| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/27 |
日程(本文から読み取り)
| 入札書の提出期限 | 2026/08/27 |
|---|---|
| 開札 | 2026/10/15 |
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応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月15日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】ウラン貯蔵庫シャッターの更新
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契約管理番号 0802C03283一般競争入札公告令和8年8月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件名ウラン貯蔵庫シャッターの更新数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月15日まで入札説明会日時及び場所無 入札期限及び場所令和8年10月15日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月15日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部 ウラン貯蔵庫 ローディングドック(非管理区域)契約条項役務契約条項契約担当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除令和8年10月15日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
ウラン貯蔵庫シャッターの更新仕様書1.件名ウラン貯蔵庫シャッターの更新2.概要本仕様書は、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部 核物質管理課(以下「原子力機構」という。)が所掌しているウラン貯蔵庫ローディングドックに設置しているシャッターの更新を実施するものである。
3.契約範囲
(1) ウラン貯蔵庫新規シャッターの調達
(2) ウラン貯蔵庫既設シャッターの撤去、処分
(3) ウラン貯蔵庫新規シャッターの取り付け
(4) ウラン貯蔵庫新規シャッターの取付状態及び動作確認
(5) 図書の作成、提出4.作業実施場所原子力機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部ウラン貯蔵庫 ローディングドック(非管理区域)5.支給品本作業を実施するに際し、原子力機構が必要と認めたもの6.貸与品本作業を実施するに際し、原子力機構が必要と認めたもの7.一般仕様7.1 納期令和9年2月26日7.2 検収8項の技術仕様に定める範囲の作業が完了し、7.4項の提出図書の完納をもって検収とする。
7.3 提出図書(文書及び品質記録の提出、保管等に関する事項)以下の表に示す提出図書をMOX燃料技術開発部核物質管理課に提出すること。
№ 提出図書 部数 提出時期 確認要否1 打合議事録 1部 打合後速やかに 要2 作業工程表 1部 契約後速やかに 要3 作業計画書等(作業計画書、作業要領書、作業等安全組織・責任者届、作業等安全組織図、作業員名簿、作業責任者等認定証(写し)、資格証明証(写し)※1、作業実施要領書、安全衛生チェックリスト、ワークシート、リスクアセスメント対象物によるばく露ワークシート※2、火気使用許可申請書※3)1部 作業開始20日前までに(休祭日を除く)要4 作業報告書(取扱説明書等含む)1部 作業終了後速やかに 要5 教育訓練報告書 1部 作業開始5日前までに(休祭日は除く)要6 作業日報KY実施記録ホールドポイントチェックシート※41部 その都度 要7 委任又は下請負届(下請負会社を使用する場合)※51部 契約後速やかに 要8 その他協議によるもの 1部 その都度 要※1 資格が必要な場合。
※2 リスクアセスメント対象物を使用する場合。
※3 火気又は火花が発生する可能性がある機材を使用する場合。
※4 作業実施要領書でホールドポイントを定めた場合。
※5 委任又は下請負届(原子力機構指定様式)については、2 週間以内に原子力機構から変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。
7.4 適用する法令、規格、基準及び品質マネジメントシステムの規格の名称、番号、版以下の関係法令、基準等を遵守すること。
(1) 労働基準法
(2) 労働安全衛生法
(3) 日本産業規格(JIS)
(4) 国際標準化機構(ISO)
(5) その他、本作業を実施するに際し、必要な法規、基準等7.5 産業財産権等特になし7.6 情報管理受注者は、本契約における情報の管理については、別紙に示す「情報管理要領」に従い管理を行うこと。
7.7 安全管理受注者は、関係法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則(構内走行における交通安全規則を含む)を遵守するとともに、原子力機構からの安全確保のための指示に従うこと。
7.8 協議受注者は、本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。
7.9 品質保証計画の提出に関する事項受注者は、本作業を実施するにあたっては、十分な品質管理の基に行うこと。
なお、必要に応じて、品質保証計画書を原子力機構へ提出すること。
7.10 調達先に対する監査に関する事項受注者は、不適合により、品質が満足されなかったとき若しくは懸念されるときは、必要に応じ、調達先及び下請業者・製造メーカに品質管理の監査を実施する。
7.11 リリース(出荷許可や次工程への引渡し)の方法に関する事項特になし7.12 調達先の下請負先の管理に関する事項受注者は、下請負会社を使用する場合は,品質要求事項を下請負会社まで適用すること。
7.13 不適合の報告・処置に関する事項受注者は、不適合が発生した場合は、直ちに原子力機構へ連絡し、是正処置・予防処置を行うこと。
なお、是正処置は、事前に是正処置計画書を原子力機構に提出し、確認を受けてから行うこと。
7.14 要員の教育・訓練及び資格に関する事項受注者は、作業員について、「7.5 適用する法令、規格、基準及び品質マネジメントシステムの規格の名称、番号、版」に求められる知識を有するとともに、シャッターの構造、取扱いについて熟知、精通していること。
また、その作業員は、シャッターの交換、保守等に従事した経験があり、受注者の教育・訓練を受講した者であること。
なお、本件を遂行するにあたり、各工程で資格が必要な業務に従事する場合は、その資格を有すること。
7.15 その他必要な要求事項(グリーン購入法の推進)
(1) 本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用すること。
(2) 本仕様に定める提出図書(収入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
7.16 実施体制受注者は、本件を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
(1) 原子力機構が認定する現場責任者を配置すること。
認定者がいない場合は、原子力機構が行う作業責任者等認定教育を受講し、認定を受けること。
(2) 現場責任者は、作業現場に常駐し、作業管理、規律維持及び労働災害防止にあたる。
なお、やむを得ず作業現場を離れる場合は、現場責任者の認定を受けた者の中から代理者を指名し、その旨を作業者に周知するとともに、原子力機構に連絡すること。
(3) 現場責任者が作業者を兼務する場合は、必ず原子力機構と協議すること。
8.技術仕様8.1 設計、製作、検査及び試験等の技術的要求事項
(1) ウラン貯蔵庫新規シャッターの調達受注者は、ウラン貯蔵庫のシャッター更新に必要な新規シャッター一式(スラット、座板、電動開閉器、開閉操作スイッチ等)を調達すること。
新規シャッターのスラットはスチール製とし、防錆加工を行うこと。
また、安全装置として障害物感知装置を設けること。
なお、既設シャッターの仕様は以下のとおり。
・メーカ:三和シャッター・名称:電動スチールシャッター・シャッターサイズ:W5,400㎜×H4,450㎜・台数:1式
(2) ウラン貯蔵庫既設シャッターの撤去、処分受注者は、ウラン貯蔵庫の既設シャッターを撤去すること。
また、撤去した既設シャッターを原子力機構が指定する場所まで運搬し、荷卸しすること。
なお、既設シャッターを撤去する際、火気又は火花が発生する可能性がある機材を使用する場合は、周囲を防火シート等で隙間なく囲うこと。
(3) ウラン貯蔵庫新規シャッターの取り付け受注者は、ウラン貯蔵庫に新規シャッターを取り付けること。
受注者は、ウラン貯蔵庫の既設シャッター撤去後から新規シャッターの取付完了までの間に、2 作業日以上要する場合は、シャッター開口部から施設内に人が侵入できないように仮壁等を設置すること。
(4) ウラン貯蔵庫新規シャッター取付状態及び動作確認受注者は、新規シャッターについて、別添の取付状態確認及び動作確認を行うこと。
(5) 図書の作成、提出受注者は、7.4項に定める図書を作成し、期限までに原子力機構へ提出すること。
8.2 使用・環境条件特になし8.3 試験検査(調達先における検査(方法、時期、判定基準)に関する事項を含む)特になし8.4 識別及びホールドポイントに関する事項(材料、機器の識別(ミルシート等)の管理に関する事項を含む)
(1) 作業中の識別は、可能な限り対象機器本体にマーキング、タグ、ラベル等により「〇〇作業待ち」、「作業中」等の表示を行うこと。
なお、直接識別表示ができない場合は、その設置場所に立札等により識別表示すること。
(2) 検査機器(測定器等)の識別は、製造番号、校正の有効期限等をタグ札、ラベル等により機器本体に表示し、校正記録、検査・試験記録等との対応が図れるようにすること。
なお、機器本体への表示が困難な場合や機能上支障が生じる場合は、ケース等に表示するか機器本体の番号等により台帳等と照らし合わせることにより確認できるようにすること。
(3) 作業中に各構成機器の不具合の発見、作業工程等に何らかの異常があった場合、その他技術的判断が必要な場合は、直ちに原子力機構へ報告し、協議すること。
8.5 トレーサビリティに関する事項
(1) 検査機器(測定器等)の取扱い及び保管は、精度、機能が維持されるように管理していること。
(2) 検査機器(測定器等)は、国際標準又は、国家標準との関係が明らかな標準を基準とし、所定の期間毎及び使用前に校正又は、点検を行うこと。
(3) 検査機器(測定器等)は、校正有効期限等をタグ札、ラベル等を表示又は、台帳等により管理し、明確に識別できるようにすること。
(4) 公的に認められた標準が存在しない場合には、所要の精度を維持できる方法を文書化し、校正又は点検を行うこと。
(5) 検査機器(測定器等)の精度が許容範囲外であることが判った場合は、最後の校正又は点検以降の測定、検査の有効性を評価し記録すること。
8.6 溶接、材料の熱処理や表面処理等の特殊工程に関する事項特になし8.7 その他、公的規格が定められていない材料の管理、支給品等に関する事項特になし8.8 調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)の提供に関する事項受注者は、本件を実施した結果、シャッターを使用する上で技術情報(保安に係るものに限る)がある場合には、原子力機構へ教授すること。
8.9 その他、必要な技術的要求事項特になし9.検査員及び監督員
(1) 検査員一般検査 管財担当課長
(2) 監督員核物質管理課チームリーダ以 上別紙情報管理要領1.目的本書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)と受注会社とが契約した「ウラン貯蔵庫シャッターの更新」の業務に係る原子力機構の情報の取り扱いについて定め、適正な情報管理を行うことにより原子力機構の技術、情報に係る秘密保持に資することを目的とする。
2.適用範囲本書における情報管理の対象は、「ウラン貯蔵庫シャッターの更新」の契約に基づく業務において、受注者が原子力機構より貸与又は、供与された情報及び本契約により受注者が作成する原子力機構の機微情報を含む図書、資料とし、文書作成ソフト、図面作成ソフト等により作成された電子情報を含むものとする。
3.管理責任者の選定本契約に基づく情報を厳格に管理するため、受注者において管理責任者を選定する。
4.情報の登録・保管・取り扱い
(1) 情報管理の手順受注者は、情報の受領、登録、保管及び返却並びに緊急時の対応を確実に行うために情報管理に関する手順書を策定する。
(2) 保管について受注者は、情報の保管にあたり、以下の対応を行う。
① 情報について、管理台帳を作成し、保管場所を定める。
② 特に、機密情報については、識別表示を行い、施錠された保管庫に保管する。
③ パソコン、サーバー本体及び外部接続の記録媒体について、アクセス者の認証、暗号化等、情報漏えいのセキュリティ対策を講じる。
④ 定期的に情報の管理状況を点検し、異常のないことを確認する。
(3) アクセス者の限定及び登録について受注者において、管理すべき情報へのアクセス可能な作業者は必要最小限とし、予め登録された者に限定する。
(4) 共用、閲覧、複写の限定について受注者における情報の共用、閲覧は、原則として所定の手続きにより許可された場所に限定し、書類、電子情報を含め当該場所以外への持ち出しは原則として禁止する。
また情報の複写についても原則禁止とし、必要がある場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。
(5) 本契約に基づき作成された二次資料、成果物の取り扱いについて本契約に基づき作成された原子力機構の機微情報を含む二次資料、成果物の取り扱いは本要領と同等に扱う。
(6) 原子力機構より開示された情報の回収及び返却について工事等、受注した業務の完了に伴い、契約に基づき原子力機構より開示された情報については、受注者は、原則として、速やかに返却するか、あるいは判読不可能な状態に処理する。
なお、納入後においても、保守、補修等の目的により継続して情報を保有する場合は、保有対象及び管理方法について原子力機構と協議することとする。
(7) 情報に関するトラブルの通報及び拡大防止受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかに原子力機構に通報するとともに、必要に応じて所管の機関にその旨を通報し、事象の拡大を防止する。
5.契約関係にある会社の管理受注者は、下請け等、契約関係にある会社全てに対し、本要領に定めると同等の管理を指示するとともに、その管理状況を確認し、必要に応じ改善等の措置を行う。
6.目的外の開示等の禁止受注者は、受注工事遂行以外の目的で、情報を使用し、あるいは第三者に開示しない。
なお、情報の開示の必要がある場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。
7.成果、情報等の公開本契約に関連する成果、情報等を受注者が公表し、又は、他に利用する場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。
8.関係者への周知受注者は、情報管理に関する主旨及び要領について、関係者に周知し、徹底を図る。
9.管理状況の確認受注者は、必要に応じ社内及び関係各社の管理状況を原子力機構に報告するものとする。
10.協議その他、情報管理取扱いに関する事項について疑義等が生じた場合は、受注者は、原子力機構と協議するものとする。
別添取付状態及び動作確認項目確認項目 確認内容シャッター点検口 障害物の有無を目視により確認する。
ガイドレール 亀裂、損傷、変形を目視により確認する。
スラット、座板 亀裂、損傷、変形を目視により確認する。
座板と床面の接触状況 接触状況を目視により確認する。
まぐさとガイドレールの接合部 接触状況を目視により確認する。
開閉機構開閉機取付状態、取付ボルトの弛みを増し締めにて確認する。
作動状態を目視により確認する。
制御盤 損傷、変形を目視により確認する。
巻き取りシャフトの軸受け亀裂、損傷、磨耗を目視により確認する。
軸受けの給油状態を目視により確認する。
スプロケット亀裂、損傷、磨耗、回転状態を目視により確認し運転上支障がなく回転が円滑であることを確認する。
絶縁抵抗 測定器にて絶縁抵抗を測定する。
作動状況リミット装置 作動状況を目視により確認する。
開閉操作中の異常音 聴音により確認する。
開閉速度 作動状況を目視により確認する。
押しボタンによる操作 作動状況を目視により確認する。
その他各部の汚れの有無 目視により確認する。
各部の給油状況 各部の給油状況を目視により確認する。
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