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| 質問の締切 | 2026/09/14 |
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応募に必要な事項
入札・開札
⑦開札日時令和8年9月28日(月)午前9時20分 ⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
質問
③質問書提出期限 令和8年9月14日(月)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること) ④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月18日(金)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月24日(木)及び令和8年9月25日(金)1日目は午前9時から午後5時、2日目は午前9時から午後4時
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仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 広島県三原市(広島県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 条件付き一般競争入札です。
公告の全文を読む(88段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
交通安全施設整備工事(市道本郷町堀亀津線外)
入札公告 三原市が発注する次の工事について、条件付一般競争入札を実施しますので、三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また、広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり、事務取扱は、三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工事名工事場所 2建設工事の種類 34工事概要5工事期間6予定価格7 入札参加資格要件8提出書類10開札までの日程11設計図書等12注意事項9契約保証金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお、本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 8年 9月 7日 三原市長 岡田 吉弘交通安全施設整備工事(市道本郷町堀亀津線外)三原市本郷町船木外舗装工事施工延長 L=2440m 区画線工 L=2440m 舗装工 A=36.0m2契約日の翌日から令和 9年 1月 5日2,718,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者(ただし、本郷地域に本店を有する者に限る。)
①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地
②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種舗装工事C・D・E
③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値
④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
⑥技術者この工事には、最低制限価格を設定しています。
入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
入札の無効については、三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。
⑦その他免除とします。
令和8年9月7日(月)から令和8年9月14日(月)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし、土・日曜日、祝日を除く。)
①入札参加希望書受付期間
②資格確認結果通知 令和8年9月15日(火)以降
③質問書提出期限 令和8年9月14日(月)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)
④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月18日(金)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月24日(木)及び令和8年9月25日(金)1日目は午前9時から午後5時、2日目は午前9時から午後4時
⑥入札書受付期間
⑦開札日時令和8年9月28日(月)午前9時20分
⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
①閲覧期間令和8年9月7日(月)から令和8年9月25日(金)まで
②閲覧場所三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ、三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は、落札決定を取消すこととなります。
10150週休2日適用外工事
③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
令和年月日令和8年度施工内容 施工延長 L=2,440m舗装工 A=36m2区画線工 L=2,440m三原市工 事番 号施工年度交通安全施設整備工事(市道本郷町堀亀津線外)施工月日施工方法請 負三原市本郷町船木外仕様書工事期間工事概要起工理由第1章 総則第1節 適用1 本特記仕様書は、三原市本郷町船木外 交通安全施設整備工事(市道本郷町堀亀津線外)に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・土木工事共通仕様書(令和8年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書(共通事項)は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節第3節 法令及び条例等の遵守1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記
(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記
(1)、
(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3第4節 建設副産物1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画2 計画の掲示及び公表3 実施書の提出特記仕様書週休2日適用工事 本工事は、週休2日工事の対象外とする。
「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。
本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
4 工事現場の管理体制5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
(1)
(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
(3)6 運搬業者への通知7 確認結果票の掲示及び公表8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
上記
(1)、
(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)第5節 公害対策1 事前・事後調査調査区分調査時期 施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況範囲 監督員と協議するものとする。
第6節 安全対策1 交通誘導警備員・警戒船・保安要員作業期間中の交通誘導員は、工事期間中において2(人/日)を見込んでいる。
第7節 その他1 工事用機資材の仮置き場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
2 工事保険等3 法定外の労災保険 の付保1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2 3第2章 設計金額第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進1第3章 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の
(1)から
(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~
(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。
(設計変更の対象とする。) 受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し(保険以外の場合はそれに代わるもの)を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。
受注者は、建設工事請負契約約款第54条(火災保険等)に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。
土木工事共通仕様書(令和8年8月)『1-1-1-35 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型(第2次基準値)以上の建設機械の使用に努めること。
0 0001 頁 -費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考 工事数量総括表 本工事費道路修繕 1 式 レベル1 舗装工 1 式 レベル2 オーバーレイ工 1 式 レベル3 表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下1層当り平均仕上厚30mm 36 m2 レベル4 区画線工 1 式 レベル2 区画線工 1 式 レベル3 溶融式区画線 昼間施工,白色・実線=15cm,厚さ=1.5mm排水性舗装用無 930 m レベル4 溶融式区画線 昼間施工,白色・破線=15cm,厚さ=1.5mm排水性舗装用無 1,010 m レベル4 溶融式区画線 昼間施工,白色・実線=15cm,厚さ=1.5mm排水性舗装用無 500 m レベル4 仮設工 1 式 レベル2 交通管理工 1 式 レベル3 交通誘導警備員 6 人 レベル4 **直接工事費**共通仮設費率分 **共通仮設費計****純工事費**現場管理費0 0002 頁 -費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考 工事数量総括表 **工事原価**一般管理費率分一般管理費計**工事価格****消費税相当額****工事費計**沼田川JR西日本広島支社本郷変電所コミュニティセンターサンウイング船木上中筋上集会所船木ふれあいセンター本郷沼田川漁業振興会館第日工業兼広集会所川西上集会所川西浄水場川西第二水源虚空蔵神社金沽神社船木小学校跡地三原市船木船木大橋沼田川橋亀津橋JR山陽本主要地方道広島空港本郷線山陽自動車道主要地方道瀬野川福富本郷線川西上本郷町船木番号三原市交通安全施設整備工事設計図1令和8年度三原市本郷町船木外工事名種 別事業年度工事箇所路線名図面番号縮 尺4(市道本郷町堀亀津線外)市道本郷町堀亀津線外平面図中央線(白色,15cm,実線)標準断面図区画線設置 中央線(白色,15cm,破線) L=890m(市道堀亀津線)区画線設置 中央線(白色,15cm,実線) L=180m(市道中筋兼広線)中央線(白色,15cm,破線) L=120m(市道中筋兼広線)テニスコート本郷総合公園調整池原市集会所甑天満神社本郷中央病院市立本郷ひまわり保育所マックスバリュ本郷店広島日野自動車本郷支店ホームプラザナフコ本郷店三原市西部共同調理場番号三原市交通安全施設整備工事設計図2令和8年度三原市本郷町船木外工事名種 別事業年度工事箇所路線名図面番号縮 尺4(市道本郷町堀亀津線外)市道本郷町堀亀津線外平面図中央線(白色,15cm,実線)標準断面図区画線設置 外側線(白色,15cm,実線) L=360m(市道原市日名内線) 区画線設置 中央線(白色,15cm,実線) L=60m(市道境橋線)区画線設置 中央線(白色,15cm,実線) L=60m(市道椋本足蔭線)区画線設置 中央線(白色,15cm,実線) L=90m(市道境端八反田線)区画線設置 中央線(白色,15cm,実線) L=250m(市道原市沖3号線) 外側線(白色,15cm,実線) 外側線(白色,15cm,実線)舗装構成既設路盤補修工法:舗装打換え既成表層表 層:再生密粒度AS t=3㎝表層工 A=36m2平面図番号三原市交通安全施設整備工事設計図3令和8年度三原市本郷町船木外工事名種 別事業年度工事箇所路線名図面番号縮 尺4(市道本郷町堀亀津線外)市道本郷町堀亀津線外 中央線(白色,15cm,実線)標準断面図仏通寺川本郷大橋松松新本郷大橋歩道橋J R 本郷駅JR山陽本線主要地方道本郷久井線県道本郷停車場線国道2号区画線設置 中央線(白色,15cm,実線) L=220m(市道本郷町本郷南422号線)中央線(白色,15cm,実線) L=65m(市道駅前愛宕線)三次川上三田集会所杉臼団地杉 臼 ・ 見 川 ・ 安 宗コミュニティホール瀬戸内カートン常円寺集会所姿沖橋主要地方道東常円寺寺上三田南方二丁
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