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東京都福祉・医療・健康

港区放課GO→クラブあざぶ運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します

東京都港区

発注機関東京都港区
地域東京都 港区
公告日2026/08/23

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)業務内容放課GO→クラブ事業※詳しくは、別紙1「仕様書」を参照してください。

提出・締切

(3)提出方法直接担当まで持参してください。

質問

9 質問書の受付・回答

担当窓口

17 担当・連絡先」を参照 17 担当・連絡先」に記載の麻布地区総合支所管理課窓口にて配布します。 17 担当・連絡先」を参照

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

港区放課GO→クラブあざぶ運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します

資料4港区放課GO→クラブあざぶ運営事業候補者募集要項令和8年8月港区 麻布地区総合支所 管理課11 目的港区では、小学校に就学している児童で、保護者の就労・疾病等の理由で放課後等に保護を受けられない児童に対し、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童クラブ事業」といいます。)を実施しています。

また、児童が放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する事業(以下「放課GO→ほうかごー」といいます。)及び学童クラブ事業を一体的に実施する事業(以下「放課GO→ほうかごークラブ事業」といいます。)を実施しています。

麻布地区において実施している「放課GO→クラブあざぶ」の現在の事業者による運営委託期間が令和9年3月31日で終了するため、改めて運営事業者を募集するものです。

放課GO→クラブ事業の運営については、児童福祉の向上と安定した事業運営を図るため、専門の事業者に委託します。

このため、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を募集します。

運営事業者の募集選定にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人等を対象にプロポーザル方式により選考します。

2 業務概要

(1)件名港区放課GO→クラブあざぶ運営業務委託

(2)業務内容放課GO→クラブ事業※詳しくは、別紙1「仕様書」を参照してください。

(3)履行期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで※契約は、単年度となります。

なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。

(4)事業規模4,500万円(税込)までとします。

※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。

また、提案は上記金額を超えないものとします。

なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。

※委託料についてア 使用する遊具・日常用品・事務用品(1点・税込50,000円未満)、消耗品等、小修繕、事業に係る保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については、委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等の通信事業者と協議の上設置してください。)。

なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工2事費、大修繕費については区が負担します。

イ 学童クラブについては、『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。

本措置に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。

なお、障害児加配職員及びキャリアアップ処遇改善に係る経費は、区との協議により決定するため委託料から除いてください。

ウ おやつ代及びお楽しみ会費は、下表の単価に基づき積算するものとします。

学童クラブおやつ代 児童1人当たり月額1,700円お楽しみ会費 児童1人当たり月額300円放課GO→延長利用おやつ代 児童1人当たり月額1,700円なお、対象人数は仕様書に基づき積算するものとします。

エ 事業開始の準備にかかる職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。

ただし、令和9年1月以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議の上、別途契約を行う予定です。

3 実施場所等

(1)実施場所 港区放課GO→クラブあざぶ

(2)所在地 港区麻布台1丁目5番15号 港区立麻布小学校内

(3)延床面積 120.00㎡(放課GO→クラブあざぶに使用している面積)(詳細は施設平面図を参照)

(4)開設日平成25年4月1日※学校と協議・調整の上、校庭や体育館等を使用することがあります。

※施設の平面図については、募集要項配布期間中(令和8年8月24日(月)から令和8年10月1日(木)まで)に麻布地区総合支所にて配布します。

4 事業実施内容放課GO→ 放課GO→学童クラブ事業内容小学校の施設を活用し、小学生に放課後等の活動の場を提供し、併せて学童クラブ事業を行うことで、児童の健全育成を図ります。

・放課GO→と放課GO→学童クラブとの違いについては【参考資料1】を参照してください。

3対象児童当該事業実施校に在籍又は実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童当該事業実施校に在籍又は実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童のうち、当該児童の保護者の就労等の事情で家庭で保護が受けられない児童定員 定めはありません。

36名(令和8年度)活動場所 原則として、小学校敷地内に設けた放課GO→クラブ施設利用時間平日(月~金曜日)下校時から午後5時まで・保護者が家庭の事情により午後5時から午後6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで下校時から午後7時まで学校休業日(三期休業日等)・私立学校の休業日も含みます。

午前9時から午後5時まで・保護者が家庭の事情により午後5時から午後6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで午前8時から午後7時まで土曜日 活動はありません。

午前8時から午後5時まで利用料金 無料【育成料】月額3,000円(区の歳入とし、区が徴収します。)障害児の受入れ心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学童クラブ等での過ごし方を事前に伺い、区が定める障害児受入の基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってください。

5 プロポーザル参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」といいます。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。

各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。

また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。

なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。

(1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこ4と。

(3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。

)にないこと。

(4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

(6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。

(プロポーザル選考に、区外事業者が単独で参加することを妨げるものではありませんが、一次審査において、区内事業者の評価点を優遇します。)※ 区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を推奨しています。

区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(詳細は、「別紙

2 港区放課GO→クラブあざぶ業務委託事業候補者選考基準」を参照してください。)。

(7)「別紙

1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。

(8)学童クラブ事業、放課後児童健全育成事業、小学生を対象とした預かり事業のいずれかの運営実績を有すること。

(9)学童クラブの施設長は、令和9年4月1日時点で児童福祉事業の経験が3年以上あり、かつ、学童クラブの施設長経験が1年以上あること。

また、「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項」の基準を満たす者であること。

(10)本店、支店、事業所等のいずれかが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内のいずれかにあること。

6 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の配布期間(ホームページ掲載期間)令和8年8月23日(日)から令和8年10月1日(木)午後5時まで現地見学会 令和8年9月4日(金)午前10時~募集要項に対する質問受付期限 令和8年9月9日(水)午後5時まで質問への一斉回答 令和8年9月18日(金)5参加表明書・運営提案書等提出期限 令和8年10月1日(木)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年10月22日(木)予定第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年10月28日(水)予定第二次審査結果通知 令和8年11月10日(火)予定業務引継ぎ等運営準備 令和9年1月~3月 予定業務委託開始 令和9年4月1日(木)

7 現地見学会の開催

(1)日時・場所日時令和8年9月4日(金)午前10時~(30分程度の予定です。)場所港区放課GO→クラブあざぶ集合場所 港区立麻布小学校 校門前

(2)参加申し込み方法等ア 参加申し込み方法別紙3「現地見学会参加申込書」に必要事項を記入し、7(3)の提出先あてにメールで提出してください。

参加者数は、会場の都合上、1事業者2名以内でお願いします。

(申し込み状況によっては、1名にしていただく場合があります。)※現地見学会の対象者は、申込書に氏名の記載がある方のみです。

申込内容に変更等がある場合は、事前に7(3)提出先あてに必ずご連絡ください。

※送信未達を防ぐため、必ず電話にて確認の連絡を入れてください。

イ 受付期間令和8年8月24日(月)から令和8年9月3日(木)午後5時までウ 見学時における注意事項・会場の様子を写真・動画等で撮影する場合、個人情報保護の観点から、児童等の顔や氏名が特定できるような撮影は禁止します。

・児童への質問や運営の妨げになるような行為はご遠慮ください。

(3)提出先「項番

17 担当・連絡先」を参照

8 配布書類

(1)プロポーザル実施関係

① 募集要項

② 【別紙1】仕様書

③ 【別紙2】放課GO→クラブあざぶ運営事業候補者選考基準

④ 【別紙3】現地見学会参加申込書6

⑤ 施設平面図

⑥ 【参考資料1】「放課GO→」と「放課GO→学童クラブ」との違い

⑦ 【参考資料2】放課GO→クラブあざぶ平均参加児童数・登録児童数

⑧ 【参考資料3】港区学童クラブ条例

⑨ 【参考資料4】港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

⑩ 【参考資料5】港区放課GO→クラブ実施要綱

⑪ 【参考資料6】港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱

⑫ 【参考資料7】東京都認証学童クラブ事業実施要綱

⑬ 【参考資料8】「放課後児童健全育成事業」の実施について

(2)提出資料関係

① 【様式1】質問書

② 【様式2】プロポーザル参加表明書兼参加資格審査申請書

③ 【様式3】共同事業体構成書

④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状

⑤ 【様式3-3】委任状

⑥ 【様式4、4-2】同種・類似施設又は事業の運営実績

⑦ 【様式5】運営提案書

⑧ 【様式6】プロポーザル参加辞退届

(3)配布場所等配布書類は港区ホームページからダウンロードしてください。

なお、施設平面図のみ、「

17 担当・連絡先」に記載の麻布地区総合支所管理課窓口にて配布します。

(4)配布期間等ア 港区ホームページ掲載期間令和8年8月23日(日)から令和8年10月1日(木)までイ 窓口配布期間(施設平面図のみ)令和8年8月24日(月)から令和8年10月1日(木)まで※午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

9 質問書の受付・回答

(1)受付期限令和8年9月9日(水)午後5時まで

(2)受付方法ア 【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、メールで提出してください。

提出する際は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。

イ 提出先「項番

17 担当・連絡先」を参照

(3)回答方法令和8年9月18日(金)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表し7ます。

なお、回答の際、質問者の名称などは公表しません。

この回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同様の効力を有します。

また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。

10 運営提案書等の提出

(1)提出受付期間令和8年9月29日(火)から令和8年10月1日(木)午後5時まで※午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)※必ず事前に電話予約をしてください。

※事前予約が確認できない場合は、受付できません。

(2)提出先「項番

17 担当・連絡先」を参照

(3)提出方法直接担当まで持参してください。

(4)提出資料応募する事業者は、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書を指定様式にて提出してください。

なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格、あるいは提出書類の受理を行わない場合があります。

※参加表明書提出日(基準日)時点で港区競争入札参加資格登録業者について契約管財課に申請中の場合は、「項番

17 担当・連絡先」に事前にご相談ください。

Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 プロポーザル参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―<共同事業体を結成し、参加申請する場合>1 ―ア 共同事業体構成書 様式3-1イ 共同事業体協定書兼委任状 様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ) 様式3-3エ 登記簿謄本 ―

2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写) ― 1 ―

3 定款又は寄付行為(最新のもの) ― 1 ―

4 地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※【別紙2】港区放課GO→クラブあざぶ運営業務委託事業候補者選考基準を参照- 1 ―85事業者概要※ 共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。

ア 事業者の概要(パンフレットでも可)

イ 事業経歴・実績ウ 事業者の基本的事項・代表者の履歴書・役員(公益法人の場合は理事・評議員)の構成・氏名、職員の構成(正規・契約・パート)・法人運営に関する基本的な考え方、理念― 1

86 同種・類似施設又は事業の運営実績ア 施設又は事業の運営状況(基準日:令和8年4月1日)・事業内容、規模(定員、延床面積)、職員配置等の状況、施設の構成など様式4-11 8イ 代表的な同種又は類似施設の運営・管理実績・本公募事業と同種又は特に類似している施設・事業について、名称・所在地・規模、運営形態、特色あるサービス内容等(3件以内)様式4-2Ⅱ 運営提案書について提案にあたっては、定員を基に職員体制、経費の算定等を行ってください。

資料番号 提出書類 様式提出部数正本副本― 運営提案書 様式5 1 81

1 基本理念1 8(1) 事業展開にあたっての考え方・基本方針様式5-1(1)

(2) 児童の健全育成の考え方・取組様式5-1(2)

22 管理運営1 8(1)責任者(施設長候補者)の経歴について(勤務した実績)様式5-2(1)

(2)責任者・職員の配置について(配置数、常勤(週5日以上勤務)、非常勤の別)※港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号)第10条第3項の規定に該当する者を配置してください。

職員数については、学童クラブの定員36名に応じた人員(現在1単位)を配置し、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を2名以上配置すること。

13ただし、第一次審査の通過以降は、辞退することはできません。

(8)区が提供する資料の取扱い(委託内容、施設平面図等)区が提供する資料は、応募に係わる検討以外の目的で使用することを禁じます。

また、この目的の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者に対して、これを使用させること、又は、内容を提示することを禁止します。

(9)追加書類の提出・ヒアリングの実施区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めます。

12 契約関係

(1)プロポーザル方式による選考後、事業候補者と業務内容、契約条件等について協議します。

(2)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年3月31日規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会要綱(昭和43年7月29日43港総財第491号)第1条に定める港区業者選定委員会の審議を経ます。

審議の結果により、契約を締結しない場合があります。

また、事業候補者は、本プロポーザルにおいて選定されたことを以って運営期間中全ての契約を当然に締結し得る権利を有するものではありません。

(3)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。

(4)令和10年度以降の契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、令和9年度から通算して概ね5年の範囲内で事業候補者として推薦します。

(5)運営の詳細については、事業開始前に区と事業候補者で協議し決定します。

また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。

(6)事業で使用する遊具・日常用品・事務用品・消耗品等(1点・税込50,000円未満)、事業に係る損害賠償保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等通信事業者と協議の上設置してください。)。

なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、修繕費については区が負担します。

(7)業務委託に要する費用は、令和9年度予算として成立した額の範囲での契約となります。

(8)事業開始の準備に係る職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。

ただし、令和9年1月中旬以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議を行います。

(9)本件は、港区公契約条例(令和8年港区条例第5号)の対象契約です。

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