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令和8年8月25日通知 盛岡市立巻堀小学校暖房設備保守点検業務委託に係る随意契約見積合わせの実施について(教育委員会事務局総務課)

岩手県盛岡市

発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県 盛岡市
カテゴリー役務
公告日2026/08/25

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

1 業務内容本業務は、履行場所に設置されている暖房装置の点検、調整、清掃等(以下「点検等」という。)及び保守を行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年8月25日通知 盛岡市立巻堀小学校暖房設備保守点検業務委託に係る随意契約見積合わせの実施について(教育委員会事務局総務課)

盛岡市立巻堀小学校暖房設備保守点検業務委託 仕様書受注者は、当該業務委託について、次に示す事項に従い、誠実にかつ遺漏のないよう業務を履行しなければならない。

1 業務内容本業務は、履行場所に設置されている暖房装置の点検、調整、清掃等(以下「点検等」という。)及び保守を行う。

2 履行場所盛岡市立巻堀小学校(盛岡市巻堀字巻堀12-1)

3 点検等の実施項目次に示す項目について実施するものとする。

項目内容

1 温水ボイラー(真空式) 缶体清掃、真空系統点検、バーナー整備試運転調整

2 温水ポンプ(ライン型) 異音、振動点検3 ファンコンベクター(床置,天井) フィルター清掃、運転調整4 FFファンヒーター フィルター清掃、運転調整5 ヒートポンプパッケージ型空調機 フィルター清掃、ガス圧測定、運転調整

4 点検等を実施する時期契約締結日の翌日から令和8年11月13日(金)までの間とし、1施設につき1回実施すること。

点検等の実施日については、あらかじめ学校長と打ち合わせの上、承諾のもとで行うこと。

実施日時が決定した場合は、点検日程表を作成し、教育委員会事務局総務課に提出すること。

5 保守点検等完了後、学校において機器に異状を認め受注者に通知した場合は、当該機器の点検・調整等を行うこととし、異状が回復しない場合においては、今後の措置について助言を行うものとする。

6 技術員等対象機器について熟知した専門技術員をもって実施すること。

また、必要な器具等については、受注者が用意すること。

7 報告書点検等完了後、令和8年 11 月 27 日(金)までに点検等完了届を教育委員会事務局総務課へ提出し、検査を受けること。

また、点検等の結果について、保守点検報告書及び清掃作業の写真(清掃前・清掃後)を、各学校及び教育委員会事務局総務課に各一部ずつ提出すること。

保守業務完了後、速やかに業務完了届を教育委員会事務局総務課へ提出し、検査を受けること。

8 契約金額の支払い契約金額の支払いは2回とし、点検等完了後及び保守業務完了後(業務委託完了後)にそれぞれ契約金額の1/2ずつ支払うものとする。

ただし、等分した契約金額に端数が生じる場合の支払金額は、契約書上で定めることとする。

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第

1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第

2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第

3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第

4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第

5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第

6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(公表)第

7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第

8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。

ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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