- 仕事
- 等 別紙発注図書のとおり。
- 場所・期間
- 盛岡市(本文から抽出)
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2) 業務内容等 別紙発注図書のとおり。
入札・開札
(1) 入札日時 令和8年9月17日(木)10時00分 (2) 入札場所 盛岡市東安庭二丁目8番3号 盛岡市上下水道局下水道施設管理課執行即時開札
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仕様書・添付書類
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よくある質問
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公告の全文を読む(153段落)
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令和8年9月4日公告 上堂分区外下水道管路施設調査その1、その2業務委託の一般競争入札(下水道施設管理課)
一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年9月4日盛岡市上下水道事業管理者浅沼秀一記
1 入札に付する事項
(1) 業務の名称 上堂分区外下水道管路施設調査その1、その2業務委託
(2) 業務内容等 別紙発注図書のとおり。
(3) 履行場所 盛岡市厨川一丁目外地内
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から182日間
2 入札等の予定日時及び場所
(1) 入札日時 令和8年9月17日(木)10時00分
(2) 入札場所 盛岡市東安庭二丁目8番3号 盛岡市上下水道局下水道施設管理課執行即時開札
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
なお、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 水道料金及び下水道使用料を滞納していない者であること。
(7) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者であり、委託-清掃・駆除等-下水道管渠清掃、又は、委託-保守・点検・管理(修理・整備を含む)-下水道施設等保守点検の分類に登録がある者で盛岡市内に本社または営業所を有する者のうち、公益社団法人日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理の総合技士、主任技士、専門技士(調査部門)いずれかの資格を有するものを現場責任者として配置できる者。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所
(1) 仕様書等及び契約条項は、公告の日から入札の前日まで盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせに掲載している。
5 入札参加申請入札参加希望者は、次により入札参加の申請を行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。
(2)入札参加申請手続きア 申請方法 持参又は郵送(郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。)
イ 受付期限 令和8年9月14日(月)正午までとする。
(受付期限までに必着)
ウ 受付場所 盛岡市上下水道局下水道施設管理課(盛岡市東安庭二丁目8番3号)
6 入札保証金 免除
7 入札の方法
(1)入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2)代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数3回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額で作成すること。
決定も 一括総額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 5(1)に掲げる入札参加申請書類に虚偽の記載をした者の入札
(3) 入札条件に違反した入札13 その他
(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5(1)に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) 心得に記載の「市長(心得第21条3項第5号を除く)」は「盛岡市上下水道事業管理者」と読み替える。
(6) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年9月11日(金)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により下水道施設管理課あて提出すること。
回答は、盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせで令和8年9月15日(火)までに公表する。
電子メールアドレス [email protected]盛岡市上下水道局下水道施設管理課 Tel 019-624-4332、Fax 019-622-4290
1上堂分区外下水道管路施設調査その1、その2業務委託特記仕様書盛岡市上下水道局下水道施設管理課令和8年9月2第1章 総則(適用)第1条 この仕様書は、盛岡市上下水道局(以下「発注者」という。)が発注する上堂分区外下水道管路施設調査その1、その2業務委託(以下「業務委託」という。)に適用する。
2 この仕様書に記載されていない事項については、次の各号に掲げる仕様書等によるものとする。
(1) 盛岡市下水道工事標準仕様書(盛岡市上下水道局、令和8年4月1日以降)
(2) 土木工事共通仕様書(岩手県県土整備部、令和8年4月1日以降)
(3) 設計業務等共通仕様書(岩手県県土整備部、令和7年10月1日以降)
(4) 下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)(公益社団法人日本下水道協会、平成25年6月)
(5) 下水道維持管理指針(公益社団法人日本下水道協会、2014年版)(業務の内容)第2条 業務の内容は、次の各号に掲げる内容とし、設計図書に基づき実施するものとする。
(1) マンホール目視調査工
(2) 管口カメラ点検工
(3) 本管TVカメラ調査工
(4) 本管潜行目視調査工
(5) 管きょ内洗浄工
(6) 報告書作成工(成果の所有等)第3条 調査に伴って得られた資料及び成果は発注者の所有とし、調査の成果等は、発注者の承諾なしに公表しないものとする。
(法令等の遵守)第4条 受注者は、業務を実施するにあたり、関連する諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るものとする。
また、適用を受ける諸法令に改定等があった場合は、最新のものを使用しなければならない。
(提出書類の様式)第5条 受注者が提出する書類は、土木設計等業務委託契約書約款に基づく各種提出書類の様式について(平成21年3月23日付け20盛契第 168号財政部長通知)及び盛岡市市営建設工事請負契約書に基づく各種提出書類の様式について(平成19年3月1日付け18盛契第 137号財政部長通知)に定める様式に準ずるものとする。
ただし、当該財政部長通知に定めのないものについては、発注者の指示する様式によるものとする。
(契約締結後の提出書類)第6条 受注者は、業務委託に係る契約を締結した後、速やかに、次の各号に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。
(1) 業務着手届
(2) 業務工程表届3(3) 現場責任者通知書
(4) その他発注者が必要と認めるもの(着手時の提出書類)第7条 受注者は、現場着手する前に、次の各号に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。
(1) 業務計画書届
(2) その他発注者が必要と認めるもの(業務計画書)第8条 業務計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 調査概要
(2) 職務分担表
(3) 安全管理計画(保安対策、道路交通の処理方法、人孔内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)
(4) 酸素欠乏危険作業主任者の氏名(酸素欠乏作業主任者技能講習修了証(第2種)の写しを添付するものとする。
)
(5) 機材計画
(6) 点検調査計画(TVカメラ、ビデオカメラ、管口カメラ装置等使用機器、点検及び調査の方法、実施工程等)
(7) 緊急連絡体制
(8) 交通管理計画
(9) 環境対策
(10) その他発注者が必要と認める事項(履行期間中の提出書類)第9条 受注者は、前週分の業務内容を記載した業務週報(様式第1号)を作成し、翌週、速やかに発注者に提出しなければならない。
(業務完了時の提出書類)第10条 受注者は、業務委託が完了した場合、次の各号に掲げる書類を速やかに発注者に提出しなければならない。
(1) 業務完了届
(2) 業務完了図書一式((成果品)第27条による。
)
(3) その他発注者が必要と認める書類(官公署への手続き)第11条 関係官公署等に対する必要な手続きは、受注者において行わなければならない。
(現場体制)第12条 受注者は業務委託に係る契約を締結した後、速やかに公益社団法人日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理の総合技士、主任技士、専門技士(調査部門)いずれかの資格を有する現場責任者及び酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場において所定の業務に従事させなければならない。
42 受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、必要な作業員を確保し、これを配置しなければならない。
3 受注者は、業務の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
4 受注者は、この契約の業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
また、第三者のみで現場作業を行わないものとする。
(地元住民等との協調)第13条 受注者は、業務の実施にあたり、必要に応じて住民等に業務内容を周知するとともに、当該住民等から業務委託に対する理解と協力を得るよう努めなければならない。
2 受注者は、住民等から要望等があったときは、遅滞なく発注者に報告してその指示を受けるとともに、発注者の指示により対応が必要となった場合は、誠意をもって対応し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、いかなる理由があっても、住民等から報酬、手数料等を受けてはならない。
4 業務従事者等が前項の行為を行ったときは、受注者が責任を持ってその処理に対応しなければならない。
(第三者の土地への立ち入り等)第14条 業務委託を実施するために第三者の土地に立ち入る場合は、受注者が当該土地の所有者又は占有者の許可を得るものとする。
2 受注者は、前項の規定により第三者の土地への立ち入る場合は、あらかじめ身分証明書交付願(様式第2号)を発注者に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。
3 第三者の土地へ立ち入る者は、前項の身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 受注者は、業務委託が完了した場合、発注者に身分証明書返還書(様式第3号)を提出し、第2項の身分証明書を返還しなければならない。
5 業務委託を実施するために、第三者が所有する植物を伐採する場合、第三者が所有する垣、柵等の工作物を除去する場合又は第三者の土地若しくは工作物を一時的に使用する場合は、受注者は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。
この場合において、当該植物又は工作物の所有者又は当該土地の所有者若しくは占有者の許可は、受注者が得るものとする。
6 前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担について、設計図書に示すほか、発注者と受注者との協議により決定するものとする。
(損害賠償及び補償)第15条 受注者は、下水道施設等に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告しその指示を受けるとともに、受注者の費用をもって速やかに原形に復旧しなければならない。
2 受注者は、第三者に損害を与えたときは、その賠償の全責任を負うものとする。
(工程管理)第16条 受注者は、あらかじめ提出した業務工程表に基づき、適切に工程管理を行わなければならない。
2 受注者は、当該業務工程表の業務工程と実績に差異が生じた場合は、原因の究明を行い、必要な措置を講じて業務の円滑な進行を図らなければならない。
53 受注者は、業務委託の実施にあたり、早朝若しくは深夜の時間帯又は祝祭日、休日等に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ作業内容、作業時間等について発注者と協議しなければならない。
(記録写真)第17条 受注者は、次の各号に掲げるとおり記録写真を工程順に整理し、写真帳(デジタルデータ)を作成しなければならない。
(1) 撮影は、調査路線毎に、保安施設の状況、TVカメラなど使用機械による作業状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況のほか、発注者が指示する内容について行うものとする。
(2) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影するものとする。
(3) 写真の信憑性を考慮し、写真編集・加工は認めない。
(4) 写真はカラーとし、有効画素数は黒板の文字が判読できることを指標とする。
(その他)第18条 受注者は、業務箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異常を発見したときは、事故防止の措置を取った後、速やかに発注者に報告しその指示を受けなければならない。
2 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上必要なものは、受注者において処理するものとする。
3 作業遂行上必要なものであって設計図書に明示していない事項については、受注者において処理するものとする。
4 設計図書に疑義が生じた場合には双方の協議により決定する。
ただし、軽微な内容のものについては、発注者の指示により受注者において処理するものとする。
第2章 安全管理(一般事項)第19条 受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)、建設工事公衆災害防止対策要綱、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)(平成20年10月局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策検討委員会策定)等(以下「手引き等」という。)の定めるところに従い、公衆災害、労働災害、物件損害等の未然の防止に努め、必要な措置を十分に講じなければならない。
2 受注者は、事故を防止するため、安全管理について業務計画書に明示しなければならない。
(安全教育)第20条 受注者は、作業者の安全意識の向上を図るため、業務従事者に対して当該作業に関する安全教育を定期的に行わなければならない。
2 受注者は、業務従事者に対し、酸素欠乏症等防止規則で定める酸素欠乏危険作業に関わる業務について、教育を行わなければならない。
3 受注者は、局地的な大雨による増水に備えるため、日々の安全管理を徹底し、作業の開始前に、退避時の対応方策の内容等について作業関係者全員に周知しなければならない。
6(労働災害防止)第21条 受注者は、作業に従事する者の安全対策に万全を期すため、現場の業務環境は常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検しなければならない。
2 受注者は、マンホール、管きょ等に出入りする場合又はこれらの内部若しくは雨水ますの上部において作業を行う場合、呼吸用保護具等を常備するとともに、酸素欠乏症等防止規則で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、作業中の酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無の調査、換気等事故防止に必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、作業中に酸素欠乏空気、有毒ガス等が発生した場合、発注者及びその他関係機関に連絡しその指示を受けるとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、資格を必要とする諸機械を取り扱う場合、有資格者及び誘導員を配置しなければならない。
(公衆災害防止)第22条 受注者は、業務中は、常時業務現場周辺の居住者及び通行人の安全並びに車両交通等の円滑な処理に努め、業務現場の保安対策を十分に講じなければならない。
2 受注者は、通行人、車両交通等の安全を確保するため、業務現場に下水道管路内調査中と明示した標識を設置し、夜間時には業務現場に十分な照明、保安灯等を設置しなければならない。
3 受注者は、業務現場に交通整理員を配置し、通行人、車両交通等の誘導及び整理を行わなければならない。
4 業務に伴う交通整理及び保安対策は、この仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い適切に行わなければならない。
5 前項の対策に関する具体的事項については、関係官公署と十分協議して定め、協議結果を発注者に速やかに提出しなければならない。
(局地的な大雨に対する安全対策)第23条 受注者は、局地的な大雨による出水及び増水に備えるため、手引き等に基づき、次に掲げる事項に関して安全管理計画を作成し、その内容について作業員へ周知しなければならない。
(1) 現場特性の事前把握
(2) 業務の中止基準及び再開基準の設定
(3) 迅速に退避するための対応
(4) 日々の安全管理の徹底
2 受注者は、降雨に関する注意報及び警報の内容について事前に理解しておくとともに、作業を行う地域及び上流域を対象とする気象予測の現状について確認しなければならない。
3 業務従事者は、注意報及び警報の発表前や降雨前の時点でも、気象状況の変化に注意を払い、大雨の予兆を捉えなければならない。
4 下水道管きょ内での業務従事者は、地上からの情報に加え、次の各号に掲げる増水の予兆をいち早く察知するよう努め、予兆がある場合には、既に上流域では雨水の流入が始まっていることが想定されることから、早急に退避しなければならない。
(1) 水位及び水勢の変化
(2) 下水道管きょ内を流れる風の流れ及び臭いの変化
(3) 下水道管きょ内の下水の濁りの変化7(4) 下水のごみ等の流入量の変化
5 受注者は、次に掲げる場合は、作業を中止しなければならない。
(1) 盛岡地域に大雨又は洪水の警報又は注意報が発表された場合
(2) 業務現場又は業務現場の上流部に降雨又は雷が発生している場合(その他の安全管理)第24条 受注者は、下水道施設、ガス管等の付近では、裸火を使用してはならない。
2 受注者は、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに発注者及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、受注者は、事故の原因、経過及び被害内容を調査し、その顛末を書面により速やかに発注者に届け出なければならない。
第3章 調査工(一般事項)第25条 受注者は、作業にあたり、管路施設等に損傷を与えないよう、必要な保護措置を講じなければ
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