応募に必要な事項
工事・業務の内容
⑶ 業務内容別紙2「仕様書」による。
参加資格
⑻ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないこと又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。 5 入札参加資格の審査結果資格審査結果は、直接又は郵便により通知する。 6 入札参加資格の有効期間入札参加の資格を付与された日から令和8年10月30日までとする。
提出・締切
⑵ 入札書の提出の方法入札書は、郵送による場合を除き、11 6 入札書の提出方法入札書は、郵送による場合を除き、8の日時及び場所へ直接持参すること。
質問
① 質問事項がある場合は、別紙6「質問書」にて令和8年8月 21 日(金)午後5時までに沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班あて提出して下さい。 ② 質問事項への回答については、令和8年8月26日(水)午後5時を目処に沖縄県ホームページに掲載します。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札(公告)
件名:令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務の一般競争入札の公告令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年8月19日沖縄県知事 玉城 康裕
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 件名 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務
⑵ 仕様等 入札説明書による。
⑶ 履行期間 契約締結日から令和9年2月26日まで
2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
⑴ 情報処理推進機構(IPA)が公表する「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に登録・記載されている者であること。
⑵ ISMS適合性評価制度の認証取得又はプライバシーマーク制度の付与認定を受けている者であること。
⑶ 過去2カ年間に国(独立行政法人、公社及び公団含む。)又は地方公共団体との間に、本業務の対象となる業務に相当する情報セキュリティ監査業務に関する契約を2件以上締結し、履行、完了した実績があること。
⑷ 契約を履行することとなる見込みの監査責任者及び監査人が、「令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務仕様書」に定める資格を有していること。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続中である者でないこと。
⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではないこと及びこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
⑺ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規程に該当しない者であること。
⑻ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないこと又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。
)を受けていること。
⑼ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入し、保険料の滞納がないこと。
⑽ 雇用する労働者に対し、最低賃金法に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
⑾ 労働関係法令を遵守していること。
3 一般競争入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者
4 申請の方法等
⑴ 申請の方法この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を持参又は郵送により
(2)に掲げる場所に提出するものとする。
ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人の登記事項証明書ウ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類エ ISMS適合性評価制度の認証取得又はプライバシーマークを有していることを証する書類オ 事業実績書(別紙様式)
カ 公告2
⑶に関し、過去2カ年間に2件以上の契約履行実績を証する書類キ 本業務の対象となる業務に相当する情報セキュリティ監査に係る監査報告書の写し(契約により公開が制限されている場合は、監査報告書のフォーマットまたは監査報告書記載事項の一覧)
ク 公告2
⑷に関し、監査責任者及び監査人が仕様書に定める資格を有することを証する書類ケ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。
)を受けていることを証する書類コ 誓約書(別紙様式)
サ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)
シ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)
ス 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ)(別紙様式)
⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書の配布場所、申請書等の提出場所及び申請に関する問い合わせ先沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号14階電話番号 098-866-2036代表メールアドレス [email protected]
⑶ 申請書等の受付期間この公告の日から令和8年9月1日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
5 入札参加資格の審査結果資格審査結果は、直接又は郵便により通知する。
6 入札参加資格の有効期間入札参加の資格を付与された日から令和8年10月30日までとする。
7 入札参加資格に係る登録事項の変更入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。
⑴ 商号又は名称
⑵ 住所又は所在地
⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)
⑷ 使用印鑑
⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額
⑹ 電話番号
8 入札参加資格の取消し等
⑴ 入札参加資格の取消し等入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
⑵ 入札参加資格の取消しの通知入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。
9 資格の適用範囲この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務の一般競争入札に限り、適用する。
10 契約条項を示す期間及び場所
⑴ 期間 この公告の日から令和8年9月1日(火曜日)まで
⑵ 場所 沖縄県ホームページ及び情報基盤整備課執務室内11 入札執行の日時及び場所
⑴ 日時 令和8年9月11日(金曜日)午前11時
⑵ 場所 沖縄県庁7階第4会議室12 入札保証金見積る契約金額の100分の5以上の金額を入札保証金説明書に記載の方法で納付すること。
ただし、次の
⑴又は
⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合
⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合13 入札の無効次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札
⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札
⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札
⑹ 入札条件に違反した入札
⑺ 連合その他不正の行為があった入札
⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札14 入札説明書及び仕様書の交付
⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間この公告の日から令和8年9月1日(火曜日)午後5時までとする。
⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所沖縄県ホームページまたは情報基盤整備課執務室15 落札者の決定の方法
⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
なお、入札回数は3回(1度目の入札を含む)までとする。
⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
16 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地
⑴ 名称 沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班
⑵ 所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-203617 契約の手続において使用する言語及び通貨
⑴ 言語 日本語
⑵ 通貨 日本国通貨18 その他必要な事項
⑴ 仕様書等に関する質問質問事項がある場合は、質問書(別紙様式)により令和8年8月21日(金曜日)17:00までにFAXまたはメールにより行うこと。
⑵ 入札書の提出の方法入札書は、郵送による場合を除き、11
⑴の日時までに11
⑵の場所へ持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
⑶ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出期限及び方法ア 期限 令和8年9月10日(木曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課に提出すること。
⑶ 入札説明会実施しない。
⑷ 最低制限価格設定しない。
⑸ その他詳細は、入札説明書による。
(令和8年度)令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る入札説明書(内 訳)入札説明書別紙
1 契約書(案)別紙
2 仕様書別紙
3 入札参加資格登録申請書等別紙
4 入札保証金説明書別紙
5 入札書及び委任状留意事項
① 質問事項がある場合は、別紙6「質問書」にて令和8年8月 21 日(金)午後5時までに沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班あて提出して下さい。
② 質問事項への回答については、令和8年8月26日(水)午後5時を目処に沖縄県ホームページに掲載します。
掲載期間は、令和8年9月11日(金)午前11時までとします。
<問い合わせ先>〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班電話番号 098-866-20361 入札に付する事項 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務
⑴ 契約方法一般競争入札とする。
(契約書案は別紙1のとおり)
⑵ 契約期間契約締結日から令和9年2月26日まで
⑶ 業務内容別紙2「仕様書」による。
2 入札に参加する者に必要な資格令和8年8月19日付け令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札の公告による一般競争入札参加資格を有すると認められた者とする。
3 入札参加資格登録申請等に必要な書類別紙3「一般競争入札参加資格登録申請書等」による。
4 入札保証金に関する事項別紙4「入札保証金説明書」による。
5 入札金額及び落札金額について
⑴ 入札金額について入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 落札金額について入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。
6 入札書の提出方法入札書は、郵送による場合を除き、8の日時及び場所へ直接持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
郵送による入札を希望する場合の入札書の提出期限及び方法ア 期限 令和8年9月10日(木曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課に提出すること。
7 入札書及び委任状の様式について別紙5「入札書及び委任状」のとおり。
8 入札執行の日時及び場所令和8年9月11日 (金) 午前11時 沖縄県庁7階第4会議室
9 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札
⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札
⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札
⑹ 入札条件に違反した入札
⑺ 連合その他不正の行為があった入札
⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札10 落札者の決定方法
⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
なお、入札回数は3回(1度目の入札を含む)までとする。
⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
11 入札執行人及び立会人沖縄県企画部情報基盤整備課職員12 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地名称沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-203613 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨14 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の
⑴又は
⑵のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合
⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県もしくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合※ 「過去2年の間」とは、本件入札実施日を基準として過去2年間である。
したがって、令和6年(2024年)9月11日以降に、契約期間が満了し、誠実に履行したものが対象となる。
契約締結日に関する期間の制限はない。
※ 落札者が支社等の場合、当該支社が締結した契約のみが対象となる。
別紙1令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務契約書(案)
1 業務の名称 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務
2 履行期間 契約締結の日から令和9年2月26日まで
3 契約金額金円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合、甲乙協議のうえ、これを改定する。
4 契約保証金金円(沖縄県財務規則第101条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。)上記委託業務について、沖縄県知事名(以下「甲」という。)と受託事業者名(以下「乙」という。)は、次の条項により契約を締結する。
(総則)第1条 乙は、本契約書に定めるほか、別添「令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務・研修業務に係る仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、上記の契約金額及び履行期間内で頭書の業務を完了しなければならない。
(業務の実施場所)第2条 乙は、甲の定める場所において業務を実施するものとする。
2 乙は、契約の履行のため本庁舎各課室及び出先機関等に立ち入りを行うときは、あらかじめ甲の承認を得ることとする。
(実施計画)第3条 乙は、監査実施計画書を契約締結後速やかに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲又は乙の都合により実施計画書の内容を変更するときは、甲乙双方で協議の上、変更するものとする。
3 乙は、甲の承認を得た実施計画書及び甲の指示に従い委託業務を実施しなければならない。
(成果品の納入)第4条 乙は、仕様書に定める成果物(関連する資料を含む。)について、甲の定める期限までに甲に納入し、検査、確認を受けなければならない。
2 乙は、業務の完了にあたっては、速やかに最終成果物に業務完了報告書を添付して甲に納入しなければならない。
3 成果物の納入場所は、沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部情報基盤整備課とする。
4 乙の提出する成果物の内容に関し、検査、確認の結果、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し、不十分な部分の補正を求めることができる。
この場合においては、乙は自己の負担において速やかに実施しなければならない。
(検査)第5条 甲は、前条に定める業務完了報告書を受理したときは、当該報告書等の内容について速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。
2 甲は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
3 甲は、検査を適正に行う上で必要と認めるときは、甲が指定する者を第2項の検査に立ち会わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
4 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了後に、前3項の規定を適用する。
(委託費の請求及び支払)第6条 乙は、前条に定める検査完了後、支払請求書により契約金額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。
この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
4 乙は、甲の責に帰すべき事由により前項の支払いが遅れた場合には、甲に対して請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた割合による支払遅延利息の支払いを請求することができる。
(権利義務の譲渡)第7条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2
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