日程(本文から読み取り)
| 公告日 | 2026/09/01 |
|---|---|
| 開札 | 2026/09/09 |
| 履行期間・工期 | 2027/02/28(推定) |
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仕様書・添付書類
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公告の全文
旧京都市公設小売市場に対する建築基準法第12条に基づく点検業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.09.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 439627 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 旧京都市公設小売市場に対する建築基準法第12条に基づく点検業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 2月28日まで 履行場所 仕様書に記載の各施設 予定価格(税抜き) 1,195,000円 入札期間開始日時 2026.09.04 09:00から 入札期間締切日時 2026.09.08 17:00まで 開札日 2026.09.09 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 産業観光局 地域企業振興室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年09月09日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年09月09日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕様書産業観光局地域企業振興室(担当:福井・常盤 電話(075)222-3340)件 名旧京都市公設小売市場に対する建築基準法第12条に基づく点検業務委託契約期間 契約の日の翌日 ~ 令和9年2月28日契約条件【委託業務概要】旧京都市公設小売市場に対して以下の点検を行う。・建築設備及び防火設備の点検等(仕様書「別紙1」参照)注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。別紙1業務委託仕様書産業観光局地域企業振興室(担当:福井・常盤 電話:222-3340)
1 委託業務名旧京都市公設小売市場の建築設備(昇降機を除く。)の定期点検その他業務委託
2 委託期間契約の日の翌日から令和9年2月28日まで
3 委託する業務本件は、以下の業務を行うものである。
⑴ 建築基準法(以下「法」という。)第12条第4項の規定に基づき、「建築設備(昇降機を除く。)」及び「防火設備」を点検し、その結果を報告する。
⑵
⑴の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘内容があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。
4 点検の対象施設点検の対象施設(棟単位)は、別添1-1のとおりである。
5 点検の対象項目
⑴ 建築設備(昇降機を除く。)法第12条第4項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を点検する。換気設備及び排煙設備の測定等※の点検の有無については、別添1-1のとおりである。※ 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいう。
⑵ 防火設備法第12条第4項に基づき、防火設備を点検する。
6 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。
⑴ 法令ア 建築設備(昇降機を除く。)(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第285号イ 防火設備(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成28年5月2日国土交通省告示第723号
⑵ 点検基準ア 建築設備(昇降機を除く。)(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「建築設備定期検査業務基準書 2023年版」(発行:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和7年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)
イ 防火設備(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「防火設備定期検査業務基準」(2025年改定版)(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(エ ) 「国の機関の建築物の点検・ガイドライン 令和7年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)
⑶ 参考資料「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)
7 点検の資格点検者は、次の資格を有していること。
⑴ 建築設備(昇降機を除く。)の点検者点検者は、次のいずれかの資格を有していること。
ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備等検査員
⑵ 防火設備の点検者点検者及び調査者は、次のいずれかの資格を有していること。
ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 防火設備検査員※ 契約締結後、速やかに資格者証の写しを地域企業振興室まで提出すること。
8 貸与品対象施設(棟単位)の貸与可能な資料、数量及び規格は、別添1-2を参照すること。また、引渡場所は地域企業振興室の執務室、引渡時期は業務着手時、返却時期は業務完了時とする。
9 成果品成果品として、以下の書類を対象施設(棟単位)ごとに、紙2部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。
⑴ 建築設備(昇降機を除く。)
ア 定期点検記録(点検様式3-1)
イ 点検記録表(点検様式3-2-1~3-2-4)
ウ 関係写真(点検様式3-3)
エ 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表(別表1~4)
オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式3-4-1)
カ 内訳書(参考様式3-4-2)
⑵ 防火設備ア 定期点検記録(点検様式4-1)
イ 点検記録表(点検様式4-2-1~4-2-4)
ウ 点検結果図(点検様式4-3)
エ 関係写真(点検様式4-4)
オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式4-5-1)
カ 内訳書(参考様式4-5-2)10 その他
⑴ 受注者は、業務の開始前に、着手届、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、地域企業振興室の承認を受けること。
⑵ 受注者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、地域企業振興室と調整すること。
⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合は、地域企業振興室に報告すること。
⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を地域企業振興室に提出し、承認を受けること。
⑸ 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。
⑹ 受注者は、業務の一括再委託を行ってはならない。
⑺ 受注者は、点検に図面等が必要な場合は、貸与品以外の資料については、自らの負担で作成すること。
⑻ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。
⑼ 本業務委託に関わる委託料は、業務完了後一括で支払う。
別添1-1点検施設 概要所在地 構造階数(地上)階数(地下)点検範囲 延べ面積(㎡) 用途外装仕上げ材等の全面打診等の要否特定天井の有無1 旧北野公設小売市場 京都市上京区七本松通一条上る三軒町65-18 RC造(鉄筋コンクリート造) 5 1 地下1階及び地上1階 1,272.89 小売市場否有2 旧下鴨公設小売市場(店舗及び便所) 京都市左京区下鴨貴船町62番地 W造(木造) 1 0 左記施設の全て 563.63 小売市場否有3 旧勧修公設小売市場(店舗棟) 京都市山科区勧修寺西栗栖野町225番地 S造(鉄骨造) 1 0 左記施設の全て 859.48 小売市場否有4 旧勧修公設小売市場(集会室棟) 京都市山科区勧修寺西栗栖野町225番地 S造(鉄骨造) 2 0 左記施設の全て 357.72 集会室否有5 旧嵯峨公設小売市場 京都市右京区嵯峨折戸町28番地の9 RC造(鉄筋コンクリート造) 2 1 地下1階,地上1階及び2階の一部 1,185.55 小売市場否有6 旧花園公設小売市場 京都市右京区花園木辻南町12番地11 RC造(鉄筋コンクリート造) 4 0 地上1階及び2階の一部 872.78 福祉施設,小売市場否有建築設備 概要無窓居室1 旧北野公設小売市場 機械換気設備(1系統1室) 有 有2 旧下鴨公設小売市場(店舗及び便所) 無有有3 旧勧修公設小売市場(店舗棟) 無有有4 旧勧修公設小売市場(集会室棟) 無無有5 旧嵯峨公設小売市場 機械換気設備(4系統4室) 有 有6 旧花園公設小売市場無有有防火設備 概要 ※昨年度の点検において把握している防火設備は,下記の通りです。
その他施設については点検時に改めて確認してください。
×:貸与不可であることを示す。
-:該当がないことを示す。
建築物の敷地及び構造の点検資料(3年前)建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(1年前)建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(2年前)建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(3年前)防火設備の点検資料(1年前)設計図(建築)設計図(電気)設計図(機械)竣工図(建築)竣工図(電気)竣工図(機械)吹付けアスベストの分析結果資料吹付け石綿の劣化状況の調査結果資料1 旧北野公設小売市場 〇〇〇〇-○○○○○○××2旧下鴨公設小売市場(店舗及び便所) 〇〇〇〇-○○○○○○××3旧勧修公設小売市場(店舗棟) 〇〇〇〇-○○○○○○××4旧勧修公設小売市場(集会室棟) 〇〇〇〇-○○○○○○××5旧嵯峨公設小売市場 〇〇〇〇-○○○○○○××6旧花園公設小売市場 〇〇〇〇〇○○○○○○××施設名【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】【ロ.指摘の概要】【ニ.その他特記事項】点検様式3-1定期点検記録(建築設備(昇降機を除く。))(第一面) 年月日施設管理者 【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。
1【1.建築物の概要】【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【3.点検日等】【4.換気設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.換気設備の概要】【ニ.防火ダンパーの有無】☐有 ☐無【6.換気設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【7.換気設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無☐予定なし(第二面)建築設備の状況等【ニ.点検対象建築設備】☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置 ☐給水設備及び排水設備【イ.確認済証交付年月日】 年月日第号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【ハ.検査済証交付年月日】 年月日第号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【イ.階数】 地上階地下 階【イ.今回の点検】年月日実施【ロ.前回の点検】☐実施(年月日報告)☐未実施( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.無窓居室】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室)☐無【ロ.火気使用室】☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)【イ.資格等】( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員第号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員
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