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応募に必要な事項
工事・業務の内容
2 業務内容
参加資格
2 入札参加資格 (2) 入札参加資格の確認ア本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年9月4日(金) 午後5時ウ提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月9日(水)までに通知する。
提出・締切
(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和8年9月 25 日(金)午前9時から令和8年9月 28 日(月)午後5時までとする。
入札・開札
(4) 開札日時 令和8年9月 29 日(火) 午前 10 時 30 分 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
担当窓口
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県環境県民局環境保全課(広島県庁南館3階)電話(082)513-2925(ダイヤルイン)ファクシミリ(082)227-4815メール [email protected]
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
- 業務仕様書 (PDFファイル)(60KB)
- (別紙)採水地点 (PDFファイル)(55KB)
- 業務委託契約書 (PDFファイル)(36KB)
- 業務委託契約約款 (PDFファイル)(293KB)
- 機密情報取扱特記事項 (PDFファイル)(103KB)
- 情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(166KB)
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公告の全文
令和8年度広島県マイクロプラスチック実態調査業務
公告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和8年8月 25 日 広島県知事 横田 美香
1 調達内容
(1) 業務名令和8年度広島県マイクロプラスチック実態調査業務
(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間契約締結日から令和9年1月 29 日(金)まで
(4) 履行場所仕様書による。
(5) 入札方法 総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の 規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「54-A 調査・研究」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 広島県内に本店、支店又は営業所を有し、県との連絡調整等に迅速な対応が可能な者であること。
(6) 計量法(平成4年法律第 51 号)第 121 条の2による認定を受けた者(認定特定計量証明事業者)であって、同法第 107 条の規定に基づく広島県知事の計量証明事業の登録(事業区分:特定濃度(水))を受けた者であること。
3 入札手続等
(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県環境県民局環境保全課(広島県庁南館3階)電話 :(082)513-2925(ダイヤルイン)メール:[email protected] イ 交付期間令和8年8月 25 日(火)から令和8年9月4日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年9月4日(金) 午後5時ウ提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月9日(水)までに通知する。
(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和8年9月 25 日(金)午前9時から令和8年9月 28 日(月)午後5時までとする。
(4) 開札日時 令和8年9月 29 日(火) 午前 10 時 30 分
4 落札者の決定方法
(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金ア入札保証金免除イ契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「54-A 調査・研究」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除
(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 電子契約の可否 可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。【提出先 [email protected]】
(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他 入札説明書による。
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県環境県民局環境保全課(広島県庁南館3階)電話(082)513-2925(ダイヤルイン)ファクシミリ(082)227-4815メール [email protected]
令和8年度広島県マイクロプラスチック実態調査業務仕様書
1 概要県内の公共用水域(海域)の3地点において、マイクロプラスチックの量及び組成を調査することにより、県内公共用水域(海域)のマイクロプラスチックの実態を把握する。
2 業務内容
(1)調査方法等対象水域 : 広島湾西部、安芸津・安浦地先及び備讃瀬戸の3海域調査箇所 : 別紙「採水地点」のとおり調査回数 : 年1回(11月)調査方法 : 「漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法調和ガイドライン」(環境省)に基づいて実施する。
(2)調査結果の取りまとめ調査のデータをとりまとめ、マイクロプラスチックの量及び組成について報告する。また、マイクロプラスチックの量及び組成を比較検討し、マイクロプラスチックの地域的及び組成的な傾向について分析し、報告書にまとめる。
3 成果品等・Word等の編集可能な形式及びpdf形式で、CD-R又はDVD-Rに保存したものを添付する。・報告書には、測定データ及びマイクロプラスチック撮影画像等の根拠資料を付すこと。
4 業務スケジュール5 その他○ 海域での採水作業にあたっては、港則法及び海上交通安全法に基づき許可申請又は届出を行う等、関係法令を遵守して業務を遂行すること。○ 採水作業には、県職員3名が調査船に同乗し、県の別調査に必要な採水を併せて実施するため、採水日程等は事前に県と協議すること。
区分 納入期限 仕様 部数結果報告書 令和9年1月29日(金) 2(2)のとおり 1内容実施時期10月 11月 12月 1月打合せ 〇海域での採水 〇報告書の提出 〇
別紙1採水地点(海域 3地点)海域名 地点番号 地点位置北緯 東経度分秒度分秒広島湾西部 31 - 21 34 15 21 132 20 33安芸津・安浦地先 34 - 4 34 16 22 132 50 54備讃瀬戸 36 - 12 34 23 1 133 25 34※緯度・経度については、世界測地系による。
1 令和8年度広島県マイクロプラスチック実態調査業務2 3 からまで4)5 6令和年月日発注者 住所 広島県広島市中区基町10番52号氏名 広島県 印代表者 広島県知事 横田 美香受注者 住所氏名 印業務名履行場所履行期間令和 8年月日令和 9年 1月 29日委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契約保証金特約事項業務委託契約書広島県内 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業務委託契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。
(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。
(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。
3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。
(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -
2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条におい
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