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岩手県工事工事

【入札公告】岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事

岩手県

発注機関岩手県
地域岩手県
カテゴリー工事
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

工事・業務の内容

2 工事場所岩手県水産技術センター大船渡研究室(岩手県大船渡市末崎町字鶴巻120番地)

参加資格

2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。

入札・開札

9 開札に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行なうものとする。

質問

8 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問等がある場合は、書面(様式任意。ファックスまたは電子メールによる提出可)により令和8年8月26日(水)正午までに14に示す照会先に提出すること。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

【入札公告】岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事

次のとおり一般競争入札に付する。

令和8年8月19日岩手県水産技術センター所長 阿部 孝弘

1 調達内容

(1) 業務件名及び数量 岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事 一式

(2) 調達案件の仕様書 入札説明書による。

(3) 履行期間 令和8年9月18日から令和9年3月31日まで

(4) 履行場所 岩手県水産技術センター大船渡研究室(岩手県大船渡市末崎町字鶴巻120番地)

(5) 入札方法

(1)の件名で総価で入札に付する。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加者資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 入札の日において、岩手県から指名停止の措置を受けていない者であること。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定による再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項の規定による更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てをしている者又は破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(5) 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(6) 岩手県の令和7・8・9年度庁舎管理等業務資格者名簿において、設備の保守管理(電気・通信設備)または設備の保守管理(その他)に登録されていること。

3 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3岩手県水産技術センター 電話番号0193-26-7911(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量150gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。

)なお、入札説明書等は、岩手県のホームページからダウンロードすることも可能であること。

(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年9月9日(水)午後1時30分 岩手県水産技術センター小会議室4 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格申告書(様式1)を令和8年9月2日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。

また、入札日の前日までの間において、岩手県水産技術センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(3) 入札への参加

(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。

(4) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(7) その他 詳細は入札説明書による。

岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事入札説明書岩手県水産技術センター入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容

(1)業務件名及び数量岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事 一式

(2)業務案件の仕様その他明細別添仕様書及び設計書による

(3)契約期間令和8年9月18日から令和9年3月31日まで

(4)履行場所岩手県水産技術センター大船渡研究室(岩手県大船渡市末崎町字鶴巻120番地)

2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。

なお、

(5)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)入札の日において、岩手県から、指名停止の措置を受けていない者であること。

(3)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項の規定による再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項の規定による更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てをしている者又は破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

(6)岩手県の令和7・8・9年度庁舎管理等業務資格者名簿において、設備の保守管理(電気・通信設備)または設備の保守管理(その他)に登録されていること。

3 入札参加者に求められる事項

(1)入札参加者は、本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明する書類として、入札参加資格申告書(様式1)を令和8年9月2日(水)午後5時までに提出しなければならない(郵送可)。

(2)入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から3の

(1)の書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(3)

(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。

審査結果は、令和8年9月4日(金)午後5時までを目途にファックスまたは電子メールにより通知する。

(4)入札参加者は、本説明書を熟読の上、入札しなければならない。

入札後、本説明書についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

4 入札の方法等

(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(2)入札書は、直接提出する場合は封書に入れて密封すること。

(3)入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封すること。

なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。

(4)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。

また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は取消しすることができない。

(5)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。

5 入札の日時及び場所令和8年9月9日(水)午後1時30分 岩手県水産技術センター小会議室

(1)入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。

(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。

6 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1)競争入札の参加資格のない者がした入札の場合

(2)入札保証金を納付しない場合(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合

(3)入札書に記名押印のない場合

(4)入札金額を訂正したときの訂正印のない場合

(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない場合

(6)入札件名の表示に重大な誤りがある場合

(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合

(8)代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合

(9)その他入札に関する条件に違反して入札した場合

7 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。

(1)入札年月日

(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)

(3)入札価格

(4)件 名

8 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問等がある場合は、書面(様式任意。ファックスまたは電子メールによる提出可)により令和8年8月26日(水)正午までに14に示す照会先に提出すること。

回答は質問者及び入札参加希望者に対し令和8年8月28日(金)午後3時までにファックスまたは電子メールにより送信する。

9 開札に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行なうものとする。

10 落札者の決定方法

(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)

(1)の同価の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。

11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がない場合は、直ちに再度入札に付する。

入札執行回数は3回とし、この限度額内において落札者が無いときは入札を打切る。

なお、再度入札における入札者は辞退者を除き、入札会場にて入札書を提出した入札者のみとする。

郵送による入札を行った者は「辞退扱い」とし、再度入札に参加することができないものとする。

12 契約に関する事項

(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2)落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。

ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。

(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。

13 その他入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。

14 照会先〒 026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3岩手県水産技術センター総務部電話番号 0193-26-7911(直通)ファックス 0193-26-7910電子メール [email protected]

岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事仕様書岩手県水産技術センター- 1 -第

1 一般的事項

1 適用範囲この仕様書は、岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事に適用する。

2 提出書類受注者は、別紙に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。

3 現場管理

(1) 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りに当たっては、常に工事の安全に留意し、事故の未然防止に務めなければならない。

(2) 現場代理人は、災害の恐れがあるため必要と認めるとき、又は災害が発生したときは、臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、そのとった措置の内容を直ちに発注者に報告するとともに、必要があると認めるときは、その指示を受けなければならない。

4 施工管理等

(1) 現場代理人及び主任技術者等は、工事の施工及び工程の管理に当たっては、誠実にこれを実施するとともに、発注者の指示に従わなければならない。

(2) 現場代理人は、発注者が指示する重要な部分の工事の施工については、その立会いを得て行わなければならない。

5 施工計画書

(1) 受注者は、施工計画書について発注者の承諾を受けなければならない。

これに変更が生じた場合も同様とする。

(2) 施工計画書には、次の事項を記載するものとする。

ただし、発注者が了承した事項についてはこの限りではない。

ア 施工方法イ 施工管理ウ 工事工程表エ 現場組織表オ 仮設備計画カ 作業員名簿キ その他工事に必要な事項

6 安全計画書

(1) 受注者は、安全計画書について発注者の承諾を受けなければならない。

これに変更が生じた場合も同様とする。

(2) 安全計画書には、次の事項を記載するものとする。

ただし、発注者が了承した事項については、この限りではない。

ア 安全衛生管理体制の確立等(ア) 安全衛生管理体制、事故(災害)防止体制、緊急連絡体制及び作業連絡系統の確立(イ) 作業前の打ち合わせ及び作業連絡の具体的方法- 2 -イ 事故防止対策(ア) 感電事故の防止方法(イ) 安全保護具の着用(ウ) 運搬作業事故の防止(エ) クレーン作業及び玉掛作業事故の防止(オ) 墜落事故の防止(カ) 危険物の運搬及び取扱時の注意(キ) 火災、爆発事故の防止(ク) 交通事故の防止(ケ) 公衆の安全(コ) 異常気象時の対応(サ) 公害防止(振動、騒音、大気汚染、油、危険物)

ウ 事故(災害)発生時の対応(ア) 臨機の措置及び報告(イ) 事故(災害)原因の調査対策エ 安全教育等(ア) 安全教育及び救護教育(イ) 危険予知訓練及び避難訓練オ 衛生管理対策(ア) 作業環境の整理、整頓、清潔及び清掃(イ) 救急用品の配置(ウ) 健康管理カ その他(ア) 隣接又は同一場所の工事受注者との安全及び衛生に関する調整(イ) その他安全及び衛生に関する事項

(3) 受注者は、安全計画書によるほか、労働安全衛生法等の労働安全衛生に関連する法規を遵守し、常に工事現場の安全管理及び衛生管理並びに災害の防止に努めなければならない。

7 機器及び材料

(1) 受注者は、この工事に使用する機器又は材料は、法令に定める規格に適合したものを使用しなければならない。

(2) 受注者は、発注者から請求があった場合は、見本又は資料を提出しなければならない。

(3) 機器の製作であって、完成時の試験立会又は据付時の現場立会を要するものについては、あらかじめ発注者が指示するものとし、受注者は、その指示に従わなければならない。

(4)

(3)以外のものについては、試験成績書により発注者の承諾を受けるものとする。

8 支給品及び貸与品

(1) 工事の施工に際して必要な支給品並びに特殊機器及び工具等の貸与品は、発注者が立会のもとに受注者に対して支給又は貸与するものとする。

(2) 受注者は、支給品及び貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 工事検査及び引渡し受注者は、工事が完成したときは発注者の確認を得た後、当局の任命する検査員の検査を受け、合格後引渡しするものとする。

10 官公署等への手続

(1) 受注者は、工事を施工するために必要な関係官公署等に対する諸手続については、速やかに行わなければならない。

(2) 受注者は、関係官公署等と協議が必要と認めたとき、又は関係官公署等から協議を受けたときは、遅滞なく発注者に報告し、その指示を受けなければならない。

11 適用基準この工事に適用する基準は、次のとおりである。

(1) 日本工業規格(JIS)

(2) 日本電機工業会規格(JEM)

(3) その他関係法令に定める基準及び規格- 4 -第

2 個別的事項

1 工事概要本工事は、岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事を行い、設備の万全な機能を維持するため実施するものである。

2 工事場所岩手県水産技術センター大船渡研究室(岩手県大船渡市末崎町字鶴巻120番地)

3 工事期間令和8年9月18日 ~ 令和9年3月31日

4 仕様

(1)第一取水棟No.2、4、6及び8に係る取水ポンプの可とう管を更新すること。

(2)第二取水棟No.1、2及び3係る取水ポンプの可とう管を更新すること。

5 内容

(1) 必要な材料は、全て受注者で手配するものとする。

(2) 撤去、設置の際は、既設設備に障害を与えないようにすること。

障害を与えた場合は、受注者が責任をもって復旧させるものとする。

6 発生品及び撤去品の処分

(1) 発生品及び撤去品は、受注者の責任と負担において処分すること。

(2) 本工事における発生品は、適正に処分するものする。

7 工事用電力工事期間中における工事用電力は、受注者に対し無償支給するものとする。

ただし、電源から使用負荷までのケーブル等は受注者で準備するものとする。

なお、電力使用にあたっては電気設備技術基準を遵守し、保護装置を取り付けること。

8 事故及び故障発生時の措置受注者は、工事作業中に不測の事故または故障が発生した場合、直ちに工事作業を中止し、原因の究明に努力するとともに、発注者に連絡し必要な措置を行うものとする。

9 施工時の留意事項

(1) 工事着工前に施工方法及び工程について、発注者と十分に打合せを行うこと。

(2) 工事日及び作業時間は、予め発注者の承諾を得ること。

(3) 工事作業終了時、その周囲の清掃を行うこと。

10 その他この仕様書は、概要のみを記載しているものであり、記載されない事項であっても、機器がその機能を完全に発揮するために必要な事項は、工事の範囲に含

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