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茨城県一般競争入札

(RE-01568)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2026-08-26~2026-09-14】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所

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開札2027/02/12

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仕様書・添付書類

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公告の全文

(RE-01568)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2026-08-26~2026-09-14】

公告期間: ~ ( )に付します。

1.競争入札に付する事項RE-01568仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.

(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.

(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容

(5)入札公告 (郵便入札可)(木)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業令和9年2月12日029-210-2479履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(月) 令和 8 年 9 月 14 日松本 美由紀国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所13時30分請負令和 8 年 8 月 26 日令和 8 年 10 月 15 日下記のとおり

(2)

(3)

(1)契約管理番号[email protected]那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R8.9.14(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所

(4)R8.8.26茨城県那珂市向山801番地1(3)記

(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否

7.落札者の決定方法

8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.

(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(4)

(2)

(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)

(1)(火) 令和8年9月8日令和8年9月1日 (火)

(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 炉工学基盤研究開発部プラズマ対向機器開発グループ1. 一般仕様1.1. 件名ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業1.2. 目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。) 那珂フュージョン科学技術研究所(以下「那珂研」という。)の ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験装置で使用する各計測機器の校正作業を実施するものである。これによりITERダイバータ外側垂直ターゲットの高温ヘリウムリーク試験を円滑に進めることが可能となる。1.3. 契約範囲

(1) ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業

(2) 提出図書の作成1.4. 納期令和9年2月12日(金)校正作業の実施時期は、契約締結後~令和9年2月5日までの期間とする。具体的な日程等については、QSTとの打ち合わせにより決定すること。1.5. 実施場所受注者事業所内等1.6. 提出書類表1に示す提出図書を提出すること。表1 提出図書名称提出時期 部数 確認校正証明書 貸与品の返却時 各1部 不要工程表 契約後速やかに 1部 要作業要領書 作業開始2週間前までに 1部 要作業報告書 納入時 1部 不要再委託承諾願(QST指定様式) 契約後速やかに 1部 要打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部 不要その他QSTが必要と判断する書類 QSTが別途指示する。QSTが別途指示する。不要1.6.1. 提出図書の要求事項提出図書の要求事項を以下に記す。

(1) 提出図書は全て電子版とし、電子メール等で提出すること。

(2) 表紙には表題、契約件名、契約番号、契約年月日、契約者名を明記すること。

(3) 提出図書内で使用する単位は、国際単位系(SI単位系)で記すこと。1.6.2. 提出図書の確認方法

(1) 受注者からQSTへ提出図書(電子版)を電子メール等で提出。

(2) 提出図書をQSTが審査。

(3) QSTは提出後10日以内に確認を完了し、修正等を指示する場合には受注者へ修正を指示し、修正等を指示しないときは確認したものとする。

(4) QSTの確認後、確認印を押印してQSTから受注者へ電子メール等で返却。

(5) QSTの確認印が押された提出図書(電子版)を受注者からQSTに提出。

(6) 「再委託承諾願」についてはQSTが確認後、書面で回答する。1.6.3. 提出場所QST 那珂研 第1工学試験棟付属建家1.7. 貸与品貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QST が貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。貸与品

(1) 標準リーク:ULVAC CLM-08A 1台

(2) 標準リーク:ULVAC CLM-08F 1台

(3) 熱電対:助川電気工業 VAC300℃ 1.0φ 23本

(4) 熱電対:助川電気工業 VAC300℃ 1.6φ 17本

(5) 熱電対:助川電気工業 T35 1.6φ 1本貸与日:契約後速やかに貸与期限:1.4項に定める納期までに返却すること。貸与・返却場所:QST 那珂研 第1工学試験棟付属建家輸送方法:QSTからの貸与品の搬出及び搬入の輸送は、受注者の責任及び費用負担において実施すること。1.8. 検査条件1.6項に定める提出書類がQSTへ提出され、本仕様書に定める作業が完了したことをQSTが確認したときをもって検査合格とする。1.9. 適用法規、規程等以下の法令に基づき本件の作業を行うこと。なお、実作業等と法令等に矛盾がある場合は、QST側との協議により決定すること。協議事項、協議結果は受注者で文書化し作業期間中は受注者側責任者とQST担当者双方が携帯すること。さらに、打合せ議事録として記録し、提出図書に加えること。

(1) 計量法及び計量法関連法規

(2) ISO/IEC 17025(3) 日本産業規格(JIS)

(4) 日本電機工業会(JEM)

(5) 電気規格調査会規格(JEC)1.10. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11. 技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本件契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST側担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供するものとする。1.12. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.13. グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合には、これを採用する物とする。

(2) 本仕様書に定め提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14. 一般責任事項

(1) 本件に関する全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。

(2) 受注者は、QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、試験検査等で当研究所の施設を利用する場合、当研究所の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。2. 技術仕様2.1 校正機器校正機器を表2に示す。校正後は1.6項の提出書類と共に納期までに返却すること。表

2 校正機器一覧2.2 校正作業範囲

(1) 受注者又は製造元が定める作業要領に従い「作業要領書」を作成し、提出すること。

(2) 「作業要領書」に基づき各対象機器の校正を行うこと。

(3) 校正は、JIS Q 17025 又は ISO 17025 により認定された校正機関が発行する校正記録を有する計測器等を用いて実施すること。その校正記録を「校正証明書」に添付すること。

(4) 校正結果を「校正証明書」に添付して提出すること。

(5) 検査結果は「試験検査成績書」として作業報告書に添付して提出すること。以上機器名 メーカー 型式・仕様 機器管理番号 製造番号 数量標準リーク ULVACCLM-08A1×10-8Pa・m3/sSL1 26452 1台CLM-08F2.4×10-8Pa・m3/sHeLD1 26425 1台熱電対 助川電気工業 VAC300℃ 1.0φTE31TE33~TE34TE36~TE40TE42~TE46TE49~TE52TE54~TE59- 23本熱電対 助川電気工業 VAC300℃ 1.6φTE67, TE69TE101~TE115- 17本熱電対 助川電気工業 T35 1.6φ TESL - 1本別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。

イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。

以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合

2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。

3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。

2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。

3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。

3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。

4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を

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