| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 福井県敦賀市 |
| 公告日 | 2026/08/31 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/10/30 |
|---|
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応募に必要な事項
参加資格
2 競争参加資格
提出・締切
3 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
入札・開札
(4) 開札の日時及び場所令和8年10月30日 13時30分電子入札システムにより行う。
担当窓口
問合せ先〒914-8585 福井県敦賀市木崎65-20 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 0770-21-5025(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】遮へい容器の製作
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年8月31日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1490-2号
1 調達内容
(1) 品目分類番号 9(2) 購入等件名及び数量遮へい容器の製作 一式
(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年3月12日
(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)
(6) 入札方法
① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒914-8585 福井県敦賀市木崎65-20 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 0770-21-5025(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年10月29日 17時00分まで電子入札システム等を通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所令和8年10月30日 13時30分電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他
(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札者に要求される事項
①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記
①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency
(2) Classification of the products to beprocured ; 9(3) Nature and quantity of the products to bemanufactured ; Manufacture of radiationshielding containers,1set
(4) Delivery period ;By 12, March,2027(5) Delivery place ; As shown in the tenderdocumentation
(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall
①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause,
②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting,
③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency,
④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofFinancial Affairs and Contract Department,Japan Atomic Energy Agency
(7) Time limit for tender ; 17:00 ,29,October,2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 3, Financial Affairs and ContractDepartment , Japan Atomic Energy Agency,65-20, kizaki Tsuruga-shi Fukui-ken914-8585 Japan. TEL 0770-21-5025
重要度クラス2・3原子力施設〇 その他遮へい容器の製作仕様書令和8年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 技術実証課11. 件名遮へい容器の製作2. 適用範囲本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)が新型転換炉原型炉ふげん(以下、「ふげん」という。)において、「遮へい容器の製作」を行うための仕様を示すものである。
本仕様書の他に本発注に係わる一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3. 製作範囲3.1. 製作範囲内本件では、遮へい容器の製作を対象とする。
作業範囲の詳細は「7. 技術仕様」に記載の通りとする。
3.2. 製作範囲外「3.1製作範囲内」に記載なきもの。
4. 支給物件なし5. 貸与物件下記物件を無償にて貸与する。
貸与に当たっては、事前に所定の手続きを行い、監督箇所立会いのもと健全性及び員数を確認すること。
なお、作業期間中、貸与した資機材等に不具合や故障等が生じた場合は別途協議し、受注者の管理上(取扱い方法等)の責に帰すると判断される場合は、受注者の責において修理等を行うこと。
ただし、経年劣化や監督箇所の責と判断される場合は、現場作業における使用状況や進捗状況を勘案し、監督箇所にて修理する。
なお、経年劣化や監督箇所の責であり修理を実施する場合においても、修理期間中に受注者にて使用する必要がある場合は、代替品を受注者にて用意すること。
(1)荷役運搬用フォークリフト、スタッカー
1) 屋外倉庫内:最大積載荷重2.90トン
2) 屋外倉庫内:最大積載荷重1.65トン6. 一般仕様6.1. 納期令和9年3月12日第1回納入(小型遮へい容器及びガイド 各9個):令和9年1月29日まで第2回納入(小型遮へい容器及びガイド 各9個):令和9年2月26日まで2第3回納入(大型遮へい容器及びガイド 各10個):令和9年3月12日まで納品日については、事前に協議して決定すること6.2. 納入場所及び納入条件
(1) 納入場所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実証課構内指定場所(管理区域)
(2) 納入条件持込渡し6.3. 検査員及び監督員検査員
(1)一般検査 管財担当課長監督員
(1)新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実証課長6.4. 検収3.1項に示す制作物の納品及び員数確認、外観検査及び提出図書の合格をもって検収とする。
6.5. 保証検収後1年以内に受注者の責に帰すべき不具合が発生又は発見された場合は、速やかに無償で修理、交換等、適切な措置を講じることとする。
6.6. 図書の提出受注者は、以下に示す図書を提出すること。
図書名 提出時期 部数 提出前の確認機器構造図、外形図 製作開始前まで 1部 要塗装要領 塗装開始前まで 1部 要試験検査要領書 試験検査実施前まで 1部 要検査成績書 納期まで各納品につき1部要その他必要書類 その都度 必要に応じ 必要に応じ6.7. 産業財産権本件の実施にあたり、産業財産権に係る特約条項を締結する。
特約条項の内容については、添付資料-1「産業財産権特約条項」の通りとする。
なお、当該特約条項においては、日本原子力研究開発機構を「甲」、受注者を「乙」という。
36.8. 秘密保持本件の実施にあたり、得られる情報及び成果は、機構の同意なく本件契約以外の目的、第3者への開示、公表してはならない。
6.9. 一般安全管理受注者は作業の実施にあたり、「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、全て受注者の負担とする。
6.10. グリーン購入法の推進本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
(ただし、製品に予め付属している取扱説明書等は除く)6.11. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は機構と協議の上、その決定に従うものとする。
7. 技術仕様7.1. 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項7.1.1. 適用法令・規格・基準本仕様書に記載されている作業の実施にあたり、以下に示す適用法令、規格、基準に該当する作業を実施する場合は、これを遵守すること。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 【適用】日本産業規格(JIS) 【準拠】7.1.2. 受注者の作業範囲
(1) 作業概要「ふげん」では、蒸気ドラム解体撤去作業により取り外すコルゲートセパレータ、スクリーンドライヤ、上部バッフル板及びターボセパレータ等の放射性廃棄物を容器に保管する計画である。
上記廃棄物を収納するための遮へい機能を有した容器を製作する。
製作仕様を表1に、構成の概念を図1に示す。
製作にあたり、機器の構造については、予め別途機構と協議の上、機構の確認を得ること。
4表1 小型及び大型遮へい容器製作仕様製作仕様小型遮へい容器 大型遮へい容器内寸 L660×W660×H730 L900×W900×H730外寸 L766×W766×H836 L970×W970×H812重量(吊部等は除く) 約1.4t 約1.4t塗装 防錆塗装仕上げ数量 18個 10個図1 構成の概念
(2) 遮へい容器の製作
① 小型遮へい容器・ 底板・上蓋:厚さ53mm(厚さ28mm/25mm組合せ)、側板厚さ53mm(厚さ28mm/25mm組合せ)となるよう板材を重ねた状態で組み合わせた構成とすること。
容器板材は炭素鋼規格板厚から選定した(厚さ25,28mm)。
・ 吊上設備による移動を行うため、容器には吊りピースを設けること。
・ 容器板材は炭素鋼(SS400)を使用すること。
・ 板材の固定はボルト止めとすること。
ただし容器として強度が保てない場合は別途協議の上、固定方法を決定すること。
・ 防錆塗装仕上げとすること。
下地塗装(錆止め1回)のみで可とする。
② 大型遮へい容器・ (底板・上蓋:厚さ 41mm(厚さ 25mm/16mm 組合せ)、側板厚さ 35mm(厚さ 19mm/16mm 組合せ))となるよう板材を重ねた状態で組み合わせた構成とすること。
容器板材は炭素鋼規格板厚から選定した(厚さ16,19,25mm)。
・ 吊上設備による移動を行うため、容器には吊りピースを設けること。
5・ 容器板材は炭素鋼(SS400)を使用すること。
・ 板材の固定はボルト止めとすること。
ただし容器として強度が保てない場合は別途協議の上、固定方法を決定すること。
・ 防錆塗装仕上げとすること。
下地塗装(錆止め1回)のみで可とする。
③ 遮へい容器用ガイド・ 小型・大型遮へい容器用のガイドを遮蔽容器台数分用意すること。
・ 吊上設備による移動を行うため、ガイドには吊りピースを設けること。
・ ボックスパレット(内寸L×W×H:1265.4×1265.4×908mm)内で固定されるような寸法とすること。
・ 防錆塗装仕上げとすること。
下地塗装(錆止め1回)のみで可とする。
・ 遮へい板3枚設置できるよう四方にスリット(幅10mm)を設けること。
図2 ガイドの構成概念
(3) 試験検査本仕様書にて制作する遮へい容器及び容器用ガイドに対して、以下に示す試験検査を実施すること。
試験検査の詳細については、別途機構と協議の上、決定することとし、試験検査の実施にあたっては、事前に試験検査要領書を提出し、検査要領・判定基準等について機構の確認を得ること。
受注者は出荷前に以下の内容について確認を行うこと。
なお耐圧検査に関してはボックスパレットで担保するため要求しない。
(ア) 外観検査外観に傷等異常がないことを確認する。
所定の部材が取り付けられていることを確認する。
(イ) 員数検査・納入時に仕様書に記載されている員数と相違がないことを確認する。
(ウ) 寸法検査提出した機器構造図・外形図と整合していることを確認する。
67.2. 文書の確認6.6項で提出を要求するものについて機構の確認をとり、修正を要求された場合は速やかに修正し再度提出すること。
8. 添付資料添付資料-1:産業財産権特約条項以上7参考資料収納方法・員数 イメージ図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
8(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
9重要度クラス2・3原子力施設〇 その他一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん1.一般事項1.
1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)における請負作業等に係る一般事項を示したものである。
ふげんにおける請負作業等に
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