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茨城県一般競争入札環境・廃棄物

【電子入札】【電子契約】福島第一原子力発電所3号機廃棄物処理建屋における線量調査業務

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島

入札締切まで あと47日2026/10/15
発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/28

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日程(本文から読み取り)

入札書の提出期限2026/10/15
開札2027/03/26

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

提出・締切

(提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター放射線デジタルグループ11.検収条件10.提出書類の確認、貸与品の返却及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】福島第一原子力発電所3号機廃棄物処理建屋における線量調査業務

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年10月15日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第1課橋本 翔真(外線:080-9647-9846 内線:803-41085 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契約期間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場所楢葉遠隔技術開発センター(研究管理棟)契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月16日まで入札説明会日時及び場所無件名福島第一原子力発電所3号機廃棄物処理建屋における線量調査業務数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0812C00427一般競争入札公告令和8年8月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該または類似の作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

(6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。

委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。

以下、URL参照。

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等

福島第一原子力発電所3号機廃棄物処理建屋における線量調査業務仕様書21.件 名福島第一原子力発電所3号機廃棄物処理建屋における線量調査業務2.目的及び概要東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下、1F)事故に伴い、大量の放射性物質が1Fサイト内外に放出された。

1Fの廃炉作業を円滑に進めるためには、原子炉建屋およびその付属建屋内での放射性物質の分布状況を把握することが重要である。

これを踏まえて国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、線量率情報から放射性物質の分布を逆推定する手法について研究開発を進めている。

本仕様書は、廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金「固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発」に係る事業の一環として、3号機廃棄物処理建屋における放射性物質の分布状況を逆推定するために必要な線量率データ、点群データ、ガンマ線スペクトルデータの測定を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。

受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。

3.実施場所東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所3号機廃棄物処理建屋1階4.納 期令和9年3月26日(金)詳細な実施日については契約締結後に原子力機構と協議の上、決定とする。

5. 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:廃炉環境国際共同研究センター 研究副主幹 寺阪祐太6.作業内容6.

1 測定器

(1) サーベイメータ(RadEye)×

2 台

(2) ガンマ線スペクトロメータ×

1 台

(3) 3Dサーベイメータ×

1 台

(4) 3D-LiDAR(FARO)×

1 台※

(1)

(2)

(3)は原子力機構が、

(4)は受注者が準備する。

6.

2 作業範囲及び項目

(1) 6.1項に記載する測定器の1F構内および3号機廃棄物処理建屋への搬出入

(2) 資機材の仮置スペースの確保および保管

(3) 1F構内および3号機廃棄物処理建屋における測定場所の検討3(4) 放射線管理員、災害防止担当者の配置および被ばく管理と安全管理の実施

(5) 3号機廃棄物処理建屋1階の線量率測定

(6) 3号機廃棄物処理建屋1階のガンマ線スペクトル測定

(7) 3号機廃棄物処理建屋1階の点群測定

(8) 作業実施要領書、業務日報、作業報告書の作成6.

3 作業内容及び方法本業務を実施するにあたっては、本仕様書に定める事項の他、受注者は予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領を定め原子力機構の確認を受けるものとする。

(1) 6.1項に記載する測定器の1F構内および3号機廃棄物処理建屋への搬出入受注者は、資機材の保管場所を1F構内に準備するとともに、原子力機構からの貸与品の当該保管場所への搬出入を実施すること。

加えて1F構内への資機材の搬出入が可能であり、かつ1F構内を移動可能な車両を準備すること。

作業終了後の資機材については、必要な場合は除染作業を受注者で行うこと。

資機材の搬入方法の詳細については、契約締結後に原子力機構と協議の上、決定すること。

(2) 3号機廃棄物処理建屋における測定場所の検討3号機廃棄物処理建屋において作業員が6.1項に記載する測定器を用いて測定を行う場所を原子力機構と共同で決定すること。

(3) 線量率・ガンマ線スペクトル・点群の測定3号機廃棄物処理建屋内において、6.1項に示す測定器を用いて線量率・ガンマ線スペクトル・点群の測定を実施する。

測定を実施する合計日数は10日間とする。

なお、詳細な実施日については契約締結後に原子力機構と協議の上、決定とする。

加えて、受注者は建屋内マップに関する詳細を自ら確認するとともに、移動ルートならびに資機材保管場所を検討すること。

(4) 作業実施要領書、業務日報、作業報告書の作成6.3項

(1)から

(3)に掲げる作業に関して、作業報告書にまとめること。

7.業務に必要な資格等1Fにおける放射線業務従事者登録8.支給品及び貸与品等

(1) 支給品特になし

(2)貸与品4受注者は、原子力機構から6.1項

(1)-

(3)に記載する測定器の貸与を受ける。

9.受注者が準備する物・1F構内への資機材の搬出入が可能であり、かつ1F構内を移動可能な登録済車両・1F構内における資機材保管場所・測定機材の除染、養生に使用する資機材10.提出書類

(1) 作業実施要領書※1 1部(6.3項に掲げる各作業の実施1週間前までに)

(2) 業務日報 1部(作業終了後速やかに)

(3) 作業報告書 1部(6.3項に掲げる各作業終了後1週間以内に)

(4) 従事者名簿 1部(6.3項に掲げる各作業の作業開始1週間前まで)

(5) 委任先又は中小受託事業者等の承認について(実施体制図含む)(機構指定様式)※21部(作業開始2週間前まで)※1 作業実施前に原子力機構の確認を得るものとする。

※2 下請負等がある場合に提出のこと。

(提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター放射線デジタルグループ11.検収条件10.提出書類の確認、貸与品の返却及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。

12.適用法規・規程等受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令を遵守するものとし、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。

(1) 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則

(2) 電波法13.特記事項

(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。

ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。

5(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。

また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。

(4) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。

(5)放射線管理員、災害防止担当者を受注者で配置し、被ばく管理および安全管理を行うこと。

(6) 受注者は、原子力機構からの貸与品の作業現場への搬出入を実施すること。

貸与品の養生は受注者で行うこと。

また、業務終了後の資機材について必要な場合は除染作業を受注者で行うこと。

(7) 受注者は、1F原子炉建屋および同建屋内へのアクセスルート、および空間線量率について知見を有するものとし、想定される被ばく線量に応じた作業計画の策定ならびにAPD設定値の決定を実施できるものとする。

(8) 除染作業に伴い発生した廃棄物の処理は受注者が行うこと。

(9) 1F敷地内への入域に必要な手続きは受注者で行うこと。

(10) 1F構内での作業を行うに当たり必要となる防護指示書を、原子力機構と共同で作成すること。

(11) 原子力機構が貸与する装置について落下、衝突によって不具合が生じた場合、および施設を破損させた場合は、受注者が責任を負うこと。

(12) 天候等の理由により試験を実施することが困難な場合、原子力機構と協議の上、試験内容、作業時間ならびに実施日時を当初予定していたものから変更することができる。

なお、これに付随して生じる受注者作業員の交通費および宿泊費は受注者の負担とする。

(13) 本作業は、帰還困難区域作業となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。

(14) 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。

(15) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則3ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。

(16) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。

(17) 原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。

14.協 議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。

615.グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

以 上

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