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【入札公告】令和8年度大船渡陸前高田地区水門・陸閘電気設備保守点検業務委託

岩手県

発注機関岩手県
地域岩手県
カテゴリー役務
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

参加資格

6 入札参加資格申請書の受付期限及び提出方法入札参加希望者は、別添の条件付一般競争入札参加申請書を令和8年9月2日(水)17時までに提出すること。 2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。

提出・締切

⑶ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。 ⑶ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。

質問

7 質問書の受付及び回答方法設計書等に対して質問がある場合は、書面により令和8年9月2日(水)17時までにFAXにより提出すること。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

【入札公告】令和8年度大船渡陸前高田地区水門・陸閘電気設備保守点検業務委託

入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、次のとおり条件付一般競争入札に付します。

令和8年8月19日沿岸広域振興局長 村上 聡

1 競争入札に付する事項

⑴ 業務名 大船渡陸前高田地区水門・陸閘電気設備保守点検業務委託

⑵ 仕様等 入札説明書による。

⑶ 委託期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

⑷ 履行場所 大船渡市ほか

2 入札及び開札の場所及び日時

⑴ 入札予定日時 令和8年9月9日(水)10時30分

⑵ 場所大船渡地区合同庁舎 2階 第1会議室

3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑵ 消費税及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目(岩手県内に本店又は支店を有する場合)に滞納がないこと。

⑶ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。

⑷ 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1か月を経過していること。

また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けてないこと。

⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。

⑹ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

⑺ 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘電気設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘電気設備に関する工事について、平成21年4月以降の実績を有する者であること。

4 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。

ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

5 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所岩手県公式ホームページ

6 入札参加資格申請書の受付期限及び提出方法入札参加希望者は、別添の条件付一般競争入札参加申請書を令和8年9月2日(水)17時までに提出すること。

7 質問書の受付及び回答方法設計書等に対して質問がある場合は、書面により令和8年9月2日(水)17時までにFAXにより提出すること。

また、回答は、入札参加者に対し令和8年9月4日(金)17 時までに FAXにより送信する。

8 入札の方法等

⑴ 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。

⑵ 落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑶ その他入札に関する詳細は、一般競争入札心得によること。

9 その他

⑴ 6により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。

⑵ この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑶ 契約書作成の要否 要

⑷ 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21条)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑸ その他詳細は、入札説明書による。

10 入札参加申請書の提出及び問合せ先郵便番号 022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番1号(大船渡地区合同庁舎3F)沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター電話番号0192-27-9919 FAX番号0192-27-3225入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 委託業務内容

⑴ 業務名 大船渡陸前高田地区水門・陸閘電気設備保守点検業務委託

⑵ 仕様別紙仕様書のとおり。

⑶ 委託期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

⑷ 履行場所 大船渡市ほか

2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑵ 消費税及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目(岩手県内に本店又は支店を有する場合)に滞納がないこと。

⑶ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。

⑷ 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1か月を経過していること。

また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けてないこと。

⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。

⑹ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

⑺ 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘電気設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘電気設備に関する工事について、平成21年4月以降の実績を有する者であること。

3 入札参加者に求められる事項

⑴ 入札参加者は、次の書類を令和8年9月2日(水)17時までの間に9(2)の場所に提出しなければならない。

なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

ア 競争参加資格を証明する書類一般競争入札参加申請書に、平成21年4月以降に国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した、水門・陸閘電気設備保守点検業務委託等の実績を証明するものとして、各機関と交わした契約書の写しを提出すること。

⑵ 沿岸広域振興局長は、入札参加者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和8年9月4日(金)17時までにFAXにより通知するものとする。

4 入札及び開札の日時及び場所等令和8年9月9日(水)10時30分(場所:大船渡地区合同庁舎 2階 第1会議室)

⑴ 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。

⑵ 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。

⑶ 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。

⑷ その他詳細は、一般競争入札心得によること。

5 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。

ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

6 契約に関する事項

⑴ 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

⑵ 落札者は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。

ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

⑶ 契約保証金には、利息を付さない。

⑷ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。

⑸ 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。

7 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。

8 本説明書等についての疑義

⑴ 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年9月2日(水)17時までの間にFAXにより9(2)まで照会することが出来る。

⑵ 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格者に対し令和8年9月4日(金)までにFAXにより送信する。

9 その他

⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号 022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番1号(大船渡地区合同庁舎3F)沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター電話番号0192-27-9919 FAX番号0192-27-3225

令和8年度大船渡陸前高田地区水門・陸閘電気設備保守点検業務委託特記仕様書第1章総則第1条 適用範囲本仕様書は、大船渡陸前高田地区水門・陸閘電気設備保守点検業務委託に関して必要な事項を定める。

第2条 業務目的本業務は、対象となる電気設備(又は施設)が使用条件を考慮して十分機能を発揮し安全確実に履行できるよう点検及び整備を行うものである。

第3条 一般事項水門設備の点検・整備にあたっては、設計図書によるほか、次の基準・要領等に準拠するものとする。

(1)共通仕様書(Ⅰ~Ⅲ)岩手県県土整備部

(2)岩手県海岸保全施設等設計マニュアル(岩手県)

(3)遠隔操作監視設計マニュアル(岩手県)

(4)日本産業規格(JIS)

(5)日本電機工業会標準規格(JEM)

(6)電気規格調査会規格(JEC)

(7)内線規程

(8)電気通信施設点検業務共通仕様書(案)(国土交通省)

(9)電気通信施設点検基準(案)(国土交通省)

(10)その他、関係法令規則第4条 点検対象施設点検対象施設は、別表1によるものとする。

第2章点検第1条目的点検の目的は、電気設備(又は施設)の偶発的損傷、構造的損傷及び経年的損傷などによる不良部分を発見することによる設備機能損失の未然防止のほか、計画的な整備・更新のために設備健全度や劣化傾向を把握し、修理・改善を行うための資料を得ることを目的とする。

第2条 点検対象範囲点検を行う電気設備(又は施設)は、音声記録放送装置、計測機器(水位計)とし、点検対象範囲は別表2によるものとする。

第3条 点検内容

1 点検内容は、定期点検(1回/年)とし各点検について点検方法、測定箇所等を記入した点検要領を点検・整備業務計画書にて監督職員に提出するものとする。

12 外部から目視による点検及び分解を伴う内部の目視点検のほか、端子の増し締め、点検用器具(絶縁抵抗計、接地抵抗、デジタルマルチメータ、クランプメータ等)を用いての点検とし、点検項目等は点検記録表(様式1~4)による。

3 点検時には、設備の機能維持のための清掃、調整、部品交換、修理等を行い、総合点検(総合操作からの機能確認及び調整)を実施するものとする。

4 点検の結果、整備が必要と判断される場合は、監督職員に協議のうえ決定するものとし、応急措置・復旧に要する部品等は受注者が監督職員と協議の上調達すること。

ただし、予備品等が存在する部品は発注者から支給するものとする。

第4条 点検作業受注者は、点検作業については次によるものとする。

1 電気設備(又は施設)の点検においては、事前に各設備の設置目的、使用環境、周辺状況、過去の故障・修理・改造・点検の履歴等、点検履行に必要な設備特性を考慮のうえ、履行するものとする。

2 点検実施者は、当該電気設備(又は施設)の機能、構造等に精通し、かつ点検に十分な知識と経験を有するものとする。

3 点検にあたっては、事前に作業手順、作業工程について検討のうえ、履行するものとする。

4 点検においては外観等の状態を確認する箇所は十分な清掃(除雪、氷撤去含む)を実施するものとする。

5 点検項目に基づき点検時に点検記録表に記入するものとし、項目毎に異常の有無を確認するものとする。

6 点検及び整備後、設備が確実に機能することを試運転等により確認するものとする。

7 点検中、早急に修理又は改善を要する不良、不具合箇所を発見した場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。

8 点検にあたっては、当該電気設備(又は施設)の機能面及び安全面の確認を行うものとし、改善及び対策が必要と思われる場合は、点検・整備業務報告書にて監督職員に報告するものとする。

9 管内の水門および陸閘は遠隔指令を優先する(機側操作盤にて「機側」操作を選択した場合でも、遠隔指令信号が入力されると強制的に「遠隔」操作に切替わる)回路となっている。

作業員の安全を確保するために、別紙1-1~1-2の手順により機器ロック(遠隔指令遮断)を行ったうえで点検するものとする。

第5条 機械器具、測定器具等

1 受注者は、点検に要する仮設資材及び点検用器具(絶縁抵抗計、接地抵抗、デジタルマルチメータ、クランプメータ等)について、設計図書に示される条件に基づき、受注者の責任と費用負担により準備するものとする。

ただし、備えつけの特殊工具については、監督職員の承諾を得て使用できるものとする。

2 点検において、作業場所に建設機械を配置する場合は、作業性、安全性に十分留意し配置するものとする。

第3章 点検記録の作成第1条 点検記録

1 点検及び整備記録の作成にあたっては、水門・陸閘の種別ごとの点検項目に基づき、設備・機器の状況変化や経過等が把握できるよう、点検結果の記録を整理作成するものとする。

2 点検記録表は、点検記録表(様式1~4)を標準とし、必要に応じて項目を追加または削除し、作成するものとする。

23 点検及び整備の結果、不具合箇所があった場合は、当該箇所の状態、原因、処置方法もしくは改善方法をとりまとめ、点検整備詳細報告書(様式2)に写真等現場状況を確認出来る資料を添付のうえ、報告するものとする。

第2条 提出書類点検及び整備完了後、以下の書類を作成し監督職員に提出するものとする。

1 点検整備総括表(様式1)

2 点検整備詳細報告書(様式2)

3 点検記録表(様式3)

4 測定記録等詳細報告書(様式

4)第4章 特記事項第1条 故障発生時の対応水門・陸閘の電気設備等に関する故障が発生した場合、発注者と受注者が協議の上、その対応を行うこととする。

第2条 普金1~3号陸閘および跡浜1号陸閘での門扉動作試験について普金1~3号陸閘および跡浜1号陸閘での門扉動作を伴う試験については、隣接する民間工場の操業に支障とならないよう点検日時等の綿密な調整を要する。

当該箇所での点検時期および点検内容等を事前に発注者へ立案すること。

第3条 その他本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

3別表1 水門・陸閘設備名称1 大船渡市 浦浜水門 三陸町 越喜来沖田 水門 電動 遠隔操作 12 大船渡市 泊水門 三陸町 越喜来泊 水門 電動 遠隔操作 13 大船渡市 甫嶺水門 三陸町 越喜来甫嶺 水門 電動 遠隔操作 14 大船渡市 矢作水門 三陸町 越喜来甫嶺 水門 電動 遠隔操作 15 大船渡市 後の入川水門 赤崎町 生形 水門 電動 遠隔操作 16 大船渡市 須崎川水門 大船渡町 茶屋前・野々田 水門 電動 遠隔操作 17 大船渡市 大立水門 赤崎町 大立 水門 電動 遠隔操作 18 大船渡市 野々田水門 大船渡町 野々田 水門 電動 遠隔操作 19 大船渡市 清水水門 赤崎町 清水 水門 電動 遠隔操作 110 大船渡市 茶屋前水門 大船渡町 茶屋前 水門 電動 遠隔操作 111 陸前高田市 浜田水門 高田町 下宿 水門 電動 遠隔操作 212 陸前高田市 長部川水門 気仙町湊水門 電動 遠隔操作 113 陸前高田市 気仙川水門 気仙町 砂盛 水門 電動 遠隔操作 514 大船渡市 跡浜1号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 115 大船渡市 跡浜2号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 116 大船渡市 跡浜3号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 117 大船渡市 跡浜4号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 118 大船渡市 跡浜5号陸閘 赤崎町 生形 陸閘 電動 遠隔操作 119 大船渡市 跡浜6号陸閘 赤崎町 山口 陸閘 電動 遠隔操作 120 大船渡市 跡浜7号陸閘 赤崎町 山口 陸閘 電動 遠隔操作 121 大船渡市 普金1号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 122 大船渡市 普金2号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 123 大船渡市 普金3号陸閘 赤崎町 跡浜 陸閘 電動 遠隔操作 124 大船渡市 茶屋前中継所 大船渡町 茶屋前 - - - -25 大船渡市 茶屋前1号陸閘 大船渡町 茶屋前 陸閘 電動 遠隔操作 126 大船渡市 茶屋前2号陸閘 大船渡町 茶屋前 陸閘 電動 遠隔操作 127 大船渡市 茶屋前3号陸閘 大船渡町 茶屋前 陸閘 電動 遠隔操作 128 大船渡市 茶屋前4号陸閘 大船渡町 茶屋前 陸閘 電動 手動 129 大船渡市 永浜1号陸閘 赤崎町 大立 陸閘 電動 遠隔操作 130 大船渡市 永浜2号陸閘 赤崎町 永浜 陸閘 電動 手動 131 大船渡市 永浜3号陸閘 赤崎町 永浜 陸閘 電動 遠隔操作 132 大船渡市 永浜4号陸閘 赤崎町 永浜 陸閘 電動 手動 133 大船渡市 山口1号陸閘 赤崎町 山口 陸閘 電動 手動 134 大船渡市 山口2号陸閘 赤崎町 山口 陸閘 電動 遠隔操作 135 大船渡市 山口3号陸閘 赤崎町 山口 陸閘 電動 遠隔操作 136 大船渡市 山口4号陸閘 赤崎町 山口 陸閘 電動 遠隔操作

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