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| 質問の締切 | 2026/09/14 |
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応募に必要な事項
入札・開札
⑦開札日時令和8年9月28日(月)午前9時05分 ⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
質問
③質問書提出期限 令和8年9月14日(月)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること) ④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月18日(金)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月24日(木)及び令和8年9月25日(金)1日目は午前9時から午後5時、2日目は午前9時から午後4時
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 広島県三原市(広島県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 条件付き一般競争入札です。
公告の全文を読む(122段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
橋梁撤去工事(沼田東町南部19号線1号橋梁)
入札公告 三原市が発注する次の工事について、条件付一般競争入札を実施しますので、三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また、広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり、事務取扱は、三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工事名工事場所 2建設工事の種類 34工事概要5工事期間6予定価格7 入札参加資格要件8提出書類10開札までの日程11設計図書等12注意事項9契約保証金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお、本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 8年 9月 7日 三原市長 岡田 吉弘橋梁撤去工事(沼田東町南部19号線1号橋梁)三原市沼田東町両名外土木一式工事橋梁撤去 N=1橋 土工 一式 仮水路工 一式 構造物撤去工 一式 配水管布設工 一式契約日の翌日から令和 9年 2月 4日27,366,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者(ただし、本郷地域・久井地域・大和地域に本店を有する者を除く。)
①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地
②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種土木一式工事A・B・C
③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値
④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
⑥技術者この工事には、最低制限価格を設定しています。
入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
入札の無効については、三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。
⑦その他必要とします。
令和8年9月7日(月)から令和8年9月14日(月)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし、土・日曜日、祝日を除く。)
①入札参加希望書受付期間
②資格確認結果通知 令和8年9月15日(火)以降
③質問書提出期限 令和8年9月14日(月)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)
④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月18日(金)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月24日(木)及び令和8年9月25日(金)1日目は午前9時から午後5時、2日目は午前9時から午後4時
⑥入札書受付期間
⑦開札日時令和8年9月28日(月)午前9時05分
⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
①閲覧期間令和8年9月7日(月)から令和8年9月25日(金)まで
②閲覧場所三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ、三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は、落札決定を取消すこととなります。
③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
令和年月日沼田東町南部19号線1号橋梁橋梁撤去 N=1橋土工 一式 仮水路工 一式構造物撤去工 一式配水管布設工 一式令和8年度三原市工 事番 号設計年度橋梁撤去工事(沼田東町南部19号線1号橋梁)施工月日施工方法請負三原市沼田東町両名外仕様書工事期間工事概要起工理由1/7第1章 総則第1節 適用
1 本特記仕様書は、三原市沼田東町両名外 橋梁撤去工事(沼田東町南部19号線1号橋梁)に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・土木工事共通仕様書(令和8年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 中間検査第3節 情報共有システム1 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システムhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html3 4 5 6特記仕様書本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は中間検査を1回実施し、1億円以上の工事は2回実施する。
本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。
監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
情報共有システムを利用した書類は、決裁データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R(中間検査時1部、完成時2部)にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。
受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
2/7第4節 コリンズ(CORINS)への登録第5節 週休2日適用工事等 本工事は、「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施に当たっては「三原市週休2日適用工事等実施要領」に基づき実施するものとする。
第6節1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。
第7節 法令及び条例等の遵守
1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記
(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記
(1)、
(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3第8節 建設副産物熱中症対策に資する現場管理費の補正「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。
本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資 本工事におけるコリンズ(CORINS)への登録については、土木工事共通仕様書1-1-1-5及び1-1-2-4 コリンズ(CORINS)への登録 によらず次のとおりとする。
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績データを作成し、発注機関確認担当者情報を入力した「事前確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、コリンズに登録をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
また、コリンズが発行する「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、コリンズから監督職員にメール送信し、速やかに監督職員の確認を受けた上で、コリンズに登録申請しなければならない。
受注者は、登録作業及び内容確認については次のとおり対応する。
[1]受注者は、工事実績データの作成及び※発注機関確認担当者情報の入力後、コリンズ上で「メール送信で提出」を選択する。
[2]受注者は、[1]によりメール送信された「事前確認のお願い」について監督職員の確認を受ける。
[3]受注者は、コリンズから送信される、確認年月日を明記した「登録のための確認のお願い(監督職員が登録内容を承認した旨のメール)」を確認し速やかに、コリンズへ登録する。
[4]「登録内容確認書」については、コリンズから監督職員にメール送信されるため、 受注者による提示は必要ないものとする。 なお、受注者は、「低入札価格調査制度事務取扱要綱」による「低価格入札者」として契約した場合、工事実績情報システム(コリンズ)に工事実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした上で、「事前確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。なお、低入札技術者については主任技術者として登録し、公告等で求める資格を満たすことを確認できる資料を提示すること。
※発注機関確認担当者情報は、次のURL(広島県の調達情報)に掲載される別紙1を参考にすること。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/file/corins_koji_gyomu.pdf3/71 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
2 計画の掲示及び公表
3 実施書の提出
4 工事現場の管理体制
5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
(1)
(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
(3)
6 運搬業者への通知源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
上記
(1)、
(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
4/77 確認結果票の掲示及び公表
8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
13 建設発生土の最終搬出先までの確認
(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)第2章 材料第1節 大型土のう受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の
(1)から
(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~
(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
次のいずれかの要件に該当する場合は、 袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルで要求される性能(19項目)を全て満たした製品を使用すること。
(1) 容量1m3当たりの中詰重量が10kNを超える場合(20kN未満)
(2) 2か月を超えて屋外で使用する場合(3年未満)5/7第3章 施工条件第1節 工程1 橋梁撤去工事前(上部工撤去・下部工撤去など)に施工する項目項目名 配水管布設工事影響箇所 本件橋梁に共架されている配水管の利用箇所内容 配水管の撤去・新設等時期 本工事工期内、橋梁撤去前に施工すること。
2 施工時期・時間の制限
(1) 施工内容 工事全般時期 全工事期間時間 調整による施工方法・理由 工事に伴い通行止めが発生する場合は、地元や関係機関への周知を徹底すること。
(2) 施工内容 河川内における橋梁撤去工事時期 渇水期(11月~5月)時間 調整による施工方法・理由 橋梁撤去(上部工撤去、下部工撤去、仮設工等)に関する工事は渇水期内に行うこと。
3 関係機関との協議
(1) 協議内容 架空線及び埋設管範囲 橋梁撤去、配水管布設工に伴う影響範囲
(2) 協議内容 河川管理者との協議範囲
(3) 協議内容 道路管理者との協議範囲4 地下埋設物等の事前調査調査項目 地下埋設物、地上支障物調査時期移設期間 別途協議第2節 用地1 現場の復旧原形復旧とする。
2 仮設ヤード場所・範囲 仮設ヤード時期 工事期間中期間 〃使用条件 使用範囲を立ち入り防止柵などで囲むこと、使用前・後に届出ること。
復旧方法 原形復旧とする。
2級河川内工事について、関係管理期間と協議中である。なお、協議結果により施工方法等が変更になる場合は、監督職員と協議すること。設計変更の対象とする。
県道内工事について、関係管理期間と協議中である。なお、協議結果により施工方法等が変更になる場合は、監督職員と協議すること。設
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