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高知県工事一般競争入札工事

高知港海岸(港町地区)高潮対策工事(港高潮(広域)第6-22号)

高知県

参加条件
入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
締切の記載なし
発注機関高知県
地域高知県
カテゴリー工事
入札方式一般競争入札
公告日2026/09/04

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応募に必要な事項

参加資格

1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 7 入札参加資格の喪失次の (2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。

提出・締切

3 提出方法

入札・開札

1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ電子入札システムで送信する。 2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値が最も高い者を落札候補者とする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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よくある質問

どの機関が発注していますか?
高知県(高知県)です。
入札方式は何ですか?
一般競争入札です。
公告の全文を読む(142段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

高知港海岸(港町地区)高潮対策工事(港高潮(広域)第6-22号)

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、施工体制確認型総合評価方式一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。

申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。

なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。

1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。

2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者。

その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。

3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。

4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者。

5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、本工事に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。

(1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。

(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

以下同じ。

)である場合を除く。

(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員2である取締役 (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員

2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)

4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記

(1)又は

(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

6 個別事項で定める要件を満たす者。

なお、施工実績については、入札参加申請時までに完成・引渡しが完了したものであること。

2 入札参加の方法等この工事の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。

1 申請書等様式の取得について入札情報公開システム又は高知県ホームページからのダウンロードによる。

<アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は高知県ホームページ(一般競争入札(公共事業))https://www.pref.kochi.lg.jp/category/bunya/shigoto_sangyo/nyusatsujoho/ippankyosonyusatsu/

2 作成要領等ダウンロードした様式により下記の申請書等を作成すること。

(1)一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)

(2)企業の評価項目一覧表(様式

5)及び配置予定技術者の評価項目一覧表(様式

6)審査を受けようとする項目に有を選択し、申請内容に関する自らの評価点を該当欄に記載すること。

申告のあった評価点は、落札候補者の「企業の評価」及び「配置予定技術者の評価」の点数について挙証資料の精査を行い、申告された内容が適当であると認められた場合に当該点数が確定するものとする。

なお、配置予定技術者の評価項目一覧表(様式6)について、申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合又は工場製作(桁製作等)工事の施工経験のある者と現場(架設等)工事の施工経験のある者とで申請する場合には、複数の候補者をもって申請することができるが、その場合には、評価値が低い者を審査対象とする。

3 提出方法

(1)申請書等個別事項で定める提出期間に、電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請3書提出画面」から、作成済の電子ファイルを添付して提出すること。

なお、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)その他必要書類の提出がない者は、落札候補者となったときに失格とする。

(2)電子ファイルの作成方法ア 電子入札システムに添付する電子ファイルは、次のいずれかのファイル形式により作成すること。

また、ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないよう注意すること。

ただし、施工計画を求める総合評価方式における技術提案については、下記

①に限る(申請者の都合による

①以外での作成は妨げないが、文字化けや白抜けなどで読めない場合の責任は、申請者が負うものとする。)。

① Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.docで保存したもの(以下「Wordファイル」という。)

② Excel2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.xlsx又は拡張子.xlsで保存したもの(以下「Excelファイル」という。)(様式5、様式6は、Excelファイルを推奨とする。)

③ PDF形式のファイル

④ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)

⑤ 上記のほか、発注者が特に認めたファイル形式(必ず事前に協議すること。)

イ 電子ファイルの圧縮を行う場合は、ZIP形式によること。

ウ 定められた形式以外のファイル形式(自己解凍形式を含め、他の圧縮形式による圧縮ファイルを含む。)による提出は、提出がなかったものとして取り扱う。

(3)電子入札システムへの申請登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次のとおりとすること。

ア その電子ファイルが添付できず、別途提出する旨を電話等で入札実施機関契約担当に伝え、了承を得ること。

(1)に準じて電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から入札参加資格確認申請を行ったうえで、別に通知する場合を除いて、次のとおり持参又は郵便等により、申請書等提出期間の最終日の午後5時までに提出すること。

併せて、入札システムで定める仕様により、電子くじで使用するくじ番号を登録すること。

なお、くじ番号の登録がない場合のほか、電子くじの取扱いは、別に定める。

落札決定に当たっては、電子入札システムに登録された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とする。

3 建設工事に係る入札では、入札金額の電子入札システム登録時には、当該入札金額の工事費内訳書を作成し、第2の3(2)により電子ファイル化したうえで添付すること。

なお、工事費内訳書の様式は、土木部技術管理課ホームページからダウンロードできる。

同様式に記載すべき事項の記載があれば、必ずしもこの様式によらなくてもよいものとする。

4 電子入札システムへの入札金額登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、持参又は郵便等により、別に通知する場合を除いて、入札締切日午後5時(再度入札の場合は別に定める入札受付期限)までに次の方法で提出すること。

郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。

(1) 工事費内訳書の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「工事費内訳書」と朱書きして封かんすること(工事費内訳書を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。

(2) 郵便等による場合は、

(1)の封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「工事費内訳書在中」と朱書きすること。

5 電子入札システム又は高知県側の障害により電子入札が行えない場合には、当該入札の執行を延期することがある。

また、長期間にわたって電子入札が行えない場合には、建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙入札書を入札箱に投かんする方法)に切り替えることがある。

これらの場合には、入札参加者には別途連絡する。

6 入札参加者側の障害(機器の故障等)により電子入札が行えない場合には、その状況によって申請により入札書(建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知)別記第1号様式。

以下「入札書」という。

)の使用による入札を認めることがある。

7 不測の事態により電子証明書の再取得手続が必要となった場合又は天災による通信障害等による場合には、申請により入札書による入札を認めることがある。

58 前2項で入札書の使用を認められた入札者の入札書は、開札時に入札執行者が入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札システムによる開札を行う。

9 予定価格が事後公表の入札であって、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るなど、落札となるべき入札がない場合は、2回まで再度入札を行う。

再度入札となった場合は、開札後速やかにその旨を電子メールで通知する。

10 再度入札における入札の受付期限は、別に通知する場合を除いて、対象となった入札の開札日の翌日(その日が閉庁日の場合は、その日以降直近の開庁日とする。)の午前11時とし、受付期限後に直ちに開札を行う。

入札参加者は、2から7までの方法により入札を行うこと。

工事費内訳書の提出は、入札受付期限と同じ期限とするので、再度入札においても、工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。

5 無効の入札建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下「心得」という。)第9条に該当した入札は、無効とする。

なお、一般競争入札及び指名競争入札における一抜け方式試行要領(令和元年6月 24日付け元高土政第 312 号土木部長通知)第4条第1項第6号又は同項7号に該当した入札についても無効とする。

6 失格の入札心得第10条に該当した入札者は、失格とする。

7 入札参加資格の喪失次の

(1)及び

(2)に掲げる者のいずれかに該当した者は、この工事の入札に参加できない。

既に入札を行った入札参加者については、失格とする。

(1) 公告の日以後落札決定前の間に入札参加資格のいずれかを満たさなくなった者。

(2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。

8 総合評価の方法個別事項で定める総合評価項目、評価基準及び配点の得点の合計(以下「評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)で評価を行う。

ただし、施工体制についての評価は第11による。

なお、共同企業体においては、別に定めのない限り、代表構成員を評価対象とする。

(1) 評価点ア 入札参加資格要件を満たしたすべての者に標準点を与え、これに入札参加者から申告のあった評価項目の加算点を加える。

ただし、施工計画の提案を求める総合評価方式において、提案がない者又は不適当な施工計画の提案を行ったと判断される者については、失格とする。

また、施工計画の提案において、必要以上の過度な提案(以下「オーバースペック」という。)は、評価しない。

オーバースペックの例示は、個別事項で定める。

イ 標準点は100点とする。

ウ 加算点は個別事項で定める。

(2) 評価値標準点と加算点の合計を、当該入札参加者の入札書記載の価格(単位は「億円」に換算する。)で除して得られた値とする。

(3) 評価値が最も高い者を落札候補者とし、この者の評価項目の点数・挙証資料等につ6いて精査を行い、申告された内容が適当であると認められた場合に評価値が確定する。

(4) 評価内容の担保ア 舗装工事施工体制において、AS舗装工を自社で施工すると申請して加算を受け、落札者となった者については、自社施工の有無を施工中及び完了後に確認を行う。

その結果、自社施工を達成していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

イ 法面工事の施工体制において、指定する法面工の全部を自社で施工すると申請して加算を受け、落札者となった者については、自社施工の有無を施行中及び完了後に確認を行う。

その結果、自社施工を達成していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

ウ 自社工場(製作)の有無において、高知県内に自社工場を所有し、当該工事における製作物を当該自社工場で製作すると申請して加算を受け、落札者となった者については、当該自社工場で製作したかどうか施工中及び完了後に確認を行う。

その結果、自社工場製作を達成していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

エ 県内企業の活用において、県内の元請企業が工事の全てを自ら施工する又は全ての一次下請企業が県内企業により施工すると申請して加算を受け、落札となった者については、施工状況を施工中及び完了後に確認を行う。

その結果、いずれの条件にも該当していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

オ 使用する作業船舶の有無において、工事に使用するいずれかの主作業船を自社保有又は共同保有していると申請して加算を受け、落札となった者については、施工状況を施工中及び完了後に確認を行う。

その結果、いずれの条件にも該当していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

カ ICT活用工事の推進において、ICT活用工事を当該工事で実施するとして加算を受け、落札となった者については、施工中及び完了後に確認を行う。

その結果、各ICT活用工事実施要領に基づくICTを活用する工事となっていなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

キ 落札者には、提案した施工計画の現地での履行を義務づける。

県は工事の施工中及び完了後に、施工計画の履行状況について確認・審査を行う。

施工計画の提案の履行がなされていないことにつき特に悪質と認められる場合には、虚偽の申告により落札決定を得たものとして指名停止の措置を行う。

また、落札者の責により入札時の評価内容が満足できていない場合には、施工計画の評価の項目中、当初評価された項目と施工後の評価とを比較して達成されなかった項目については、1項目につき-2点の減点措置を行う。

ただし、減点措置は最大-10点とする。

工事成績減点値=(A-B)×(-

2)点(最大-10点とする。)A:入札時に提案され、評価された施工計画の項目数 B:Aに対して施工後の評価における施工計画の項目数第

9 落札決定の方法

1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ電子入札システムで送信する。

2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値が最も高い者を落札候補者とする。

なお、予定価格の積算に疑義がある場合は、予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、落札決定後に申し立てを行うこと。

3 落札候補者に求める追加書類7開札の結果、落札候補者となった者は、個別事項で定める追加書類を提出しなければならない。

(1)追加書類作成における共通注意事項ア A4サイズの用紙に複写又は印刷したものを提出すること。

イ 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(以下「CORINS」という。)CORINS登録内容確認書等の挙証資料については、原則としてA4サイズ1枚につき片面に2ページ分を掲載し、かつ、両面印刷(表裏合わせて4ページ分)とするが、挙証資料が少ない場合や文字が小さく内容の判読が難しい場合等は、A4サイズ1枚につき1ページ分を片面印刷、又は両面印刷とすること。

ウ 重複する挙証資料は、1部のみの提出で差し支えない。

エ 挙証資料に不足がある等で申請内容等が確認できない場合、当該部分については「実績無し」等として、該当がないものとみなす。

オ 入札実施機関契約担当との協議により、電子メール又は大容量ファイル転送システム等による提出が認められた場合には、追加書類を電子データ(PDFファイル)で提出することができる。

なお、A4サイズで印刷した場合に、読めない

この案件を検討するための材料

高知県の過去4,115件の落札実績から、 誰がいくらで受注してきたかをまとめています。応募するかどうかの判断にお使いください。

落札額の相場

高知県の工事分野4,114件から算出

約844万円が中央値

半数は 約352万円約1,887万円 に収まっています。

※実際に落札された金額の分布です。予定価格ではありません。

新規で入り込めるか(高知県

新規でも入りやすい

722社が4,115件を分け合っており、特定の会社に偏っていません。うち184社は1件だけの落札なので、実績が少ない会社にもチャンスがあります。

上位5社のシェア
10%
1件だけの会社
25%
1社あたり
5.7

※公募ナビが収録している落札実績から算出しています。

高知県の会社の工事実績

高知県に本社を置く63が、工事分野で579を落札しています。

どの会社が取っているかを見る →

※公募ナビが収録している落札結果から算出しています。落札結果が公表されない案件は含まれません。

高知県の落札実績

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