応募に必要な事項
参加資格
10 入札参加資格確認結果の通知本工事に係る入札の参加者として資格を確認した者(以下「入札参加有資格者」という。
入札・開札
(2) 開札場所 呉市入札室(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所7階) (3) 開札日時 令和8年9月17日 午前10時
質問
質問書の様式は,ホームページに掲載する所定の様式を使用すること。 質問書は,ファクシミリにより送信するものとし,持参又は郵送によるものは受け付けない。 (4) 質問に対する回答令和8年9月8日午後5時までにホームページに掲載
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
昭和中学校東校舎建設工事
呉市公告第1157号次のとおり総合評価一般競争入札(事前審査方式)を行いますので,呉市契約規則(昭和39年規則第50号)第4条の規定により公告します。なお,本件は広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続を行う電子入札案件であり,事務取扱は呉市電子入札実施要領の適用があります。令和8年8月20日呉市長新原芳明
1 工事概要等工事番号 建第107号工事名昭和中学校東校舎建設工事工事場所 呉市焼山中央6丁目9番1号建設工事の種類 建築一式工事工事概要 建築工事 一式東校舎(鉄筋コンクリート造2階建て) 1,825.34㎡渡り廊下
(1)渡り廊下
(2)渡り廊下
(3)渡り廊下
(4)外構工事昇降機設備工事 一式工期令和10年3月16日予定価格 662,251,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
2 入札区分電子入札・電子くじ対象案件(電子入札システムを使用。紙申請・紙入札不可)
3 入札方式総合評価一般競争入札(事前審査方式)
4 落札方式低入札価格調査制度の対象工事である。本件の事務取扱には,呉市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成30年4月24日実施。以下「要領」という。)の適用があり,この公告で使用する用語は,要領で使用する用語の例による(要領は,呉市契約課ホームページ(工事契約関係)(以下「ホームページ」という。)の「要綱等」を参照すること。)。
5 施工の方式特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による共同施工方式
6 全ての入札参加希望者に共通の資格要件次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1) 呉市一般競争入札(事前審査方式)公告共通事項を満たしていること。
(2) 令和7・8年度呉市建設工事入札参加有資格者名簿に建築一式工事の等級格付がAで登録されていること。
(3) 建築一式工事について,建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
(4) 建築一式工事に係る監理技術者(申請日の前日以前に継続して3か月以上,所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者)を専任で配置できること。なお,配置予定の監理技術者は3人まで届け出ることができるものとし,契約後は届け出た監理技術者の中から1人を配置するものとする。
(5) 準市内業者(建設業法第3条第1項に規定する営業所を呉市内に有する者)及び市外業者は,建築一式工事の令和7・8年度入札参加資格審査申請時の経営事項審査総合評定値(P)が920点以上であること。
7 共同企業体代表者の資格要件及び共同企業体の構成要件
(1) 共同企業体の代表者は,次に掲げる要件をすべて満たしていること。
ア 建築一式工事の年間平均完成工事高(令和7・8年度入札参加資格審査申請時又は審査基準日がそれ以降の経営事項審査の総合評定値通知書に記載されたもの)が,本工事の予定価格以上であること。
イ 平成23年4月1日以降に完成・引渡しが完了した公共工事で,鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で延べ面積が1,825平方メートル以上の新築工事の元請施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は,出資比率が20パーセント以上の場合に限る。)。なお,新築工事には増築工事又は改築工事を含むものとし,その場合は,当該増築又は改築部分が上記要件を満たしていることとする。
ウ 現場代理人については,所属建設業者と直接的な雇用関係を有する者を配置できること。
(2) 共同企業体の構成要件は次のとおりとすること。
ア 共同企業体は2者で構成するものとし,そのうち1者は,市内業者(建設業許可に係る主たる営業所を呉市内に有する者)又は準市内業者であること。
イ 共同企業体の構成員の出資比率は,30パーセント以上とすること。
ウ 共同企業体の代表者は,施工能力の大きい者とし,出資比率は構成員中最大とすること。
エ 本工事について1者が結成できる共同企業体の数は1とし,重複結成はしないこと。
8 申請の手続本工事の入札に参加を希望する者は,電子入札システムにより申請手続を行うこと(紙による申請は不可)。なお,共同企業体で入札に参加する場合の電子入札システム上の手続は,共同企業体の名称を入力の上,共同企業体の代表者による認証で行うこと。
(1) 申請期間令和8年8月20日から令和8年9月10日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし,最終日は正午まで)
(2) 申請時に必要な提出書類次に掲げる書類を申請期間内に提出しなければならない。
ア 呉市一般競争入札(事前審査方式)参加申請書イ 配置予定技術者の氏名・資格等届出書(2人以上届け出る場合は,技術者ごとに作成すること。)
ウ 監理技術者資格者証の写し(両面)
エ 監理技術者講習修了証の写しオ 監理技術者の雇用関係を証する書面の写しカ 特定建設工事共同企業体協定書の写しキ 実績証明書の写し・CORINS等の資格要件に合致していることが分かるもの(CORINS等の記載内容で工事内容等が不明な場合については,平面図,断面図等,当該内容が確認できる書類を必ず添付すること。)
ク 経営事項審査総合評定値通知書の写し
(3) 提出書類の提出場所及び提出方法ア場所呉市財務部契約課(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所7階)イ方法電子入札システムにより提出すること。ただし,電子入札システムにより提出できないものがある場合には,提出書類を参加申請後,速やかに持参し,又はファクシミリにより送信すること。
9 設計図書等の閲覧ホームページにて電子閲覧を行う。
(1) 閲覧期間令和8年8月20日から令和8年9月16日まで
(2) 掲載場所ホームページ:設計図書・参考図書の閲覧※閲覧するには,呉市入札参加資格者名簿に登録された者に配布したパスワードが必要となる。
(3) 設計図書等に対する質問ア 質問方法 設計図書等に対する質問は,書面にて提出するものとする。
質問書の様式は,ホームページに掲載する所定の様式を使用すること。
質問書は,ファクシミリにより送信するものとし,持参又は郵送によるものは受け付けない。
イ 質問期限 令和8年9月4日午後5時まで
(4) 質問に対する回答令和8年9月8日午後5時までにホームページに掲載
(5) その他質問及び回答の内容は,設計図書等の内容を追加するものとする。
10 入札参加資格確認結果の通知本工事に係る入札の参加者として資格を確認した者(以下「入札参加有資格者」という。
)に対しては,令和8年9月14日午後5時までにその旨を電子入札システムにより通知し,当該資格を確認できなかった者に対しても同様に通知する。
11 入札及び工事費内訳書の提出方法入札参加有資格者は,指定した入札受付期間に電子入札システムを使用して入札するとともに,所定の工事費内訳書を添付して送信すること。
12 入札受付期間及び開札場所・日時
(1) 入札受付期間 令和8年9月15日 午前9時から午後5時まで令和8年9月16日 午前9時から午後4時まで
(2) 開札場所 呉市入札室(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所7階)
(3) 開札日時 令和8年9月17日 午前10時
13 入札の注意事項
(1) 本件の工事請負契約は,呉市議会の議決を要するものである。
(2) 工事費内訳書は,ホームページの様式集(一般競争)に掲載されている所定の様式を使用し,記名すること。
(3) 入札金額と工事費内訳書の工事価格は,同額であること。
(4) 工事費内訳書は,指定項目のみ金額を記入すること。
(5) 上記の項目を満たさない入札は,無効とする。
(6) 落札決定の日までに入札参加要件を満たさなくなった時は入札に参加できない。
書類の大きさはA4サイズとするが,施工実績(施工経験)の確認書類として添付する図面については,内容を確認できる大きさとすること。なお,評価資料の添付書類については,事前審査において提出した書類と同一のものであっても改めて提出しなければならない。評価資料に記載した内容を証する書類が添付されていない場合は,当該項目については評価しない。
(4) 入札参加申請時に配置予定技術者を2人以上届け出た場合は,「配置予定技術者の能力(様式第4号)」について,配置予定技術者ごとに作成すること。この場合において,提出がなかった配置予定技術者については,入札参加申請において届け出がなかったものとみなす。
(5) 提出する封筒の表面に,入札する共同企業体の名称,工事番号及び工事名を記入すること。
2 総合評価の方法
(1) 評価値は,次の算式により算定する。評価値=技術評価点/入札価格×1,000,000(小数第5位を四捨五入し,小数第4位とする。)
(2) 加算点は,次のとおりとする。加算点=価格以外の評価点の合計を30点換算(小数第2位を四捨五入し,小数第1位とする。)
(3) 技術評価点は,次のとおりとする。技術評価点=標準点(100点)+加算点なお,技術評価点については,原則として提出された評価資料のみをもって評価・判断する。
(4) 加算点は,次の評価項目について,落札者決定基準(様式第6号)に基づき評価を行うものとする。
ア 施工計画イ 企業の施工能力ウ 配置予定技術者の能力エ 地域の精通性オ 指名停止措置の状況
(5) 前号の評価項目のうち,「ウ 配置予定技術者の能力」について,入札参加申請時に2人以上の配置予定技術者を届け出た場合は,それぞれの配置予定技術者ごとに評価した上で,配点の合計の最も低い配置予定技術者に係る評価値を採用する。
(6) 本件は,自己採点方式を適用しない。
3 総合評価方式の留意事項
(1) 入札受付期間中に評価資料の提出がない場合は,当該入札参加有資格者の入札を無効とする。
(2) 提出された評価資料の修正,差し替え及び撤回は認めない。
(3) 提出された評価資料は返却しない。
(4) 評価資料の未提出及びその記載内容を理由とした指名停止措置は行わない。
4 評価内容の担保受注者の責により,契約時における価格以外の条件に係る評価の内容を満たせなかった場合,工事成績評定点の減点を行うものとし,減点方法は,工事成績採点表及び考査項目別運用表の「法令遵守等」において,満たしていない評価内容ごとに5点を減じる。別記2低入札価格調査に関する事項入札参加有資格者のうち調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(失格基準価格を下回る価格をもって入札した者を除く。)における,低入札価格調査及び落札者の決定に係る方法については,本事項によるものとする。
1 低入札価格調査資料及びその提出方法
(1) 総合評価の結果,最も評価値の高い者が調査対象者となったときは,当該調査対象者に対し,呉市財務部契約課(以下「契約課」という。)から電話により低入札価格調査資料の提出を求める。
(2) 調査対象者は,前号の連絡を受けた日の翌々日(その日が土曜日,日曜日又は祝日に当たるときは,翌開庁日)の午後4時までに,次に掲げる調査資料を持参により契約課に提出すること。
ア 低入札価格調査報告書(様式第1号)
イ 当該価格で入札した理由書(様式第2号)
ウ 工事費内訳書(様式第3号)
エ 次の(ア)から(ク)に掲げる様式のうち,様式第2号に記載した理由に応じたもの(ア) 手持ち工事の状況(様式第6号)(イ) 調査対象工事箇所と入札者の事務所・倉庫等との関係(様式第7号)(ウ) 手持ち資材の状況(様式第8号)(エ) 資材購入予定先一覧(様式第9号)(オ) 手持ち機械の状況(様式第10号)(カ) 労務者の確保計画(様式第11号)(キ) 建設副産物の搬出予定地(様式第12号)(ク) その他必要な資料オ 低入札技術者届出書(技術者様式第1号)
(3) 各様式は,ホームページの様式集(一般競争)に掲載しているものを使用すること。また,大きさは全てA4サイズとすること。
(4) 第2号の調査資料のうち,「ウ 工事費内訳書(様式第3号)」については,紙媒体のものと併せて電子ファイルも提出すること。ここでいう電子ファイルとは,表計算ソフト(Microsoft Excel)で作成されたものとする。なお,電子ファイルは,次のアドレスへの電子メールの送信により,第2号の提出期限までに提出すること。契約課メールアドレス : [email protected]
(5) 調査対象者が第2号の提出期限までに調査資料(前号の電子ファイルを含む。)を提出しないときは,適正基準を満たさないものとみなし,当該調査対象者の入札を無効とする。この場合,当該対象者は理由書を提出すること。
2 低入札価格調査(基本的判断基準)
(1) 工事担当課は,次のアからクに掲げる事項について調査するものとする。
ア 低入札価格調査に際し,誠実で協力的であること。
イ 当該入札が適正な見積等に基づく結果であること。
ウ 設計数量,設計仕様及び安全性等を満たしていること。
エ 労務費は全て法定最低賃金を満たしていること。
オ 下請,資材等の見積額の計上が適正であること。
カ 建設副産物の処理方法等が適正であること。
キ 低入札価格調査報告書に不備がないこと。
ク 虚偽記載等がないこと。
(2) 調査対象者は,工事担当課が調査資料(次号の追加資料を含む。)の提出を受けて行うヒアリングについて出席を求められたときは,出席し,ヒアリングに協力すること。
(3) 調査対象者は,工事担当課から追加資料の提出を求める通知を受けたときは,通知に指定された日時までに追加資料を提出すること。
(4) 第2号について調査対象者がヒアリングに協力しないとき及び前号について追加資料を提出しないときは,適正基準を満たさないものとみなし,当該調査対象者の入札を無効とする。
(5) 契約課は,次の事項について調査するものとする。
ア 低入札技術者を専任で1名配置できること。
3 低入札価格調査制度における落札者の決定方法
(1) 前項の調査の結果については,呉市公正入札調査委員会において審議する。
(2) 審議の結果,適正基準を満たすと認められる場合は,当該調査対象者を落札者とする。
(3) 調査対象者が次のアからエのいずれかに該当する場合は,当該調査対象者の入札を無効とし,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,評価値が次に高い者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
ア 審議の結果,適正基準を満たさないと認められる場合イ 調査対象者が期限までに調査資料を提出しなかった場合ウ 調査対象者が追加資料の提出を求められたにもかかわらず提出しなかった場合エ 調査対象者がヒアリングに協力しなかった場合
(4) 前号に関わらず,次順位者が低価格入札者であるときは,当該次順位者を調査対象者として,第1項以下を準用して調査を行い,以下,落札者が決定するまで調査を行うものとする。別記3低価格入札者との契約等に関する事項低価格入札者と契約する場合の措置等については,本事項によるものとする。
1 低価格入札者と契約する場合の措置低価格入札者を落札者として契約を締結するときは,次に掲げる措置を講じる。
(1) 契約保証の額は,請負代金額の10分の3以上とする。
(2) 契約解除に伴う違約金の額は,請負代金額の10分の3とする。
(3) 低入札技術者を,専任で1名配置しなければならない。また,低入札技術者は次の要件を全て満たしていなければならない。なお,低入札技術者が特定建設工事共同企業体である場合は,配置を要する低入札技術者は特定建設工事共同企業体につき1名とする。
ア 入札公告で定める配置予定技術者の資格を有すること。
イ 開札日の前日以前に継続して3か月以上,所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有すること。
ウ 低入札技術者は現場代理人を兼ねることはできない。
(4) 契約不適合責任期間について,工事目的物の引き渡しを受けた日から4年に,設備機器本体等については,2年に延長する。
(5) 主任監督員による現場点検の対象とする。この場合の主任監督員による現場点検は次のとおり実施する。
ア 実施頻度は毎月1回とする。
イ 主任監督員は,施工プロセスチェックリストにより工事の施工状況を点検した結果を,総括監督員及び検査員へ速やかに報告する。
ウ 主任監督員より報告された点検結果は,工事成績評定へ反映する。
(6) 過失による粗雑工事と認められ,指名停止措置の対象となった場合,指名停止期間に1か月加算する。ただし,呉市入札参加資格者指名停止要綱で規定する期間を超えないものとする。
2 下請工事の発注の原則
(1) 受注者は,低入札価格調査を経て契約を締結した工事(以下「調査対象工事」という。)において,下請工事を発注する場合は,原則として低入札価格調査において予定していた契約の相手方及び内容で発注しなければならない。
(2) 受注者は,やむを得ず低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内容を変更して発注しようとする場合は,下請負契約の変更に関する理由書(施工中様式第1号)を,あらかじめ工事担当課長に提出しなければならない。
3 下請業者への支払状況の報告受注者は,調査対象工事において,工事完了検査合格後2か月以内に,下請業者への代金の支払状況報告書(完成後様式第1号)を工事担当課長に提出しなければならない。なお,当該報告書には全ての一次下請業者について記載し,契約及び支払状況のわかるものの写しを添付しなければならない。また,下請負契約後に契約内容・金額等に変更があった場合は,その内容がわかるものの写しを添付すること。
4 不適切な事案に対する措置前項に規定する確認又は調査により,不適切な施工体制又は下請業者に対する代金の支払状況を確認した場合,第2項第2号に規定する下請工事の契約の相手方又は内容の変更に関する理由がやむを得ないと認められる合理性を備えていないと認めた場合又は工事完成後における調査において次の事態が認められた場合などは,受注者に対して指名停止等の必要な措置を講じることがある。
(1) 建設業法等,関連法令に違反していることが認められた場合
(2) 契約違反が認められた場合
(3) 提出された調査資料に虚偽の記入等が認められた場合
(4) そのほか,調査に対し,不誠実,不適切又は非協力的な言動等が認められた場合
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