仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年8月19日通知 中央卸売市場配管等復旧修繕に係る随意契約(見積合わせ)の実施について (市場業務課)
仕様書
1 件名中央卸売市場配管等復旧修繕
2 修繕場所 盛岡市中央卸売市場(盛岡市羽場10地割100番地)
3 修繕期間 契約締結日の翌日 から 令和8年9月30日 まで
4 修繕概要盛岡市中央卸売市場の照明器具等について、地震により一部が落下し、市場業務に支障をきたしていることから早急に復旧修繕を実施するもの。
5 修繕内容
(1) 材料(材工共)
ア 支持金具復旧(ア) 支持金具復旧 5箇所(イ) 支持金具是正 1箇所イ 膨張タンクバルブ交換(ア) ゲート弁(20A x 5K) 1個(イ) カップリング(20A) 2個ウ 冷温水(還)漏水是正(ア) 配管交換 1式エ ドレン配管接続・指示金具復旧(ア) ドレン配管接続 2箇所(イ) 支持金具移設 1式
(2) 労務費 1式
(3) 廃棄物処分費 1式
(4) 諸経費 1式
6 仕様
(1) 共通仕様設計書や特記仕様書に記載されていない事項は、最新版「公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」並びに最新版「公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」に準ずる。
これによりがたい場合は発注者と協議すること。
7 施工・監理
(1) 施工箇所が既に供用されている施設である為、施設利用者及び施設関係者並びに付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。
施工に当たっては、事前に発注者と綿密な打ち合わせを行い、市場運営に支障なきよう万全を期すること。
また、施工完了後は、その箇所について完了確認を受けること。
(2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定の物が特記された場合は、設計図書又は見積依頼書等に規定するもの又はこれと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、発注者の承諾を受けること。
(3) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。
(4) 施工中に重大な不良箇所が判明した場合は、速やかに発注者へ報告し指示を受けること。
(5) 施工に必要な水、電力等の使用は受注者と協議すること。
(6) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適正に処分すること。
(7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。
(要領書等は盛岡市ホームページを参照)
(8) 修繕の着手、施工及び完了において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要な諸手続等は、発注者と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。
なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。
(9) 本修繕の保証期間は、完了検査を終了し、通知を行った日から1年間とする。
保証期間中に生じた欠陥による破損等は、受注者の負担で速やかに修理を行わなければならない。
但し、故意及び天災等の不測事故に起因する場合は、このかぎりでない。
8 主な提出書類
(1) 修繕着手届(様式は発注者が指定したもの)
(2) 現場代理人通知書(様式は発注者が指定したもの)
(3) 実施工程表(契約期間が1ヶ月以上になるもの)(様式は発注者が指定したもの)
(4) 修繕完了届(様式は発注者が指定したもの)
(5) 報告書・施工写真(施工前・施工中・施工後)
9 作業時の留意事項
(1) 補修前に事前調査を行い、破損箇所を特定し補修を行うこと。
(2) 修繕作業完了後は試運転を行い、発注者の確認を得ること。
(3) 当該修繕に必要な資機材や消耗品等はすべて受注者が負担すること。
(4) 当該修繕の施工写真を施工前、施工中、施工後に分けて整理すること。
(5) 施工前及び施工完了後は発注者の立会を受けること。
10 検査修繕完了後、修繕契約約定第 11 条に基づき速やかに完了届及び施工写真等の報告書を提出すること。
11 その他
(1) 契約代金は一括払いとし、前金払いは行わない。
(2) 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。
(3) 場内業者が使用中の場所において修繕を実施することとなるため、日程、作業時間、機器置場等について、事前に発注者と十分に協議のうえ着手すること。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第
1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第
2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第
3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第
4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第
5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第
6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第
7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第
8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。
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