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広島県一般競争入札車両・燃料

自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)

広島県

締切の記載なし
発注機関広島県
地域広島県
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/27

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応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格 3 入札参加資格審査の申請手続 (2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。

提出・締切

(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。

入札・開札

(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

担当窓口

7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス [email protected]8 Summary

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)

次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和8年8月27日広島県知事横田美香県一般8第19号

1 調達内容

(1) 業務名自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務

(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。

(3) 履行期間契約締結の日から令和11年2月28日まで

(4) 履行場所仕様書による。

(5) 入札方法年額で入札に付する。

(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。

(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「03A 印刷」又は「55F データ処理」の資格を認定されている者であること。

(3) 本県調達の公告日までに、本県又は他の公共団体から、公共料金等収納に係るコンビニエンスストア用バーコード印字及び封入封かん業務を受託した実績があること。

(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。

(5) GSI-128バーコードの印刷が可能なプリンタ(解像度:400dpi以上)を2台以上保有していること。

(6) 名寄せ対応(最大5枚)・検査装置の付いている封入封かん機を保有していること。

(7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与認定を受けている者又は同等の認証を受けている者であること。

(8) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。

3 入札参加資格審査の申請手続

(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。

(2) 申請期間令和8年8月27日(木)から令和8年9月10日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。

)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。

(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。

(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話(082)513-2315(ダイヤルイン)

4 入札手続等

(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン)

イ 交付期間令和8年8月27日(木)から令和8年9月10日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。

ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。

(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。

イ 提出先上記

(1)アの場所ウ 提出期限令和8年9月10日(木) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。

オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月17日(木)までに通知する。

(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。

(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年10月20日(火) 午後1時15分ただし、郵送等による場合は、令和8年10月19日(月)午後5時までに必着することとする。

イ 場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県庁舎本館地下1階入札室ただし、郵送等による場合は、上記

(1)アの場所に提出することとする。

ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。

5 落札者の決定方法

(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

6 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「03A 印刷」又は「55F データ処理」の資格に限る。)は、契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除

(3) 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。

(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。

(5) 契約書作成の要否要

(6) 手続における交渉の有無無

(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。

(8) その他入札説明書による。

7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス [email protected]8 Summary

(1) Nature and quantity of the service to be required: Printing and SealingAutomobile Tax and Individual Enterprise Tax papers etc.

(2) Fulfillment period: From the day of the conclusion of the contract to 28February 2029(3) Fulfillment place: Indicated in the specifications

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 p.m. 10 September 2026(5) Time-limit for tender: 5:00 p.m. 19 October 2026(6) Contact point for the notice: Taxation Division, General Affairs Bureau,Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-2319(direct dialing)

1 自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務2 3 4 5 6令和年月日発注者 住所氏名 広島県知事横田美香受注者 住所氏名

(3) 受注者は、委託業務の実施に際しては、別記「情報セキュリティ要件」及び「機密情 報取扱特記事項」を守らなければならない。

特約事項

(2) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条 第2項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記 「4委託料限度額」と読み替えるものとする。

(1) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。

予定数量品名別紙委託業務単価明細書のとおり委託料限度額規 格契約保証金履行期間 仕様書のとおり 仕様書のとおり 契約締結の日 から広島県中区基町10番52号

(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。

単 価令和11年

2 月 28日 まで業務委託契約書(案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。

仕様書のとおり履行場所業務名契約内容仕様書のとおり

別紙支払内訳書

1 委託料限度額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥ -)

2 年度別内訳年度年度別委託料限度額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)

3 契約単価別紙『委託業務単価明細書』のとおり。

4 支払方法

(1)委託料の支払は月払とする。

(2)発注者は上記「1委託料限度額」の範囲内(1年当たりの上限額は「

2 年度別内訳」とする)で上記「3契約単価」に委託業務の成果の数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を委託料として受注者に支払うものとする。

①自動車税納税通知書等作成及び封入封かん業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書用紙作成 810,000機械封入用封筒作成 700,000手封入用封筒作成(白色)(バースト処理分) 2,700手封入用封筒作成(茶色)(4月抹消用) 12,300地方税統一QRコード等広報用リーフレット作成 714,000データプリント 800,000地方税統一QRコード等広報用リーフレットの封入封かん 714,000計 - -

②自動車税納税通知書(圧着はがき式)作成業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書(圧着はがき式)用紙作成 61,000データプリント 59,000圧着作業 59,000計 - -

③自動車税減免決定通知書作成業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)減免決定通知書(圧着はがき式)用紙作成 32,000データプリント 30,000圧着作業 30,000計 - -

④自動車税督促状等作成及び封入封かん業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)督促状用紙作成 79,000機械封入用窓開き封筒作成 74,000データプリント 74,000督促状の封入封緘 74,000計 - -

⑤自動車税催告書等作成及び封入封かん業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)催告用納付書用紙作成 50,000催告書作成 50,100機械封入用窓開き封筒作成 51,000データプリント 50,000催告書等の封入封緘 50,000計 ― ―

⑥自動車税減免現況報告書等作成及び封入封かん業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)現況報告書等作成 33,000記入例・お知らせ文書作成 33,000身体障害者等用お知らせチラシ作成 25,000返信用封筒作成 37,000機械封入用の窓開き封筒作成 33,000データプリント 33,000現況報告書等の封入封緘 33,000計 ― ―委託業務単価明細書別 紙

⑦個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等の作成及び封入封かん業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成 24,500個人事業税OCR納付書用紙作成 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納税通知書兼領収証書用) 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納付書用) 21,200地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成(納税通知書兼領収証書用) 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成(納付書用) 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成データプリント 23,000個人事業税OCR納付書用紙作成データプリント 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書の封入封かん 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 (納税通知書兼領収証書用) 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 (納付書用) 21,200個人事業税OCR納付書の封入封かん 21,200計 ― ―

⑧個人事業税納税通知書(口座振替分),個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)の作成業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税納税通知書(口座振替分)作成 6,900個人事業税納税通知書(口座振替分)データプリント・圧着 6,500個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)作成 6,600個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)データプリント・圧着 6,200計 ― ―

⑨個人事業税OCR督促状兼領収証書の作成及び封入封かん業務名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)用紙作成 (両期共通様式) 7,000機械封入用窓空き封筒作成 (両期共通様式) 6,100地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈二期分〉 2,600データプリント〈一期分〉 2,700データプリント〈二期分〉 2,600督促状兼領収証書の封入封かん〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈一期分〉 2,700督促状兼領収証書の封入封かん〈二期分〉 2,600地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈二期分〉 2,600計 ― ―総合計金額(入札書記載金額)(消費税及び地方消費税を含まない。)

(平成28年3月 最終改正)- 1 -業務委託契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。

以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除

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