管支持部材の設置や配管交換時の保守作業において、キャスクによる搬送が困難となる課題が生じている。本検討では、これらの課題を解決するための方針について整理する。〇保守セルの緊急時における遮蔽・閉じ込め機能維持方法の立案キャスクの閉じ込め機能が故障した際(緊急時)に組立建屋内への放射化ダストの拡散を防止する保守セルの区画配置について検討を行う。ただし、緊急時の基本的な考え方は、1.7及び1.8項を参照すること。2.3.3 3次元免震装置の概念検討

(1)基本仕様の整理今後の 3 次元免震装置の設計検討においては、建屋最上部に設置される遠隔保守機器(ロボット)への地震入力を低減することが重要な課題である。一方、超重量機器であるトカマク本体の荷重は建屋中央部に集中しており、免震装置の設置スペースにも制約がある。このため、核融合施設特有の 3 次元免震装置は高荷重支持性能、小型化、および上層階の地震応答低減を両立することが要求される。この要求性能を整理するため、簡易モデルによる各層床応答解析を実施し、下記に示す基本仕様項目の要否を検討するとともに、現時点で実現可能な性能条件を暫定的に設定する。

別添1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。

イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合

2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から

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