茨城県一般競争入札施設管理・運営
(RE-09554)ITERブランケット遠隔保守機器用滑り軸受の評価試験【掲載期間:2026-09-08~2026-09-30】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 場所・期間
- 茨城県那珂市(本文から抽出)
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 那珂市 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 茨城県那珂市 |
| 公告日 | 2026/09/08 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/09/30 |
|---|
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よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所(茨城県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 一般競争入札です。
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(RE-09554)ITERブランケット遠隔保守機器用滑り軸受の評価試験【掲載期間:2026-09-08~2026-09-30】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-09554仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.9.30(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所
(4)R8.9.8茨城県那珂市向山801番地1(3)記
(1)下記のとおり
(2)
(3)
(1)契約管理番号[email protected]那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構15時00分請負令 和 8 年 9 月 8 日令和 8 年 10 月 19 日ITERブランケット遠隔保守機器用滑り軸受の評価試験令和9年3月19日029-210-2391履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和 8 年 9 月 30 日鈴木 寛子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容
(5)入札公告 (郵便入札可)(月)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否
7.落札者の決定方法
8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(金) 令和8年9月18日令和8年9月14日 (月)
(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)
(2)
(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
(1)
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITERブランケット遠隔保守機器用滑り軸受の評価試験仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 11.7 検査条件.. 21.8 支給品.. 21.9 貸与品.. 21.10 適用法規.. 31.11 知的財産権等.. 31.12 機密保持.. 31.13 グリーン購入法の推進.. 41.14 契約不適合責任.. 41.15 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 滑り軸受の寸法および数量.. 52.2 滑り軸受の走行試験.. 52.2.1 試験条件.. 52.2.2 試験前作業.. 62.2.3 試験の実施.. 62.3 報告書の作成.. 6別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守機器用滑り軸受の評価試験1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)ではITER ブランケット遠隔保守システムの設計・製作を進めている。ITER真空容器内は放射線環境下のため、遠隔保守機器に使用する部材には耐放射線性が要求される。今回、遠隔保守機器の摺動部に用いる滑り軸受の耐放射線性を評価するため、QSTで滑り軸受に対しガンマ線照射試験を実施した。本件では、ガンマ線を照射した滑り軸受について走行試験を実施し、摺動性能の影響を確認する。1.3 契約範囲
(1) 滑り軸受の走行試験
(2) 報告書の作成1.4 作業実施場所受注者事業所所内1.5 納期令和9年3月19日1.6 納入物件
(1) 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業体制表及び工程表 契約締結後速やかに 1部 要打ち合わせ議事録 打ち合わせ後2週間以内 1部 不要試験要領書 2.2.3項の走行試験実施前 1部 要試験報告書 納入時 1部 不要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD(報告書、試験データ)納入時 1式 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと。1部 要
(2) 納入品走行試験後の滑り軸受:計34個2(a) サーマロイDタイプB1/6:14個(b) サーマロイTタイプ144SB6(真空仕様):8個(c) サーマロイTタイプ144SB6(標準品):6個(d) Ni系:6個(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 支給品なし1.9 貸与品
(1) 品名下記に貸与品を記載する。(ガンマ線照射した軸受については、QST側で○MGyと表記する。)(a) 滑り軸受 サーマロイDタイプB1/6(大同メタル製):計14個 未照射:8個 0.5MGy:2個 2MGy:2個 4MGy:2個(b) 滑り軸受 サーマロイTタイプ144SB6真空仕様(大同メタル製):計8個 未照射:2個 0.5MGy:2個 2MGy:2個 4MGy:2個3(c) 滑り軸受 Ni系(大同メタル製):計6個 未照射:6個(d) 滑り軸受 144SB6(標準品)(大同メタル製):計6個 未照射:6個
(2) 貸与時期契約締結後、QST担当者と協議の上、貸与時期を決定する。
(3) 引渡方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER 研究開発棟 R134 室にて手渡し、又は郵送(着払い)貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QSTが貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.10 適用法規
(1) 労働基準法
(2) 労働安全衛生法
(3) 日本産業規格(JIS)
(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)
(5) 日本電線工業会規格(JCS)
(6) 電気設備技術基準1.11 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.12 機密保持
(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。
(2) 成果の公開4受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。1.13 グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様本件では、以下の作業を実施する。
(1) 滑り軸受の走行試験
(2) 報告書の作成2.1 滑り軸受の寸法および数量1.9項にて貸与する各滑り軸受の寸法および個数を表 1に示す。表 1 各滑り軸受の寸法種類 寸法(mm) 数量(個)サーマロイDタイプB1/6φ20(内径)xφ28(外径)xL20mm(軸長)14サーマロイTタイプ144SB6(真空仕様)φ20(内径)xφ28(外径)xL20mm(軸長) 8Ni系 φ20(内径)xφ28(外径)xL20mm(軸長) 6サーマロイTタイプ144SB6(標準仕様)φ20(内径)xφ28(外径)xL20mm(軸長) 62.2 滑り軸受の走行試験∙ 下記に記載する条件のもと走行試験を実施する。∙ なお、QST担当者の希望により走行試験の立ち合いが可能なこと。2.2.1 試験条件∙ 各サンプルの試験条件を表2に示す。表2 各サンプルの試験条件サンプル名 照射条件個数 面圧 すべり速度 試験時間サーマロイDタイプB1/6未照射 2個 10 MPa1.0 m/min4時間0.5 MGy 2個2 MGy 2個4 MGy 2個未照射 3個 20 MPa未照射 3個 30 MPaサーマロイTタイプ144SB6(真空仕様)未照射 2個 10 MPa0.5 MGy 2個2 MGy 2個4 MGy 2個6サーマロイTタイプ144SB6(標準品)未照射 2個 20 MPa未照射 2個 30 MPaNi系未照射 3個 20 MPa未照射 3個 30 MPaサーマロイTタイプ144SB6(標準品)未照射 2個 10 MPa16.7時間2.2.2 試験前作業∙ 試験前に試験要領書を作成しQSTの確認を得ること。要領書には下記項目を含めること。 試験手順 試験条件(試験用シャフトの情報を含む) 軸受けの外観∙ 試験前に滑り軸受の全体の外観および、摺動部を写真撮影すること。その際、サンプルの識別ができるよう識別番号を記載した用紙などと共に撮影すること。
∙ 試験前に滑り軸受の重量を測定すること。2.2.3 試験の実施∙ 試験中は下記項目を測定すること。 摩擦係数 走行距離 温度∙ 以下の事象が発生した場合は、試験を中止し QST 担当者へ事象内容を報告すること。 すべり速度が維持できなくなった場合 すべり速度の最高実用温度(150℃)を超えた場合 サンプルに割れや欠けなどの損傷が観察された場合∙ 試験完了後は、全体の外観および、摺動部を写真撮影すること。その際、試験前同様サンプルの識別が可能なように撮影すること。∙ 滑り軸受の重量を測定し、摩耗量を計算すること。2.3 報告書の作成本件で実施した以下の内容を含む報告書を作成すること。
(1) 2.2.2項の各軸受の走行試験前の写真一式
(2) 2.2.3項の各軸受の走行試験後の写真一式
(3) 2.2.3項で実施した走行試験の試験結果(軸受の摩耗量及びその他試験にて変化した状況を含む)7(4) 2.2.3項において、途中で試験中断した場合はその状況説明以上別紙i知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。別紙ii二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。
3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の
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