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岩手県役務施設管理・運営

令和8年9月7日通知 盛岡市子ども科学館自家発電設備負荷運転点検業務委託に係る随意契約見積合せの実施について(生涯学習課)

岩手県盛岡市

仕事
盛岡市子ども科学館の自家発電設備について、擬似負荷装置を用いて総合点検項目である負荷運転による点検を行う。
場所・期間
盛岡市(本文から抽出) / 4 履行期間 契約締結の日の翌日 から 令和8年11月30日 まで
締切の記載なし
発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県 盛岡市
カテゴリー役務
履行場所(本文から抽出)盛岡市
公告日2026/09/07

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応募に必要な事項

履行場所

2 履行場所 盛岡市子ども科学館(盛岡市本宮字蛇屋敷13番地1)

工事・業務の内容

5 業務内容盛岡市子ども科学館の自家発電設備について、擬似負荷装置を用いて総合点検項目である負荷運転による点検を行う。

工期・納期

4 履行期間 契約締結の日の翌日 から 令和8年11月30日 まで

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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よくある質問

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岩手県盛岡市(岩手県)です。
公告の全文を読む(37段落)

令和8年9月7日通知 盛岡市子ども科学館自家発電設備負荷運転点検業務委託に係る随意契約見積合せの実施について(生涯学習課)

仕様書

1 委託件名 盛岡市子ども科学館自家発電設備負荷運転点検業務委託

2 履行場所 盛岡市子ども科学館(盛岡市本宮字蛇屋敷13番地1)

3 対象設備 型式 YT-200C(発電出力 150kVA)(原動機 ヤンマーディーゼル株式会社製 型式 6HAL-T)(発電機 東洋電機製造株式会社製 型式 ZS20002-4S)

4 履行期間 契約締結の日の翌日 から 令和8年11月30日 まで

5 業務内容盛岡市子ども科学館の自家発電設備について、擬似負荷装置を用いて総合点検項目である負荷運転による点検を行う。

定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行うなど、消防関係法令で定められた方法により点検を行い、点検後は消防関係法令で定められた様式による点検表等を発注者に提出して検査を受ける。

6 提出書類

(1) 業務完了届(発注者名、受注者名、業務名、業務完了日の記載があるもの)

(2) 施工写真(施工前・施工中・施工後)

(3) その他必要な書類※全て任意様式で可とする。

7 その他

(1) 点検を実施する際は、施設の運営に可能な限り支障を及ぼさないよう、実施日時について事前に協議すること。

(2) 仕様書等に疑義が生じた事項又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第

1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第

2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第

3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第

4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第

5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第

6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(公表)第

7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第

8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。

ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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