| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/21 |
応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月9日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契約管理番号 0804C00549一般競争入札公告令和8年8月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月8日まで入札説明会日時及び場所無 入札期限及び場所令和8年10月9日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月9日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場所高速増殖原型炉もんじゅ契約条項役務契約条項契約担当財務契約部事業契約第3課前田 和代(外線:0770-21-5025 内線:803-79604 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除令和8年10月9日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業に要求される知見・技術力を有していることを証明すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業引合仕様書令和8年6月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部 安全管理課目 次1.件 名.12.目的及び概要.13.作業実施場所.14.納 期.15.作業内容.15.1 対象設備・装置等.15.2 作業範囲及び項目.25.3 作業内容及び方法等.26.業務に必要な資格等.67.支給物品及び貸与品.67.1支給品.67.2貸与品.68.提出書類.69.検収条件.610.適用法規・規程等.711.品質保証に関する事項.812.適用図書.813.特記事項.914.グリーン購入法の推進.915.保 証.. 10添付資料別添-
1 総合報告書作成について別添-
2 廃止措置作業影響調査報告書作成について別紙統計項目一覧1 年報(総合報告書)2 廃止措置作業影響調査11.件 名高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部安全管理課(以下「原子力機構」という。)が「廃止措置作業が周辺環境に与える影響について」調査するために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
本作業は、高速増殖原型炉もんじゅの気象観測データに係る異常値について検証し、原子力安全委員会指針集の「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定められた統計処理を実施するとともに、廃止措置に伴うもんじゅ敷地内の構造変化(建屋の解体・撤去等)が気象観測データに与える影響を総合的に評価することを目的としている。
3.作業実施場所原子力機構 高速増殖原型炉もんじゅ内及びその他原子力機構が指定する場所4.納 期令和9年2月26日5.作業内容5.1 対象設備・装置等観測機器の種類個 数設置場所気象観測塔 MS-1(露場)
① 風車型風向風速計 2 ○ ○
② 温度・温度差計 3 ○
(2) ○
(1)
③ 日射計 1 ○
④ 放射収支計 1 ○
⑤ 雨雪量計 1 ○
⑥ 温度計 1 ○
⑦ 湿度計 1 ○
⑧ 超音波風向風速計 1 ○
⑨ 感雨計 1 ○25.2 作業範囲及び項目
(1)気象資料(データ)の比較・照合
(2)統計処理用データ(電子)の確定
(3)統計計算
(4)報告書の作成5.3 作業内容及び方法等
(1)気象資料(データ)の比較・照合記録紙(チャート)から読取り入力された毎時データと、別途、補完用として設置のデータロガー(収録装置)に入力された毎時データとの比較・照合を行う。
比較・照合にあたっては、記録紙からの毎時データとロガーに入力された毎時データを日別、旬別、及び月別にそれぞれ要素ごとに変化図等の比較資料を作成し、相違がないことを確認する。
異常値及び不自然な値を確認した際は、データロガー値による補完を行うか欠測にするかの判断を行うこととする。
また、異常値及び不自然な値が記録計等の機器の動作不良が原因であると考えられる場合は、その旨を原子力機構に報告すること。
ロガーの入力値は、電圧値で収録されているため、気象値に変換し作業を行う。
またデータの入力、プログラムの変更等、一連の作業に当たっては入力ミス、変換ミスなど齟齬がないように、別の担当者によるダブルチェックを行うこととする。
データの比較・照合期間は、令和7年4月1日~令和8年1月31日の10ヶ月間とする。
比較・照合に用いる上記期間の記録紙及びロガー入力データについては、原子力機構から貸与するものとする。
(2)統計処理用データ(電子)の確定上記
(1)で得られた結果、及び原子力機構から提供する2ヶ月間(令和8年2月1日~令和8年3月31日)の比較・照合済みの確定データを基に、報告書作成に用いる12ヶ月間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の統計処理用データを確定する。
電子データの形式及び様式は、原子力機構が指定するものとし、DVD等の電子記録媒体にて提出すること。
統計処理用データの確定に当たっては、変化図等の比較から異常値の出現の有無を判断し、周辺観測所及び気象庁の観測所における同時刻の値と比較すること。
また、気象的知見を踏まえ、その妥当性を検討し、データに修正が必要と判断された場合には、その理由を明確にして記録に残すとともに、修正したデータには受注者がデ3ータを修正したことを示す修正フラグを付加すること。
異常値が存在しその時刻を欠測とした場合も、同様にその理由を明確にし、できるだけ欠測を最小限に留めるとともに、記録に残すこと。
比較・照合に用いた毎月の変化図、他の観測所のデータ等は記録に残し、原子力機構からの要請に応じて提示できるように保存すること。
別途、原子力機構にて実施する気象観測設備の巡回点検結果、及び定期点検結果についても電子データに反映させること。
なお、これら貸与品及び電子データの受渡しにあたっては別途、原子力機構が指定する方法にて行うものとする。
1)データロガーの気象データデータロガーに入力されている気象データを示す。
地点機器名気象要素気象観測塔風車型風向風速計風 向風 速超音波風向風速計風 向 (θ)水平風速 (U)垂直風速 (W)風向標準偏差 (σθ)水平風速標準偏差 (σU)垂直風速標準偏差 (σW)X方向風速標準偏差 (σX)Y方向風速標準偏差 (σY)温度・温度差計(172m) 気温(基準温度)温度・温度差計(141m) 気温差MS-1風車型風向風速計風 向風 速温度計気温湿度計湿度日射計 日射量放射収支計 放射収支量雨雪量計 降水量温度・温度差計(137m) 気温差
42)記録紙(チャート)の読み取りデータ記録紙(チャート)の読み取りデータを示す。
地 点機器名読取方法内容読取単位気象観測塔風車型風向風速計風向:毎正時前 10 分間平均 16 方位風速: 〃 0.1 m/s日最大瞬間風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分日最大風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分超音波風向風速計θ :毎正時前 10 分間平均 16 方位U :毎正時前 10 分間平均 0.1 m/sW : 〃 〃σθ: 〃 1 degσU: 〃 0.1 m/sσW: 〃 〃温度・温度差計 気温(基準温度):毎正時 0.1 ℃温度・温度差計 気温差:毎正時前 10 分間平均 〃MS-1風車型風向風速計風向:毎正時前 10 分間平均 16 方位風速: 〃 0.1 m/s日最大瞬間風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分日最大風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分温度計 気温:毎正時 0.1 ℃湿度計 湿度: 〃 1 %日射計 日射量:毎正時前 10 分間平均 0.01 kw/m2放射収支計 放射収支量: 〃 0.001 kw/m2雨雪量計 降水量:毎正時前1時間積算値 0.5 mm温度・温度差計 気温差:毎正時前 10 分間平均 0.1 ℃5(3)統計計算5.3(2)で得た報統計処理用データを基に、「別添-1 総合報告書作成について」及び「別添-2 廃止措置作業影響調査報告書作成について」に記載の項目について、統計処理を実施すること。
また、毎時データをもとに「別紙-1~2 統計項目一覧」に記載の項目について、統計処理を実施すること。
また、当該年度の特殊性(気候性)の有無について、異常年検定を行うこと。
観測開始(別途指示)以降の確定した観測データを基に累年平均値を算出すること。
算出にあたっては、周辺の福井地方気象台及び敦賀測候所の気象観測値との平年値データと照合し、相違がないか確認を行うこと。
統計方法は原子力安全委員会が定める「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」及び原子力機構が別途指示する内容に基づくこと。
(4) 報告書の作成「8.提出書類」を参照すること。
1)総合報告書の作成令和7年度(令和 7 年 4 月~令和 8 年 3 月)の 1 年間の統計計算結果について、気象関係の国家資格を有するもの若しくは有資格者の指導の基で解析作業を行い、結果を総合報告書(年度報)として報告すること。
当報告書は、緊急時の参考資料として用いられるため、冊子は、上製本(ハードカバー)タイプとし、2冊作成し提出すること。
その他、製本に係る詳細な仕様について原子力機構の指示に従うこと。
なお、解析作業内容、様式は「別添-1 総合報告書作成について」に準じること。
2)廃止措置作業影響調査報告書の作成令和 7年度(令和 7 年 4 月~令和 8 年 3 月)の 1 年間の統計計算結果について、気象関係の国家資格を有するもの若しくは有資格者の指導の基で解析作業析を行い、結果を廃止措置作業影響調査報告書(年度報)として報告すること。
なお、解析作業内容、様式は「別添-2 廃止措置作業影響調査報告書の作成について」に準じること。
3)その他該当期間における観測機器の更新内容について、前述した気象観測施設の巡回点検結果、及び定期点検結果、別途、原子力機構が提示した資料を基に作成し報告する。
6(5)打合せ・報告業務開始時に着工前打合せを、総合報告書を提出時に報告会を実施すること。
6.業務に必要な資格等気象関係の国家資格等の気象に関する知識7.支給物品及び貸与品本仕様書にもとづく作業を実施するにあたり、原子力機構が支給及び貸与するものは以下のとおりである。
これら以外で本作業に必要となる資材は、5 項「作業内容」を参考にして受注者で用意すること。
7.1支給品なし7.2貸与品
(1) 気象データを収納している電子記録媒体
(2) 総合報告書の作成に必要な気象データ
(3) 記録紙(チャート紙) 手渡しとする
(4) その他 報告書作成に必要となる資料8.提出書類下記のとおり提出すること。
(1) 令和 7 年度総合報告書:2 部
(2) 令和 7 年度廃止措置作業影響調査報告書:1 部
(3) その他原子力機構との協議により必要とされるもの(提出先)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 安全管理課9.検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構の仕様書が定める作業が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
7検査員:
(1) 一般検査 管財担当課長10.適用法規・規程等本仕様書にもとづく作業を実施するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。
次の適用法令等の他、受注者が作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業前に速やかに原子力機構に対し書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打ち合わせにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに提出すること。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度原子力機構に提出すること。
本仕様書にもとづく作業を実施するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。
以下の適用法令等の他、受注者が作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業前に速やかに原子力機構に対し、書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打ち合わせにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに提出すること。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度、原子力機構に提出すること。
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びに法律施行令
(2) 電気事業法及び同法の関係法令
(3) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
(4) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
(5) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈
(6) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
(7) 国際規制物資の使用等に関する規則
(8) 放射性同位元素等の規制に関する法律
(9) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
(10)発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について
(11)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令8(12)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について
(13)発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示
(14)電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52 号)及びその解釈
(15)消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)
(16)計量法及び同法の関係法令
(17)高圧ガス保安法及び同法の関係法令
(18)労働安全衛生法及び同法の関係法令(ボイラー及び圧力容器安全規則等)
(19)日本産業規格(JIS)
(20)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)
(21)日本電機工業会規格(JEM)
(22)日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)
(23)高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定
(24)廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令
(25)福井県条例
(26)敦賀市条例
(27)自然公園法及び同法の関係法令
(28)高速増殖原型炉もんじゅ規則類
(29)日本機械学会基準発電用原子力設備規格加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格
(30)発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針
(31)その他、関連するもの11.品質保証に関する事項5.3の作業内容及び方法等においては、数値や計算結果についてミスがないように入力値の全数ダブルチェック及びプログラムの検証等を実施すること。
また、品質管理において、受注者の保持する「品質保証計画書」を提出し承認を得ること。
12.適用図書
(1) 請負契約にかかわる一般仕様書
(2) 受注者手引き913.特記事項
(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各デー タ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者及び作業員は、安全関係法令及び発注者の定める諸規則等を遵守することにより、自らの責任において安全確保を図ること。
(4) 受注者は、適用図書類に従わないことにより生じた原子力機構の損害及び他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(5) 受注者が利用を許可された機器、物品等は滅失、破損を生じないよう必要な管理を行うものとする。
なお点検関連設備の異常を発見した場合には、すみやかにかつ確実に原子力機構へ連絡すること。
(6) 本業務を実施する上で不明な点が生じた場合は、原子力機構及び受注者双方の協議の上、決定するものとする。
(7) 提出書類のフォーマット等は
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