日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
参加資格
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
提出・締切
(1)提出期限 令和8年8月24日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。) (2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班 (4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年8月24日(月)正午までに必着とする。
入札・開札
(1)入札日時 令和8年9月11日(金)午前10時00分
質問
5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 (3)質問書に対する回答令和8年9月4日(金)午後5時までにホームページに掲載する。
担当窓口
10.担当課及び所在地
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
学業第32号
南部町公告第30号令和8年8月17日付け南部町公告第27号-3及び南部町公告第27号-4で公告した下記案件の条件付一般競争入札の中止について公告する。
令和8年8月26日南部町長工藤祐直記
1 入札を中止する案件
(1)番号 農林物第1号件名 公用車(作業用運搬車)の購入
(2)番号 学業第32号件名 フッ化物洗口薬剤の購入
2 入札中止の理由参加申込が無かったため
1/3南部町公告第27号-41.競争入札に付する事項
(1)番号 学業第32号
(2)件名 フッ化物洗口薬剤の購入
(3)納入場所 福地小学校 外5校
(4)業種 物品・役務等(医療衛生用品【医薬品】)
(5)納入期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日
(6)内容 歯科疾患予防等事業に使用する、フッ化物洗口薬剤の購入・規 格:う蝕予防フッ化物洗口剤オラブリス洗口液0.2% ボトル500ml(900ppm)・数 量:720本詳細については、別紙仕様書のとおり
(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)
(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 青森県に本店(社)、支店(社、営業所)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(医療衛生用品【医薬品】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年8月24日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)
(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班
(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)
(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年8月24日(月)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
2/3(5)審査結果 令和8年8月 26 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年8月 31 日(月)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年9月4日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)
(1)期間 令和8年8月17日(月)から令和8年9月10日(木)まで
(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札
(3)現場説明 なし
5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班
(2)受付期間 令和8年8月17日(月)から令和8年8月31日(月)正午
(3)質問書に対する回答令和8年9月4日(金)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等
(1)入札日時 令和8年9月11日(金)午前10時00分
(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室
(3)入札回数 2回
(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時00分から午前9時20分
②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面
(5)入札保証金 免除する
(6)その他
①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」
②入札辞退について3/3入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について
(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の
1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
9.その他
(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地
(1)名称 南部町役場 総務課 管財班
(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス [email protected]
フッ化物洗口薬剤の購入仕様書1.番号学業第32号2.件名フッ化物洗口薬剤の購入3.規格う蝕予防フッ化物洗口剤 オラブリス洗口液0.2% ボトル500ml (900ppm)4.数 量 720本
5.納入場所 福地小学校 外5校
6.納入期限 令和9年2月26日(金)7.業務内容
① 「3.規格」に記載の薬剤を令和8年9月~令和9年2月の毎月末日までに各納入場所へ納品すること。
末日が休日にあたる場合は、前営業日までに納品するものとする。
② 納入場所及び数量番号 学校名 住所 本数/月 総本数
1 福地小学校 南部町大字福田字源次郎平7-1
28 本 168 本
2 名川小学校 南部町大字平字広場8
29 本 174 本
3 南部小学校 南部町大字沖田面字久保10-1
19 本 114 本
4 福地中学校 南部町大字福田字板橋1-2
17 本 102 本
5 名川中学校 南部町大字下名久井字白山81
19 本 114 本
6 南部中学校 南部町大字沖田面字沖中101
8 本
48 本計 120 本 720 本8.提出書類
① 納品書(毎月納品時)
② その他必要な資料9.支払い条件毎月請求書受領後、30日以内に指定口座へ振り込むものとする。
10.その他毎月の納品日については、事前に南部町教育委員会学務課と協議するものとする。
合 計計消費税相当額 10%う蝕予防フッ化物洗口剤オラブリス洗口液0.2% 500ml720 本フッ化物洗口薬剤の購入品名・品番 数量 単位単価金額備考
物品売買契約書発注者 南部町受注者上記当事者間において、学業第32号 フッ化物洗口薬剤の購入のため、次のとおり(ただし、第2条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1)名称フッ化物洗口薬剤
(2)形式・規格 別添仕様書のとおり
(3)数 量 720 本
(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町内6小中学校
(2)期限 令和9年2月26日(金)(物品の検査等)第4条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第5条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第6条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第8条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第9条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第10条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第11条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合
(2)受注者から契約解除の申し出があった場合
(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合
(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第17条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年月日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長工藤祐直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、
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