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新潟県物品・賃貸借

高速高耐久プリンタリース

新潟県魚沼市

発注機関新潟県魚沼市
地域新潟県 魚沼市
公告日2026/08/21

応募に必要な事項

参加資格

(5) 入札参加資格の決定

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

高速高耐久プリンタリース

下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。

以下「財務規則」という。

)第138条の規定に基づき公告します。

令和8年8月21日

1 入札に付する事項等

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所予定価格制限価格入札保証金契約保証金代金の支払内訳書の提出令8長単電子物20号高速高耐久プリンタリース魚沼市 小出島 地内行政用高速高耐久プリンタのリース(60か月)N=1台魚沼市役所 本庁舎(303会議室)なし免除(魚沼市財務規則第129条)月払いとし、契約額を60月で除した額を1月分として、各月の検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。

端数が生じた場合は最初の月に加算する。

提出不要魚沼市長内田幹夫一般競争入札の実施について(公告)免除(魚沼市財務規則第128条第2号)別紙 仕様書のとおり契約締結の日から令和13年9月30日まで

(15) その他

① 本件の契約は、第三者賃貸方式(民法(明治29年法律第89号)第537条の規定に基づき、本市を賃借人、落札者を受注者、第三者を賃貸人とした三者間で契約を締結し、調達物件を受注者の責任において第三者をして本市に賃貸する方式をいう。

)による契約となります。

② 本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがあります。

③ 本件は製品指定をするものです。

品名等の詳細は製品指定理由書のとおりです。

仕様書令和8年9月3日(木) 午前

9 時

50 分事後公表202608191309252 入札参加資格要件

(1)

(2)

(3)

(4)業種営業拠点共通事項その他役務の提供等-賃貸借注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。

営業所の本店が魚沼市内に所在するもの本契約は第三者賃貸方式とし、第三者は以下の資格要件を満たすものとする。

(ア) 他の入札参加申請者及び他の入札参加者の第三者といずれも関係がない者(イ) 第三者賃貸方式により第三者をして物件を賃貸しようとする者(ウ) 本件調達物件を、第三者をして賃貸できる能力を有することを証明した者であること。

(指定の証明書を提出すること。)(エ) 第三者は、入札参加資格要件

(3)を満たす者であり、かつ国内に営業所の本店を有する者であること。

魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程(令和6年魚沼市告示第294号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの

3 入札参加の手続

(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。

(2) 提出先

(3) 入札参加申請期限

(4) 受付時間

(5) 入札参加資格の決定

① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。

〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和8年8月26日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。

)

② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。

※添付書類令和8年8月31日(月) までに書面で通知します。

(資4 その他

(1) 入札書記載金額あり(上記2(4)(ウ)の証明書を1部) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を20260819130925(2) 落札者の決定

(3) 入札時の注意事項

(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答

② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。

令和8年8月27日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。

受け付けた質問と回答については、令和8年8月31日(月)午後5時まで入札書に記載してください。

総務政策部 企画政策課 情報管理係電話:025-792-1425 FAX:025-792-9500予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。

ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。

① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。

② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。

この場合は書面で届け出てください。

③ 代表者は名刺を提出してください。

④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。

⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。

⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。

⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。

再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。

⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。

設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。

照会期限

③ 回 答

④20260819130926

P 1高速高耐久プリンタリース 仕様書1 番号及び件名 令 8 長単電子物 20 号 高速高耐久プリンタリース2 履行場所 魚沼市役所本庁舎(新潟県魚沼市小出島 910 番地)3 賃貸借期間 令和 8 年 10 月 1 日から令和 13 年 9 月 30 日まで(60 か月)4 契約形態第三者賃貸方式(市を賃借人、落札者を受注者(納入業者)、第三者(リース会社等)を賃貸人とした三者間で契約を締結し、物件を受注者の責任において第三者を介して市に賃貸する方式をいう。

)により契約するものとする。

なお、賃借料には、下記5に記載する全てを含めるものとし、消費税及び地方消費税は別途加算する。

5 物件の内容、数量及び詳細

(1) 物件一覧

(2) 物件の詳細

① 高速インクジェットプリンタ(封入・封かん機能付)【要求性能表(表 1-1) 】名称 数量 要求性能表 備考高速インクジェットプリンタ(封入・封緘機能付) 1 台 表 1-1製品指定RISO ORPHIS GL9730搬入設置・環境設定作業 1 式既存機器の撤去・運搬 1 式項目 仕様 備考プリント方式 ライン型インクジェット方式使用インク 油性顔料タイプ 5 色以上連続プリント速度 A4 横(両面)160 枚/分以上(80 枚/分以上)ウォームアップタイム 2 分 30 秒以下ファーストプリント 5 秒以下自動両面 標準装備給紙容量 トレイ:500 枚×3 以上給紙台:1,000 枚以上対応プロトコル TCP/IP、HTTP、HTTPs(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP、Port9100(RAW ポート)、IPv4、IPv6、IPSec対応 OS Windows封入・封緘機能 完成封筒サイズ:233mm×110mm(洋形 0 号相当)内容物用紙サイズ:A4、B5封入形態:内三つ折りオプション可P 2(3) 搬入設置作業 1 式魚沼市役所本庁舎内の賃借人が指定した場所に設置し、不用な梱包材の廃棄を行うこと。

(4) 環境設定作業 1 式

① 作業内容賃借人が指示する環境情報に基づき、IP アドレス等の設定など、庁内ネットワークに接続するために必要な設定作業を行うこと。

② 作業上の注意これらの環境情報は機密情報となるため、市と機密保持契約を取り交わしたうえで、情報漏えい防止措置を確実に行うこと。

(5) 既存機器の撤去 1式既存機器の高速高耐久プリンタの運搬、廃棄を行うこと。

6 納入条件、賃貸人との契約等

(1) 令和 8 年 9 月 30 日までに物品の納入を完了することとする。

(2) 本件は地方自治法第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することができるものとする。

(3) 検収は、納入業者又は賃貸人の立会いのもと賃借人が検査を行うこととする。

(4) 検査引き渡し前に落雷等の自然災害等で被災した場合は、納入業者の負担により現状に回復するものとする。

(5) リース期間満了後、賃貸人は物件を全て賃借人に無償譲渡するものとする。

また、売買扱いとするファイナンスリースであるため、賃貸人は固定資産税の申告は不用であり、その費用を賃貸人において負担する必要はない。

(6) 賃貸人から納入業者への機器代金等の支払期限は、令和 8 年 9 月 30 日とする。

項目 仕様 備考カード認証 非接触型 IC カードでの認証ができること オプション可ステープル機能オフセット排紙機能A4/A4 横/B5/B5 横:50 枚/分以上A3/B4:25 枚/分以上ステーブル位置:フロント、リア、中央カートリッジ針数:5,000 本以上オフセット排紙機能オプション可プリントコントローラープリントジョブ等を管理できる高速インクジェットプリンタ専用機であること保守 本体:5 年間保守が可能なことフィニッシャー、紙折機能:5 年間保守が可能なことプリントコントローラー:5 年間保守が可能なことその他 キャスター固定等による耐震部品を付属すること1,000ml のインク(C・M・Y・K・GR)を各色 1 本付属すること既存品流用可

賃貸借契約書(案)1.契約番号 令8長単電子物20号2.契約件名 高速高耐久プリンタリース3.賃貸借物件 別紙 仕様書のとおり4.設置場所 新潟県魚沼市小出島910番地 魚沼市役所本庁舎5.賃貸借料 金○○○,○○○円(消費税及び地方消費税○,○○○円含む。)うち取引にかかる消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく税率により算出された金額である。

6.契約保証金 免除魚沼市(以下「甲」という。)と《納入業者》(以下「乙」という。)と《賃貸人》(以下「丙」という。)とは、乙が丙をして丙の所有する頭書第3項記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を賃貸させることについて頭書及び以下のとおり合意し本契約を締結する。

本契約の締結を証するため本書を3通作成し、甲乙丙各自記名捺印のうえ各1通を保有する。

令和年月日甲乙丙第1条(総則)乙は、丙をして丙所有の物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借するものとする。

なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。

第2条(賃貸借期間)本契約による物件の賃貸借期間は令和8年10月1日から令和13年9月30日とする。

第3条(物件の引渡し)1.丙から甲への物件の引渡しは、乙が、物件を甲の指定する場所に納入し、甲の検査を受けた後、甲の発行する丙所定の借受証を丙が受領したときをもって完了するものとする。

2.甲は、前項の検査において物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「物件の品質等」という。)が本契約の内容に適合していない(以下「物件の品質等の不適合」という。)場合、直ちに書面にて乙及び丙に通知したうえ乙との間で直接解決を図るものとし、丙は物件の品質等の不適合については一切責任を負わないものとする。

3.甲が丙に対し借受証を交付した場合、物件は正常な性能を備えた状態で物件の品質等の不適合なく引渡されたものとする。

なお、引渡し完了後、物件に物件の品質等の不適合が発見された場合、甲は乙との間で直接解決を図るものとし、丙は一切責任を負わないものとする。

第4条(賃貸借料の支払い)1.頭書第5項記載の賃貸借料は月払いとし、契約額を60月で除した額を1月分として、各月の検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。

端数が生じた場合は最初の月に加算する。

2.丙は、頭書第5項記載の賃貸借料について、当月分の賃貸借料を翌月1日以降甲に対し丙所定の請求書により請求するものとし、甲は各月の検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内(以下「支払約定期間」という。)に丙に対して賃貸借料を支払うものとする。

3.甲は、丙より不適当と認められる請求書が提出された場合、これを是正のため返付することができるものとし、請求書を是正のため返還した日から是正した請求書を受領した日までの期間は支払約定期間に算入しないものとする。

第5条(支払遅延利息)甲は、支払約定期間内に賃貸借料の支払いを行わない場合、支払うべき金額について支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ年3.0%の割合により計算した遅延損害金を丙に支払うものとする。

第6条(物件の使用・保管等)1.甲は、第3条による物件の引き渡しを受けたときから、頭書第4項記載の設置場所(以下「設置場所」という。)において物件を使用できるものとする。

2.甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって物件を事業又は職務のために通常の用法に従って使用及び保管するとともに、物件が常時正常な使用状態及び十分な機能を保つように、保守、点検及び整備を行うものとする。

また、物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとする。

3.甲は、前項のために必要となる一切の費用を負担し、丙に対しこれらの費用の償還等を請求することはできないものとする。

4.丙は、物件の保守サービスには一切責任を負わないものとする。

また、本契約の物件には、本条に基づく保守等による改良後の物件を含むものとする。

5.甲は、物件自体又は物件の設置、保管及び使用によって、乙、丙又は第三者に損害を与えたときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任と負担で解決し、乙及び丙に何らの負担を負わせないものとする。

また、甲及び甲の従業員が損害を受けた場合も同様とする。

6.前項において、丙が第三者(甲の従業員を含む。)に対する損害の賠償をした場合、甲は丙が支払った賠償額を直ちに丙に支払うものとする。

7.物件が第三者の著作権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害、紛争について、前二項の定めを準用するものとする。

第7条(物件の所有権侵害の禁止等)1.丙は、物件に丙の所有物である表示をすることができるものとする。

2.甲は、丙の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。

(1)物件を他の不動産又は動産に付着させること。

(2)物件の改造、加工、模様替え等によりその原状を変更すること。

(3)物件を第三者に転貸又は転売すること。

(4)物件の占有を移転し、又は設置場所から物件を移転すること。

3.甲は、第三者が物件について権利を主張する等丙の物件に関する権利等を侵害するおそれがある場合、甲の責任と費用負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちに書面にて丙に通知するものとする。

第8条(物件の滅失、損傷)1.物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失(修繕不能及び盗難を含む。以下同じ。)若しくは損傷した場合、又は物件を使用することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合であっても、甲は、その原因のいかんを問わず、賃貸借料の支払いを拒むことができず、丙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、賃貸借料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできないものとする。

また、この場合において、甲が本契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲は本契約を解除することはできないものとする。

2.前項の場合、甲は、直ちに書面にて丙に通知するとともに、物件滅失日以後の賃貸借料の支払いに代えて、直ちに賃貸借期間の残存期間の賃貸借料全額に相当する額を丙に支払うものとする。

ただし、丙に生じた損害が当該相当額を超えるときは、甲は、当該相当額に加え、その超過額を丙に支払うものとする。

また、物件が残存しているときは、甲は、丙の指示に従い、甲の責任と負担で物件を丙に返還するものとする。

第9条(物件の保険)1.丙は、物件について丙所定の保険(ソフトウェア、地震、電気的機械的事故等は不担保)を付保するものとする。

2.物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちに書面にて丙に通知するとともに、その保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なく丙に交付するものとする。

3.前項の保険事故に基づいて保険会社から丙に保険金が支払われたときは、次のとおり取り扱うものとする。

(1)物件が修繕可能な場合には、丙は、甲が第6条第2項の規定に従って物件を修繕した場合に限り、丙に支払われた保険金額を限度として、この費用を甲に支払うものとする。

(2)物件が滅失した場合には、甲は、丙に支払われた保険金を限度として、前条第2項の損害賠償金の支払い債務を免れるものとする。

第10条(権利義務の譲渡等)乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、その承諾を得たときは、この限りでない。

第11条(秘密保持)甲、乙及び丙は、本契約の履行にあたり知り得た他の当事者の秘密を第三者に漏洩し又は本契約の目的以外に使用してはならないものとする。

なお、本条の定めは本契約終了後も有効に存続する。

第12条(契約の解除)甲又は乙並びに丙は、本契約に定める相手方の義務が履行されない場合、催告なく通知により本契約を解除することができるものとする。

第13条(反社会的勢力の排除)1.甲及び乙は、本契約を履行するにあたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。

(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者若しくはこれらに準ずる者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること

(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること

(3)自ら

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