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松山市姫山・石井児童クラブ運営業務委託(公募型プロポーザル方式)(こどもえがお課)

愛媛県松山市

受付終了(2026/08/18 締切)
発注機関愛媛県松山市
地域愛媛県 松山市
カテゴリー役務
履行場所(本文から抽出)松山市
公告日2026/08/07

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

3. 業務内容(別紙

参加資格

8. 参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること

提出・締切

(1)受付期間 令和8年7月22日(水)から令和8年8月5日(水)17時まで (1)提出期限 令和8年8月18日(火)17時(必着) (3)提出場所 松山市二番町四丁目7-

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

松山市姫山・石井児童クラブ運営業務委託(公募型プロポーザル方式)(こどもえがお課)

募集要領1. 件名松山市姫山・石井児童クラブ運営業務委託(債務負担行為)2. 概要及び目的この要領は、松山市(以下「市」という。)が設置する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営にあたり、民間事業者が有する経験やノウハウ等を活用し、児童の発達段階に応じた主体的な遊びや生活への支援、及び学びや体験等の機会を充実させ、児童の健全な育成を図るほか、児童クラブの安定した運営はもとより、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)の専門性や支援の質の向上を図ることを目的として、企画提案を求めるものである。

3. 業務内容(別紙

1)仕様書のとおりなお、当該仕様書は、本プロポーザルの実施に関する市の考え方等をまとめたものであり、入会児童については、毎年の申請状況等を踏まえ、市が決定するものとする。

4. 履行期間等契約期間契約締結日から令和12年3月31日まで準備期間契約締結日から令和9年3月31日まで履行開始日 令和9年4月1日

5. 履行場所姫山児童クラブ(2支援単位)(松山市姫原一丁目3番13号ほか)石井児童クラブ(4支援単位)(松山市東石井六丁目8番52号)6. 契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約7. 提案限度価格令和9年度 137,407千円令和10年度 137,407千円令和11年度 137,407千円総額 412,221千円※本件業務は第二種社会福祉事業に該当するため、業務に係る消費税及び地方消費税は非課税に該当する。

※なお、提案限度価格を超える提案については無効とする。

8. 参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること

(1)法人格を有している者であること。

なお、複数の法人により構成された共同企業体・グループ等による参加は認めない。

(2)自ら又は地方公共団体から委託等を受けて、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の1年以上の実績を有する者、又はこれに類似する実績(注)を有し、市が業務を履行する能力を有すると認める者であること。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者でないこと。

(5)国税(消費税及び地方消費税、法人税)及び地方税(松山市税又は本店所在地の区市町村民税)を滞納している者でないこと。

(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。

)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から5年を経過しない者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でないこと。

(7)市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者でないこと。

(注)類似する実績とは、児童福祉事業やこどもの保育又は預かりに関する事業の実績をいう。

9. 募集要領等の配布

(1)期間 令和8年7月22日(水)から令和8年8月18日(火)まで

(2)場所 松山市二番町四丁目7-

2 松山市役所別館3階 こども家庭部 こどもえがお課

(3)方法

① 配布場所で直接受け取る。

*配布時間は8時30分~17時(閉庁日を除く)

② 市ホームページからダウンロードする。

*ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/10.評価基準(別紙

2)評価基準書のとおり11.選考方法

(1)委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。

(2)委託事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。

(3)選考は、評価基準書に基づき提案書等、プレゼンテーション・ヒアリング等の審査により行うこととするが、必要に応じて、オンラインでのプレゼンテーション又は書面審査に変更する場合がある。

(4)選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。

ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。

(5)評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。

(6)選考結果は参加者すべてに通知する。

(7)参加者が1者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。

12.選考委員会の構成選考委員会は市職員5名で構成する。

なお、外部の有識者(2名)を置き、意見を求めるものとする。

13.募集要領に関する質問、回答、公表

(1)受付期間 令和8年7月22日(水)から令和8年8月5日(水)17時まで

(2)受付方法別紙、質問書(様式1)に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・来庁・FAX・口頭等での質問は受け付けないものとする。

また、電子メールを送信した後に、こどもえがお課まで送信した旨の電話をすること。

なお、質問は、参加表明書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受け付けるものとする。

(3)回答及び公表質問者に令和8年8月7日(金)までに電子メールで回答するとともに、市ホームページで公表する。

*ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/14.参加表明書の提出

(1)提出期限 令和8年8月18日(火)17時(必着)

(2)提出書類 「16.提出書類1~6」の書類を提出すること

(3)提出場所 松山市二番町四丁目7-

2 松山市役所別館3階 こども家庭部 こどもえがお課

(4)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は8時30分~17時(閉庁日を除く)15.提案書等の提出

(1)提出期限 令和8年8月25日(火)17時(必着)

(2)提出書類 「16.提出書類7~11」の書類及びチェックリストを提出すること

(3)提出部数 各8部(正本1部・副本7部)

(4)提出場所 松山市二番町四丁目7-

2 松山市役所別館3階 こども家庭部 こどもえがお課

(5)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は8時30分~17時(閉庁日を除く)- 4 -16.提出書類次の書類を提出すること。

ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、番号2~5及び9、10の書類を不要とする。

番号 提出書類名 提出上の注意

1 参加表明書(様式

2) 印鑑は実印を押印すること。

(法務局が証明する代表者の印鑑)ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は市に届け出ている使用印鑑を押印すること。

2 印鑑証明書(原本) 参加表明書を提出するために押印した実印の証明書(発行後3ヶ月を超えないもの)

3 履歴事項全部証明書(原本)法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月を超えないもの)

4 完納証明書(原本)又は納税証明書(原本)次の証明書を添付すること。

(発行後3ヶ月を超えないもの)ア.松山市で課税がある場合(松山市に本店・支店・営業所・出張所等がある場合等)松山市(納付推進課)が発行する完納証明書イ.上記以外の場合本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は納税証明書ただし、本店所在地が東京23区内の場合は、都税事務所が発行する納税証明書*市が発行する完納証明書の詳細は、納付推進課ホームページを参考にすること。

5 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)(未納の税額がないことの証明)その3の3申告している税務署が発行する納税証明書。

免税事業者・新規事業者にかかわらず発行されるので必ず添付すること。

(発行後3ヶ月を超えないもの)

6 会社概要(様式

3) 放課後児童健全育成事業又はこれに類似する業務についての実績(注)、若しくは業務を履行する能力を有することがわかる内容を記載すること。

(注)類似する業務についての実績とは、児童福祉事業やこどもの保育又は預かりに関する事業の実績をいう。

7 企画提案書 A4サイズとする。

A4版ファイルに左綴じし、項目ごとにインデックスを貼付すること。

表紙に業務名と参加事業者名を記入すること。

8 業務執行体制(様式4)

9 直前2年分の財務諸表類(貸借対照表及び損益計算書等の写し)10 経営状況等調査表(様式5)11 参考見積書(様式

6) 公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、市に届け出ている使用印鑑を押印すること。

見積書の別紙として、積算内訳書等(任意様式)を添付すること。

* チェックリスト 提出書類をチェックすること。

提出書類の先頭に添付し、書類番号の順に並べて不足等がないように提出すること。

17.プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施

(1)実施日時 令和8年9月上旬予定(詳細な日時は別途通知する。)

(2)実施場所 会場等詳細は、別途通知する

(3)実施時間 1者につき35分程度 プレゼンテーション 20分程度ヒアリング 15分程度

(4)出席者 1者につき5名までとする。

なお、業務の責任者となる予定の者は原則、出席すること。

(5)留意事項プレゼンテーション等は個別に行い、非公開とする。

プレゼンテーション等は、提出した提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。

ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクター等による説明は許可する。

この場合、パソコン・プロジェクター等は参加者が用意すること。

また、参加者が1者の場合、プレゼンテーションを行わず、書類審査とすることがある。

18.スケジュール

(1)実施手続きの開始・公表 令和8年7月22日(水)

(2)募集要領等に関する質問の受付 令和8年7月22日(水)~令和8年8月5日(水)

(3)募集要領等に関する質問の回答・公表 令和8年8月7日(金)まで

(4)参加表明書の提出締切り 令和8年8月18日(火)

(5)提案書等の提出締切り 令和8年8月25日(火)

(6)応募業者数等の公表 令和8年8月28日(金)

(7)プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和8年9月上旬(予定)

(8)特定・非特定結果の通知・公表 令和8年9月中旬(予定)

(9)契約締結・公表 令和8年10月中旬(予定)19.失格事項参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。

(1)提出書類に虚偽の記載があった場合

(2)募集要領に違反した場合

(3)公正を欠いた行為があったとして選考委員会が認めた場合

(4)提出書類に不備、錯誤があり、選考委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合

(5)正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合

(6)公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合

(7)最低水準点を設けた項目で、各選考委員の評価点の平均点が最低水準点に満たない場合20.無効事項以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とする。

(1)提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合

(2)「7.提案限度価格」を超えた見積額を提示した場合- 6 -21.留意事項

(1)本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。

(2)提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。

ただし、選考委員会から要請のあったものはこの限りではない。

(3)提出された書類等は返却しない。

(4)採用された提案書等の著作権は市に帰属する。

(5)提出された提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。

(6)提出された提案書等は、松山市情報公開条例に基づき、公開することがある。

(7)本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。

(8)提出書類の記入において公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、市に届け出ている使用印鑑を押印し、委任登録をしている場合は、受任者情報を記入すること。

(9)本募集要領に定めるもののほか、必要な事項は事務局が定める。

(10)特定結果の公表の際は、被特定者以外の参加者と評価結果が結びつかないよう配慮する。

ただし、参加者数が2者のみの場合はこの限りでない。

22.事務局〒790-8571 松山市二番町四丁目7-

2 松山市役所 別館3階松山市 こども家庭部 こどもえがお課(担当:笹田)電 話:089-948-6411FAX:089-934-1822メール:[email protected]

(別紙1)- 1 -松山市姫山・石井児童クラブ運営業務委託(債務負担行為) 仕様書本仕様書は、松山市(以下「市」という。)が設置する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営業務を委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

1. 委託業務名松山市姫山・石井児童クラブ運営業務委託(債務負担行為)2. 趣旨本件業務は、児童クラブの運営にあたり、受託者が有する経験やノウハウ等を活用し、児童クラブの安定した運営はもとより、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)の専門性や支援の質の向上を図り、児童の発達段階に応じた主体的な遊びや生活への支援を行うとともに、学びや体験等の機会を充実させ、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

3. 履行場所業務の履行場所は次のとおりとする。

(詳細は別添のとおり)・姫山児童クラブ(2支援単位)(松山市姫原一丁目3番13号ほか)・石井児童クラブ(4支援単位)(松山市東石井六丁目8番52号)

4. 履行期間業務の履行期間は次のとおりとする。

なお、準備期間には、支援員の確保のほか、施設の確認や備品等の用意、利用者への説明会など事業の実施に必要な準備を行うものとし、この期間に生じる費用は受託者の負担とする。

契約期間 契約締結日から令和12年3月31日まで準備期間 契約締結日から令和9年3月31日まで履行開始日 令和9年4月1日5. 法令等の遵守本件業務は、本仕様書のほか、次に掲げる関係法令等を遵守すること。

また、放課後児童クラブ運営指針(令和7年1月22日こ成環第16号局長通知別紙)を参考に実施すること。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」とする。)

(2)松山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第43号)

(3)松山市放課後児童クラブ条例(令和8年条例第 号)

(4)その他関係法令- 2 -6. 運営に関する基本的事項

(1)市の児童クラブは、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として実施していることから、その目的を十分に理解し、児童の育成支援や児童が安心して利用できる環境づくりに努めること。

(2)本仕様書に規定する事項のほか、現在の児童クラブの実施状況を踏まえた上で、創意工夫を図り、運営の向上に努めること。

(3)市の事業として公平性に留意した運営を行うほか、入会児童やその保護者(以下「利用者」とする。)の家庭環境等に配慮し、きめ細かなサービスの提供に努めること。

(4)保護者と密接な連携をとるほか、小学校や地域などと連携を図りながら運営すること。

7. 業務の概要

(1)入会児童は、保護者からの申請により、毎年度、市が決定する。

(2)閉所日及び開所時間は、別添のとおりとする。

(3)保護者から徴収する負担金に関する事務は市が行うものとする。

(おやつ代など市が指定するものを除く)

(4)おやつの提供を行うこと。

また、長期休業期間等の昼食は、原則として利用者が用意するが、受託者が提供を行うこともできるものとする。

なお、おやつの提供等に要する費用は、受託者が利用者から直接徴収等を行うものとする。

8. 業務の範囲及び内容

(1)児童の育成支援

① 毎日の利用予定、当日の出欠席や帰宅など利用状況の管理を適切に行うこと。

② 保護者や小学校と連携し、児童の引き渡しを適切に行うこと。

③ 発達段階に応じた主体的な遊びや生活への支援を行うこと。

④ 集団生活に必要な基本的な生活習慣の習得への援助を行うこと。

⑤ 児童自身が見通しを持って主体的に過ごすための援助を行うこと。

⑥ 宿題や自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。

⑦ おやつ等を適切に管理し、その提供を行うこと。

⑧ 児童の健康管理及び体調不良や病気、けが等への対処を行うこと。

⑨ 上記のほか、児童同士のトラブル等の対処を行うとともに、市や関係機関と連携し、問題の早期発見及び解決に努めること。

(2)障がいのある児童や配慮を必要とする児童への対応

① 障がいのある児童や配慮を必要とする児童の受入れにあたっては、インクルージョン(包容・参加)の観点から、必要な配慮を行うこととし、小学校や関係機関と連携し、適切な支援に努めること。

② 保護者と面談の機会を持つなどで、児童の発達や養育環境の状況等を把握すること。

また、知り得た情報等はプライバシーの保護や秘密保持に留意すること。

③ バリアフリーの観点から、環境面で必要な配慮を行うほか、必要に応じて、市と施設や設備の改善等について協議すること。

④ 児童虐待などが疑われる場合、速やかに市や関係機関に通告するなど、適切な支援につなげるように努めること。

⑤ 食品アレルギーのある児童その他これに類する児童の受入れにあたっては、保護者へ配慮すべきことや緊急時の対応等を事前に確認し、安全に配慮した上で、おやつ等の提供その他必要な対応を行うこと。

(3)保護者対応に関する業務

① 児童の様子を日常的に保護者に伝えるなど、保護者との連携等を密に行い、家庭と連携した育成支援を行うこと。

また、情報共有の手段としてICTの活用に努めること。

② 円滑に運営を行うため、利用の手引きなどを作成するほか、利用に際しての決まり等について説明する機会を設けるとともに、必要に応じて個別面談等を実施すること。

③ 毎月のお便りなどにより、活動内容への理解や周知に努めること。

④ 保護者が活動や行事に参加する機会を設けるように努めること。

⑤ 食物アレルギーのほか、利用に際して配慮すべきことや緊急時の対応等について事前に保護者と連絡を取り合うなど、安全な受入れに必要な配慮を行うこと。

⑥ 保護者から相談等があった場合、誠実に対応し、必要な対応を行うこと。

(4)児童クラブ運営に関する業務

① 年間活動計画を作成すること。

② 日々の育成支援を記録すること。

③ 会議やミーティング

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