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移動通信システム撤去工事(令和8年8月20日~令和8年9月3日)

国家公安委員会(警察庁)中国四国管区警察局

発注機関国家公安委員会(警察庁)中国四国管区警察局
地域広島県 広島市
カテゴリー工事
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

提出・締切

5 入札書の提出方法及び提出期限 (1)提出方法 電子調達システムにより提出するものとする。 (2)提出期限 令和8年9月3日 17時00分まで

説明書・仕様書の入手

(3)交付方法 電子調達システムからダウンロードすること。

入札・開札

6 開札の場所及び日時

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

移動通信システム撤去工事(令和8年8月20日~令和8年9月3日)

入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。

令和8年8月20日 分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局広島県情報通信部長沖田 誠記

1 契約担当官等の官職及び氏名分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局広島県情報通信部長 沖田 誠

2 競争入札に付する事項

(1)件名及び数量移動通信システム撤去工事 一式

(2)作業概要トンネル局舎に設置された移動通信システムの撤去を行うもの。

(3)作業場所広島県広島市安佐北区安佐町地内ほか3箇所

(4)契約期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(検査期間を含む)

(5)入札方法等入札金額は総価を記入すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6)電子調達システムの利用 本案件は、「電子調達システム」(政府電子調達(GPES))対象調達案件である。

ただし、「電子調達システム」により難い場合は、書面による入開札ができるものとする。

3 競争入札に参加する者に必要な資格

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和7・8年度の内閣府における建設工事競争参加資格審査において、「電気」のB若しくはC又は「電気通信」のB若しくはCの資格を有する者であること。

(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国 発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(6)秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が 得られている者であること。

4 契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所及び日時等

(1)場所広島市中区基町9番42号中国四国管区警察局広島県情報通信部通信庶務課 経理係(広島県警察本部17階)問合せ先 電話番号 082-228-0110(2)日時令和8年8月20日8時30分から9月3日17時00分まで(土・日・祝日を除く。)

(3)交付方法 電子調達システムからダウンロードすること。

ただし、これにより難い場合は、書面等による交付も受け付けるため、上記問い合わせ先へ連絡すること。

(4) その他 上記3(3)の有資格者であることを証明する書類(写)及び別紙「秘密の保全に関する誓約書及び秘密の保全に関する特約条項」に押印等したものを提出すること。

5 入札書の提出方法及び提出期限

(1)提出方法 電子調達システムにより提出するものとする。

ただし、これにより難い場合は、書面により上記4(1)へ提出すること。

(2)提出期限 令和8年9月3日 17時00分まで

6 開札の場所及び日時

(1)場所広島市中区基町9番42号広島県警察本部 17階協議室

(2)日時令和8年9月4日 11時30分

7 入札保証金徴収免除

8 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。

9 契約書作成の要否契約の締結にあたっては、法令で定めるところにより、契約書又は請書を作成するものとする。

分任支出負担行為担当官 中国四国管区警察局広島県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴部における「移動通信システム撤去工事」に係る競争参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、見積合わせ参加業者及びその他関係資料について、「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び業務従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。

令和年月日会社名職 位氏名印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 見積書提出業者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に 関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなけれ ばならない。

2 乙は、乙の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであって も、管理者としての責任を免れることはできない。

(下請負の禁止)第2条 乙は、本業務を他の業者に下請負させてはならない。

ただし、やむを得 ず下請負させるときは、その下請負先等を記した書面を添え、発注者(以下、「甲」という。)の許可を受けるものとする。

2 前条の規定は、乙の下請負者について準用する。

(交付)第3条 甲は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を乙に交付す るときは、秘密であることを明記するものとする。

(特定資料)第4条 乙は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘密の指定の ある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。以下「特定資料」とい う。)を本業務に関係のない者に供覧し、又は漏洩してはならない。

2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定資料を 供覧し、又は漏洩してはならない。

(特定物件)第5条 乙は、秘密区分の指定のある物件(以下「特定物件」という。)につい て、その保管中取扱いの慎重を期し、作業工程に関係のない者に供覧してはな らない。

2 作業工程に関係ある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供 覧してはならない。

(特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し又は 特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしようとするとき は、あらかじめ甲の許可を受けるものとする。

(実施報告)第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の 規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影したとき は、速やかにその旨を甲に書面により報告するものとする。

(標記の表示)第8条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは、甲の指示 により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するものとする。

(立入禁止)第9条 乙は、作業工程に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫等の施設に 立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。

2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて前項の施設 に立ち入らせてはならない。

(特定資料の返納等)第10条 乙は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに甲に返納し、提出し、 又は廃棄しなければならない。

2 前項において、甲から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延長で きるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。

(検査)第11条 甲又は甲の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全の状況を 検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。

2 前項の規定は、乙の下請負者について準用する。

(事故発生時の措置)第12条 乙は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破壊等の事故 が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切な措置をと るとともにその詳細を、速やかに甲に報告しなければならない。

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