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応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
提出・締切
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
【入札公告】釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年9月1日沿岸広域振興局長 村上 聡
1 調達内容
(1)業務件名及び数量 釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託 一式
(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。
(3)履行期間 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
(4)履行場所 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)
(5)入札方法
(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の申請業務区分「清掃(庁舎)」に登録されている者で、沿岸広域振興局管内に本店又は支店等を有していること。
(3)入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)延べ床面積4,400平方メートル以上の建築物の清掃業務を令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年9月25日(金)午後2時00分 釜石地区合同庁舎4階 第2会議室(入札書は直接持参し提出すること。郵便、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他
(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(3)入札保証金 免除
(4)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年9月16日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5)入札への参加
(4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7)契約書作成の要否 要
(8)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(9)その他 詳細は、入札説明書による。
入札説明書業務件名 釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託沿岸広域振興局経営企画部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容
(1)業務件名及び数量釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託 一式
(2)業務の仕様その他明細別紙「釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託仕様書」による。
(3)履行期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
(4)履行場所釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、
(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の申請業務区分「清掃(庁舎)」に登録されている者で、沿岸広域振興局管内に、本店又は支店等を有していること。
(3)入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)延べ床面積4,400平方メートル以上の建築物の清掃業務を令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項
(1)入札参加者は、次の書類を令和8年9月16日(水)までの閉庁日を除く午前8時30分から午後5時までに16(2)の場所に提出しなければならない。
また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年9月17日(木)午後5時まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号))及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(エ)建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)(オ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)
イ 業務が履行できることを証明する書類誓約書(別紙「様式4」)
(2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法( 平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イにおいて同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人 を現に兼ねている場合
(3)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合
(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記
(1)から
(3)までと同視し得る関係があると認められる場合
(5)入札参加希望者が
(1)から
(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等
(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)郵送、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項
(1)入札年月日
(2)頭書に「入札書」である旨記載
(3)入札金額
(4)入札件名
(5)あて名(「沿岸広域振興局長」とする)
(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))
8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年9月25日(金)午後2時00分 釜石地区合同庁舎4階 第2会議室
(1)入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加
(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2)提出書類の審査結果は、令和8年9月18日(金)午後5時までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札
(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札
(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札
(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札
(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札
(6)金額を訂正した入札
(7)記名押印のない入札
(8)明らかに連合によると認められる入札
(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項
(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)
(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5)落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項
(1)初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2)初度の入札に参加しない者は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと 。
(1)民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
15 契約に関する事項
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、会計規則第 112 条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。
(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。
16 その他
(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717
釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託 仕様書釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者
⑴ 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
⑵ 従事者は、満18歳以上の者とすること。
⑶ 従事者は、本仕様書に定める作業内容を十分行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。
⑷ 従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
2 受注者の従事者に伴う報告
⑴ 受注者は、定期清掃に従事する者の住所・氏名・年齢を報告すること。
⑵ 受注者は、定期清掃従事者の中から責任者一人を選任し報告すること。
⑶ 上記
⑴~
⑵の報告は、契約後直ちに業務従事者通知書により行うものとする。
3 作業における注意事項及び作業時間等
⑴ 注意事項ア 作業に当たって移動した物は、定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
イ 作業上、危険を伴う場所については、安全上の必要な措置をとること。
ウ 作業を遂行するため必要とする庁舎の鍵については、清掃責任者において管理し、作業を終了後速やかに返還のうえ退庁すること。
⑵ 定期清掃ア 毎月の作業は、職員が勤務しない日(土・日・祝日等)の1日とし、8時30分から17時までの間に行うこと。
ただし、上記日時以外に作業を要する場合は、発注者と別途協議のこと。
イ 作業内容等は、別紙「釜石地区合同庁舎清掃作業基準表」のとおり実施すること。
4 清掃計画及び完了報告
⑴ 毎月の清掃計画は、前月25日までに提出し、発注者の承認を得ること。
ただし10月については、契約後、速やかに提出すること。
⑵ 定期清掃作業を実施した月の翌月には、清掃業務完了報告書を提出し確認を得ること。
(3月については、3月31日)
5 清掃用品及び衛生設備消耗品
⑴ 清掃用品及び衛生設備消耗品に要する経費は、受注者が負担すること。
⑵ 洗剤、ワックス、機械、器具等の業務遂行のため使用する清掃用品は、清掃箇所の材質に適合し且つ環境及び衛生に配慮した品質良好なものを用いること。
6 作業実施にあたっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに
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