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広島県一般競争入札

通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(一般競争入札)

広島県

発注機関広島県
地域広島県
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/24

応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。

入札・開札

(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

担当窓口

6 問い合わせ先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 電話(082)513-2187(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)228-6011 メールアドレス [email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(一般競争入札)

公告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和8年8月24日広島県知事横田美香

1 調達内容

(1) 業務名通信料金等の集中支払に係る一括請求業務

(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。

(3) 履行期間 令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)

(4) 履行場所広島市中区基町10番52号広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 外

(5) 入札方法総価で入札に付する。

(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。

(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の資格を認定されている者であること。

(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。

(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。

(5) 請求書による事業者への支払代行サービスを自社で構築・運用しており、かつ、地方自治体への導入実績を有する者であること。

3 入札手続等

(1) 入札説明書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 電話(082)513-2187(ダイヤルイン)

イ 交付期間令和8年8月24日(月)から令和8年9月3日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。

ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。

(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。

イ 提出先 上記

(1)アの場所ウ 提出期限 令和8年9月3日(木)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。

オ 入札参加資格の確認結果の通知 令和8年9月8日(火)までに通知する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時 令和8年9月28日(月) 午後2時20分イ 場所 広島市中区基町10番52号 広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法 持参による。電報、郵送等による入札は認めない。

4 落札者の決定方法

(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金ア入札保証金免除イ契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の資格の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除

(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。

(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。

(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。

(6) 契約書作成の要否 要

(7) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電 子メールで提出すること。【提出先 [email protected]

(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。

(9) その他入札説明書による。

6 問い合わせ先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 電話(082)513-2187(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)228-6011 メールアドレス [email protected]

広島県総務局職員給与課TEL: 082-513-2187 FAX: 082-228-60111 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について たとき。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に

(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必キ必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。基づき執行する。

要な書類を申請書に添付しなければならない。

ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。2 入札保証金ア 誓約書ケ入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。□要 ■無イ 業務実績証明書

(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 3 契約保証金ウ 機密データの保存等に関する申出書 再度の入札に参加することができない。公告に定めるとおり

(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成

(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。

に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(4) 入札執行について

(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあア代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下る。「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の ・ 上記以外の者 無

(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく留郵便、簡易書類郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提出す む場合は除く。長期継続契約 ■適用 □適用なしるサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メイ入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入ール便」はこれに当たらない。) 札書を、入札執行者に直接提出すること。

ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室

2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について の出入を禁じる。■ 公告の写し

(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書エ入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。■ 入札参加資格確認申請書の様式提出期限までに、書面により提出すること。

オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。■ 誓約書の様式

(2) 仕様書等の交付を受けた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参 ■ 入札書の様式加資格要件に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5 4 契約書について ■ 委任状の様式日以内に返却すること。

(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知 ■ 契約書(案)を受けた日から5日以内(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例 ■ 仕様書

3 入札について 第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に ■ 仕様書等に対する質問書の様式

(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。■ 業務実績証明書ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。■ 機密データの保存等に関する申出書イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。

(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて ■ 指定公金事務取扱者申出書ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落 ■ その他 〔( 入札辞退届 )

エ 入札者が二以上の入札をしたとき。札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちオ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。に届け出ること。

カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ広島市中区基町10-52注意事項契約事項添付書類入札説明書業務名 通信料金等の集中支払に係る一括請求業務 履行期間令和 8年 12月 1日 ~令和 11年 11月30日履行場所広島県庁南館1階 職員給与課 外入札参加資格確認申請書提出期限令和

8 年

9 月

3 日仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和

8 年 9月 16 日 入札日時 令和 8年 9月 28 日 14時20分 入札場所広島県庁本館地下1階 第一入札室 ・ 平成19年10月1日以降に「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有

1 通信料金等の集中支払に係る一括請求業務2 3 からまで4)5 6令和年月日発注者 住所氏名 広島県 印代表者 広島県知事横田美香受注者 住所氏名 印業務名履行場所履行期間令和

8 年 12 月

1 日令和 11 年 11 月 30 日委託料別紙のとおり(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契約保証金特約事項業務委託契約書広島県庁南館1階 職員給与課 外

(1)履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の 減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。

(2)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。

(3)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。

この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。

別紙支払内訳書

1 委託料 ¥ -

2 年度別内訳

3 支払方法委託料の支払は月払とし、各月分の支払金額は¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )とする。ただし、本契約により一括請求を受ける通信料金等の契約数の上限は、400件とする。 対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)令和11年度 ¥ -(¥ -)

(平成28年3月 最終改正)- 1 -業務委託契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。

以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。

2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。

(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項

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