岩手県役務
令和8年8月26日公告 水源保全啓発展示パネル制作業務委託に係る一般競争入札の実施について(浄水課)
岩手県盛岡市
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。
入札・開札
2 入札日時及び場所
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年8月26日公告 水源保全啓発展示パネル制作業務委託に係る一般競争入札の実施について(浄水課)
一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年8月26日盛岡市上下水道事業管理者浅沼秀一記
1 入札に付する事項
(1) 件名水源保全啓発展示パネル制作業務委託
(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。
(3) 納入場所 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター(盛岡市加賀野字桜山86番地)
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から 令和9年2月26日まで
2 入札日時及び場所
(1) 日時令和8年9月10日(木) 10時00分
(2) 場所盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター執行即時開札
3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 水道料金及び下水道使用料を滞納していない者であること。
(7) 令和8・9年度盛岡市上下水道局物品の買入れ等競争入札参加資格「広告・出版・イベント-広告・宣伝」の者で、市内に本社を有する者であること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す場所
(1) 仕様書等は、盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせ欄に掲載している。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センターとする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。
(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。
イ 受付期限 令和8年9月8日(火)までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センターに書類が到達したものに限る。)。
ウ 受付場所 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター(盛岡市加賀野字桜山86番地)
6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。
7 入札の方法
(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし 一括総額 で作成すること。
決定も一括総額 とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札
(3) その他入札条件に違反した入札13 その他
(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年9月4日(金)16時までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市上下水道局浄水課水質管理センター)宛て提出すること。
回答は、「盛岡市上下水道局ホームページ」で令和8年9月8日(火)までに公表する。
電子メールアドレス [email protected]盛岡市上下水道局浄水課水質管理センター Tel/Fax 019-652-2961
水源保全啓発展示パネル制作業務委託仕様書
1 業務の目的等・水源涵養林を通し、市民が水道水源への理解を深めることを促進・水源涵養林を通し、市民が水道事業へ関心を持つことを促進上記目的を達成するために、市民の目に付くようなイラストや写真を活用したパネルを制作する。
2 履行期間契約年月日の翌日から令和9年2月26日まで
3 業務の内容本業務の内容は次のとおり。
(1) 展示パネルの企画・編集、デザイン、校正、印刷等の制作作業を行う。
(2) 展示パネルは、A1 (フルカラーW594mm×H841㎜)を6枚制作することとする。
また、イラストを40点程度描き起こし、パネル内に掲載することとする。
イラストの内容は、森林の水源涵養機能や水に係る内容、地図、盛岡市上下水道局マスコットキャラクター水道ぼうや・下水道あいちゃん等とし、描き起こすイラスト数には、水道ぼうや・下水道あいちゃんのポーズや表情が異なるものを含めるものとする。
(3) 展示パネルには水道ぼうや及び下水道あいちゃんのキャラクターを使用し、市民に親しみやすく分かりやすい内容とすることとする。
水道ぼうや(左)、下水道あいちゃん(右)
(4) 制作の際は、カラーユニバーサルデザインに配慮することとし、文字はユニバーサルデザインフォントを使用することとする。
(5) パネルに使用する写真は、原則として発注者が用意したものを使うものとする。
(6) 展示パネルの項目及び枚数(予定)
ア 森林の多面的機能(1枚)森林の有する公益的・多面的機能の説明イ 森林の水源涵養機能(1枚)水源涵養機能(水資源貯留・洪水緩和・水質浄化)の説明ウ 森林の土砂流出防止等機能(1枚)表面侵食防止機能及び土砂崩壊防止機能エ 盛岡市水道水源涵養林(1枚)場所、経緯、整備方針オ 盛岡市水道水源保護条例(1枚)水源保護条例の内容カ 水源保護区域(1枚)水源保護区域の紹介と森林施業等の注意点
(7) 展示パネル及びフレームは、直射日光や雨に耐え得る素材とする。
(8) 成果物ア 展示パネル 6枚イ 展示パネル用フレーム 6枚ウ 電子データ(DVDディスク1枚)(ウイルスチェック済み)(ア) パネルデータ(PDF形式・文字コード付きで文字検索できる形式) 1式(イ) イラストデータ(PNG形式) 一式
(9) 納入場所盛岡市加賀野字桜山86番地 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター
4 提出書類
(1) 現場責任者通知書
(2) 業務打合せ簿(不要な場合は省略できる。)
(3) 業務完了届
(4)
(1) から
(3) のほか必要なもの
5 中間生成物の利用許諾
(1) 受注者は、発注者に対し、納品する印刷用原稿データの電子データ(PDFファイル)の盛岡市上下水道局公式ホームページへの掲載利用を許諾すること。
(2)受注者は、発注者に対し、本業務において作成したイラスト、図表等について、次の掲載利用を許諾すること。
ア 盛岡市上下水道局公式ホームページイ 盛岡市公式ホームページウ 盛岡市上下水道局が発行する広報紙エ 盛岡市が発行する広報紙オ 盛岡市が発信するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)
カ 盛岡市上下水道局が発信する動画上記以外での使用については、別途協議をするものとする。
6 その他
(1) 展示パネルの項目、規格及び枚数は、発注者の指示により変更する場合がある。
展示パネルの規格や枚数に変更が生じた場合は、業務委託契約約定第9条の規定に従うものとする。
(2) 仕様書に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第
1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第
2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第
3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第
4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第
5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第
6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第
7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第
8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。
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