| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/28 |
日程(本文から読み取り)
| 入札書の提出期限 | 2026/10/23 |
|---|---|
| 開札 | 2027/03/12 |
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応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月23日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】グローブボックスの点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月23日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課前田 和代(外線:0770-21-5025 内線:803-79604 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場所高速増殖原型炉もんじゅ契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月23日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月23日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月15日まで入札説明会日時及び場所無件名グローブボックスの点検数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0804C00682一般競争入札公告令和8年8月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見、技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
グローブボックスの点検引合仕様書令和 8年 8月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部 安全管理課目 次1.一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.1 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.2 件 名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.4 作業場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.5 作業期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.6 納 期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.7 適用図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.8 適用又は準拠すべき法令等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.10 重要度分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.11 保 証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.12 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32.作業の範囲及び内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33.機構の支給品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.試験・検査及び検収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.1 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.2 検 収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.3 検査員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5別表・提出図書リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・611.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)がグローブボックスの点検の発注にあたり、当該点検固有の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本点検に係る一般事項については 1.7 項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。
尚、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
1.2 件 名本仕様書により実施する点検の件名は以下とする。
・グローブボックスの点検1.3 目 的本仕様書により実施する点検の目的は以下とする。
化学分析に使用するグローブボックスについて、使用開始から 10 年以上経過しており、装置を構成している各部品について経年劣化が進んでいることから、当該部品の交換を含む保守点検を実施し、機器の機能及び信頼性を維持することを目的とする。
1.4 作業場所日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅホット分析室A-651(原子炉補助建物・管理区域内)1.5 作業期間自 契約日至 令和9年3月12日1.6 納 期令和9年3月12日1.7 適用図書本仕様書により実施する点検に適用される図書には以下のものがある。
受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。
・請負契約にかかわる一般仕様書・受注者手引・放射線管理仕様書21.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく点検の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。
以下の適用法令等の他、受注者が点検を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は点検前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。
・研究開発段階発電用原子炉に係わる発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第12号)・研究開発段階発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(原子力規制委員会規則第9号)・研究開発段階発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第10号)・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の溶接の技術基準に関する規則(総理府令第121号)・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(原子力規制委員会規則第4号)・電気事業法及び同法の関係法令・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び同法の関係法令・国際規制物資の使用等に関する規則(原子力規制委員会規則第4号)・計量法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規定(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律・高速増殖原型炉もんじゅ規則類・その他、関連するもの31.9 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。
1.10 重要度分類
(1)安全機能の重要度分類 分類外
(2)耐震クラス クラス外
(3)機器等区分 区分外
(4)品質に係る重要度分類 分類外1.11 保 証保証期間は本点検後1年間とする。
保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理、又は取替を行わなければならない。
※点検範囲内での点検後の機能、動作等は当項目を保証していただく。
ただし、点検による交換部品以外の部品故障を原因とする不具合が発生した場合は、有償による対応を了承する。
1.12 グリーン購入法の推進
(1)本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用すること。
(2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。
2.作業の範囲及び内容本仕様書により実施する点検の範囲は以下のとおりである。
なお、交換する消耗品は受注者で準備すること。
(1) 対象機器・グローブボックス:VAC社製 105322-2S2-STOHDK-AA:2台
(2) 消耗品の交換
① グローブボックス 2台分a. ソレノイドバルブ・リビルドキット:2台b. アンティチャンバー圧力スイッチ:2式c. DC電源供給ユニット(PS1):2台d. DC電源供給ユニット(PS2):2台4e. コンタクター(VDC):2台f. アンティチャンバー(15インチ)用Oリング:4本g. ミニアンティチャンバー(SC-6S)用Oリング:4本
(3) 作業内容
①
(2)消耗品の交換を実施後、下記の項目を実施すること。
項目確認内容、注意点a.簡易リーク検査 グローブボックス内への空気混入がないことb.ソレノイドバルブ内分解点検ソレノイドバルブについて分解点検すること(交換品は除く)c.各種計器類点検 酸素濃度計、水分濃度計についてグローブボックスシステムと連動することd.ブロワー点検 グローブボックス内循環冷却装置について温度制御できることe.精製装置部総合検査 精製筒の再生工程がプログラムにより自動で行われることf.真空ポンプ部点検 真空ポンプがグローブボックスシステムと連動することg.各種作動検査、インターロック検査各種作動において必要なインターロックが正常に動作することh.試運転調整 グローブボックスの運転に支障がないこと3.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく点検を実施するにあたり、1.7項「適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給及び貸与するものは以下のとおりである。
これら以外で本点検に必要となる資材は、2項「作業の範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。
(1)支給品・保守点検作業に必要な電力・水・ガス等
(2)貸与品・予め受注者が申請し、機構が必要と認めたもの4.試験・検査及び検収4.1 試験・検査本仕様書に基づく点検において実施する試験・検査の具体的項目は2項
(3)のとおりである。
4.2 検 収4.1項の試験・検査に合格し、1.9項の提出図書がすべて提出された事をもって検収とする。
54.3 検査員
(1) 一般検査 管財担当課長5.特記事項
(1) 受注者は、作業期日について発注者側の分析作業に支障のないよう発注者と十分な調整を行うこと。
(2) 受注者は、当該作業を実施する上で不明な点が生じた場合、発注者と協議の上決定するものとする。
(3) 本点検は管理区域内での作業であるため、放射線業務従事者を作業にあたらせること。
(4) 一般・特殊健康診断及び管理区域従事者手続き等は受注者の責任で実施すること。
(5) 受注者及び作業員は、安全関係法令・発注者の定める諸規則等を遵守することにより、自らの責任において安全確保を図ること。
(6) 受注者は、適用図書類に従わないことにより生じた発注者の損害及び他の損害について、全ての責任を負うものとする。
(7) 本作業から発生する工業所有権、著作権(プログラム開発)等の取扱いは、発注者に権利があるものとする。
但し、受注者が協議を求める場合には、協議することにより決定するものとする。
(8) 受注者は、本作業で得られた全ての情報について、発注者の了解なく第三者に対して開示しないこと。
(9) 作業完了報告には、点検に使用した測定器類の校正記録等を含むものとする。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。
4.5 公的規格が定められていない材料管理
(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。
4.6 試験・検査管理
(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。
a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。
b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。
c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。
d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。
e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-16f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
また、その機器及び影響を受けた業務・発電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。
g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。
この確認は、最初の使用に先立って実施すること。
また、必要に応じて再確認すること。
(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。
a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。
b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。
c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。
ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。
なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。
(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。
なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。
(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。
(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-17(12) 受注者は、動力を伝
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