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令和8年9月1日公告 中川原簡易水処理施設処理水槽水位計修繕の一般競争入札(下水道施設管理課)

岩手県盛岡市

締切の記載なし
発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県 盛岡市
公告日2026/09/01

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応募に必要な事項

入札・開札

2 入札日時及び場所

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年9月1日公告 中川原簡易水処理施設処理水槽水位計修繕の一般競争入札(下水道施設管理課)

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。

令和8年9月1日盛岡市上下水道事業管理者浅沼秀一記

1 入札に付する事項

(1) 件名中川原簡易水処理施設処理水槽水位計修繕

(2) 仕様等別紙設計図書及び仕様書のとおり

(3) 修繕の場所 盛岡市東安庭二丁目地内

(4) 修繕の期間 契約締結日の翌日から120日間

2 入札日時及び場所

(1) 日時 令和8年9月15日(火) 10時00分

(2) 場所 盛岡市東安庭二丁目8番3号 盛岡市上下水道局 下水道施設管理課 3階会議室執行即時開封

3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。

(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。

(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。

なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(6) 水道料金及び下水道使用料を滞納していない者であること。

(7) 令和8・9年度盛岡市上下水道局建設工事請負契約競争入札参加資格電気工事甲・乙の者であること。

4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所仕様書等及び契約条項は、公告の日から入札の前日まで盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせに掲載している。

5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。

(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。

(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。

なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。

イ 受付期限 令和8年9月14日(月)16時までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市上下水道局下水道施設管理課に書類が到達したものに限る。)。

ウ 受付場所 盛岡市東安庭二丁目8番3号 盛岡市上下水道局 下水道施設管理課

6 入札保証金に関する事項 盛岡市上下水道局財務規程第126条の規定に基づく盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合は免除する。

7 入札の方法

(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。

郵便による入札は認めない。

(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。

8 入札の回数3回までとする。

ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。

9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。

決定も 一括総額 とする。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。

11 契約書作成の要否要 修繕請負契約書による。

(契約金額が50万円以下の場合は省略)12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札

(3) その他入札条件に違反した入札13 その他

(1) 現場説明は行わない。

(2) 提出された書類等は返却しないものとする。

(3) 提出する書類等に要する費用は申請者の負担とする。

(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては指名停止を行うことがある。

(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年9月11日(金)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市上下水道局上下水道部下水道施設管理課あて提出すること。

回答は「盛岡市上下水道局ホームページ」で令和8年9月14日(月)までに公表する。

電子メールアドレス [email protected]盛岡市上下水道局上下水道部下水道施設管理課 ℡019-624-4332、Fax019-622-4290

中川原簡易水処理施設処理水槽水位計修繕仕様書

1 修繕の目的当該水位計は簡易水処理施設の高速ろ過装置の逆流洗浄の制御のために処理水槽の水位を測定する重要な設備である。

機器の老朽化に伴い計測結果が安定していない状態にあるが、逆流洗浄工程において不可欠な機器であることから緊急修繕でその機能回復を図るもの。

2 修繕の内容

(1) 電波式水位計の設置

(2) 電波式水位計の単体試験、調整と高速ろ過システムとの組合せ試験、調整及び中央監視制御装置との組合せ試験及び調整

(3) 既設超音波式水位計の撤去、処分

3 図面 別添修繕図面のとおり

4 単位装置施工にあたっては、盛岡市下水道工事標準仕様書、電気設備工事一般仕様書・同標準図(日本下水道事業団)及び電気設備工事必携(日本下水道事業団)に基づき適正に行うこと。

(1) 電波式水位計仕様ア型式 ㈱ノーケン SLR150X相当品イ 動作特性(ア) 計測制度±10㎜(計測基準位置より0.25m未満)又は±2㎜(計測基準位置より0.25m以上)(イ) 計測範囲 20.0mMax スパン2.0m(ウ) 不感帯 0.0mMin(エ) 周波数 77~81GHz(FMCW方式)(オ) ビーム角 8°ウ 電気的特性(ア) 電 源 15~35V DC 2線式(イ) 出力信号 1点 アナログ出力 4~20mA DCエ 対象物 液体オ 防水の種類 IP66/67カ 取付方式 フランジ取付(JIS 10K 100㎜)

キ 材質(ア) 接ガス部・アンテナ PVDF・ガスケット FKM(イ) 非ガス部・ハウジング PBT・カバー PC(ウ) フランジ SUS304(2) (参考:既設水位計)超音波式水位計仕様ア型式 ㈱ノーケン PLU22000F2相当品(又は後継機種相当品)

イ 動作特性(ア) 計測制度 ±0.15%FS又は6.0㎜以内(どちらかの最大値)(イ) 計測範囲 6.0mMax スパン2.0m(ウ) 不感帯 0.25mMin(エ) 周波数 54kHz(オ) ビーム角 10°ウ 電気的特性(ア) 電 源 17~30V DC 2線式(イ) 出力信号 アナログ出力 4~20mA DCエ 対象物 液体オ 防水の種類 IP67相当カ 取付方式 フランジ取付(JIS 10K 100㎜)

キ 材質(ア) 接ガス部 PVDF(イ) 本体部 PBT(ウ) カバー PBI(エ) Oリング シリコンゴム(オ) フランジ SUS304(3) 仕様変更設計図書等で定められている機器等は標準的な仕様を示したものであり、これに記載のない機器類の使用を妨げるものではない。

設計図書等で定められている仕様は、原則として変更は認めないが、やむを得ず仕様変更する必要がある場合は事前に承諾を得る。

なお、契約変更が必要と認められた場合、契約書第8条に基づき契約変更を行う。

5 施 工

(1) 施工時間 作業時間帯は、原則平日9時から17時までとする。

(2) 施工中に重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し、指示を受けること。

(3) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。

(要領書等は盛岡市ホームページを参照)

6 主な提出書類

(1) 施工中 次の書類を提出すること。

ア 現場責任者通知書イ 修繕打合せ簿(不要な場合は省略できる。)

ウ 修繕計画書エ 機器承諾書オ 修繕完了届カ アからオのほか修繕請負契約上必要なもの

(2) 完成図書 次の図書を提出すること。

ア 施工期間中に提出した修繕打合せ簿等の写しイ 完成図面ウ 施工中の写真エ 工場検査試験成績書(出荷時点での品質を保障する類の書類)(不要な場合は省略できる。)

オ 現地での作業試験成績書(施工完了後の品質を保証する類の書類)(不要な場合は省略できる。)7 その他 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議のうえ決定する。

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