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高知県工事工事

令和8年度 防災安全交付金事業 町道岩丸線(岩丸橋)橋梁耐震補強工事

高知県仁淀川町

仕事
別紙金抜設計書等による。
場所・期間
仁淀川町岩丸 / 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな第15条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書…
参加条件
入札参加資格確認の通知申請書等により入札参加資格の有無を確認し、令和8年8月21日(金)までに通知する予定。
締切の記載なし
発注機関高知県仁淀川町
地域高知県 仁淀川町
カテゴリー工事
公告日2026/08/12

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応募に必要な事項

履行場所

5 工事場所仁淀川町岩丸

工事・業務の内容

4 工事概要別紙金抜設計書等による。

工期・納期

工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな第15条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係 い。

参加資格

2 入札参加資格 4 入札参加資格確認の通知申請書等により入札参加資格の有無を確認し、令和8年8月21日(金)までに通知する予定。

提出・締切

3 提出方法仁淀川町役場総務課に持参もしくは郵送。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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よくある質問

どの機関が発注していますか?
高知県仁淀川町(高知県)です。
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※ 長いため冒頭 8,000 字まで

令和8年度 防災安全交付金事業 町道岩丸線(岩丸橋)橋梁耐震補強工事

入札公告令和8年度 防災安全交付金事業 町道岩丸線(岩丸橋)橋梁耐震補強工事について一般競争入札を行いますので、仁淀川町財務規則(平成17年8月1日規則第41号)第85条により公告します。

令和8年8月12日仁淀川町長 片岡 信博第

1 入札に付する事項

1 工事番号 -

2 工事名令和8年度 防災安全交付金事業 町道岩丸線(岩丸橋)橋梁耐震補強工事

3 工事種類土木一式工事

4 工事概要別紙金抜設計書等による。

5 工事場所仁淀川町岩丸

6 予定工期契約日から令和9年3月31日まで

7 設計金額 70,230,000円(税抜き)

8 最低制限価格 予定価格の10分の7から10分の9までの範囲

9 参加申請期間 公告の日から令和8年8月20日(木)正午まで10 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月27日(木)午前9時30分からイ 場所 仁淀川町役場本庁1F多目的ホール11 入札方法入札書に記載する金額は消費税抜きの金額とすること。

2 入札参加資格

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないもの。

2 仁淀川町における「令和8年度入札参加資格者名簿(建設工事)」に登録されている者のうち、本工事参加申請時における直近の経営事項審査通知書の土木一式工事の総合評定値(P値)が700点以上の者であること。

(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し提出)

3 仁淀川町内に主たる営業所又は従たる営業所を置く者。

4 公告から入札期日までの期間において、仁淀川町建設工事指名停止措置要綱第1条の規定により指名停止されていないこと。

5 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、再生手続開始又は更生手続き開始の決定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続き開始の申立てがなされなかったものとみなす。

6 工事の場合、発注工事に対応する建設業の種類に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を適正に配置できること。

3 契約条項を示す場所、一般競争入札参加資格確認申請等

1 契約条項を示す場所、この公告に関する問い合わせ先〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地仁淀川町役場 総務課 ℡0889-35-01112 一般競争入札参加資格確認申請書の配布方法仁淀川町ホームページからダウンロードによる。

仁淀川町ホームページURL http://www.town.niyodogawa.lg.jp/

3 提出方法仁淀川町役場総務課に持参もしくは郵送。

4 入札参加資格確認の通知申請書等により入札参加資格の有無を確認し、令和8年8月21日(金)までに通知する予定。

4 入札条件・保証金等1 この入札への参加者は、仁淀川町競争入札心得を了知すること。

2 質疑応答設計図書の内容について質問がある場合は、別紙の質問書により令和8年8月20日(木)正午までにメールにより送信すること。

回答は、質問書受信後速やかに町ホームページ等に掲載する。

仁淀川町役場 総務課メールアドレス [email protected]

3 入札保証金 免除する。

4 配置予定技術者届出書の提出(営業所に置く技術者とは別に工事現場に置く専任の技術者)

①一般競争入札参加資格確認申請書の提出時に、別に定める様式による「配置予定技術者届出書」を提出しなければならない。

②「配置予定技術者届出書」の提出がない場合は、この入札に参加できない。

5 現場代理人・技術者届の提出

①落札者は、契約の締結前に、別に定める様式により「現場代理人・技術者届」を提出しなければならない。

正当な理由がない限り、入札前に提出する「配置予定技術者」の変更は認められない。

②「現場代理人・技術者届」について、落札決定日から起算して10日以内(土日祝日及び閉庁日を含む)に提出がない場合は、落札決定を取り消す。

③契約締結の前に、契約の工期中の現場代理人の常駐又は技術者の専任等の確保が困難と認められる場合は、落札決定を取り消す。

④契約締結の前の「現場代理人・技術者届」の提出により、契約締結後に必要な現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の通知がなされたものとみなす。

⑤契約締結後に、現場代理人の常駐又は技術者の専任等の確保が困難となった場合は、契約の解除を行う場合がある。

6 中間前金払と部分払の選択落札者は、契約締結時に中間前金払か部分払かの何れかを選択し、契約締結後の変更は認められない

7 契約保証金この工事の契約を締結するにあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。

ただし、仁淀川町競争入札心得第22条ただし書き以下に該当する場合は、この限りではない。

5 契約締結に関する事項本工事に係る契約は、町議会の議決を要するものであるので、落札決定した日を含めて10日以内(ただし10日以内に議会開催の場合は議会開催の前日まで)に仮契約を締結し、町議会の議決後本契約とするものとし、その旨別途通知する。

P. 1仁淀川町(金抜)令和8年度 防災安全交付金事業 町道岩丸線(岩丸橋)橋梁耐震補強工事 実施設計書作業区分 請負完成期限 令和 9年 3月31日金抜設計書令和 8年 8月 1日 積算単価適用設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

整理番号 - -図面番号 - -FROM TO PCM乾式吹付補強(t=103mm)A=67m2岩丸橋 橋長56.11m P1橋脚耐震補強P. 2工事概要 起工又は変更理由

3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ

(1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/)林業振興・環境部木材産ア掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。

利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資

2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ること。

ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第4条 木製型枠の使用 )とする。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。

また、一般型枠とは、鋼材また

1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、

③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

(3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲載 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。

手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、

①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、

②生コンクリー

(2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。

また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査

(1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請 職員に説明すること。

を行う。

注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。

なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。

サービス】による申請は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載

2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す

6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用

1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設

1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー

5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。

ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。

なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

便覧等は改訂された最新のものとする。

なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。

確認の方法については、県 限りではない。

産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。

ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、

4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特記仕様書第1条 土木工事共通仕様書の適用 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受第9条 軽油単価の適正な運用 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。

また、本工事

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 の工期経過後においても、同様とする。

砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注

5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 利益を不当に害することのないようにすること。

なければならない。

また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 情報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂 ことのないようにすること。

正時の工事実績データを登録しなければならない。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 第13条 公共事業労務費調査に対する協力第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 第12条 工事実績データ作成、登録

1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-7に基づき、受注者は工事請負金 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

額500万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績第7条 個人情報の保護 と。

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 高知県土木部技術管理課ホームページ 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/) 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

【港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事を除く】 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 本工事は、週休2日制工事実施要領における「週休2日制工事」(月単位)の対納めること。

象工事である。

詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照するこ 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加

2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければ工したものとする。

ならない。

注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。

第11条 週休2日制工事の実施について その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき

② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、 るだけ1品以上使用すること 灯油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。

注:不正軽油とは、地方税法第 144条の32の規定による県知事の承認を受けない

(2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 で製造又は譲渡された次のものをいう。

に記載し監督職員の確認を得ること。

① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したものオ交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式

1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 正軽油を使用してはならない。

特記仕様書イ工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認があるウバリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。

また、その場合、該当するエ木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

P. 4 の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。

(各積載 と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) に掲げること。

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か

5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土をら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

するものとする。

4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならな (作業内容) い。

また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所

(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を 源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をコブリス・ を受けなければならない。

なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 プラスにより作成し、提出しなければならない。

は、監督職員と別途協議するものとする。

3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用 第17条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) ム(以下「コブリス・プラス」という。)により作成し、提出しなければならない。

告しなければならない。

この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に

2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が10 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 0万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資 2票の確認を受けなければならない。

また、最終処分終了後すみやかにE票の確認

1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上 ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画 とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システ 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 なければならない。

なお、調査費用は設計変更により計上することとする。

工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな第15条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係 い。

また、受注者は産業廃棄物管理票(

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