熊本県役務
【入札関係】熊本市職員に係る年末調整補助業務委託の条件付一般競争入札について(再公告)
熊本県熊本市
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(3)業務内容業務内容は以下の手順に沿って年末調整申告書の内容確認を実施する。
提出・締切
提出方法等は、次によるものとする。
担当窓口
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市総務局人事部労務厚生課電話096-328-2960(直通)メールアドレス [email protected] 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
【入札関係】熊本市職員に係る年末調整補助業務委託の条件付一般競争入札について(再公告)
労厚発第 298 号令和8年8月27日令和8年8月14日付け労厚発第 289 号で公告した熊本市職員に係る年末調整補助業務委託に係る条件付一般競争入札について、入札に参加する者が2者に満たなかったため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により、次のとおり再度公告する。
熊本市長 大西 一史
1 競争入札に付する事項
(1) 業務委託名熊本市職員に係る年末調整補助業務委託
(2) 目的及び概要本業務は、熊本市正職員及び熊本市で任用の会計年度任用職員等(交通局職員を除く、熊本市議会議員を含む)並びに熊本市立学校教職員(臨時教員を含む)及び非常勤講師に係る年末調整補助業務を委託する。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市中央区手取本町1番1号及び熊本市東区東町4丁目1番60号
(4) 履行期間令和8年(2026年)10月29日から令和8年(2026年)11月27日まで
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市総務局人事部労務厚生課電話096-328-2960(直通)メールアドレス [email protected]
3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 令和3年度(2021年度)以降に都道府県又は指定都市において、同種(書類審査や総務事務等)の業務委託契約を締結し、履行した実績を1件以上有すること。
(11) 事業所としてプライバシーマーク・ISMS 等の個人情報保護に関する事業者認定制度を取得していること。
(12) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて
(5)及び
(11)の要件を満たす者であること。
5 申請手続等
(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)8月27日(木)から令和8年(2026年)9月7日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業種の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ)同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(オ)事業所としてプライバシーマーク・ISMS等の個人情報保護に関する事業者認定制度を取得していることを証する書類イ 提出期限令和8年(2026年)9月7日(月)午後5時までウ 提出部数1部とする。
エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、その実績を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(12)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問
(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)8月27日(木)から令和8年(2026年)9月24日(木)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局
(2)
(1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)9月28日(月)までに開始し、令和8年(2026年)10月2日(金)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局
9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者であっても、入札を執行するものとする。
10 入札等
(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
ア 入札日時令和8年(2026年)10月2日(金) 午後16時00分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎6階入札室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする。
(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 その他の留意事項
(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)
1熊本市職員に係る年末調整補助業務委託仕様書1.業務名熊本市職員に係る年末調整補助業務委託2.業務の目的本業務は、本市職員に係る年末調整補助業務を委託することにより、当該業務に係る事務負担を軽減するとともに、当該業務に係る職員人件費の削減を図ることを目的とする。
3.履行場所熊本市中央区手取本町1番1号 及び 熊本市東区東町4丁目1番60号
4.履行期間令和8年(2026年)10月29日(木)から令和8年(2026年)11月27日(金)まで5.業務の内容等
(1)対象者・職員情報システムを用いて給料及び手当の支給等を行っている熊本市職員(以下「正職員」という。)・熊本市で任用の会計年度任用職員等(第3号及び第4号に該当する職員並びに交通局職員を除く。熊本市議会議員を含む。以下「会計年度任用職員等」という。)・教職員情報システムを用いて給料及び手当の支給等を行っている熊本市立学校の臨時教員を含む教職員(以下「学校教職員」という。)・熊本市立学校の非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)
(2)対象者数(予定)・年末調整対象者数 15,824名※正職員7,082名、会計年度任用職員等4,147名、学校教職員4,501名、非常勤講師94名
(3)業務内容業務内容は以下の手順に沿って年末調整申告書の内容確認を実施する。
なお、詳細な事務の流れについては、別添業務フローを参照すること。
①提出書類の受領・各課又は総務事務業務執務室から年末調整に係る申告書等※を受領する。
・審査日前日の12時までに提出がない課の庶務担当者(各課に在籍する当該課の庶務業務を担当している職員のこと。以下「庶務担当者」という。)等に対し、提出の催促を行う。
※「年末調整に係る申告書等」とは、以下の書類を指す。
扶養控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅取得控除(住宅借入金等特別控除)申告書、各種控除等の証明書及び源泉徴収簿(会計年度任用職員等及び非常勤講師のみ)等
②内容の確認・申告書等について、添付書類の不足や記載内容の誤り等の不備がないか確認する。
不備があれば、
③及び
④のとおり、提出等を依頼する。
2
③添付書類の不足がある場合・各課の庶務担当者又は本人(年末調整を受ける職員のこと。以下「本人」という。)に対し、不足する書類の提出を依頼する。
なお、当該不足書類の提出状況については、提出があるまで管理し、適宜、催促を行うこと。
④記載内容に誤りや内容確認が必要な場合等・添付資料等により、記載内容の誤りが明らかな場合は、赤字にて修正を行う。
・電話等にて、庶務担当者より正しい記載内容の確認ができた場合は、赤字にて修正を行い、確認事項【確認日・相手・内容・確認者】を申告書等に記録すること。
・赤字修正後の記載内容の確認については、一回目に審査をした従事者と別の従事者による最終審査を行う。
※
③及び
④について、口頭での説明が困難な場合は、庶務担当者又は本人を審査場所に来場させ、依頼又は確認すること。
⑤総務事務業務執務室への提出・
②から
④の作業により、審査対象の課に所属する全職員において、申告書等の不備等がない状態となった場合、総務事務業務執務室に提出する。
⑥業務実績の報告・各審査日における審査状況について、毎日委託者に報告すること。
6.実施体制について
(1)日程研修日 :令和8年(2026年)10月29日(木)審査日 :令和8年(2026年)11月6日(金)~11月27日(金)※研修日については協議のうえ変更することができる。
※土日祝日を除く。
※各日程における対応時間は9時から17時までとする。
(2)従事者として、5.
(2)の対象者数の審査等を実施できる人員を配置すること※。
ただし、5.
(3)
④の業務については、委託者が配置する税理士資格を有する者により実施すること。
※正職員及び学校教職員の審査日は1日当たり約1,800人、会計年度任用職員及び非常勤講師の審査日は1日あたり約500人分を審査する必要があるため、十分留意すること。
(3)全般の管理監督を行う業務責任者を1名配置し、従事者の業務中は審査会場に在席すること。
(4)審査会場は本庁舎(熊本市中央区手取本町1番1号)とする。
ただし、委託者が指定する日は熊本市民病院(熊本市東区東町4丁目1番60号)とする。
(5)研修日に委託者から業務の流れやシステム上の注意点等を説明するが、年末調整審査に必要な知識や申告書の確認方法等については、受託者から従事者等へ説明すること。
7.業務実績の報告について受託者は業務完了後に、業務完了届及び業務実績内訳書を委託者に提出しなければならない。
8.審査未完了者の取扱いについて審査最終日(令和8年11月27日)までに、審査が完了しない場合、受託者は庶務担当者又は本人へ「再年末調整(又は確定申告)が必要である」旨の説明を行い、当該説明を行った職員の情報(職員番号や氏名、不備内容等)を委託者へ報告すること。
9.その他3(1)受託者は、本委託業務における責任者及び従事者を定め、履行開始前までに委託者に届け出なければならない。
届け出た責任者及び従事者については、原則として変更を認めないが、変更前の者と同等の能力を有する者で、委託者が認めた場合に限り、変更できるものとする。
(2)本業務履行前に、本委託業務の円滑な遂行のため、委託者と十分協議すること。
(3)受託者は、個人情報の漏洩等に十分な配慮を行うとともに、業務上知り得た秘密について、他人に開示又は漏らしてはならない。
受託業務履行期間終了後についても同様とする。
(4)原則として対象者数に変更があった場合においても契約額の変更は行わな
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