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新潟県物品・賃貸借

(別添)トレーニングルーム機器借上(機器リニューアル)契約書(案)

新潟県聖籠町

発注機関新潟県聖籠町
地域新潟県 聖籠町
公告日2026/08/21

公告の全文

(別添)トレーニングルーム機器借上(機器リニューアル)契約書(案) (PDFファイル: 925.0KB)

1 トレーニングルーム機器借上(機器リニューアル)2 別紙仕様書のとおり3 4台4

⑴総額円円)

⑵月額円円)5 免除6 聖籠町町民会館トレーニングルーム7 8 なし(契約の目的)賃貸借料賃貸借契約書聖籠町(以下「賃借人」という。)と(以下「賃貸人」という。)は、下記によりデュアルアブダクター/アダクター 外3(以下「物件」という。)の賃貸借に関する契約を締結する。

件 名規 格数 量(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

3 賃貸人は、賃貸人の責めに帰すべき理由により物件を使用できない期間があった場合にお いて、1月に満たない日数があるときは、賃借人と賃貸人が協議して賃貸借料から減額する 額を定め、月額の賃貸借料を請求しなければならない。

契約保証金納入場所賃貸借期間 令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(長期継続契約)その他第1条 この契約は、賃借人及び賃貸人が物件を賃貸借し、賃借人の使用に供し、賃借人が物件を常に正常な機能を果たす状態で管理することを目的とする。

(物件の検査)第2条 賃借人は賃貸人から物件の納入を受けたときは、7日以内に物件の規格、仕様、性能等について検査しなければならない。

この場合において、検査に合格しなかったときは、賃 借人は、賃貸人の修理又は取替えを請求することができる。

(賃貸借料の支払)第3条 賃貸人は貸借月の翌月に賃貸借料を賃借人に請求するものとする。

2 賃借人は、賃貸人から賃貸借料の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に賃貸借料を支払わなければならない。

4 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によって消費税額に変動が 生じたときは、賃借人は、賃貸借料に相当額を加減して支払うものとする。

(物件の搬入出等)第4条 物件の搬入及び設置又は搬出(以下「搬入出等」という。)は、賃借人の指示により 賃貸人の責において行い、搬入出等に要する費用は、賃貸人が負担しなければならない。

(物件の保管及び使用方法)第5条 賃借人は、設置場所において、この物件を保管し、使用するものとし、その本来の用 法に反して使用し、又は通常の業務の範囲以外に使用してはならない。

(物件の所有権及び原状の変更)第6条 物件の所有権は、賃貸人に属し、賃借人は、それを善良なる管理者の注意義務をもっ て使用し、管理しなければならない。

2 賃借人は、物件が賃貸人の所有であることを示す表示等を損傷する等、物件の原状を変更 するような行為をしてはならない。

4 賃借人は、前項各号の事項を行うときは、その費用を負担し、物件を返還するときは、原状に復さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、賃借人は、次の各号に定める事項を行おうとするときは、賃貸 人の承諾を受けなければならない。

(1) 物件の一部を取替え、若しくは改造し、又は物件の一部に機械、器具等を取り付ける こと。

(2) 物件を表記設置使用場所から移動させること。

(違約金及び遅延利息)(物件の譲渡等の禁止)第7条 賃借人は、物件を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又は賃貸人の所有権を侵害するような行為をしてはならない。

ただし、賃貸人の承諾を得たときは、この限りでない。

(物件の滅失又はき損)第8条 賃借人の過失により、返還までに生じた物件の滅失又はき損については、賃借人がその費用を負担するものとする。

ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、物件の滅失又はき損の原因が天災その他賃借人、賃貸人双方の責めに帰すことができないものであるときは、賃借人と賃貸人が協議して損害の負担について定めるものとする。

(物件の調査)第9条 賃貸人は、賃貸借期間中、賃借人の承諾を得て、物件の設置場所に立ち入り、物件の現状及び保管状況を調査することができる。

(物件の返還)第10条 賃貸借期間が終了し、又は第14条第1項若しくは第15条第1項の規定により、この契約を解除したときは、賃借人は、物件を速やかに賃貸人に引き渡さなければならない。

(契約不適合責任)第11条 賃借人は、物件に引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、賃貸人に対して、その物件の修補を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。

(6) 次年度以降において、この契約にかかる賃借人の予算が成立しなかった場合又は減 額となった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

第12条 賃貸人の責めに帰すべき理由により、賃貸借期間の初日までに物件の納入を完了しないときは、遅滞日数1日につき遅滞数量に対する代金の1,000分の1に相当する金額を違約金 として賃借人に納付するものとする。

2 賃借人の責めに帰すべき理由により、賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、その期日の翌日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により決定された率をもって計算した遅延利息を賃貸人に支払うものとする。

(秘密の保持)第13条 賃貸人は、この契約を履行する上で知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

また、この契約の終了後においても同様とする。

(賃借人の解除権)第14条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

この場合において、賃借人は、賃貸人に対し書面で通知しなければならない。

(1) 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借物件を納入する見込みがないとき。

(2) 賃貸人が契約を履行するに当たって必要な資格がないとき。

(3) 賃貸人が契約又は履行に当たり不正の行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、賃貸人が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 賃貸人が第15条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

令和年月日新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4賃借人聖籠町長西脇道夫印住所賃貸人氏名㊞

2 前項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額を明らかに超えるときにおいては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

2 前項第1号から第5号の規定によりこの契約を解除されたときは、賃貸人は、賃貸借料の 総額から完了部分の額を控除した金額の10分の1に相当する額を違約金として、賃借人の 指定する期間内に支払わなければならない。

3 第1項第6号の規定による契約の解除に伴う解約金の額については、賃借人と賃貸人が協 議し決定するものとする。

4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合は、賃貸人がこれにより被る損害については、賃借人は、その責めを負わない。

(賃貸人の解除権)第15条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないときは、この契約を解除することができる。

2 賃貸人は、前項の規定により契約を解除したことにより賃借人に損害を与えたときは、賃 借人、賃貸人が協議して損害額を定め、賃借人に支払を請求することができる。

(契約解除の場合の措置)第16条 賃借人は、前条の規定によりこの契約の解除があったときは、完了部分に相当する賃貸借料を賃貸人に支払わなければならない。

2 前項に規定する完了部分に1月に満たない日数があるときは、第3条第3項を準用する。

(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)第17条 賃貸人は、賃貸人がこの契約について別記「談合その他不正行為事項」に掲げる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。)のいずれかに該当するときは、賠償金として、賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。

また、当該契約を履行した後も同様とする。

注 4の[ ]内は、供給契約者が消費税課税事業者の場合に記入すること。

(賠償額の減額又は免除)第18条 賃借人は、賃貸人が独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金の納付を同法第7条の2第7項から第9項までの規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額又は免除することができる。

(協議)第19条 賃貸人はこの契約事項の外聖籠町財務規則を遵守するものとし、もし疑義が生じたときは賃借人と協議するものとする。

この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、賃借人、賃貸人が記名押印の 上、各自その1通を保有するものとする。

トレーニングルーム機器借上仕様書(機器リニューアル)件名トレーニングルーム機器借上(機器リニューアル)納入場所 聖籠町町民会館トレーニングルーム借上期間令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(60か月・長期継続契約)本仕様書は、聖籠町町民会館トレーニングルームに設置するトレーニング機器の借上げ、搬入・据付、使用説明及び保守等について必要な事項を定めるものである。

1 目的初心者から高齢者まで幅広い利用者が、安全かつ効果的に運動できる環境を整備するため、既存トレーニング機器を更新し、複数の運動機能を備えた省スペース型機器を導入する。

2 納入場所聖籠町町民会館トレーニングルーム(新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1280番地)

3 借上期間借上期間は、令和8年10月1日から令和13年9月30日までの60か月とする。

受注者は、令和8年9月30日までに機器の搬入、据付、調整、取扱説明及び発注者による検査を完了し、令和8年10月1日から使用できる状態にすること。

4 調達範囲• 機器本体及び標準付属品の借上げ• 履行場所までの運搬、搬入、組立て、据付、固定及び動作確認• 既存機器の移設又は撤去(発注者が指示する範囲)• 施設職員への取扱説明及び安全指導• 借上期間中の定期保守、故障受付、修理及び部品供給• 梱包材、搬入時に生じた廃材等の撤去・処分- 2 -

5 納入機器次の機器又はこれらと同等以上の機能、性能、品質、安全性及び耐久性を有する機器とする。

参考機種は仕様水準を示すものであり、メーカー又は製品を指定するものではない。

No. 品名 参考機種・型式 数量 主な対象部位1デュアル アブダクター/アダクターTechnogym SELECTION700MNOC1台 中殿筋・大殿筋・内転筋2デュアル レッグカール/レッグエクステンションTechnogym SELECTION700MNMC1台大腿四頭筋・ハムストリングス3 スタンディングカーフTechnogym SELECTION 900MN5P1台 腓腹筋・ヒラメ筋4ニーリングイージーチンディップTechnogym SELECTION 900MB911台 上肢・胸部・背部等

6 機器別要求仕様

(1)デュアル アブダクター/アダクター機能 股関節の外転運動及び内転運動を1台で行えること。

構造・操作着座状態で運動でき、開始姿勢を利用者の可動域等に合わせて調整できること。

膝パッドの回転等により、外転・内転の切替えが容易であること。

安全性 低い座面、乗降を補助する安定した支持部、視認性の高い調整表示を備えること。

負荷ウェイトスタック方式とし、標準50kg程度、補助負荷を含め75kg程度まで設定でき、2.5kg程度の補助負荷設定が可能であること。

寸法等(参考) 幅900mm×長さ1,596mm×高さ1,498mm程度、質量198kg程度。

(2)デュアル レッグカール/レッグエクステンション機能 膝関節の屈曲運動及び伸展運動を1台で行えること。

構造・操作大腿部支持クッション、座面・背もたれの調整機構及び開始角度の調整機構を備えること。

安全性着座したまま切替え及び設定が可能で、ハムストリングスを圧迫しにくい座面構造であること。

負荷ウェイトスタック方式とし、標準60kg程度、補助負荷を含め75kg程度まで設定でき、2.5kg程度の補助負荷設定が可能であること。

寸法等(参考) 幅1,148mm×長さ1,143mm×高さ1,498mm程度、質量235kg程度。

(3)スタンディングカーフ機能 立位でふくらはぎの筋群を強化できること。

構造・操作利用者の身長に応じて調整できるショルダーパッド、段階表示及び足部を安定させるプラットフォームを備えること。

安全性 膝を曲げにくい姿勢を保持でき、運動時の急激な動きを抑制する構造であること。

負荷ウェイトスタック方式とし、標準95kg程度、補助負荷を含め125kg程度まで設定できること。

寸法等(参考) 幅954mm×長さ1,016mm×高さ1,493mm程度、質量185kg程度。

(4)ニーリングイージーチンディップ機能 チンニング及びディップス等の自体重運動を補助負荷付きで行えること。

構造・操作膝又は身体を支持する補助パッド及び複数のグリップを備え、多様な運動に対応できること。

安全性昇降用ステップ、安定した把持部及び乗降時に補助パッドの急な動きを防止する構造を備えること。

負荷ウェイトスタックによるアシスト方式とし、標準84kg程度、補助負荷を含め112kg程度まで設定できること。

寸法等(参考)幅1,425mm×長さ1,620mm×高さ2,429mm程度、質量335kg程度。

天井高及び安全離隔を事前に確認すること。

7 共通要求事項• 業務用機器として、不特定多数の継続的な使用に耐える構造・耐久性を有すること。

• おおむね身長140cmから210cmまでの幅広い利用者に対応できる設計であること。

• 主要な調整部、レバー、ピン等は識別しやすく、利用者が直感的に設定できる表示を備えること。

• シート、背もたれ及びパッドは姿勢を安定させ、清掃・消毒が容易な材質であること。

• 可動部、ウェイトスタック及びケーブル部は、指挟み、落下、引っ掛かり等を防止する安全対策が講じられていること。

• 機器本体に、日本語による使用方法、注意事項及び対象筋群を表示すること。

• 電源を必要としない機器を原則とすること。

• 導入機器の色調及び外観は統一感を持たせ、発注者の承認を受けること。

• 関係法令及び適用される安全基準に適合し、製造物責任保険に加入している製品であること。

8 搬入、据付及び検査• 契約締結後速やかに現地調査を行い、搬入経路、床荷重、天井高、扉寸法、設置位置、安全離隔、既存設備との干渉等を確認すること。

• 搬入日時、作業方法及び養生範囲は事前に発注者と協議し、施設運営及び利用者の安全に支障を生じさせないこと。

• 床、壁、扉等を十分に養生し、毀損した場合は受注者の負担で原状回復すること。

• 機器は水平かつ安定した状態で据え付け、必要な転倒・移動防止措置を講じること。

• 据付後に調整及び試運転を行い、発注者の検査を受けること。

不具合は受注者の負担で速やかに是正すること。

• 搬入、据付、調整及び検査の費用は借上料に含むこと。

9 取扱説明及び提出書類納入時に施設職員へ安全な使用方法、日常点検、清掃方法及び緊急時の対応を説明し、次の書類を提出すること。

• 納入機器一覧(メーカー名、製品名、型式、製造番号及び数量)• 配置図及び設置完了写真• 日本語の取扱説明書及び日常点検要領• 保証書、緊急連絡先及び保守体制表• 定期点検計画書• 同等品を採用した場合は、その性能を証する資料10 保守及び故障対応

(1)定期保守正常かつ安全な状態を維持するため、借上期間中、年2回以上、メーカースタッフが、定期保守点検を行うこと。

作動確認、増締め、注油、摩耗・損傷確認、ケーブル・ウェイトスタック・安全装置の確認及び必要な調整を含むものとする。

(2)故障対応平日の日中に連絡可能な故障受付窓口を設けること。

故障連絡後、速やかに状況を確認し、原則として翌営業日までに対応方針及び訪問予定を連絡すること。

安全に関わる故障は、直ちに使用停止等を助言すること。

(3)保守体制新潟県内又は近隣地域から迅速に技術員を派遣できる体制を有すること。

メーカー又はメーカー認定保守事業者が対応し、借上期間中の交換部品を安定供給できること。

(4)費用及び報告通常使用に伴う診断、出張、修理、調整、部品交換及び定期点検費用は借上料に含むこと。

点検又は修理の都度、対象機器、点検項目、処置内容、交換部品等を記載した報告書を提出すること。

ただし、発注者又は利用者の故意若しくは重大な過失、災害等による損傷は、双方協議の上、別途扱うことができる。

11 見積及び借上料の支払• 見積金額には、機器本体、付属品、運搬、搬入、養生、組立て、据付、固定、調整、使用説明、定期保守、通常故障の修理、部品交換、期間終了時の撤去その他履行に必要な一切の費用を含めること。

• 借上料は月払いとし、発注者は適法な請求書を受理した日から15日以内に支払う。

ただし、契約書に別段の定めがある場合はその定めによる。

12 その他本仕様書に定める事項に変更が生じたとき、又は仕様書に記載されていない事項については、別途協議のうえ定めるものとする。

以上別記 談合その他不正行為事項

1 賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。

3 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

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