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応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 3 入札参加資格確認申請書等の提出 ⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
提出・締切
④ 提出場所2秋田県由利地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム (1) 提出方法33により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に入札会場に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
入札・開札
(2) 開札予定日時令和8年9月15日(火) 午前10時00分 由利地域振興局庁舎内 第一会議室 (2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札
質問
(1) 質問回答書
担当窓口
12 問い合わせ先課所名秋田県由利地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム住所秋田県由利本荘市水林366電話番号 0184-23-4153
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
由利地域振興局庁舎危険物地下タンク貯蔵所等法定点検及び清掃業務委託の条件付き一般競争入札について
1○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年9月2日契約担当者 秋田県由利地域振興局長 備前 亨
1 入札に付する事項
(1)委託名由利地域振興局庁舎危険物地下タンク貯蔵所等法定点検及び清掃業務委託
(2)委託場所 由利本荘市水林366 由利地域振興局庁舎
(3)委託期間 契約日から令和8年11月30日まで
(4)委託概要 消防法第14条の3の2に基づく当振興局庁舎灯油地下タンク及び配管の漏洩点検並びにタンク内清掃
2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(4) 秋田県内に営業所等を有していること。
(5) 危険物取扱者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)を雇用し、本委託業務に従事又は立ち会いさせることができる者であること。
なお、本委託業務のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の2から第62条の5の3までの点検業務(以下「点検業務」という。)に従事する者は、一般財団法人全国危険物安全協会が実施する地下タンク等定期点検技術者講習修了者であること。
(6) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
3 入札参加資格確認申請書等の提出
(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書を次により提出しなければならない。
① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)
イ 誓約書(様式第2号)
ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し若しくは秋田県内に営業所等があることを証明する書類の写しエ 2(5)に定める有資格者に係る資格証の写し及び点検業務従事者に係る講習の修了を証するものの写し並びに雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し
② 提出期間公告日から令和8年9月14日(月)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで
④ 提出場所2秋田県由利地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム
⑤ 提出部数1部
⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、公告日から令和8年9月15日(火)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答
(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年9月10日(木)までに秋田県由利地域振興局長に書面により行わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和8年9月11日(金)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
6 入札保証金
(1) 入札保証金の納付入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、秋田県財務規則(昭和39年2月25日秋田県規則第4号)第160条第2項各号に規定する担保の提供をもって入札保証金に代えることができる。
(2) 入札に参加しようとする者は、次のいずれかの書類を提出し入札保証金の全部又は一部の免除を申し出ることができる。
この場合において免除が認められたときは、その入札保証金の納付を要しない。
① 保険会社との間に締結した秋田県由利地域振興局長を被保険者とする入札保証保険契約証券
② 過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結したことが確認できる書類の写し及びそれらの契約を履行したことを確認できる書類の写し
7 契約保証金
(1) 契約保証金の納付落札者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、秋田県財務規則第177条第2項各号に規定する担保の提供をもって契約保証金に代えることができる。
(2) 落札者は、契約締結までに次のいずれかの書類を提出し契約保証金の全部又は一部の免除を申し出ることができる。
この場合において免除が認められたときは、その契約保証金の納付を要しない。
① 保険会社との間に締結した秋田県由利地域振興局長を被保険者とする履行保証保険契約証券
② 過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結したことが確認できる書類の写し及びそれらの契約を履行したことを確認できる書類の写し
8 入札書等の提出等
(1) 提出方法33により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に入札会場に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2) 開札予定日時令和8年9月15日(火) 午前10時00分 由利地域振興局庁舎内 第一会議室
(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) その他
① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
9 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2)
(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。
(3)
(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は
(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、
(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、
(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。
(6)
(5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、
(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。
(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札
(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札
(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札
(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名押印を欠く入札
(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札4(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他
(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。
12 問い合わせ先課所名秋田県由利地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム住所秋田県由利本荘市水林366電話番号 0184-23-4153
特記仕様書
1 業務名由利地域振興局庁舎危険物地下タンク貯蔵所等法定点検及び清掃業務委託
2 目的消防法第14条の3の2に基づく危険物地下タンク貯蔵所及び配管の漏洩点検並びに地下タンク内の清掃を行う。
3 期間令和年月日(契約の日)~令和8年11月30日ただし、漏洩点検は前回点検日(令和7年10月16日)から1年を超えない令和8年10月15日までに実施するものとする。
4 場所由利本荘市水林366 由利地域振興局
5 対象物件 地下タンク貯蔵所(鋼製タンク 容量7,000リットル) ほか
6 内 容
(1) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の2及び同条5の3に定める点検
(2) 地下タンク内清掃
7 業務責任者の設置
(1) 業務責任者は、本業務の遂行に当たり十分な経験、知識、技能を有する者とする。
(2) 業務責任者は、本業務の運営及び技術上の管理並びに発注者との協議等業務遂行に係る権限を有するものとし、その権限の範囲は契約書で定める。
8 留意事項
(1) 清掃に伴い排出されるスラッジ等廃棄物の取扱については、別途指示する。
(2) 関係法令の遵守及び法令の改廃に留意すること。
(3) 受注者は、業務終了後、契約書に定めるもののほか次の書類を発注者に提出すること。
①作業写真
②点検結果報告書
(4) 契約書及び本特記仕様書に定めのない事項については、「建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)」(別添)及び「建築保全業務共通仕様書(令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)」による。
なお、共通仕様書第3章3及び4は、本業務に適用しない。
様式第4のホ(第4条、第5条関係)形 状寸 法 7,000L材 質 、 板 厚外面の保護危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要数1数可燃性蒸気回収設 備液量表示装置2地下タンク貯蔵所構造設備明細書事業の概要由利地方総合庁舎の冷暖房用の熱源の燃料として使用する。
タンクの設置方法 タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止タンクの種類鋼製タンク ・ 鋼製二重殻タンク ・ 強化プラスチック製二重殻タンク横置円筒型 常圧 ・ 加圧 ( kgf/cm
2)内径 1,500 全長 4,622 容 量軟鋼板製SS400 厚 6mmタンク外面にエポキシ樹脂プライマー塗付の上に、エポキシ樹脂2.0mm厚以上に仕上げるガス検知管 4ヶ所種別内径又は作動圧無弁通気管 32mmkgf/cm2種別作動圧kgf/cm2有() ・ 無遠方・液面指示計 引火防止装置 有 ・ 無タンク室又はタンク室以外の基礎、固定方法の概要鉄筋コンクリート造り厚300mmのタンク室内の基礎台にタンクを設置した後に防錆を施した鋼帯にて固定し、乾燥砂を埋戻し300mmの鉄筋コンクリート造りの蓋をする。
注入口の位置屋外・遠方注入口注入口付近の接地電極有 ・ 無ポンプ設備の概要 オイルポンプ 20φmm 3φ×200v×0.2kw 2台配 管埋設部は、ポリエチレン被覆鋼管を溶接配管し、溶接部は錆止め塗装後、デンゾー防食テープを巻き防食する電気設備消火設備消火器 ABC 20型 2本工事請負者住所氏名備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
通気管安全装置 「直埋設」とは、地下貯蔵タンク(二重殻タンクを含む。)をタンク室以外の場所に設置する方法(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤地下に設置する方法を除く。)をいう。
タンクの構造、設備
建築保全業務委託共通仕様書
第1章 総則1.
1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。
2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。
3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編を、この共通仕様書と併せて適用する。
4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。
ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の
(1)から
(3)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 特記仕様書(図面を含む。)
(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。
1.
2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。
2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。
5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。
6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。
7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。
9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。
16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。
20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に該当するものをいう。
(2)「月例点
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